Archive for the ‘交通事件’ Category

名誉毀損罪で告訴取消し

2019-05-02

名誉毀損罪で告訴取消し

千葉県安房郡鋸南町在住のAさんは、同町内に住んでいるVさんに対し、個人的に嫌悪感を抱いていました。
ある日、Aさん宅の近所であるBさん宅にて、金庫に入っていた現金が盗まれる窃盗事件が発生しました。
Aさんはこの機会にVさんを町から追い出そうと思い、住民に「実はVが脇に何かを抱えてBさんの家出てくるのを見た。きっとあいつが犯人だ」と広めて回りました。
これによりVさんは事件の犯人ではないかと噂されるようになりましたが、やがて真犯人が逮捕されたことでそれも収束しました。
この件でVさんが立山警察署に告訴したため、Aさんは名誉毀損罪を疑われることになりました。
Aさんはすぐに弁護士に相談し、告訴を取り消すことができないか聞いてみました。
(フィクションです。)

【名誉毀損罪について】

名誉毀損罪は、公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した場合に成立する可能性のある罪です。
まず、「公然と」とは、不特定また多数人が認識できる状態で、という意味だとされています。
名誉毀損罪は人の社会的評価の侵害を処罰する罪であることから、このように社会の認識にかかわる要素が必要とされています。
ただし、より軽い罪である侮辱罪とは異なり、事実の摘示が要件となっています。
単に「馬鹿」や「間抜け」などの価値判断を示すにとどまらず、社会的評価の低下を招く具体的な事柄を内容とするということです。
そうした事柄であれば、たとえそれが真実であっても(後述の特殊な場合を除いて)名誉毀損罪は成立する余地があります。
また、社会的評価の低下は目に見えるものではないことから、条文上「毀損した」とあるもののその危険性さえ認められればよいと考えられています。

上記事例では、Aさんが、町内の住民に対し、Vさんが窃盗事件の犯人である旨触れ回っています。
このような行為はまさに名誉毀損罪に当たると言え、Aさんには3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金が科されるおそれがあります。
ちなみに、こうした犯罪行為に関する事実の摘示は、真実かつ公益に適う限り、適法とみなされ名誉毀損罪の成立が否定されることがあります。

【親告罪の告訴取消し】

名誉毀損罪は、検察官が起訴して裁判を行う場合に告訴を要する親告罪と定められています。
これは、裁判において名誉毀損に当たる事実が公になることを考慮し、訴追するかどうかを被害者の意思に委ねる趣旨です。
ですので、被害者による告訴がなければ、検察官としては不起訴にせざるを得ないということになります。

上記のことから、名誉毀損罪を犯してしまった際には、被害者と示談交渉を行うなどして告訴を取り消してもらうことが重要になります。
ただ、当然ながらこの告訴の取消しは簡単に実現するものではありません。
そもそも告訴は犯人の処罰を求める意思表示であり、告訴した被害者は強い怒りを抱いているのが通常です。
そのため、下手に交渉を行うと、告訴を取り消すどころか処罰感情をますます強固にしてしまうリスクがあります。
そこで、告訴の取消しを目指すのであれば、やはり弁護士に任せることをおすすめします。
弁護士は法律に詳しい第三者であり、示談交渉を含む代理を専門の一つとする職業です。
ですので、告訴の取消しを実現すべく、交渉決裂のリスクを抑えつつ被害者にアプローチすることが期待できます。
少しでも不安があれば、ぜひ一度弁護士に告訴を取り消したいとご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、示談交渉の経験豊富な弁護士が、告訴の取消しの可能性を可能な限り高めます。
名誉毀損罪を疑われたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

初回法律相談:無料
館山警察署までの初回接見費用:0120-631-881にお問い合わせください

過失運転致傷事件

2019-02-15

ひき逃げで略式罰金

~事例~
千葉県銚子市に住むAは車を運転していました。
すると、車に何かが当たるのが分かりました。
確認するとどうやら人に当たってしまったことが分かりました。
怖くなってしまったAはその場から立ち去ってしまいました。
後日、銚子警察署の警察官が自宅に訪れ、Aはひき逃げの(道路交通法違反過失運転致傷で逮捕されることになってしまいました。
Aの妻はAが刑務所に入ることになってしまうのではないかと刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクション)

