飲酒運転事故で公務員男性を起訴

千葉県市原市の飲酒運転事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

<千葉県市原市の飲酒運転事件>

地方公務員Aさん(50代・男性)は、職場の同僚と千葉県市原市内の居酒屋でビールを5杯、日本酒を2合、ウィスキーのロックをダブルで2杯飲みました。
友人と解散したあと、Aさんは酔っぱらった状態ではありましたが、「これくらいのアルコールなら大丈夫だろう」と思い、居酒屋から自宅まで自分で車を運転し帰宅することにしました。
しかし、運転途中に睡魔に襲われ、一瞬眠ってしまったときに、Aさんの車は中央分離帯に衝突しました。
事故に気付いた目撃者が警察に通報し、Aさんは駆け付けた千葉県市原警察署の警察官によって、道路交通法違反(酒気帯び)の疑いで逮捕されました。
その後、Aさんは釈放されましたが、数か月後に道路交通法違反で起訴されました。
Aさんは裁判に向けて弁護士を依頼しようと思い、刑事事件と交通事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです。)

<飲酒運転は道路交通法違反>

Aさんは、飲酒運転をし、物損事故を起こしてしまいました。
道路交通法の第65条第1項では、

何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。

と飲酒運転を禁止しています。
Aさんのように飲酒運転をした場合、道路交通法に規定された「酒気帯び運転」または「酒酔い運転」に抵触する可能性があります。

<酒気帯び運転の罪>

道路交通法第117条の2の2第3号では、酒気帯び運転した者で、「身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態」にあったものは、「3年以下の懲役または50万円以下の罰金で処する」と酒気帯び運転を規定しています。

この「政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態」については、道路交通法施行令の第44条の3において、「血液1mLにつき0.3mg」または「呼気1Lにつき0.15mg」を含む状態としています。
          

<酒酔い運転の罪>

道路交通法第117条の2第1号では、アルコールの数値に関わらず、正常な運転ができない状態で飲酒運転をすると、酒酔い運転に抵触することが規定されています。
             
この場合の罰則は「5年以下の懲役または100万円以下の罰金」です。
この酒酔い運転は、酒気帯び運転と異なり、数値の基準が設けられていません。

酒酔い運転は、飲酒量に関わらず、酒に酔った状態で運転しているため、正常な判断が困難となり、事故等の危険性が高いことから厳罰化されていると考えられます。

ここで注意したいのは、酒酔い運転が成立する場合は、酒気帯び運転のような明確な数値基準がないため、お酒に弱い人であれば、たとえ飲んだお酒の量が少なかったとしても、酒酔い運転に該当してしまうおそれがあることです。

<飲酒運転事故で起訴されたら>

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