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顔に果物ナイフを突きつけて現金を奪おうとした疑いで男性を逮捕~千葉県茂原市で起きた強盗未遂事件~

2024-01-24

顔に果物ナイフを突きつけて現金を奪おうとした疑いで男性を逮捕~千葉県茂原市で起きた強盗未遂事件~

果物ナイフ 強盗未遂罪

今回は、千葉県茂原市内に住む男性の顔に果物ナイフを突きつけて現金を脅し取ろうとした疑いで男性が逮捕された強盗未遂事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

<事案概要>

千葉県警茂原署は23日、強盗未遂の疑いで茂原市在住の男性A(25)を逮捕しました。

逮捕容疑は21日、同市の男性会社員V(25)方玄関で、応対したVの首を押さえ、持っていた果物ナイフを顔面に突き付け「お金を出してくれ」「2万円でいいよ」などと脅し、現金を奪おうとした疑いです。

同署によると、Aは容疑を認めているとのことです。
2人には面識があり、Aは「騒音のトラブルがあった」と供述しています。
Vが金がないと伝えるとAは現場を立ち去ったようです。
(※1/24に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「玄関で男性の首押さえ、顔に果物ナイフ突き付け「2万円でいいよ」 強盗未遂の疑いで男逮捕 千葉・茂原署」記事の一部を変更して引用しています。)

<Aに問われる罪は?>

今回、Aは強盗未遂罪の疑いで逮捕されています。
強盗未遂罪は、強盗罪に該当する行為に着手したものの、結果として既遂にならなかった場合に成立します。

まず、Aの行為は強盗罪に該当する可能性が高いです。
強盗罪については、刑法第236条で以下のように規定されています。

刑法第236条(強盗)

暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。

強盗罪における「暴行又は脅迫」は、「相手方(被害者)の反抗を抑圧するに足りる程度である必要があります。
今回AはVの首を押さえて顔に果物ナイフを突きつけて脅しています。
このような刃物などの凶器を示す行為は、相手方の反抗を抑圧するに足りると判断される可能性が高いです。

ただ、AはVから現金(財物)を脅し取ろうとしたものの、結果として何も取らずに現場から立ち去っています。
つまり、Aは「他人の財物を強取」していないため、強盗罪が成立しません。

ですが、刑法第243条では強盗罪の未遂は罰するという規定がされています。

刑法第243条(未遂罪)

第235条から第236条まで、第238条から第240条まで及び第241条第3項の罪の未遂は、罰する。

Aの今回の行為は強盗罪の未遂と考えられるため、Aは強盗未遂罪で逮捕されたということになります。

<強盗未遂罪で逮捕されたら弁護士へ>

強盗未遂事件を起こした場合、逮捕される可能性は非常に高いです。
逮捕後も勾留されて最大20日間身柄が拘束されるかもしれません。

また、強盗未遂罪は強盗罪で規定されている刑罰よりも軽減される可能性はありますが、罰金刑の規定はありません。
罰金刑の規定がないということは、起訴されると公判請求となり刑事裁判が開かれるということです。

強盗未遂罪で起訴されて刑事裁判が開かれた場合、執行猶予が付かずに実刑判決を言い渡される可能性もあります。

早期の身柄開放執行猶予の獲得、少しでも刑罰を軽減したい場合は、早い段階から弁護士に刑事弁護活動を依頼することをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律所は、様々な刑事事件の刑事弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件に特化した専門の法律事務所です。
ご相談・ご依頼に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)いて24時間365日受付中です。

千葉県内で刑事事件を起こしてしまった方や、ご家族が刑事事件を起こして逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。

工事現場に侵入して工具ら約30万円相当を盗んだ疑いで男性3人を逮捕~千葉県四街道市で起きた侵入盗事件~

2024-01-21

工事現場に侵入して工具ら約30万円相当を盗んだ疑いで男性3人を逮捕~千葉県四街道市で起きた侵入盗事件~

侵入盗 問われる罪

今回は、千葉県四街道市内の工事現場に侵入して工具ら約30万円相当を盗んだとして男性ら3人が逮捕された侵入盗事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

<事案概要>

千葉県警は17日、建造物侵入窃盗の疑いで成田市在住の男性A(25)と八街市在住の男性B(25)、富里市在住の男性C(25)の3容疑者を逮捕したと発表しました。

3人の逮捕容疑は共謀し、昨年11月19~20日、四街道市の共同住宅新築工事現場に侵入し、高圧エアコンプレッサー1台など計12点(時価計約32万円)を盗んだ疑いです。

県警捜査3課によると、昨年、BとCは同容疑などで逮捕されていて、Bの自宅から被害品が見つかったとのことです。
2人の供述からAが浮上し、いずれも容疑を認めていて「生活費のための金がほしかった」などと話しているようです。
(※1/18に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「住宅の新築工事現場に侵入、エアコンプレッサーなど工具盗んだか 千葉県警、男3人逮捕「生活費のため」」記事の一部を変更して引用しています。)

