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禁固刑と懲役刑の違いは?〜千葉県成田市で起きた過失運転致死傷事件の判決をもとに解説〜
禁固刑と懲役刑の違いは?〜千葉県成田市で起きた過失運転致死傷事件の判決をもとに解説〜

ニュースや新聞で「禁錮◯年の判決」「懲役◯年◯ヶ月」と聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。
禁固刑や懲役刑は、どちらも受刑者が刑務所に収容される刑罰を指しますが、少し違うところがあります。
今回は、禁錮刑とはどのような刑罰なのかについて、千葉県成田市で起きた過失運転致死傷事件で禁錮刑が言い渡された事案をもとに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
<事案概要>
千葉県成田市の交差点で10代の男女2人が信号無視の大型トラックにはねられ死傷した事故の裁判で、千葉地裁は12月18日、運転手の被告人に禁錮3年6か月の判決を言い渡しました。
この事故は2023年6月、成田市の国道交差点で青信号で横断歩道を渡っていた男女2人が信号無視のトラックにはねられ死傷したものです。
女性は死亡し、男性は胸の骨を折るなどの重傷を負っていて、大型トラックを運転していた男性A(64)は過失運転致死傷の罪に問われています。
これまでの裁判で、検察側は禁錮5年を求刑し、弁護側は執行猶予付きの判決を求めていました。(以下略)
(※12/18に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「成田市で10代男女2人死傷事故 運転手の男 禁固3年6か月の判決」記事の一部を変更して引用しています。)
<禁錮刑とは>
今回の事案のAは禁錮3年6ヶ月の判決を言い渡されています。
禁錮刑とは、受刑者を刑務所に収容して身柄を拘束する刑罰のことです。
「これって懲役刑も同じじゃないの?」と思った方もいるかもしれません。
確かに、懲役刑も受刑者を刑務所に収容して身柄を拘束する刑罰なので、大まかに言うと同じです。
ただ、禁固刑と懲役刑の大きな違いは、刑務所内での刑務作業が義務付けられているかどうかという点です。
懲役刑は刑務所内での刑務作業が義務付けられていますが、禁固刑では刑務所内での刑務作業が義務付けられていません。
刑務作業とは、受刑者の円滑な社会復帰を目的とした所定の作業を指し、生産作業や自衛作業、社会貢献作業や職業訓練などがあります。
土日祝日が休みで1日8時間程度作業を行うので、一般企業と似た形態で働くことになります。
禁固刑では刑務作業が義務付けられていないため、部屋の中で1日を過ごすだけの生活になるということです。
刑務作業が義務付けられている懲役刑の方が禁固刑よりも刑罰としては重い位置付けになっていますが、自ら刑務作業を希望する禁固刑受刑者が多いです。
<禁固刑にも執行猶予がある?>
執行猶予とは、有罪ではあるものの執行が猶予される制度を指し、刑法第25条で以下のように規定されています。
次に掲げる者が3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から1年以上5年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる。
一 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
二 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から5年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
2 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその刑の全部の執行を猶予された者が1年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。ただし、次条第1項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない。
例えば、「懲役1年執行猶予3年」という判決を言い渡されると、懲役1年の執行を3年間猶予するという意味になります。
執行猶予期間中に何も問題を起こさなければ、判決時に言い渡された刑罰の効力は失われます。
条文にも記載されているように、禁固刑にも執行猶予が付くことはあります。
なので、禁固刑に該当する刑事事件を起こしてしまったという方は、執行猶予を獲得することができれば、すぐに禁錮刑が執行されることを阻止できるということです。
執行猶予を獲得したいという場合は、弁護士に刑事弁護活動を依頼して状況に応じた専門的なアドバイスをもらうことが重要になります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な刑事事件で執行猶予付き判決を獲得した実績を多く持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。
ご相談・ご依頼に関するお問い合わせは、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120−631−881)にてお待ちしております。