過失運転致傷

今回の事例のAはひき逃げ事件を起こしてしまいました。
このような場合、罪名としては道路交通法違反過失運転致傷となります。
1.道路交通法117条第2項
救護義務違反(ひき逃げ)「10年以下の懲役又は100万円以下の罰金」
2.自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第5条
過失運転致傷「7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金
以上の2つの犯罪が併合罪として成立することになりました。

併合罪とは刑法第45条に規定されており、確定裁判を受けていない2個以上の罪について併せて裁判となる規定のことをいいます。
併合罪の処断刑については以下の様に規定されています。

刑法第47条
「併合罪のうちの2個以上の罪について有期の懲役又は禁錮に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期にその2分の1を加えたものを長期とする。ただし、それぞれの罪ついて定めた刑の長期の合計を超えることはできない」

第48条第2項
「併合罪のうちの2個以上の罪について罰金に処するときは、それぞれの罪について定めた罰金の多額の合計以下で処断する」

このように規定されているため、処断刑も当然厳しいものになることが予想されます。
ただ、被害者の方と示談を締結することができれば、略式起訴で事件を終了させることができるかもしれません。

示談交渉

弁護士は弁護活動の一環として示談交渉を行っていくことになります。
しかし刑事事件の被害者は加害者本人やその家族からの交渉を直接は受け付けないことが多いです。
しかし、間に弁護士が入ることによって示談交渉を受け入れてもらえる可能性は高まりますし、弁護士は示談交渉のプロですので希望する範囲内で示談を締結することができるかもしれません。
特に交通事故での刑事弁護については被害者との示談が締結できたかどうかが、処分にも大きく影響してきますので、示談交渉を弁護士に依頼するようにしましょう。
今回の事例では道路交通法違反過失運転致傷という罪名となりましたが、被害者との示談の締結によっては起訴される時の罪名が道路交通法違反となり、公判請求されずに略式起訴で終了するという可能性も高まります。

略式起訴

略式起訴とは、通常の起訴手続きを簡略化し、略式の手続きで処分を終わらせる起訴方法のことをいいます。
略式起訴になると略式命令が出され、罰金又は科料を支払うことになります。
略式命令で終了することのできる事件は、100万円以下の罰金、科料に相当する事件で、被疑者が容疑を認めているなどの決まりがあります。
略式起訴で罰金刑となると、前科はついてしまうことになりますので、あくまで無罪を主張するのであれば、略式起訴に正式裁判の申し立てを行い、正式な裁判を受けることになります。

交通事故もその内容や被害者の容態によっては実刑判決となってしまう可能性もあります。
このような事態を防ぐためにも、刑事事件に強い弁護士に刑事弁護活動を依頼するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が初回接見、無料法律相談を行っています。
フリーダイヤル0120-631-881にてご予約を受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
ご家族が逮捕されたような場合には少しでも早く初回接見をご依頼下さい。
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初回接見 32,400円~

危険運転致傷で執行猶予

2019-01-11

~事件~
千葉県東金市在住のAさんは、同居している母を病院に連れていくために車を運転していました。
病院に向かう途中、前方不注視で先行車に衝突し気が動転したAさんは、そのまま逃走しました。
しばらく車を運転していると、警察車両に制止を求められましたが制止を振り切り、歩道を暴走しました。
歩道を暴走中に通行人と衝突し、また道路を逆走する等し、タイヤがパンクしたところで停止しその場で警察官に逮捕されました。
正式に起訴されたAさんは、裁判での対応を刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(実話を基にしたフィクションです)

【危険運転致傷】


最近、あおり運転飲酒運転で人をはねる等のニュースが後を絶たず、危険運転という言葉が社会的に認知されてきています。
中でも、芸能人が引き起こした飲酒ひき逃げ事件や高速道路で起きたあおり運転事件が記憶に新しく、裁判の行方が注目されていました。
危険運転致死傷は、正式には自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律で処罰されることになり、その中に危険運転と認定される行為が定められています。
飲酒ひき逃げあおり運転以外には、無免許運転50キロ以上の速度超過等が危険運転に該当し、危険運転の結果人に怪我を負わせた場合や死亡させた場合が処罰の対象となります。

