Archive for the ‘刑事事件’ Category

柔道整復師を逮捕 四街道市の準強制わいせつ事件

2022-10-12

千葉県四街道市の準強制わいせつ事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説致します。

【千葉県四街道市の準強制わいせつ事件】

千葉県四街道市の整骨院で、柔道整復師をしていたAさんは、施術中の女性客Vさんに対し、正当な施術と誤信させて、わいせつな行為におよびました。
Vさんは「おかしい、やり過ぎではないか。」と思ったものの、抵抗することができませんでした。
Aさんからの施術を不審に思ったVさんは、施術後すぐに警察に行き、Aさんからされたわいせつ行為の内容を相談するとともに、被害届を提出しました。
また、Vさん以外の女性客も同様の被害相談を警察にしていたため、四街道警察署が捜査を開始しました。
そして、Aさんは準強制わいせつ罪の疑いで、四街道警察署によって逮捕されました。
Aさんが逮捕されたことを知ったAさん家族は、刑事事件を扱う法律事務所初回接見サービスを利用することにしました。
(フィクションです。)

【準強制わいせつ罪】

まず、準強制わいせつ罪にあたるわいせつとは、いたずらに性欲を興奮または刺激させ、かつ人の正常な性的羞恥心を害し善良な性的道義観念に反するものとされています。
具体的には、被害者の意思に反して乳房や尻等に触れる行為や、無理やりキスをする行為等が該当します。

次に、準強制わいせつとは、人を心身喪失状態または抗拒不能状態にして、わいせつな行為に及ぶことと規定されています。(刑法第178条第1項)

刑法 第178条 第1項
人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第百七十六条の例による。
(参考)第176条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。(以下略)

心神喪失とは、精神機能の障害によって正常な判断能力に失っている状態をいいます。
例えば、被害者が睡眠中であったり、酩酊している状態は、心神喪失していると言えるでしょう。

抗拒不能とは、心神喪失以外の理由で心理的又は物理的に抵抗が不可能となっている状態、若しくは著しく困難な状態のことをいいます。

上記した千葉県四街道市の事件例のように、整骨院で施術中に女性客にわいせつな行為をした場合、施術と誤信させてわいせつ行為に及んでいるため、Aさんの行為は準強制わいせつ罪にあたるでしょう。

準強制わいせつ罪に違反した場合、6カ月以上10年以下の懲役という法定刑の範囲内で、刑罰が科されることになります。

【準強制わいせつ罪で逮捕されてしまった】

もし、ご家族が逮捕されてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部初回接見サービスをご利用下さい。

容疑者が警察に逮捕された場合、最大72時間以内は、原則、ご家族様は面会することができません。

しかし、弁護士ならば、逮捕後すぐにご本人と面会が可能です。

ご家族が逮捕されてしまった場合は、弊所の初回接見サービスをご利用下さい。

お申込みは、フリーダイヤル0120-631-881にて、24時間ご相談を承っておりますので、すぐにご連絡下さい。

万引きの前科が多数 千葉県船橋市の窃盗事件

2022-10-09

万引きの前科が多数ある方へのについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

【千葉県船橋市の万引き事件】

Aさん(20代・女性)は、千葉県船橋市内のスーパーマーケットで食料品3点(販売価格合わせて3920円)を会計を済まさずに店外へ出ました。
Aさんが店を出た際に、警備員より「会計していない商品がありますよね」と呼び止められ、そのまま事務所へ移動しました。
その後、店員が船橋警察署に通報したことにより、Aさんは船橋警察署で事情聴取を受けました。
警察からは「また呼ぶから」と言われ、その日は釈放されました。
しかし、Aさんには同種の前科が多数あるため、今後自分がどうなってしまうのか不安になり、刑事事件を扱う法律事務所へ相談することにしました。
(フィクションです。)

【窃盗罪について】

万引き行為は、窃盗罪です。
窃盗罪は、刑法235条において、10年以下の懲役または50万円以下の罰金で処罰されることが規定されています。

刑法 第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

“万引き”と聞くと、軽い犯罪のように思えてしまう方もいるかもしれません。
しかし、前述したように万引き行為は窃盗罪にあたる犯罪です。
被害金額が少額であったとしても、何度も万引き行為(窃盗行為)を繰り返していた場合は、検察官によって起訴される可能性があります。
起訴された場合、公開の法廷で裁判が開かれ、実刑判決が下される可能性もあります。