千葉県内で刑事事件を起こしてしまったという方やご家族が逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 千葉支部は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う弁護士事務所です。
刑事・少年事件を数多く扱ってきた実績を活かし、相談者様、依頼者様の不安を解消することに努めます。刑事・少年事件に精通した弁護士、職員が連携をとることで、迅速・綿密な弁護活動を提供します。
当事務所では初回無料法律相談サービスを実施しております。また、土日祝日、夜間でも法律相談・接見面会の対応が可能です。お困りの際には、ぜひご相談ください。
飲酒運転で逮捕されると初犯でも起訴される?〜千葉県富里市内で起きた道路交通法違反事件〜
飲酒運転で逮捕されると初犯でも起訴される?〜千葉県富里市内で起きた道路交通法違反事件〜

飲酒運転による重大な事故が起きている昨今では、飲酒運転に対する厳罰化が進んでいます。
たとえ初犯であっても、飲酒運転は厳しく処罰される可能性が十分にあります。
今回は、千葉県富里市内の県道で起きた飲酒運転(酒気帯び運転)による道路交通法違反事件をもとに、飲酒運転で逮捕された場合の刑事処罰について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
<事案概要>
成田署は17日までに、道交法違反(酒気帯び運転)の疑いで、富里市在住の男性A(65)を現行犯逮捕しました。
逮捕容疑は同日、同市の県道で酒気帯び状態で乗用車を運転した疑いです。
同署によると、信号待ちの自動車に追突して発覚したとのことです。
追突された運転手が110番通報しました。
取調べに対し、Aは容疑を認めています。
(※12/18に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「酒気帯び運転の疑いで65歳男を逮捕 信号待ちの車に追突し発覚 千葉・富里の県道」記事の一部を変更して引用しています。)
<飲酒運転の種類>
飲酒運転には、「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」の2種類があります。
どちらも飲酒した状態で自動車などを運転する行為を指しますが、それぞれ定義が違います。
●酒気帯び運転
呼気1Lにつき0.15mg以上のアルコールが検出された状態や血液1mLにつき0.3mg以上のアルコールが検出された状態。
●酒酔い運転
アルコールの影響によって正常な運転ができないおそれがある状態。
酒気帯び運転と酒酔い運転の大きな違いは、体内のアルコール量が規定されているかどうかです。
酒気帯び運転は具体的な基準値が設定されていることに対し、酒酔い運転に体内のアルコール量に関する基準値は設定されていません。
つまり、酒気帯び運転に該当する基準値に満たない場合だったとしても、真っ直ぐ歩けなかったり会話ができなかったりといった、客観的に酒に酔った状態と判断されれば酒酔い運転に該当するということです。
<飲酒運転の刑事処罰>
飲酒運転に関する刑事処罰については、道路交通法で規定されています。
酒酔い運転については道路交通法第117条の2第1項1号、酒気帯び運転については同法第117条の2の2第1項3号で以下のように規定されています。
次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
1 第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔った状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう。以下同じ。)にあつたもの
次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
3 第65条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反して車両等(軽車両を除く。次号において同じ。)を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあったもの
酒気帯び運転は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金、酒酔い運転は5年以下の懲役又は100万円以下の罰金で規定されているため、酒酔い運転の方が処罰が重いことがわかります。
また、飲酒運転時に人身事故を起こした場合は、自動車運転処罰法(正式名称:自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律)で規定されている危険運転致死傷罪や過失運転致死傷罪などが成立する可能性もあります。
<飲酒運転は初犯でも起訴される?>
飲酒運転は初犯でも起訴される可能性が高いです。
酒気帯び運転の初犯であれば、刑事裁判は開かれずに罰金刑で処罰される略式起訴となることが多く、初犯でなければ刑事裁判が開かれて懲役刑が下される公判請求がされる可能性が高くなります。
酒酔い運転についても酒気帯び運転と同様ですが、酒気帯び運転に比べて略式起訴による罰金の額が高くなったり初犯であっても公判請求で刑事裁判が開かれる可能性が高くなります。
飲酒運転で少しでも軽い処分を獲得したいという場合は、深く反省していることを裁判官や検察官に示し、二度と飲酒運転をしないための防止策に取り組むことを示すことが重要です。