<侵入盗事件で問われる罪>

今回の事例におけるAらの犯行は侵入盗事件と呼ばれることが多いです。
侵入盗とは窃盗の手口の一種で、他人の家や店などに侵入して物を盗む行為を指します。
空き巣や事務所荒らし、今回の事例のような工事現場での窃盗は侵入盗の典型例として挙げられます。

侵入盗事件は、窃盗罪建造物侵入罪(住居侵入罪)に問われる可能性が高いです。
それぞれの罪について、詳しく見ていきましょう。

<建造物侵入罪(住居侵入罪)>

まず、侵入盗は物を盗むために他人の住居や建造物に侵入します。
これは刑法第130条で規定されている建造物侵入罪(住居侵入罪)に該当します。

刑法第130条(住居侵入等)

正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

物を盗むために他人の住居や建造物に侵入する行為は「正当な理由」とは言えませんよね。
つまり、侵入盗事件では建造物侵入罪(住居侵入罪)が成立する可能性が高いということです。

<窃盗罪>

次に、侵入盗は侵入した住居や建造物内で物を盗みます
これは刑法第235条で規定されている窃盗罪に該当します。

刑法第235条(窃盗)

他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

「他人の財物を窃取」とは、自己の占有下にない他人の財物を所有者の意思に反して自己の占有下に移す行為を指します。
もちろん、侵入盗で盗まれた物(財物)は犯人の占有下になかった物であり、所有者の意思に反して犯人が自己の占有下に移しているため、窃盗罪に該当するということになります。

<侵入盗事件を起こしたら弁護士へ>

前述したように、侵入盗事件で問われる可能性がある罪は一つではありません。
複数の罪に問われている場合は、刑罰の範囲なども変わってくるため複雑になってきます。

また、侵入盗事件を起こしてしまうと逮捕される可能性が非常に高く、逮捕後も勾留されて最大20日間身柄が拘束されてしまうかもしれません。

なので、ご家族が侵入盗事件を起こして逮捕されたという連絡が警察から来た場合は、早急に弁護士に相談することをおすすめします。
逮捕されてしまっている場合、早期釈放を実現するためにはスピーディな対応が必要になります。
弁護士に相談して接見を依頼することで、弁護士が直接本人から話を聞き、それを踏まえた上で今後の見通しなどの説明を詳しく受けることができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、侵入盗事件はもちろん、様々な刑事事件の弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件に特化した専門の法律事務所です。
ご依頼から最短当日中に弁護士が接見に向かう初回接見サービス(有料)も提供していますので、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にてお電話をお待ちしております。

千葉県内でご家族が侵入盗事件を起こして逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部にご相談ください。

他人名義の保険証で治療を受ける行為も詐欺罪に該当する?~千葉県松戸市で起きた詐欺事件~

2024-01-15

他人名義の保険証で治療を受ける行為も詐欺罪に該当する?~千葉県松戸市で起きた詐欺事件~

保険証 他人名義 詐欺罪

今回は、他人名義の保険証で治療を受ける行為が詐欺罪に該当するのかについて、千葉県松戸市で起きた詐欺事件をもとに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

<事案概要>

松戸東署は12日、詐欺の疑いで住所不定の男性A(56)を再逮捕したと発表しました。

再逮捕容疑は昨年7月、東京都内の歯科医院で、他人名義の保険証を使い9280円相当の治療を受けた疑いです。

同署によると、Aは黙秘しているとのことです。
Aは知人の男性から保険証を借りて使用しており、昨年、詐欺容疑で同署に3回逮捕されていました。
(※1/14に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「他人名義の保険証で治療受ける 詐欺の疑いで男逮捕 知人から借りて使用 千葉・松戸東署」記事の一部を変更して引用しています。)

<国家的利益の侵害でも詐欺罪が成立する?>

詐欺罪については、刑法第246条で以下のように規定されています。

刑法第246条(詐欺)

人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させたものも、同項と同様とする。

詐欺罪は人を欺いて財物を交付させる」ことで成立するため、詐欺罪は個人の財産を保護するために規定されていると解釈されています。
ただ、詐欺罪に該当する行為で国家的法益が侵害される場合でも、財産権の侵害に該当する行為であり、行政法の罰則が特別法として詐欺罪の適用を排除している趣旨でない限り、詐欺罪が成立するということが、最高裁判例で示されています。

他人名義の保険証を使って病院等で治療を受ける行為は、国家的法益の侵害にあたる詐欺行為に該当すると考えられます。

つまり、今回の事例でのAの行為は詐欺罪に該当する可能性が高いということになります。

<詐欺罪で逮捕されたら弁護士へ>

詐欺罪で規定されている罰則は10年以下の懲役のみで、罰金刑による規定はありません。
罰金刑がないということは略式起訴もないため、詐欺罪で起訴されると公判請求となり刑事裁判が開かれることになります。