【窃盗事件の処分の見通しについて】

窃盗罪で検察庁に送致された場合、最終的には検察官が不起訴処分、略式起訴、正式起訴(公判請求)のいずれかを判断します。

前述したように、盗んだものがたとえ安価な商品であったとしても、繰り返し万引きをしていた場合は常習性が認められ、悪質であると判断され、公判請求される可能性があります

特に、万引き事件(窃盗事件)で、過去に罰金刑を下されたことがあるなど、すでに前科がある場合は、盗んだものがたとえ少額であったとしても、公判請求され、公開の裁判で刑が宣告される可能性があります。

また、すでに窃盗罪で有罪判決を受けており、執行猶予期間中に万引き事件を起こしてしまった場合、執行猶予が取り消され、もともと言い渡されていた懲役刑と再度犯してしまった罪での懲役刑を合わせた期間刑務所に入る可能性もあります。

【万引き事件についての相談がしたい】

もし、万引き事件を起こしてしまい、今後どうなってしまうのかご心配な方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部無料法律相談をご利用下さい。

弊所の無料法律相談では、事件を起こしてしまったご本人様より事件の内容についてお話を聞かせていただき、弊所の弁護士から今後の事件の見通しについてご説明をさせていただきます。

もし、正式に弁護人としてのご依頼を頂いた際は、示談締結に向けた活動や裁判に向けての準備など、ご本人様に科される刑罰が少しでも軽くなるための弁護活動を致します。

無料法律相談のご予約は、フリーダイヤル0120-631-881にて24時間・年中無休で承っております。
ご予約のお電話をお待ちしております。

息子が盗撮事件を起こしてしまった

2022-10-06

逮捕直後の弁護士接見(面会)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【千葉市稲毛区の盗撮事件】

千葉市稲毛区在住のAさん(20代男性)は、千葉駅中央改札付近のエスカレータで、女性のスカート内を盗撮したとして、千葉北警察署の警察官によってに現行犯逮捕されました。
Aさんの両親のもとには、警察から「Aさんを盗撮容疑で現行犯逮捕しました」との連絡が来ました。
Aさんのご両親は、連絡を受けてすぐに刑事事件を扱う法律事務所に相談電話をし、初回接見サービスを利用しました。
そして、弁護士はAさんが留置されている千葉北警察署へ接見(面会)に向かいました。
Aさんと接見した弁護士は、Aさんに警察取調べ対応のアドバイスを行いました。
その後、弁護士は、Aさんの両親に接見報告を行い、今後の事件の見通しや、弁護士としてできる活動について説明しました。
(フィクションです)

【弁護士の“接見交通権”とは】

盗撮事件などの刑事犯罪を起こして逮捕された場合には、逮捕されてから2,3日の間に、身柄拘束がさらに続く(勾留)か、あるいは釈放されるかが判断されます。
逮捕されてから2,3日後に勾留決定が出て、さらに身柄拘束が続くことになれば、勾留による身柄拘束期間は原則10日になります。
勾留期間は、事件の捜査状況に応じて延長されて、最長20日間の身柄拘束となることもあります。

勾留による身柄拘束期間が終わるときに、事件の刑事処罰をどうするかという起訴・不起訴の判断がなされるため、起訴判断前の勾留期間中に、警察取調べでどう供述していくか、被害者との示談交渉を進められるかが、刑事処罰の軽減のために重要となります。
逮捕された者には、逮捕されている警察署の留置場において、弁護士と自由に接見(面会)をする権利が、刑事訴訟法により認められています。

刑事訴訟法 39条1項
身体の拘束を受けている被告人又は被疑者は、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者(略)と立会人なくして接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができる。

逮捕された者は、弁護士との接見(面会)の際に、警察官に一切の立ち合いをさせずに、1対1の密室での弁護士相談をすることができます。
事件当時の状況を詳細に話して、刑事事件に精通する弁護士と相談することで、今後の弁護方針の見通しを立てて、警察取調べでの供述対応の検討や、被害者との示談交渉などの弁護活動を早期に開始することが、不起訴処分の獲得や、刑事処罰の軽減に向けて、重要となります。

【家族ができる一般面会】

逮捕された者には、家族等との一般面会をすることも認められています。
ただし、家族等との一般面会に際しては制限される項目が多く、平日の日中にしか面会できず、面会時間は15~20分ほどに制限されており、必ず警察官の立会いがあり、事件に関することを話すことはできません。
また、逮捕されてから2,3日間は、原則として一般面会は認められず、逮捕されて2,3日後に勾留決定が出てから、一般面会できるケースが多いです。
事件の内容によっては、証拠隠滅行為や外部との口裏合わせが行われる可能性があると判断されれば、勾留決定の際に接見禁止処分が付き、一般面会が禁止されるケースも考えられます

