公務員男性をストーカー規制法違反で逮捕

ストーカー規制法違反の容疑がかけられた場合の事件の見通しについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

【千葉市若葉区のストーカー規制法違反事件】

公務員Aさん(30代・男性)は、好意を抱いていた友人女性Vさん(20代・女性)に対し、交際を申し込みましたが断られてしまいました。
その後、AさんはVさんに対し
「どうして付き合ってくれないんですか」
「自分のどこが悪いのか教えて下さい、直しますから」
「今、Vさんの会社の前に来ています」
「Vさんまだ自宅にいないですね」
などの連絡を毎日100通以上送りつけました。
Vさんは、Aさんからの連絡をブロックしましたが、別のメールアドレスを取得するなどし、AさんはVさんへの連絡を繰り返しました。
Vさんは千葉東警察署被害届を提出しました。
その後、Aさんはストーカー規制法違反の疑いで逮捕されました。
Aさんの家族は、Aさんが逮捕されたことを知り、刑事事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです。)

【ストーカー規制法違反とは】

まず、ストーカー規制法違反に該当するつきまとい行為とは、特定の者に対し、恋愛感情または怨恨の感情を満たすために、被害者に対し監視していると思わせる行為をしたり、電話やメールを拒否されたのにも関わらず、繰り返し連絡を取り続ける行為をいいます。
上記事件例のAさんの場合、Vさんからブロックされたのにも関わらず連絡を取り続けたり、「Vさんまだ自宅にいないですね」と監視していると思わせるような内容の連絡を送りつけています。
これらは、ストーカー規制法第2条1項2号、5号のつきまとい行為を該当していると考えられます。

ストーカー行為等の規制等に関する法律
(定義)
第2条 1項

この法律においてつきまとい等とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることをいう。
二号
その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
五号
電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、文書を送付し、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールの送信等をすること。

次にストーカー規制法違反にあたるストーカー行為とは、同一の被害者に対し、被害者の身体の安全や住居等の平穏などが害されたり被害者が外出する際に不安を覚えるような行為を繰り返しおこなうこととされています。

ストーカー行為等の規制等に関する法律
第2条 4項

この法律においてストーカー行為とは、同一の者に対し、つきまとい等(第一項第一号から第四号まで及び第五号(電子メールの送信等に係る部分に限る。)に掲げる行為については、身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る。)又は位置情報無承諾取得等を反復してすることをいう。

上記事件例のAさんは毎日100通以上の連絡をVさんに繰り返し行っていたため、これらはストーカー行為にあたると考えられます。

Aさんのようなつきまとい行為やストーカー行為を行い、有罪判決が下された場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金刑が科され、前科がつきます。

ストーカー行為等の規制等に関する法律
(罰則)第18条

ストーカー行為をした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

また、ストーカー行為によって禁止命令等を受けたにも関わらず、ストーカー行為を繰り返した場合は、禁止命令違反の処罰の対象となります。
ストーカー行為の禁止命令等を受けたのにも関わらずそれに違反した場合2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金が科せられます。(ストーカー規制法第19条)

【ストーカー行為をして容疑者となっている】

もし、ストーカー規制法違反の容疑をかけられ警察から連絡を受けた場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部にご相談下さい。

弁護士は被害者様と示談交渉をし、少しでもご本人様に科せられる刑罰を軽くするための弁護活動が可能です。

ストーカー規制法違反では、被害者様の処罰感情が強いケースも多いため、被害者様対応を慎重に行うことが大切です。

ストーカー規制法違反のご相談予約は、フリーダイヤル0120-631-881にて、24時間・年中無休で承っておりますので、いつでもお電話下さい。

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