また、今回のような他人名義の保険証を利用したことによる詐欺事件の場合、余罪で再逮捕される可能性も十分にあります。
そうなると、身柄がずっと拘束された状態になるおそれもあり、今後の人生にも大きな影響を及ぼすかもしれません。

そのためにも、詐欺事件を起こしてしまった場合は、早急に弁護士に法律相談や接見依頼をすることをおすすめします。
弁護士の中でも、刑事事件の弁護活動が豊富な専門の弁護士に相談することで、より詳しく今後の見通しなどの説明を受けることができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、詐欺事件はもちろん、様々な刑事事件の弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件に特化した専門の法律事務所です。
ご相談・ご依頼に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて24時間365日受付中です。

千葉県内でご家族が詐欺事件を起こして逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。

他人の家に侵入して窃盗を行い放火した疑いで男性を逮捕~千葉市花見川区で起きた刑事事件~

2024-01-09

他人の家に侵入して窃盗を行い放火した疑いで男性を逮捕~千葉市花見川区で起きた刑事事件~

現住建造物等放火罪 逮捕

今回は、他人の家に侵入して金品を盗んだ後に放火した疑いで男性が逮捕された千葉市花見川区で起きた事例をもとに、男性に問われる罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律所千葉支部が解説します。

<事案概要>

千葉西署は5日、住居侵入現住建造物等放火窃盗の疑いで千葉市花見川区在住の男性A(26)を逮捕しました。

逮捕容疑は昨年12月31日、千葉市在住の女性V(27)宅に侵入し、トートバッグやネックレス計12点(時価計83万6100円)を盗みV宅に放火した疑いです。

(※中略)

2人に面識はありませんでした。
取調べに対し、Aは「お金がなく食べるものも買えなかったので、金になりそうなものを盗んだ。証拠を隠滅するために火をつけた」と供述し、容疑を認めています。
(※1/6に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「27歳女性宅に侵入、窃盗、放火 容疑で26歳男逮捕 「お金がなく食べるものも買えなくて」 放火は証拠隠滅のため 千葉市内」記事の一部を変更して引用しています。)

<Aに問われる罪は?>

今回の事例でAに問われる可能性がある罪は、住居侵入罪窃盗罪現住建造物等放火罪の3つです。

それぞれ詳しく見ていきましょう。

<住居侵入罪>

住居侵入罪については、刑法第130条で以下のように規定されています。

刑法第130条(住居侵入等)

正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

条文の前半部分で記載されている内容が住居侵入罪、後半部分で記載されている内容が不退去罪です。

住居侵入罪は、正当な理由がない」にもかかわらず「人の住居」に侵入した場合に成立します。

今回の事例のように、金品を盗む目的で侵入する行為は正当な理由とは言えません。
また、「住居」とは人の起臥寝食に利用している建造物を指し、今回Aが侵入した建造物はVが利用している建造物であるため「人の住居」に該当します。

以上のことから、Aの行為は住居侵入罪が成立する可能性が高いと考えられます。

<窃盗罪>

窃盗罪については、刑法第235条で以下のように規定されています。

刑法第235条(窃盗)

他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

窃盗罪は、他人の財物」を「窃取」した場合に成立します。
「他人の財物」とは自己の占有下にない財物を指し、「窃取」とは相手(所有者)の意思に反して自己の占有下に移す行為を指します。

AはV宅に侵入し、所有者Vの意思に反してトートバッグやネックレス等の財物を盗んでいるため、Aの行為は窃盗罪が成立する可能性があると考えられます。

<現住建造物放火罪>

現住建造物等放火罪については、刑法第108条で以下のように規定されています。

刑法第108条(現住建造物等放火)

放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、戦艦又は鉄鉱を焼損した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。

現住建造物等放火罪は、放火をした者以外の人が生活をしている住居に放火した場合に成立します。

今回の事例では、Aが放火した場所はVが生活していた住居であるため、現住建造物等放火罪が成立すると考えられます。

<複数の罪に問われている場合は早急に弁護士へ>

今回の事例のように、刑事事件を起こして問われる罪は一つとは限りません。
複数の罪に問われるような事件を起こした場合、量刑も複雑になってくるため、早急に弁護士に相談することをおすすめします。

すでに逮捕されてしまっている場合は、まずは弁護士に接見を依頼し、本人が留置されている場所に弁護士が向かい、直接事実関係などを聞いたうえで、弁護士から現在の状況今後の見通しについて詳しく説明を受けることができます。

刑事事件に特化した専門の法律事務所である弁護士法人あいち刑事事件総合法律所では、最短当日中に弁護士が接見に向かう初回接見サービス(有料)を提供しています。

逮捕されている場合、スピーディな対応が必要とされるため、ご家族が刑事事件を起こして逮捕されてしまった場合は早急に弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までご連絡ください。
ご相談・ご依頼に関するお問い合わせは24時間365日受付中です。