他方で、弁護士との接見(面会)では、上記のような制限無しに、いつでも弁護士接見ができて、接見時間の制約も無く、警察官の立会いもありません。
逮捕直後に、弁護士が接見(面会)に向かうことも可能となります。

逮捕直後の早期段階で弁護士に依頼をすることで、弁護士は身柄解放のための弁護活動を開始して、一日も早い釈放を実現できることが期待されます。
まずは、盗撮事件が発生してからできるだけ早期の段階で弁護士に法律相談することをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門的に扱う法律事務所です。

千葉市稲毛区の盗撮事件でお困りの方は、刑事事件を扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部初回接見サービスをご利用ください。

刑事事件に関するご相談予約は、フリーダイヤル 0120-631-881にて、24時間・年中無休で承っております。

ご家族が逮捕されてしまった方は、すぐにお電話下さい。

家族が放火事件を起こし逮捕された

2022-10-03

放火事件を起こしてしまった場合に問われる刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説致します。

【千葉市中央区の放火事件】

Aさん(40代・男性)は、以前よりトラブルのあった隣家Vさん宅の壁に、ガソリンをまき散らし、火を点け、放火しました。
火は大きく燃え上がり、Vさん宅は全焼しました。
このとき、Vさん宅の住人は、全員外出していたため、死傷者はいませんでした。
後日、千葉中央警察署による捜査の結果、Aさんは、現住建造物等放火罪の疑いで逮捕されました。
Aさんが逮捕されたことを知ったAさんの家族は、刑事事件を扱う法律事務所の弁護士に、初回接見の依頼をしました。
(フィクションです。)

【放火した罪に問われる罪】

放火罪は、不特定または多数の人の生命や身体、財産に危険を生じさせることに対する罪です。
刑法では、放火した対象物によって、適用される条文が変わります。

上記の放火事件のように、犯人以外の人がいる住居や建造物に放火した場合は、「現住建造物等放火罪」にあたります。

刑法108条 現住建造物等放火罪
放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。

現住建造物等放火罪の法定刑は殺人罪と全く同じです。
つまり、人が住む住居や人が出入りしている店舗や事務所に放火をした場合、非常に重い処罰が下される可能性があります。

ここでいう建造物とは、例えば会社や学校など人がいる建築物はもちろん、一時的な住まいである別荘や、物置小屋のような雨風をしのげるようなものまで含まれます。

上記した放火事件の例では、Aさんが放火した住居には一時的に人がいませんでした。
しかし、放火した住居に人がいなかったとしても、Aさんは人が日常生活を送っている場所に放火をしているため、Aさんの行為は現住建造物等放火罪にあたります。
つまり、放火による死傷者がいない場合でも、人が日常生活を送る場所に放火し住居が焼損した場合は、現住建造物等放火罪が成立することになります。

【その他の放火罪】

まず、現在は人が住んでいない建造物などに放火し焼損した場合、非現住建造物等放火罪が成立する可能性があります。

(非現住建造物等放火)
刑法 第109条
1項 放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、二年以上の有期懲役に処する。
2項 前項の物が自己の所有に係るときは、六月以上七年以下の懲役に処する。ただし、公共の危険を生じなかったときは、罰しない。

たとえば空き家など、人がいる可能性がない建物などに放火した場合、成立する可能性の高い犯罪です。
非現住建造物等放火罪で、火を点け焼損した建造物が、他人所有のものか、自己所有のものか分けて考えます

他人が所有する、人がいる可能性のない建物を放火し、有罪判決が下された場合2年以上20年以下の懲役が科されます。
また、たとえ焼損に至らなかった場合、非現住建造物放火罪未遂罪として、同じ法定刑の範囲で刑罰が科されます。

一方、人がいる可能性のない、自己所有の建物に放火し、有罪判決が下された場合、6か月以上7年以下の懲役が科されます。
ただし、自己所有の場合、公共の危険を生じさせなければ処罰の対象にはなりませんが、公共の危険を生じたかどうかは、主観的に決められる事項ではありません。

次に、建造物などではないものに対し放火を行った場合は、建造物等以外放火罪が適用される可能性があります。

(建造物等以外放火)
刑法 第100条
1項 放火して、前二条に規定する物以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者は、1年以上10年以下の懲役に処する。
2項 前項の物が自己の所有に係るときは、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