ただ、これらを口頭で主張すればいいというわけではなく、しっかりとした書面で提出しなければなりません。
そのためにも、飲酒運転で逮捕されてしまった場合は早急に弁護士へ相談することをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、飲酒運転による道路交通法違反事件はもちろん、様々な刑事事件で弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。
ご相談・ご依頼に関するお問い合わせは、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120−631−881)にてお待ちしております。
千葉県内で飲酒運転をしてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 千葉支部は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う弁護士事務所です。
刑事・少年事件を数多く扱ってきた実績を活かし、相談者様、依頼者様の不安を解消することに努めます。刑事・少年事件に精通した弁護士、職員が連携をとることで、迅速・綿密な弁護活動を提供します。
当事務所では初回無料法律相談サービスを実施しております。また、土日祝日、夜間でも法律相談・接見面会の対応が可能です。お困りの際には、ぜひご相談ください。
木製バットで男性を殴り現金を奪ったとして少年2人を逮捕〜千葉県船橋市で起きた強盗致傷事件〜
木製バットで男性を殴り現金を奪ったとして少年2人を逮捕〜千葉県船橋市で起きた強盗致傷事件〜

今回は、千葉県船橋市の路上で男性を木製バットで殴って怪我を負わせて現金を奪った少年2人が逮捕された強盗致傷事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
<事案概要>
11月、千葉県船橋市の路上で自転車に乗っていた男性が複数の男からバットのようなもので殴られ現金などを奪われた強盗致傷事件で、警察は12月13日、自称高校生の少年2人を逮捕しました。
強盗致傷の疑いで逮捕されたのは、いずれも船橋市在住の15歳と16歳の少年2人です。
警察によりますと、少年らは11月8日、船橋市内の路上で自転車に乗っていた男性V(21)を後ろから押し倒し木製バットで殴るなどしたうえ、現金およそ8000円の入った財布を奪った疑いが持たれています。
Vは両足の骨を折るなどの重傷を負いました。
調べに対し少年2人は「間違いありません」と容疑を認めているということです。(以下略)
(※12/14に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「男性は両足骨折の重傷 強盗致傷容疑で少年2人逮捕 千葉県船橋市」記事の一部を変更して引用しています。)
<強盗致傷罪の刑事処分>
強盗致傷罪については刑法第240条で規定されており、強盗行為をした際に相手(被害者)が怪我を負った場合に成立します。
強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。
強盗致傷罪の主体は「強盗」なので、被害者が怪我を負うだけでなく、強盗罪が成立していることが必要になります。
強盗罪については、刑法第236条で以下のように規定されています。
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。
つまり、他人の財物(財布や現金など)を奪うために暴行を加え、被害者が怪我を負った場合に強盗致傷罪が成立するということです。
また、強盗致傷罪の処罰内容には無期の懲役が含まれているため、裁判員裁判の対象事件となります。
裁判員裁判となれば、一般国民の中から選ばれた裁判員6人と裁判官3人の合議によって裁判が開かれます。
<少年が強盗致傷事件を起こすとどうなる?>
今回、強盗致傷事件を起こして逮捕された2人はどちらも少年です。
刑法においては、20歳以上を成人、20歳未満を少年と区別し、事件を起こした人が成人か少年かで流れが異なります。
少年が事件を起こした場合は「少年事件」として扱われ、原則全ての少年事件は警察や検察が捜査した後に家庭裁判所に送致されます。
家庭裁判所に送致された後は、調査員が少年の普段の素行などを調査し、必要に応じて、刑事処分ではなく少年の更生を目的とした保護処分を決定するための少年審判が行われます。
つまり、少年事件は原則として懲役や罰金といった刑事処分は受けません。
ただ、少年事件は例外として、一定の条件下で家庭裁判所から検察へ事件が送致される「逆送(検察官送致)」が行われることがあります。
今回のような強盗致傷罪による少年事件は、調査員による調査の結果、刑事処分を与える必要があると判断された場合、逆送される可能性もあります。
逆送されると少年であっても刑事処分を受けることになり、重い処分が下される可能性も十分にあります。
<子どもが強盗致傷事件を起こしたら弁護士へ>
今回は、少年による強盗致傷事件をもとに、強盗致傷罪の刑事処分や少年が強盗致傷事件を起こした場合の流れについて解説しました。
強盗致傷罪は少年であっても逆送されて刑事処分を受けてしまう可能性がある重大な犯罪です。