千葉県内でご家族が刑事事件を起こして逮捕されてしまった場合は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。

略式起訴とは?略式起訴になると前科はつく?~千葉市稲毛区で起きた過失運転致死事件~

2024-01-03

略式起訴とは?略式起訴になると前科はつく?~千葉市稲毛区で起きた過失運転致死事件~

略式起訴 とは

ニュースや新聞で事件が報道された際に「~を略式起訴しました」といった言葉を見かけたことがある方もいるのではないでしょうか。

今回は、略式起訴について、千葉市稲毛区で起きた過失運転致死事件をもとに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律所千葉支部が解説します。

<事案概要>

千葉区検は25日、自動車運転処罰法違反(過失運転致死)の罪で千葉市稲毛区在住の男性A(82)を略式起訴しました。
Aは道交法違反(ひき逃げ)容疑でも逮捕されましたが、地検はひき逃げ容疑については、嫌疑不十分で不起訴処分としました。

起訴状などによると、Aは昨年4月ごろ、同区内の県道で女性V(26)をはねて死亡させたとされています。
(※12/27に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「26歳女性はねられ死亡 過失致死罪で82歳を略式起訴 ひき逃げは不起訴に 千葉市稲毛区」記事の一部を変更して引用しています。)

<略式起訴とは?>

略式起訴とは、その名の通り、通常の起訴を簡略化して行う起訴方法を指します。
略式起訴については、刑事訴訟法第461条で以下のように規定されています。

刑事訴訟法第461条

簡易裁判所は、検察官の請求により、その管轄に属する事件について、公判前、略式命令で、百万円以下の罰金又は科料を科することができる。この場合には、刑の執行猶予をし、没収を科し、その他付随の処分をすることができる。

通常の起訴となれば、検察官が裁判所に対して刑事裁判を開くことを要求する公判請求が行われますが、略式起訴では刑事裁判は開かれません
また、被疑者(事件を起こした人)が逮捕されている場合に略式起訴されると、被疑者は釈放されるため、通常の起訴よりも早く自由になれます。

ただ、どんな事件でも略式起訴が適用されるというわけではなく、略式起訴を行うには以下の要件を満たしている必要があります。

簡易裁判所が管轄している
罰金または科料の刑罰が規定がされている
・被疑者が同意している

略式起訴が決定すると、裁判所から金額や納付する期限が記載された書面による略式命令が下されます。
略式起訴と略式命令は似ているため混同しがちですが、略式起訴=起訴略式命令=判決という違いがあります。

<略式起訴は前科がつく?>

「略式起訴で罰金を払えば前科がつかないのでは」と思っている方もいるかもしれません。
ただ、略式起訴は、あくまで起訴の方法の一つなので、通常の起訴と同様に前科はつきます

前科がつくことで起こり得る会社を解雇されてしまったり新しい就職先が決まらなかったりといった問題を防ぐためには、略式起訴ではなく不起訴を獲得することが重要になります。

不起訴となれば起訴を免れることになるので、前科はつかず、普段の日常生活に戻ることができます。
不起訴を獲得するためには、被害者との示談などが重要になってきますが、当事者間での示談交渉はスムーズに進まないことがほとんどです。
なので、前科をつけたくないという場合は、弁護士に刑事弁護活動を依頼して、弁護士を代理人として被害者との示談交渉を進めていくことをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律所は、様々な刑事事件の弁護活動を担当し、被害者との示談を成立させて不起訴を獲得した実績を多く持つ、刑事事件に特化した専門の法律事務所です。
ご相談・ご依頼については、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて24時間365日受付中です。

千葉県内で刑事事件を起こしてしまった方や、ご家族が逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律所千葉支部までご相談ください。

知人女性に暴行を加えてスマートフォンを奪ったとして千葉県在住の男性を逮捕~鹿児島県内で起きた強盗致傷事件~

2023-12-31

知人女性に暴行を加えてスマートフォンを奪ったとして千葉県在住の男性を逮捕~鹿児島県内で起きた強盗致傷事件~

強盗致傷罪 とは

今回は、千葉県在住の男性が強盗致傷罪の疑いで逮捕された事例をもとに、強盗致傷罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

<事案概要>

県内で面識のある女性にけがをさせ、女性のスマートフォンなどを奪ったとして強盗致傷の疑いで千葉県の29歳の男が逮捕されました。

強盗致傷の疑いで逮捕されたのは、千葉県市川市在住の男性A(29)です。

警察によりますと、Aは県内で面識のある女性V(20代)の髪をつかんで引き倒すなどの暴行を加え、Vのスマートフォンやキャッシュカードなどを奪った疑いです。
Vは頸椎を捻挫するなど、全治2週間のけがをしました。