建造物等以外放火罪になり得る放火の目的物としては、たとえば自動車やバイク、家具、布団、畳、公園の遊具などが挙げられます。

建造物等以外放火罪も、他人の所有物に放火したのか、自分の所有物に放火したのかによって刑罰が異なります。

【家族が放火で逮捕されたら】

もし、ご家族が放火事件を起こし、逮捕されてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部初回接見サービスをご利用下さい。

通常、刑事事件を起こし逮捕されてしまった場合、ご本人様は警察署内にある留置所に収容され、外部との接触を遮断されます。
たとえ家族であっても、逮捕から3日が経過するまでは、ご本人様と面会する権利が保障されていません。

しかし、弁護士ならば逮捕された直後から面会(接見)することができ、ご本人様やご家族に、取調べ対応や事件の見通しをお伝えすることが可能です。
不利な供述や、異なるニュアンスで調書が作成されてしまう前に、弊所の初回接見サービスをご利用ください。

放火事件のご相談は、フリーダイヤル0120-631-881 にて 24時間・年中無休 でご予約を承っておりますので、お気軽にご連絡下さい。

家族が覚醒剤を使って逮捕された

2022-09-30

覚醒剤使用事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説致します。

【千葉県市川市の覚醒剤使用事件】

千葉県市川市に住むAさんは、仕事のストレスを緩和するために、自宅で、売人から購入した覚醒剤の粉末を加熱し気化させて吸引しました。
Aさんが覚醒剤を使用してから数ヶ月経ったある日の早朝、市川警察署の警察官がAさんの自宅を訪れ、Aさんを覚醒剤使用罪の疑いで逮捕しました。
Aさんが逮捕される様子を見ていたAさんの妻は、夫が突然逮捕されたことにより、自分が何をすればよいのか分からず困り果て、刑事事件を扱う法律事務所初回接見サービスを利用することにしました。
(この刑事事件例はフィクションです。)

【覚醒剤とは】

覚醒剤取締法における覚醒剤とは、覚醒剤取締法第2条1号から3号のいずれかに該当する物を言います。

覚醒剤取締法第2条 
この法律で覚醒剤とは、次に掲げる物をいう。
 フェニルアミノプロパン、フェニルメチルアミノプロパン及び各その塩類
 前号に掲げる物と同種の覚醒作用を有する物であつて政令で指定するもの
 前二号に掲げる物のいずれかを含有する物

覚醒剤取締法第2条1項1号の“フェニルアミノプロパン”は、いわゆる“アンフェタミン”のことです。
また、“フェニルメチルアミノプロパン”はいわゆる“メタンフェタミン”のことです。
 
日本において取締りの対象となっている覚醒剤は、主にフェニルメチルアミノプロパン及びその塩類であり、その形状は白色の粉末あるいは無色透明の結晶であることが一般的です。

覚醒剤は、脳の中枢神経に興奮作用を与えます。
その結果として、覚醒剤を使用すると、眠気や疲労感が解消され、頭が冴えたような感覚になります。
それに加えて、気分の高揚や自信が増すといったような効果もあります。
しかし、そのような効果は短時間で消滅し、その後は激しい疲労感や憂鬱感、倦怠感といったものに襲われることになります。
さらに、覚醒剤を繰り返す使用するようになると、幻聴や妄想に襲われるという効果ももたらします。

【覚醒剤使用罪とは】

覚醒剤取締法第19条は覚醒剤使用罪を規定し、覚醒剤を使用することを禁止しています。 
これに違反すると、10年以下の懲役刑に科せられます。

覚醒剤取締法
(使用の禁止)第19条

次に掲げる場合のほかは、何人も、覚醒剤を使用してはならない。
 覚醒剤製造業者が製造のため使用する場合
 覚醒剤施用機関において診療に従事する医師又は覚醒剤研究者が施用する場合
 覚醒剤研究者が研究のため使用する場合
 覚醒剤施用機関において診療に従事する医師又は覚醒剤研究者から施用のため交付を受けた者が施用する場合
 法令に基づいてする行為につき使用する場合

覚醒剤取締法 第41条の3第1項
次の各号の一に該当する者は、10年以下の懲役に処する。
 第19条(使用の禁止)の規定に違反した者
(以下、省略)