お子様が強盗致傷罪による少年事件を起こして逮捕されてしまった場合は、なるべく早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士の中でも、少年事件の弁護・付添人活動を担当した実績が多い経験豊富な弁護士に相談することで、より具体的な今後の見通しや流れなどの説明を受けることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な少年事件を担当した実績を多く持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。
千葉県内で、お子様が事件を起こして逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。
ご相談やご依頼については、弊所フリーダイヤル(0120−631−881)にて24時間365日受付中です。

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会社の敷地内にダンプカーで約10トンの砂利をまいたとして女性を逮捕〜千葉県野田市で起きた威力業務妨害事件〜
会社の敷地内にダンプカーで約10トンの砂利をまいたとして女性を逮捕〜千葉県野田市で起きた威力業務妨害事件〜

今回は、千葉県野田市にある会社の敷地内にダンプカーで約10トンの砂利をまいたとして女性が逮捕された威力業務妨害事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
<事案概要>
知人男性Vが勤める物流センターの敷地内にダンプカーでおよそ10トンの砂利をまいたとして女性が逮捕されました。
威力業務妨害の疑いで逮捕されたのは、千葉県野田市在住の女性A(51)です。
警察によりますと、Aは野田市の物流センターの敷地内にある通路にダンプカーに積んでいた砂利を捨て、会社の業務を妨害した疑いがもたれています。
物流センターの関係者から「男と女が口論している」と通報があり、事件が発覚。
Aは突然、ダンプカーで会社に乗りつけ、およそ10トンの砂利をまいたということです。
取り調べに対し、Aは「大量の砂利を投棄したことに間違いありません」と容疑を認めているということです。(以下略)
(※12/11に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「知人男性が勤める会社にダンプカーで約10トンの砂利をまいたか 51歳の女を逮捕 千葉・野田市」記事の一部を変更して引用しています。)
<威力業務妨害罪とは>
威力業務妨害罪は、威力を用いて人の業務を妨害することで成立します。
威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。
条文に記載されている「前条」とは、刑法第233条で規定されている信用毀損罪・偽計業務妨害罪を指しています。
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
つまり、威力業務妨害罪が成立すると、刑法第233条で規定されている「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」で処罰されるということです。
威力業務妨害罪における「威力」とは、一般的に人の意思を制圧する程度の力の使用を指します。
法律的には、単に身体的な力だけでなく、精神的な圧力や脅迫的な行為も「威力」として解釈され得ます。
また、威力業務妨害罪の被害者は、一般に「人」と定義されますが、この「人」には自然人だけでなく法人も含まれます。
法人が運営する事業や業務も対象となり得るため、企業や店舗などの業務妨害も威力業務妨害罪に該当する可能性があります。
「業務の妨害」は、職業や事業における正常な活動の妨げを意味します。
この「業務」とは、職業的な活動や事業活動に限らず、一般的な社会生活における継続的な活動も含まれます。
重要なのは、その活動が継続的かつ定期的であることです。
実際に業務が中断されたかどうかは必ずしも重要ではありません。
業務の正常な運行に危険を及ぼす行為があれば、それだけで「業務の妨害」とみなされる可能性があります。
したがって、威力業務妨害罪における「業務の妨害」は、その行為が業務の正常な進行にどのような影響を与えるかによって判断されます。
今回の事例で考えると、AはVが務める会社の敷地内にダンプカーで約10トンの砂利をまいています。
Aの行為は、Vが務める会社の意思を制圧するに足りる勢力の使用であり、会社本来の業務を妨害していると考えられるため、Aに威力業務妨害罪が成立したということになります。
<威力業務妨害事件を起こしたら弁護士へ>
威力業務妨害罪で逮捕されたAが、起訴されたり実刑判決を受けることを避けるためには、今回の被害者であるVの務める会社と示談を締結することが重要になります。
被害者との示談を締結することで、起訴を免れて不起訴処分を獲得できたり、起訴されてしまっても刑が軽くなる可能性が高まります。
ただ、示談交渉には専門的な知識が必要になり、当事者間で示談交渉を行うとスムーズに進まないことがほとんどです。
なので、刑事事件に強くて示談交渉の経験豊富な専門の弁護士に刑事弁護活動を依頼することがおすすめです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、威力業務妨害事件はもちろん、様々な刑事事件で被害者との示談を締結した実績を多く持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。