Aは「何も話したくない」と容疑を否認しているということです。
(※12/23に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「千葉県の29歳の男を強盗致傷の疑いで逮捕 鹿児島市」記事の一部を変更して引用しています。)

<強盗致傷罪とは>

強盗致傷罪は、強盗行為の過程で被害者に傷害を加えることによって成立します。
具体的には、刑法第240条で以下のように規定されています。

刑法第240条(強盗致死傷)

強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。

前段は強盗致傷罪、後段は強盗致死罪について規定されています。
強盗致傷罪は、以下2つの要件を満たすことで成立します。

①強盗行為の実施

強盗致傷罪の主体は強盗犯であるため、強盗行為を実行している必要があります。

強盗行為については、刑法第236条で規定されている強盗罪が成立する行為を指し、暴行脅迫を用いて他人の財物を奪取することです。

②被害者への傷害の発生

強盗致傷罪が成立するためには、強盗行為の過程で被害者が身体的な傷害を受けることが必要です。
この傷害は、強盗行為と直接的な因果関係がある必要があります。
単に強盗行為があった場合とは異なり、被害者に具体的な身体的損害が生じた場合にのみ、強盗致傷罪が成立します。

強盗致傷罪は、その悪質性と重大性から厳しい刑罰が規定されていて、無期または6年以上の懲役となっています。

<強盗致傷罪で起訴されると通常の刑事裁判とは異なる?>

強盗致傷罪は処罰内容に無期の懲役が規定されているため、裁判員法(正式名称:裁判員の参加する刑事裁判に関する法律)第2条第1項に基づいて、起訴されると通常の刑事裁判とは異なる「裁判員裁判」の対象となります。

抽選で選ばれた国民が裁判員として裁判に参加することが大きな特徴である裁判員裁判は、通常の刑事裁判よりも量刑が重くなることが多いです。
また、裁判員裁判は公判前整理手続きなどの特殊な手続きを行う必要があるため、通常の刑事裁判よりも判決までに時間がかかります。

<強盗致傷罪の弁護活動>

前述したように、強盗致傷罪で起訴されると裁判員裁判となり、判決までに時間を要したり重い判決を下されたりといった可能性があります。
ただ、強盗行為と被害者が負った傷害の因果関係の有無によって、強盗致傷罪ではなく強盗罪などの他の罪名に切り替わる可能性もあります。
強盗罪であれば裁判員裁判対象ではなく、強盗致傷罪に比べて処罰内容も軽くなります。

また、被害者との示談を成立することができれば、起訴された場合であっても示談が成立していない場合に比べて軽い判決を獲得することができたり、場合によっては不起訴処分を獲得できる可能性もあります。

ただ、強盗行為と傷害の因果関係に関する主張や被害者との示談を成立させることは当事者のみで行うには極めて難しいです。
そのためにも、早急に弁護士に刑事弁護活動を依頼することをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、強盗致傷事件はもちろん、様々な刑事事件の弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。
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勤務中の市役所職員に暴行を加えた女性を現行犯逮捕~千葉県流山市で起きた公務執行妨害事件~

2023-12-25

勤務中の市役所職員に暴行を加えた女性を現行犯逮捕~千葉県流山市で起きた公務執行妨害事件~

市役所 公務執行妨害罪

今回は、千葉県流山市で起きた公務執行妨害事件をもとに、公務執行妨害罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

<事案概要>

流山署は21日、公務執行妨害の疑いで流山市在住の女性A(54)を現行犯逮捕したと発表しました。

逮捕容疑は、同市内にある市役所で、対応中だった女性職員V(52)の顔を殴る暴行を加え、職務の執行を妨害した疑いです。

同署によると、Aは「分かりません」と容疑を否認しているとのことです。
目撃者の男性が「何度も来訪している女性が暴れている。職員がたたかれた」と110番通報したことで、今回の事件が発覚しました。
(※12/22に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「対応中の女性職員殴る 公務執行妨害の疑いで女逮捕 流山市役所」記事の一部を変更して引用しています。)

<公務執行妨害罪とは>

公務執行妨害罪は、公務員が職務を遂行している際に暴行や脅迫を加えた場合に成立します。
具体的には、刑法第95条で以下のように規定されています。

刑法第95条(公務執行妨害及び職務強要)

公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
(※第2項省略)

公務執行妨害罪が成立するためには、いくつかの要件が必要です。
まず、対象となる公務員は、国または地方公共団体の職員、その他法令により公務に従事する者を指します。
これには、警察官や市役所職員など、幅広い範囲の職員が含まれます。

次に、公務員が職務を執行するに当たりという状況が必要です。
これは、公務員がその職務に関連する活動を行っている時を意味し、例えば市役所での書類受付や警察官の交通整理などが該当します。