覚醒剤自己使用罪として事件化する要件は、

① 法定の除外事由なく
② 覚醒剤を
③ 使用する

これらの条件を満たすと成立します。

ここでは、①法定の除外事由がないという要件と、③使用の要件について簡単に説明します。

①法定の除外事由がないとは、覚醒剤取締法第19条1号から5号までのいずれの事由にも当たらないということを意味します。
覚醒剤取締法第19条の各号には、製造、診療、研究に用いる場合や、法令に基づいて用いる場合には、覚醒剤の使用が許されるといったことが記載されています。

次に、③使用とは、覚醒剤をその用法に従って用いる一切の行為をいいます。
すなわち、覚醒剤を注射、吸引、飲用などの方法によって、自己または第三者の身体に接種、投与すれば使用したということになります。

刑事事件例では、覚醒剤の粉末を加熱し気化させて吸引するという方法で使用しています。

そして、Aさんは覚醒剤製造業者や覚醒剤施用期間の医師や研究者ではなく、また、Aさんが覚醒剤を使用したのは、仕事のストレスを発散させるためなので、覚醒剤取締法第19条各号に定められた除外事由には当たらないことになるでしょう。
以上より、Aさんには覚醒剤使用罪が成立し、有罪判決が確定すれば、10年以下の懲役刑に科せられる可能性があります。

【突然、ご家族の方が逮捕されてしまったら】

刑事事件のように、ご家族の方が急に逮捕されてしまった場合、まずは覚醒剤使用罪などの薬物事件に精通した弁護士に対して初回接見を依頼されることをお勧め致します。

初回接見とは、弁護士が警察署の留置場などに出張して、逮捕された方と接見(面会)をする、その最初のことを言います。
この初回接見により、事件の見通しや、今後の手続の流れ、これから予定されているであろう取り調べの対応などのアドバイスを受けることが期待できます。

また、初回接見に向かった弁護士から、ご依頼を頂いたご家族の方に対しましても今後に事件の見通し等についてご報告させて頂きますので、今後の事件の流れについての不安や疑問を解消するといったことが期待できるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部には薬物事件に精通した弁護士が在籍しています。
ご家族の方が覚醒剤自己使用の疑い逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。

公務員男性をストーカー規制法違反で逮捕

2022-09-27

ストーカー規制法違反の容疑がかけられた場合の事件の見通しについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

【千葉市若葉区のストーカー規制法違反事件】

公務員Aさん(30代・男性)は、好意を抱いていた友人女性Vさん(20代・女性)に対し、交際を申し込みましたが断られてしまいました。
その後、AさんはVさんに対し
「どうして付き合ってくれないんですか」
「自分のどこが悪いのか教えて下さい、直しますから」
「今、Vさんの会社の前に来ています」
「Vさんまだ自宅にいないですね」
などの連絡を毎日100通以上送りつけました。
Vさんは、Aさんからの連絡をブロックしましたが、別のメールアドレスを取得するなどし、AさんはVさんへの連絡を繰り返しました。
Vさんは千葉東警察署被害届を提出しました。
その後、Aさんはストーカー規制法違反の疑いで逮捕されました。
Aさんの家族は、Aさんが逮捕されたことを知り、刑事事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです。)

【ストーカー規制法違反とは】

まず、ストーカー規制法違反に該当するつきまとい行為とは、特定の者に対し、恋愛感情または怨恨の感情を満たすために、被害者に対し監視していると思わせる行為をしたり、電話やメールを拒否されたのにも関わらず、繰り返し連絡を取り続ける行為をいいます。
上記事件例のAさんの場合、Vさんからブロックされたのにも関わらず連絡を取り続けたり、「Vさんまだ自宅にいないですね」と監視していると思わせるような内容の連絡を送りつけています。
これらは、ストーカー規制法第2条1項2号、5号のつきまとい行為を該当していると考えられます。

ストーカー行為等の規制等に関する法律
(定義)
第2条 1項

この法律においてつきまとい等とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることをいう。
二号
その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
五号
電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、文書を送付し、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールの送信等をすること。

次にストーカー規制法違反にあたるストーカー行為とは、同一の被害者に対し、被害者の身体の安全や住居等の平穏などが害されたり被害者が外出する際に不安を覚えるような行為を繰り返しおこなうこととされています。

ストーカー行為等の規制等に関する法律
第2条 4項

この法律においてストーカー行為とは、同一の者に対し、つきまとい等(第一項第一号から第四号まで及び第五号(電子メールの送信等に係る部分に限る。)に掲げる行為については、身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る。)又は位置情報無承諾取得等を反復してすることをいう。