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介護施設の入所者のポーチから現金を盗んだとして従業員の女性を逮捕〜千葉県松戸市内で起きた窃盗事件〜
介護施設の入所者のポーチから現金を盗んだとして従業員の女性を逮捕〜千葉県松戸市内で起きた窃盗事件〜

今回は、介護施設の入所者が持っていたポーチから現金を盗んだとして同施設の従業員女性が逮捕された窃盗事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
<事案概要>
松戸署は7日、窃盗(職場狙い)の疑いで松戸市在住の女性A(51)を逮捕しました。
逮捕容疑は11月28日、同市にある勤務先の介護施設で、入所する男性V(90)の個室に置かれていたポーチから現金4万円を盗んだ疑いです。
同署によると、Aは「生活費の足しにしたくて盗んだ」と容疑を認めています。(以下略)
(※12/8に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「入所者のポーチから現金盗んだか 介護施設で窃盗容疑、女逮捕 不審に思い被害者がカメラ設置 松戸署」記事の一部を変更して引用しています。)
<窃盗罪とは>
今回、Aは窃盗罪の疑いで逮捕されています。
窃盗罪については、刑法第235条で以下のように規定されています。
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
条文で規定されている「他人の財物」とは、自己の占有下にない財物を指し、「財物」は、財布や腕時計、現金など財産的に価値を有する物を意味します。
「窃取」とは、簡単に説明すると「盗む」といった意味合いになりますが、具体的には「財物の占有者の意思に反して、自己または第三者の占有下に移す行為」と解釈されています。
今回の事例で考えると、Aが盗んだポーチはVの占有下にあった財物であるため、Aはポーチ(財物)の占有者V(他人)の意思に反して盗んだ(自己の占有下に移した)となり、窃盗罪が成立するということになります。
<窃盗事件における示談の重要性>
窃盗事件に限らず、被害者が存在する刑事事件で被害者と示談を締結することは、被疑者にとって重要な意味を持ちます。
被害者との示談を締結することができれば、逮捕や勾留をされている場合は釈放されたり、不起訴処分を獲得できたりする可能性が高まります。
また、起訴された場合でも、被害者との示談が締結できていれば刑が軽くなる可能性が高まります。
被害者との示談を締結することは、上記のようなメリットがあります。
ただ、当事者間での示談交渉を行うと、適切とは言えない示談金を要求されたり、被害者の処罰感情が強くて相手にされなかったりと、スムーズに示談が締結されないおそれがあります。
このような問題を解決するためには、弁護士に刑事弁護活動を依頼して示談交渉を進めてもらうことをおすすめします。
弁護士の中でも、示談交渉の経験が豊富で刑事事件に強い弁護士に依頼することで、適切な額で被害者との示談を締結できる可能性が高まります。
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千葉県内で窃盗事件を起こしてしまい、被害者との示談交渉を進めてほしいといった方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。
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故意に自動車で警備員をはねて怪我を負わせたとして男性を逮捕〜千葉市稲毛区で起きた傷害事件〜
故意に自動車で警備員をはねて怪我を負わせたとして男性を逮捕〜千葉市稲毛区で起きた傷害事件〜

今回は、千葉市稲毛区で起きた故意に自動車で警備員をはねて重傷を負わせたとして男性が逮捕された傷害事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
<事案概要>
千葉北署は2日、傷害の疑いで千葉市稲毛区在住の男性A(72)を送検しました。
送検容疑は11月30日、同区内の市道で交通整理をしていた警備員の男性V(65)を乗用車ではね、左脚に重傷を負わせた疑いです。
同署によると、Aは、車線の片側を規制していたVを正面からはねたとのことです。
目撃者が110番通報し、駆け付けた署員が自動車運転処罰法違反(過失傷害)の疑いで現行犯逮捕しました。
その後の取り調べで「脅かしてやろうと思った」などとAが供述したことから故意性があるとし、傷害容疑に切り替えて送検しました。
Aは「相手からぶつかってきた」と容疑を否認しています。
(※12/3に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「故意に車で警備員はねた疑い「脅かしてやろうと」 傷害容疑で72歳男を送検 千葉北署」記事の一部を変更して引用しています。)
<自動車運転処罰法違反(過失運転致傷)から傷害罪に切り替わった理由は?>
事件当初、Aは自動車運転処罰法(過失運転致傷)で現行犯逮捕されましたが、取調べの結果、最終的には傷害罪として送検されています。