【危険運転致傷の刑事罰】


危険運転致傷に問われ、人に怪我を負わせた場合には「15年以下の懲役」、人を死亡させた場合には「1年以上の有期懲役」が科せられることになります。
ただし、実際に危険運転致傷が適用されるケースはあまり多くなく、過失運転致傷に罪名が分かる等のケースもあり、犯行の態様によって流動的になると言えます。
また、実際に科せられる刑事罰も犯行の態様により、執行猶予が付くケースや付かないケースがあり、一般の方にとって処分の見込みを判断することは極めて難しいと言えます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、危険運転致傷のみならず、各交通事故の加害者の方の弁護活動を取り扱っています。
刑事事件の経験豊富な弁護士が、取り調べの対応方法から裁判の対応まで幅広く事件に対応し、依頼者の方弁護活動に全力を尽くします。
処分の見込みが聞きたいだけの方や裁判までの対応を検討されている方は、一度無料相談にお越しいただき弊所の弁護士がアドバイスさせて頂きます。
また、現在逮捕されている方に関しては、初回接見サービスをご用意しておりますので、逮捕された方のご家族やご友人の方は0120-631-881までお問合せ下さい。

初回相談料:無料
千葉県東金警察署までの初回接見費用:弊所までお問合せください

自動車で死亡ひき逃げ事件

2019-01-04

~事件~
千葉県野田市在住のAさんは、友人達と食事に出かけ、食事の場で飲酒しました。
Aさんは食事に車で来ていたため、代行業者を呼ぼうとしましたが、年末年始で業者の予約が取れず、自身で車を運転して帰りました。
運転中に「ドン」という衝撃音がしましたが、酒に酔っていることもあり、Aさんは衝撃音に気を留めることなくそのまま走り続けました。
帰宅した翌日、Aさん自宅に野田警察署の警察官が訪れ、「昨日自動車を運転していた件で聞きたいことがある」と告げられ、事情聴取されました。
その後、Aさんが聞いた衝撃音は人をはねた音であることが発覚し、更に被害者が死亡していることからAさんはひき逃げで逮捕されることになりました。
(実話を基にしたフィクションです)

【死亡ひき逃げ事件】


まず、ひき逃げにあたる行為について説明します。
代表的なものとしては
事故現場から立ち去る
負傷者を救助しない
警察に報告しない、警察が到着するまでその場にいない
等があります。
それぞれ法律で定められている行為に違反するもので、例えば道路交通法第72条2項に負傷者を救助しなければならないと定められています。

【死亡ひき逃げ事件の刑事罰】


ひき逃げは各種法律に違反することになります。
上記Aさんの場合で考えると、飲酒した状態で運転していたことが危険運転致死傷罪に該当します。
危険運転致死傷罪の刑事罰は、「20年以下の懲役」と定められており(怪我に留まった場合は15年以下の懲役)、悪質な場合には殺人罪が適用される可能性もあります。
上記Aさんのケースでは、実刑判決を受ける可能性が極めて高い事件で、執行猶予判決の獲得は極めて困難と言えます。
ただし、被害者と示談が成立している場合や、反省の態度が見える場合には、懲役の年数が軽減される可能性はあります。
ですので、一度弁護士に相談し対応を依頼することをお勧めします。

千葉県野田市の刑事事件でお困りの方、ご家族やご友人が死亡ひき逃げ事件を起こした方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回相談料:無料
千葉県野田警察署までの初回接見費用:39,600円

過失による人身事故

2019-01-01

~事件~
千葉県勝浦市在住のAさんは、物流会社で従業員の送迎バスの運転手をしていました。
ある日、いつものように駅のロータリーまで従業員を迎えに行き、会社まで送迎していました。
年末年始ということもあり道路が渋滞し、Aさんは運航に遅れが出ていることに焦っていました。
すると、左側の道路から出てきた自動車に気を取られ、前方に停車していた自動車に気づかず、そのまま衝突してしましました。
駆け付けた勝浦警察署の警察官が現場検証と事情聴取を行い、Aさんは逮捕され接見に来た弁護士に今後の対応を相談しました。
(実話を基にしたフィクションです)

【過失による人身事故】
年末年始になると、帰省や行楽地で休暇を過ごす人が増え、自動車の交通量が大幅に増加します。
それに伴い、自動車同士の接触事故や高速道路上での事故が多発します。
交通量の増加に加え、渋滞による疲労で判断能力の低下、普段自動車を運転しない人が運転すること等原因は様々あり、それらの要因が重なり事故に発展します。

【過失による人身事故の刑事罰】
正常な状態(アルコールや禁止薬物を摂取していない状態)で車を運転し、過失(脇見運転等)で人に怪我を負わせた場合には、過失運転致傷罪に問われることになります。
逮捕後に起訴され有罪判決を受けると、「7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」が科せられることになります。
大きな事故に発展していない場合であれば、罰金で済むケースが多いですが、被害者の怪我の程度により処分の見込みが変わってきます。
事件毎に対応が異なるため、詳しくは刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。