さらに、加害者による暴行又は脅迫が必要です。
暴行は身体的な接触や攻撃を含みますが、脅迫は言葉や態度による精神的な圧力を指します。
この暴行や脅迫が、公務員の職務執行を妨げる意図で行われる必要があります。

<公務執行妨害罪の刑罰>

公務執行妨害罪が成立すると、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金で処罰される可能性があります。

公務執行妨害罪の核心にあるのは保護法益、つまりこの罪によって保護されるべき社会的な価値や利益です。
公務執行妨害罪の保護法益は、公務員の個人的な安全ではなく、公務の円滑な執行という国家的な法益にあります。
公務員がその職務を適切に遂行することは、法の支配と社会秩序の維持に不可欠であり、この遂行を妨げる行為は国家的な利益に対する重大な侵害とみなされます。

公務執行妨害罪は、公務員に対する暴行や脅迫が、単に個人に対する攻撃ではなく、公的な職務の遂行を妨げることによって、公共の秩序や安全に対する脅威となることを認識しています。
このため、暴行や脅迫の程度が軽微であっても、公務の執行を妨げる意図があれば、法的に重く扱われることがあります。

<公務執行妨害事件を起こしたら弁護士へ>

公務執行妨害罪で逮捕された場合、弁護士の役割は非常に重要です。
弁護士は、法的な知識と経験を活用して、被疑者の権利を守り、最適な法的対応を提供します。
特に、早期釈放を目指す場合、早急に弁護士に刑事弁護活動を依頼することをおすすめします。

弁護士は、被疑者の代理人として法廷での弁護だけでなく、事件の早期解決に向けた様々な弁護活動を行います。
また、被疑者や家族に対して、法的なプロセスや今後の見通しについての情報提供とサポートを行います。

早期釈放は、被疑者にとって社会復帰の機会を早めるだけでなく、社会的、経済的な影響を最小限に抑えることができます。

弁護士は、刑事事件における被疑者の最良の利益を代表し、法的な問題を解決するための専門的な知識と技術を提供します。
公務執行妨害罪に関わる事件では、弁護士の早期介入が、被疑者の権利を守り、より良い法的結果を得るための鍵となります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、公務執行妨害事件はもちろん、様々な刑事事件の刑事弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。
ご相談・ご依頼に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて24時間365日受付中です。

千葉県内で公務執行妨害事件を起こしてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談下さい。

禁固刑と懲役刑の違いは?〜千葉県成田市で起きた過失運転致死傷事件の判決をもとに解説〜

2023-12-22

禁固刑と懲役刑の違いは?〜千葉県成田市で起きた過失運転致死傷事件の判決をもとに解説〜

禁固とは

ニュースや新聞で「禁錮◯年の判決」「懲役◯年◯ヶ月」と聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。
禁固刑懲役刑は、どちらも受刑者が刑務所に収容される刑罰を指しますが、少し違うところがあります。

今回は、禁錮刑とはどのような刑罰なのかについて、千葉県成田市で起きた過失運転致死傷事件で禁錮刑が言い渡された事案をもとに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

<事案概要>

千葉県成田市の交差点で10代の男女2人が信号無視の大型トラックにはねられ死傷した事故の裁判で、千葉地裁は12月18日、運転手の被告人に禁錮3年6か月の判決を言い渡しました

この事故は2023年6月、成田市の国道交差点で青信号で横断歩道を渡っていた男女2人が信号無視のトラックにはねられ死傷したものです。

女性は死亡し、男性は胸の骨を折るなどの重傷を負っていて、大型トラックを運転していた男性A(64)は過失運転致死傷の罪に問われています。

これまでの裁判で、検察側は禁錮5年を求刑し、弁護側は執行猶予付きの判決を求めていました。(以下略)
(※12/18に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「成田市で10代男女2人死傷事故 運転手の男 禁固3年6か月の判決」記事の一部を変更して引用しています。)

<禁錮刑とは>

今回の事案のAは禁錮3年6ヶ月の判決を言い渡されています。
禁錮刑とは、受刑者を刑務所に収容して身柄を拘束する刑罰のことです。

「これって懲役刑も同じじゃないの?」と思った方もいるかもしれません。
確かに、懲役刑も受刑者を刑務所に収容して身柄を拘束する刑罰なので、大まかに言うと同じです。

ただ、禁固刑と懲役刑の大きな違いは、刑務所内での刑務作業が義務付けられているかどうかという点です。

懲役刑は刑務所内での刑務作業が義務付けられていますが、禁固刑では刑務所内での刑務作業が義務付けられていません

刑務作業とは、受刑者の円滑な社会復帰を目的とした所定の作業を指し、生産作業や自衛作業、社会貢献作業や職業訓練などがあります。
土日祝日が休みで1日8時間程度作業を行うので、一般企業と似た形態で働くことになります。