上記事件例のAさんは毎日100通以上の連絡をVさんに繰り返し行っていたため、これらはストーカー行為にあたると考えられます。

Aさんのようなつきまとい行為やストーカー行為を行い、有罪判決が下された場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金刑が科され、前科がつきます。

ストーカー行為等の規制等に関する法律
(罰則)第18条

ストーカー行為をした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

また、ストーカー行為によって禁止命令等を受けたにも関わらず、ストーカー行為を繰り返した場合は、禁止命令違反の処罰の対象となります。
ストーカー行為の禁止命令等を受けたのにも関わらずそれに違反した場合2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金が科せられます。(ストーカー規制法第19条)

【ストーカー行為をして容疑者となっている】

もし、ストーカー規制法違反の容疑をかけられ警察から連絡を受けた場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部にご相談下さい。

弁護士は被害者様と示談交渉をし、少しでもご本人様に科せられる刑罰を軽くするための弁護活動が可能です。

ストーカー規制法違反では、被害者様の処罰感情が強いケースも多いため、被害者様対応を慎重に行うことが大切です。

ストーカー規制法違反のご相談予約は、フリーダイヤル0120-631-881にて、24時間・年中無休で承っておりますので、いつでもお電話下さい。

千葉県市原市の威力業務妨害事件

2022-09-24

威力業務妨害罪で逮捕された方の弁護活動における被害者との示談交渉について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

【千葉県市原市の威力業務妨害事件】

千葉県市原市に住むAさんは、市原市役所に対し、
「爆弾を仕掛けた。」
という内容のFAXを送信し、市役所の業務を妨害しました。
市原市役所の職員が警察に通報したことで、Aさんは千葉県市原警察署によって、威力業務妨害罪の疑いで逮捕されました。
Aさんはその後釈放されましたが、今後事件がどのように進むのか不安になったため、刑事事件を扱う法律事務所に相談することにしました。

(フィクションです。)

【威力業務妨害罪について】

威力業務妨害罪は刑法第234条で規定される犯罪です。

刑法 第234条
威力を用いて人の業務を妨害した場合、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。

                     
威力とは人の意思を制圧するような勢力であると定義されています。
上記した事件例のように、公共施設や事業所に対し、「爆弾を仕掛けた」などという連絡を入れ、業務を妨げるような犯行予告をした場合、威力業務妨害罪が成立することが多いです。
他にも、営業中の店内で従業員に大声で上げ、脅迫するような言動をすることも、威力業務妨害罪の“威力”に該当すると考えられます。

【威力業務妨害事件を起こしてしまったら】

威力業務妨害罪での不起訴処分を希望を望むのであれば、被害者との示談を締結することがとても有効な弁護活動となります。

業務を妨害した相手方に対する謝罪を尽くし、被害弁償をするなどして、示談締結を目指す活動を進めていくことが大切です。

もし、被害者との間で示談が締結できれば、不起訴処分を獲得できる可能性は高くなります。

弁護士法人あいち刑事事件法律事務所千葉支部は、威力業務妨害罪をはじめとする様々な刑事事件を専門とする法律事務所です。

千葉県内で威力業務妨害事件を起こしてしまい、被害者と示談したい場合や、不起訴処分を獲得したい方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部にご相談ください。

【威力業務妨害事件の被害者との示談に強い弁護士】

威力業務妨害事件を起こし、警察から逮捕されるかもしれないと心配されている方や、家族が威力業務妨害事件を起こして逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部にご相談下さい。

ご相談予約は、フリーダイヤル0120-631-881にて、24時間・年中無休で承っておりますので、休日や深夜帯など問わず、いつでもご連絡下さい。

自動車運転での人身事故 千葉県四街道市

2022-09-21

【千葉県の過失運転致傷】

Aさんは、千葉県四街道市の路上を自家用車で走行中、わき見運転をしていたため、左から来たVさんの車に気づかず接触し、Vさんに全治1カ月のけがを負わせました。
Aさんは、四街道警察署の警察官に自動車運転処罰法違反(過失運転致傷)の容疑で逮捕されました。
その後、Aさんは釈放されましたが、Vさんに謝罪や被害弁償をしたいと思い、刑事事件と交通事件を扱う法律事務所無料法律相談に申し込みました。
(フィクションです。)

【自動車運転処罰法違反(過失運転致傷)】

自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者には、過失運転致死傷罪が成立し、7年以下の懲役もしくは禁錮又は100万円以下の罰金刑を科せられます。