千葉県勝浦市の刑事事件で弁護士をお探しの方、ご家族やご友人が過失による人身事故で逮捕された方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回相談料:無料
千葉県勝浦警察署までの初回接見費用:弊所までお問合せ下さい

【千葉県君津市の酒酔い運転で逮捕】 早期釈放は弁護士に相談

2018-11-22

【千葉県君津市の酒酔い運転で逮捕】 早期釈放は弁護士に相談

~事件~
千葉県君津市在住のAさんは、酒に酔った状態で車を運転したとして、千葉県君津警察署逮捕されました。
Aさんは、仕事後に職場の同僚達と食事に出かけ、終電間際まで飲酒し泥酔に近い状態になりました。
同僚から、車では絶対に帰らないように注意されていましたが、終電を逃したこともありAさんは車を運転し帰宅しようとしました。
運転後数分で、電柱にぶつかり停車しているところを見かけた人が通報し警察が駆け付けたところ、車内から酒の匂いがしたため警察が呼気検査を行いました。
基準値以上のアルコール度数で、正常に車を運転できない状態であったことから、Aさんは酒酔い運転逮捕され身柄を拘束されることになりました。
(実話を基にしたフィクションです)

酒酔い運転

酒酔い運転とは、呼気のアルコール濃度は関係なく、アルコールを摂取した影響で正常に車両を運転できない状態で運転することを言います。
具体的には、ろれつが回らないことや真っすぐ歩けない歩行困難な状態となっている場合に酒酔い運転となります。
一方酒気帯び運転の場合には、呼気中のアルコール濃度の基準(呼気1リットルあたり0.15mg以上)が設けられており、基準値を超えた場合に酒気帯び運転となります。
捜査機関の統計では、平成29年度に千葉県内で飲酒運転に伴う事故が178件発生しており、事故に至らなかった飲酒運転の数を含めるとそれ以上の人が検挙されている状況です。
特に年末年始には、忘年会や新年会で普段より飲酒する機会が増加し、飲酒運転で検挙される人が通常月よりも増えると言われています。

酒酔い運転で逮捕されると

酒酔い運転が警察に発覚した場合
①飲酒運転の前科・前歴がある
②人身事故に発展している
③警察から逃走を図る
以上のいずれかの条件に該当すると、逮捕される可能性が極めて高くなります。
また、そもそも酒酔い運転が非常に危険な行為なので、警察に酒酔い運転が発覚した時点で逮捕される可能性も十分あります。

酒酔い運転の刑事罰

酒酔い運転逮捕され、起訴後に有罪判決を受けると「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科せられます。
また、刑事罰とは別に行政上の処分も下され、酒酔い運転の場合35点の違反点数になり、免許取り消し処分(欠格期間3年)となります。
初犯で被害者がいない場合には、罰金で済むことがありますが、被害者が死傷している場合等はより重い危険運転致死傷として起訴され執行猶予や実刑判決が下される可能性が高くなります。
いずれの場合にも、早期に弁護士に相談し、身柄が拘束されている場合には早期釈放に動いてもらうことをお勧めします。

千葉県君津市の刑事事件でお困りの方、ご家族やご友人が酒酔い運転逮捕された方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

【千葉県八千代市のあおり運転で逮捕】 刑事事件に強い弁護士が対応

2018-11-15

【千葉県八千代市のあおり運転で逮捕】 刑事事件に強い弁護士が対応

~事件~
千葉県八千代市在住のAさんは、千葉県内の高速道路であおり運転をしたとして、千葉県八千代警察署の警察官に逮捕されました。
Aさんは、高速道路を運転中に、Vさんの運転する車の後方に近づき車間を詰めたり、幅寄せする等の行為を行いました。
Vさんの車に設置されていたドライブレコーダーから、Aさんの車が特定され、警察官がAさん宅を訪れ、Aさんは逮捕されることになりました。
(実話を基にしたフィクションです)

あおり運転とは

あおり運転とは、車やバイクの走行を妨害する目的で、危険で悪質な運転をすることです。
あおり運転の具体的な例としては
①後方から車間距離を詰める行為
②後方から追い越し、強引に前から割り込む行為
③幅寄せ行為
等が挙げられます。
あおり運転は社会的な問題となっており、警察も取り締まりを強化しているのが現状です。