禁固刑では刑務作業が義務付けられていないため、部屋の中で1日を過ごすだけの生活になるということです。
刑務作業が義務付けられている懲役刑の方が禁固刑よりも刑罰としては重い位置付けになっていますが、自ら刑務作業を希望する禁固刑受刑者が多いです。

<禁固刑にも執行猶予がある?>

執行猶予とは、有罪ではあるものの執行が猶予される制度を指し、刑法第25条で以下のように規定されています。

刑法第25条(刑の全部の執行猶予)

次に掲げる者が3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から1年以上5年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる
 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から5年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者

 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその刑の全部の執行を猶予された者が1年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。ただし、次条第1項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない。

例えば、「懲役1年執行猶予3年」という判決を言い渡されると、懲役1年の執行を3年間猶予するという意味になります。
執行猶予期間中に何も問題を起こさなければ、判決時に言い渡された刑罰の効力は失われます

条文にも記載されているように、禁固刑にも執行猶予が付くことはあります。
なので、禁固刑に該当する刑事事件を起こしてしまったという方は、執行猶予を獲得することができれば、すぐに禁錮刑が執行されることを阻止できるということです。

執行猶予を獲得したいという場合は、弁護士に刑事弁護活動を依頼して状況に応じた専門的なアドバイスをもらうことが重要になります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な刑事事件で執行猶予付き判決を獲得した実績を多く持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。

ご相談・ご依頼に関するお問い合わせは、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120−631−881)にてお待ちしております。

千葉県内で刑事事件を起こしてしまったという方やご家族が逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。

飲酒運転で逮捕されると初犯でも起訴される?〜千葉県富里市内で起きた道路交通法違反事件〜

2023-12-19

飲酒運転で逮捕されると初犯でも起訴される?〜千葉県富里市内で起きた道路交通法違反事件〜

飲酒運転 初犯

飲酒運転による重大な事故が起きている昨今では、飲酒運転に対する厳罰化が進んでいます。
たとえ初犯であっても、飲酒運転は厳しく処罰される可能性が十分にあります。

今回は、千葉県富里市内の県道で起きた飲酒運転(酒気帯び運転)による道路交通法違反事件をもとに、飲酒運転で逮捕された場合の刑事処罰について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

<事案概要>

成田署は17日までに、道交法違反(酒気帯び運転の疑いで、富里市在住の男性A(65)を現行犯逮捕しました。

逮捕容疑は同日、同市の県道で酒気帯び状態で乗用車を運転した疑いです。

同署によると、信号待ちの自動車に追突して発覚したとのことです。
追突された運転手が110番通報しました。

取調べに対し、Aは容疑を認めています。
(※12/18に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「酒気帯び運転の疑いで65歳男を逮捕 信号待ちの車に追突し発覚 千葉・富里の県道」記事の一部を変更して引用しています。)

<飲酒運転の種類>

飲酒運転には、酒気帯び運転酒酔い運転の2種類があります。
どちらも飲酒した状態で自動車などを運転する行為を指しますが、それぞれ定義が違います。

酒気帯び運転 
呼気1Lにつき0.15mg以上のアルコールが検出された状態や血液1mLにつき0.3mg以上のアルコールが検出された状態。

酒酔い運転 
アルコールの影響によって正常な運転ができないおそれがある状態。

酒気帯び運転と酒酔い運転の大きな違いは、体内のアルコール量が規定されているかどうかです。
酒気帯び運転は具体的な基準値が設定されていることに対し、酒酔い運転に体内のアルコール量に関する基準値は設定されていません。

つまり、酒気帯び運転に該当する基準値に満たない場合だったとしても、真っ直ぐ歩けなかったり会話ができなかったりといった、客観的に酒に酔った状態と判断されれば酒酔い運転に該当するということです。

<飲酒運転の刑事処罰>

飲酒運転に関する刑事処罰については、道路交通法で規定されています。
酒酔い運転については道路交通法第117条の2第1項1号、酒気帯び運転については同法第117条の2の2第1項3号で以下のように規定されています。

道路交通法第117条の2

次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
 第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔った状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう。以下同じ。)にあつたもの

道路交通法第117条の2の2

次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
 第65条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反して車両等(軽車両を除く。次号において同じ。)を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあったもの

酒気帯び運転は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金、酒酔い運転は5年以下の懲役又は100万円以下の罰金で規定されているため、酒酔い運転の方が処罰が重いことがわかります。

また、飲酒運転時に人身事故を起こした場合は、自動車運転処罰法(正式名称:自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律)で規定されている危険運転致死傷罪過失運転致死傷罪などが成立する可能性もあります。

<飲酒運転は初犯でも起訴される?>

飲酒運転は初犯でも起訴される可能性が高いです。

酒気帯び運転の初犯であれば、刑事裁判は開かれずに罰金刑で処罰される略式起訴となることが多く、初犯でなければ刑事裁判が開かれて懲役刑が下される公判請求がされる可能性が高くなります。