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律 第五条
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

禁錮とは、労務作業のない自由刑(身体を拘束する刑)で、強制労働がない分、懲役刑より軽い刑罰とされています。
車を運転する者には、周囲に注意を払って運転する義務があるといえます。
Aさんは、その義務に違反して事故を起こし、Vさんを死亡させていますので、Aさんの行為は自動車運転処罰法違反(過失運転致傷)となると考えられます。

【自動車事故の容疑者になってしまった】

交通事故の加害者となり、刑事責任を問われるような場合は、弁護士に相談することをお勧めします。

弁護士は、情状として、示談被害弁償、任意保険や自賠責保険に加入している場合はその支払い状況事故後に運転を自粛しているなど真摯な反省をしていること等を主張していくことが考えられます。

加えて、自己が所有していた車を処分したことなども、加害者が交通事故事件を起こしたことと真摯に向き合い反省していることを示す有利な情状として考慮される可能性があります。

このように、交通事故事件における執行猶予獲得には、自動車運転過失致傷事件を含む刑事事件専門の弁護士の高度な知識や経験が求められます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、交通事故事件の経験豊富な弁護士が依頼者様のご相談をお待ちしております。

千葉県内で、交通事故を起こし、被害者様への謝罪や被害弁償をしたいがどうしたら良いかわからないとお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部無料法律相談をご利用下さい。

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公務員による未成年との淫行事件

2022-09-18

18未満の児童と淫行した場合の刑事罰について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説致します。

【千葉県船橋市の淫行事件】

Aさん(公立高校教諭・30代・男性)は、千葉県船橋市在住のVさん(16歳・高校生・女子児童)とSNS上で出会いました。
その後、AさんとVさんは船橋市内のホテルで性交渉をしました。
しかし、Vさんの行動を不審に思ったVさんの保護者が、Vさんのスマホを確認したことで、事件が発覚しました。
Vさんの保護者は、すぐに船橋警察署に被害届を提出しました。
これにより、後日、Aさんのもとに、「事情聴取をしたい」と船橋警察署より連絡が入りました。
不安になったAさんは、刑事事件を扱う法律事務所無料法律相談を利用することにしました。
(フィクションです)

【高校生との淫行事件】

淫行とは、地方自治体が定める青少年育成保護条例等で定義されている青少年(18歳未満の男女)と性交渉やみだらな行為等をすることを指します。

千葉県の場合には、千葉県青少年健全育成条例で成人が青少年と性交渉など、すなわち淫行は禁止されており、罰則が定められています。

千葉県青少年健全育成条例(みだらな性行為等の禁止)第20条 第1項
何人も、青少年に対し、威迫し、欺き、又は困惑させる等青少年の心身の未成熟に乗じた不当な手段によるほか単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められない性行為又はわいせつな行為をしてはならない。

最近ではSNSを利用することにより、未成年との出会いが容易になったことで、18歳未満の児童との淫行事件や児童ポルノ製造事件

【淫行の刑事罰】

千葉県青少年健全育成条例違反により、有罪判決が下された場合、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられることになります。

千葉県青少年健全育成条例 罰則 第28条
第20条第1項の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

ただし、被害者の親権者と示談が成立している場合は、事件が公開の法廷で裁かれずに終了する場合もあります。
例えば、事件が不起訴処分となった場合は、前科がつくこともなく、裁判が開かれることもありません。
また、略式命令による罰金刑が下された場合は、前科はつくことになりますが、公開の法廷で裁判が開かれることはありません。

事件の見通しは、前科の有無や被害児童の数、その他の余罪の有無によって変わります。
淫行事件を起こしてしまい、今後自分がどうなってしまうのか不安な場合は、弁護士に相談することをおすすめします。

【淫行事件の弁護活動】

淫行事件による刑事罰を軽くするための活動としては、被害者の親権者に謝罪し、被害弁償するなどし、示談を締結することも検察官による処分を軽くするために有効であると考えられます。
ただ、淫行事件は性犯罪であるため、被害者の親権者の処罰感情が強いことが多いです。
そのため、加害者自身が被害者の親権者と示談交渉をすることは非常に困難であり、連絡を取ること自体拒否されることも多々あります。

しかし、加害者と被害者の親権者の間に弁護士が入ることで、弁護士が加害者に代わり、示談交渉を進めることが可能です。
また、親権者への法的な説明はもちろんのこと、加害者に代わり謝罪文をお渡ししたり、被害弁償について交渉をすることも可能です。