あおり運転で逮捕

あおり運転は、下記の犯罪に該当する可能性があります。
①暴行罪
②危険運転致死傷罪
③道路交通法違反
犯行当時の状況や被害者が怪我をしているかどうかで適用される法律が変わります。
上記Aさんの場合、車間を詰めたり幅寄せする行為が、人の身体に対する有形力の行使と認められ、暴行罪が成立し逮捕される可能性があります。
暴行罪で逮捕後に起訴され有罪判決を受けると、「2年以下の懲役又は30万円以下の罰金」が科せられることになります。
最近では、北海道であおり運転をしたとして暴行罪で逮捕されたという報道がありました。
初犯の場合には、罰金刑で済むケースが多いと言われていますが、過去に同様のトラブルを起こしている場合には刑事罰が重くなる可能性があります。

あおり運転の弁護活動

あおり運転の弁護活動としては
①被害者との示談
②捜査機関に反省していることを示す
以上の弁護活動が代表的なものになります。
事件毎に対応が異なるので、詳しくは刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。

千葉県八千代市刑事事件でお困りの方、ご家族やご友人があおり運転逮捕された方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所いご相談ください。
初回相談料:無料
千葉県八千代警察署までの初回接見費用:39,300円

【千葉県茂原市の少年が共同危険行為で逮捕】 少年事件に強い弁護士が対応

2018-11-10

【千葉県茂原市の少年が共同危険行為で逮捕】 少年事件に強い弁護士が対応

~事件~
千葉県茂原市在住のA君(17歳)は、友人ら複数人と公道で暴走行為を行ったとして、千葉県茂原警察署の警察官に逮捕されました。
A君は、原動機付自転車で法定速度を超過する速度で運転したり、2人乗りしているところを警察に発見されました。
警察官が停止するように促したものの、その後も暴走行為を続け、その場で取り押さえることが難しいと判断した警察は、証拠写真の撮影しその場を離れました。
後日警察官がA君の自宅を訪れ、A君は逮捕されることになり、心配になったA君の両親は弁護士に相談をしました。
(実話を基にしたフィクションです)

【共同危険行為で逮捕】
共同危険行為とは、法律の条文上では「道路において2台以上の自動車又は原動機付自転車を連ねて通行させ,又は並進させる場合において,共同して,著しく道路における交通の危険を生じさせ,又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為」とされています(道路交通法68条)。
具体的には、バイクで並走しながら蛇行運転し他人に迷惑を及ぼす行為や、暴走族が大人数で道路を占拠してバイクでクラクションを鳴らしながら行進をする行為等です。
共同危険行為の特徴としては、未成年の人が検挙されるケースが多いのが特徴と言えます。

【共同危険行為の弁護活動】
共同危険行為の法定刑は「2年以下の懲役又は50万円以下の罰金」 です。(道路交通法第68条、117条の3)
成人で初犯の場合は、略式起訴された後に罰金刑が科せられることが多いですが、暴走行為が悪質な場合や過去に共同危険行為逮捕され刑事罰を受けている場合などは、執行猶予や懲役刑が科される可能性もあります。
一方で未成年の場合には、少年事件を担当している家庭裁判所が最終的な処分を下すことになります。
一般的に、逮捕されてから最終的な処分が下されるまでは2か月程度かかると言われ、事件の内容によっては更に長期化する可能性もあります。
最終的な処分が下される前に成人を迎えると、原則として通常の成人事件と同じ刑事事件の手続きを取ることになり、罰金刑が科せられると前科が付くことになります。
前科が付くと、国家試験の受験や海外への渡航が困難になる可能性があり、多大な不利益を被る可能性があります。
ですので、子どもが事件を起こし逮捕される等のことがあれば、早急に弁護士に相談することをお勧めします。

千葉県茂原市少年事件でお困りの方、子供が共同危険行為逮捕された方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

【千葉県成田市の少年がひき逃げで逮捕】 少年事件に強い弁護士が対応

2018-10-25

【千葉県成田市の少年がひき逃げで逮捕】 少年事件に強い弁護士が対応

~事件~
千葉県成田市在住のA君は、バイクを運転していた際に歩行者のVさんと衝突しそのまま逃げたとして、千葉県成田警察署の警察官に逮捕されました。
A君は、見通しの悪い道路をバイクで通行中、交差点から飛び出してきたVさんと衝突しました。
気が動転したA君はそのまま立ち去りましたが、Vさんがバイクのナンバーを覚えていたことで逮捕されることになりました。
(実話を基にしたフィクションです)