酒酔い運転についても酒気帯び運転と同様ですが、酒気帯び運転に比べて略式起訴による罰金の額が高くなったり初犯であっても公判請求で刑事裁判が開かれる可能性が高くなります。

飲酒運転で少しでも軽い処分を獲得したいという場合は、深く反省していることを裁判官や検察官に示し、二度と飲酒運転をしないための防止策に取り組むことを示すことが重要です。

ただ、これらを口頭で主張すればいいというわけではなく、しっかりとした書面で提出しなければなりません。
そのためにも、飲酒運転で逮捕されてしまった場合は早急に弁護士へ相談することをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、飲酒運転による道路交通法違反事件はもちろん、様々な刑事事件で弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。

ご相談・ご依頼に関するお問い合わせは、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120−631−881)にてお待ちしております。

千葉県内で飲酒運転をしてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。

木製バットで男性を殴り現金を奪ったとして少年2人を逮捕〜千葉県船橋市で起きた強盗致傷事件〜

2023-12-16

木製バットで男性を殴り現金を奪ったとして少年2人を逮捕〜千葉県船橋市で起きた強盗致傷事件〜

強盗致傷罪 少年

今回は、千葉県船橋市の路上で男性を木製バットで殴って怪我を負わせて現金を奪った少年2人が逮捕された強盗致傷事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

<事案概要>

11月、千葉県船橋市の路上で自転車に乗っていた男性が複数の男からバットのようなもので殴られ現金などを奪われた強盗致傷事件で、警察は12月13日、自称高校生の少年2人を逮捕しました。

強盗致傷の疑いで逮捕されたのは、いずれも船橋市在住の15歳と16歳の少年2人です。

警察によりますと、少年らは11月8日、船橋市内の路上で自転車に乗っていた男性V(21)を後ろから押し倒し木製バットで殴るなどしたうえ、現金およそ8000円の入った財布を奪った疑いが持たれています。
Vは両足の骨を折るなどの重傷を負いました。

調べに対し少年2人は「間違いありません」と容疑を認めているということです。(以下略)
(※12/14に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「男性は両足骨折の重傷 強盗致傷容疑で少年2人逮捕 千葉県船橋市」記事の一部を変更して引用しています。)

<強盗致傷罪の刑事処分>

強盗致傷罪については刑法第240条で規定されており、強盗行為をした際に相手(被害者)が怪我を負った場合に成立します。

刑法第240条(強盗致死傷)

強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。

強盗致傷罪の主体は「強盗」なので、被害者が怪我を負うだけでなく、強盗罪が成立していることが必要になります。

強盗罪については、刑法第236条で以下のように規定されています。

刑法第236条(強盗)

暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。

つまり、他人の財物(財布や現金など)を奪うために暴行を加え、被害者が怪我を負った場合に強盗致傷罪が成立するということです。

また、強盗致傷罪の処罰内容には無期の懲役が含まれているため、裁判員裁判の対象事件となります。
裁判員裁判となれば、一般国民の中から選ばれた裁判員6人と裁判官3人の合議によって裁判が開かれます。

<少年が強盗致傷事件を起こすとどうなる?>

今回、強盗致傷事件を起こして逮捕された2人はどちらも少年です。
刑法においては、20歳以上を成人20歳未満を少年と区別し、事件を起こした人が成人か少年かで流れが異なります。

少年が事件を起こした場合は「少年事件」として扱われ、原則全ての少年事件は警察や検察が捜査した後に家庭裁判所に送致されます。
家庭裁判所に送致された後は、調査員が少年の普段の素行などを調査し、必要に応じて、刑事処分ではなく少年の更生を目的とした保護処分を決定するための少年審判が行われます。

つまり、少年事件は原則として懲役や罰金といった刑事処分は受けません。

ただ、少年事件は例外として、一定の条件下で家庭裁判所から検察へ事件が送致される逆送(検察官送致)が行われることがあります。
今回のような強盗致傷罪による少年事件は、調査員による調査の結果、刑事処分を与える必要があると判断された場合、逆送される可能性もあります。

逆送されると少年であっても刑事処分を受けることになり、重い処分が下される可能性も十分にあります。

<子どもが強盗致傷事件を起こしたら弁護士へ>

今回は、少年による強盗致傷事件をもとに、強盗致傷罪の刑事処分や少年が強盗致傷事件を起こした場合の流れについて解説しました。
強盗致傷罪は少年であっても逆送されて刑事処分を受けてしまう可能性がある重大な犯罪です。

お子様が強盗致傷罪による少年事件を起こして逮捕されてしまった場合は、なるべく早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士の中でも、少年事件の弁護・付添人活動を担当した実績が多い経験豊富な弁護士に相談することで、より具体的な今後の見通しや流れなどの説明を受けることができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な少年事件を担当した実績を多く持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。
千葉県内で、お子様が事件を起こして逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。

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