千葉県内で、未成年者との淫行事件を起こし、青少年健全育成条例違反の疑いをかけられている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部へご相談下さい。

特殊詐欺の受け子で逮捕 千葉市稲毛区の詐欺事件

2022-09-15

特殊詐欺事件の内容や、特殊詐欺事件の発生状況ついて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

【千葉市稲毛区の特殊詐欺事件】

20代アルバイトのAさんは、SNSで「楽に稼げるバイト」で検索したところ、
「全国どこからでもできる仕事あり 老若男女問わず誰でもOK!」
「運び案件 全国で募集します! 短時間で稼げます うちはリスクありません」
などという募集を見つけ、Aさんはそれに応募しました。
そして、Aさんは指示役からの指示を受け、千葉県内の駅や高齢者の自宅に行ってお金を受け取るなどの、いわゆる特殊詐欺の受け子をしました。
後日、Aさんの自宅に千葉北警察署の警察官が来て、Aさんは詐欺罪の疑いで逮捕されました。
Aさんの家族は、Aさんが逮捕されたことを知って、刑事事件を扱う法律事務所初回接見サービスを利用することにしました。

(フィクションです。)

【詐欺罪について】

詐欺罪は、刑法第246条に規定される犯罪行為です。

刑法246条 第1項
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

詐欺罪の法定刑には罰金刑が規定されていないため、起訴された場合、必ず刑事裁判によって裁かれ、無罪判決か執行猶予を得ない限り、刑務所に服役しなければなりません。

【特殊詐欺の“受け子”とは】

被害者と対面することなく、不特定多数の被害者から現金などをだまし取る詐欺行為は、通称“特殊詐欺”とよばれます。

なお、千葉県警では、特殊詐欺の実態を周知するために特殊詐欺のことを“電話de詐欺”と称しています。

特殊詐欺には様々な種類の詐欺事件が含まれますが、いわゆる“オレオレ詐欺”特殊詐欺に分類されます。

この特殊詐欺には“受け子”と呼ばれる役割があります。

受け子とは、被害者から直接、現金やキャッシュカードを受け取る役割を担う詐欺グループの末端メンバーです。

受け子で逮捕される被疑者のなかには、「楽に稼げるバイトがある」という謳い文句を信じてしまい、安易な気持ちで特殊詐欺に加担してしまうケースもあるようです。

しかし、たとえ組織の末端である受け子であったとしても、詐欺の共同正犯という扱いになり、科される刑罰は非常に重くなる可能性があります。

【預貯金詐欺、キャッシュカード詐欺盗とは】

警察官や銀行協会職員等を名乗り、
「あなたの口座が悪用されています。今すぐ、お手持ちのキャッシュカードを交換する必要があります。」
等と言って、キャッシュカードや預金通帳をだまし取る詐欺のことを特殊詐欺の中でも特に預貯金詐欺と言います。

他にも、役所の職員等を名乗って
「医療費の還付金がある。こちらで手続するのでカードを預かりに行きますね。」
等と言って、暗証番号を聞き出した上でキャッシュカードや通帳をだまし取る(脅し取る)手口もあります。

この預貯金詐欺と手口が似ているのがキャッシュカード詐欺盗です。

キャッシュカード詐欺盗では、 警察官や銀行協会、大手百貨店等の職員を名乗り
「キャッシュカードが不正に利用されています。今からご自宅に伺いますね」
等と言って、被害者にキャッシュカード等を準備させます。

その後、預かったキャッシュカードと、偽物のキャッシュカードをすり替え本物のキャッシュカードを盗み取ります

なお、キャッシュカード詐欺盗は、刑法上は詐欺罪ではなく窃盗罪として立件されます。

【特殊詐欺事件でご家族が逮捕されたら】

もし、千葉県内でご家族が特殊詐欺事件を起こし逮捕されてしまったら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部初回接見サービスをご利用下さい。

弊所の初回接見サービスでは、弁護士が留置されているご本人様と接見をし、ご本人様から伺った事件内容をもとに、事件の今後の見通しなどを弁護士からご家族様にご説明するものです。

「なぜ、家族が逮捕されてしまったのかわからない」
「家族がどこの警察署に留置されているのかわからない」

など、お困りの方は弊所の初回接見サービスをご利用下さい。

初回接見サービスのお申込みは、フリーダイヤル 0120-631-881 にて 24時間・年中無休 で承っておりますので、早朝や深夜帯でもすぐにお電話下さい。

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