【ひき逃げとは】
ひき逃げとは、自動車等の車両を運転している際に人をひき、そのまま立ち去ることを言います。
法律上では「ひき逃げ」という文言は存在せず、道路交通法で運転手が負傷者を助ける義務があり(道路交通法第72条1項前段)、その義務を果たさないで逃走することを一般的に「ひき逃げ」と言います。
また,人をひいて怪我を負わせた場合には、過失運転致傷罪にとわれることになり、成人の場合起訴され有罪判決を受けると「7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」が科せられます(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律5条)。
また、刑事処分とは別に行政上の処分も下されることになり、運転免許の停止や取消等の処分も考えられます。
行政上の処分については、成人と未成年問わず処分が下されます。

【ひき逃げの量刑】
少年事件の場合、成人であればどのような判断を下すかをも考慮して最終的な処分を判断します。
ひき逃げで過失運転致死傷罪に問われた場合
①注意を払っていたか
②被害者の怪我の程度
③被害者の人数
④逃走した経緯、逃走後の状況
等を勘案し量刑が決められることになります。家庭裁判所もこうした事情の他,これまでのバイクの乗り方などを考慮して判断を下すことになります。

【ひき逃げの弁護活動】
少年ひき逃げを起こした場合の弁護活動としては
①被害者との示談
②反省していることやバイクの処分など再発防止策をを弁護士を通じて家庭裁判所や関係各所に伝えてもらう
逮捕・勾留や観護措置(身体拘束)が取られている場合には身柄解放活動を行う
以上の活動が挙げられます。
詳しい弁護活動は、弁護を依頼するタイミングや事件の内容で変わりますので、詳しくは少年事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。

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初回相談料:無料
千葉県成田警察署までの初回接見費用:38,200円

【千葉県鴨川市の無免許運転で少年を逮捕】 少年事件に強い弁護士が対応

2018-10-05

【千葉県鴨川市の無免許運転で少年を逮捕】 少年事件に強い弁護士が対応

~事件~
千葉県鴨川市在住のA君は、無免許で原動機付自転車を運転していたとして、千葉県鴨川警察署の警察官に逮捕されました。
A君は、母親名義の原動機付自転車を運転し、法定速度を超える速度で運転していたところ、巡回中の警察官に呼び止められましたが、無免許運転が発覚することを恐れ逃走しました。
その後、警察官に取り押さえられ無免許で運転していたことが発覚し、警察官に逮捕されることになりました。
(実話を基にしたフィクションです)

【無免許運転で逮捕】
無免許運転とは、運転免許証の交付を受けていない状態で自動車等を運転することです。
単純に運転免許を取得していない場合や、運転免許が停止中や取消された後に運転した場合等も無免許運転に該当します。
成人と少年を問わず無免許運転逮捕されるケースとしては、常習的に無免許運転をしていたと認められた場合や人身事故を起こした場合、同様の前科・前歴がある場合等に逮捕される可能性が高くなります。
成人の場合、起訴され有罪判決を受けると「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられ(道路交通法第117条2の2)、その他行政上の処分も科せられることになります。
一方で少年事件の場合は、全件家庭裁判所に事件が送られることになり、その中で処分が決められることになります。

【家庭裁判所の判断】
少年事件が家庭裁判所に送られた時に、観護措置という少年を鑑別所に収容し少年を調査する措置を取るかどうかが判断されることになります。
身体拘束を受けている場合はそのまま観護措置が取られることが多く、一方で在宅で捜査されている場合は在宅のまま調査が進むケースが多いです。
その後家庭裁判所の調査官の調査等を経て審判が開かれ、家庭裁判所の裁判官が保護処分(保護観察や少年院送致)や不処分の決定がなされることになります。
審判までの期間観護措置が取られている場合は、学校や職場に通うことはできませんので、事件毎に異なりますが逮捕から審判まで1~2か月間身柄が拘束されるケースがあります。
上記A君のような無免許運転の場合、過去に無免許運転逮捕されたことがあるかどうかや日常的に無免許運転をしていたか等が、家庭裁判所の判断に影響を与えることになります。
どうしても定期試験等の学校行事や職場の事情がある場合は、観護措置の取り消しを求めることも可能ですので一度少年事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。

千葉県鴨川市少年事件でお困りの方、お子様が無免許運転逮捕された方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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