このように、取調べなどの捜査が進んだことで、逮捕時に適用された罪名から別の罪名に容疑が切り替わることもあります。
Aが現行犯逮捕された際の自動車運転処罰法違反(過失運転致傷)については、自動車運転処罰法(正式名称:自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律)第5条で以下のように規定されています。
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
今回、AからはねられたVは死亡していないため、過失運転致傷による自動車運転処罰法違反が適用されたということになります。
ただ、逮捕後の警察の取調べによって、今回のAの行為は過失ではなく故意であった可能性が高いことが判明しました。
故意に相手を傷害した場合は、刑法で規定されている傷害罪が成立します。
傷害罪については、刑法第204条で以下のように規定されています。
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
一般的に、過失とは「うっかり」といったニュアンスを持ち、故意は「わざと」といったニュアンスになります。
つまり、事件当初の警察はAの行為がわざとではないものと考えていたが、取調べによってわざとVをはねた可能性が高いと判断されたため、Aの罪名が自動車運転処罰法違反(過失運転致傷)から傷害罪に切り替わったと考えられます。
<傷害罪の刑事弁護活動>
傷害罪で起訴されると、15年以下の懲役刑か50万円以下の罰金刑によって処罰されます。
起訴を免れて不起訴処分を獲得するためには、被害者と示談を締結することが重要なポイントになります。
被害者と示談を締結することで、検察官がこれ以上処罰を与える必要がないと判断し、不起訴処分を決定する可能性が高まります。
ただ、当事者間で示談交渉をすると、スムーズに進まない事が多く、示談が締結できない可能性も少なくありません。
なので、被害者と示談を締結したい場合は、弁護士に示談交渉を進めてもらうことをおすすめします。
弁護士から示談交渉することで、スムーズに示談が締結できる可能性が高まります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、傷害事件はもちろん、様々な刑事事件で弁護活動を担当し、被害者との示談を締結して不起訴処分を獲得した実績を多く持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。
千葉県内で傷害事件を起こしてしまった方や、ご家族が傷害事件で逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。
24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120−631−881)にて、お電話をお待ちしております。

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同居していた母親の遺体を自宅に放置していたとして女性を逮捕〜千葉県大網白里市で起きた死体遺棄事件〜
同居していた母親の遺体を自宅に放置していたとして女性を逮捕〜千葉県大網白里市で起きた死体遺棄事件〜

今回は、千葉県大網白里市在住の女性が同居する母親の遺体を自宅に放置していたとして逮捕された死体遺棄事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
<事案概要>
千葉県大網白里市の自宅に遺体を放置したとして女性が逮捕されました。
同居する母親と連絡が取れなくなっています。
大網白里市在住の女性A(53)は、自宅に遺体を放置した死体遺棄の疑いがもたれています。
警察によりますと1日に、市役所の職員からAと同居する母親V(90)の安否確認を求める通報があり、自宅を訪れた警察官が2階の寝室で白骨化した遺体を見つけました。
目立った外傷はなかったということです。
取り調べに対し、Aは容疑を否認しています。
警察は遺体はVとみて身元確認を進めるとともに、死因についても調べています。
(※12/2に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「自宅に遺体遺棄した疑いで53歳女逮捕 同居の母と連絡取れず 千葉・大網白里市」記事の一部を変更して引用しています。)
<死体遺棄罪とは>
今回、Aは死体遺棄罪の疑いで逮捕されています。
死体遺棄罪については、刑法第190条で以下のように規定されています。
死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、3年以下の懲役に処する。
死体遺棄罪における「遺棄」とは、「習俗上の埋葬とは認められない方法で死体等を放棄すること」と解釈されています。
「家族の遺体を自宅に放置していたことが遺棄に該当するの?」と思った方もいるかもしれませんが、本来であれば家族が亡くなった場合、手続きを行って埋葬しなければなりません。
つまり、死体を自宅に放置することも習俗上の埋葬とは認められていないため、死体遺棄罪における「遺棄」に該当するということになります。
今回の事例のAも、母親であるVが死亡しているにも関わらず、手続き等を何も行わず放置していたため、死体遺棄罪が成立したと考えられます。
<死体遺棄罪で逮捕されたら弁護士へ>
死体遺棄罪の処罰内容は「3年以下の懲役」のみで罰金刑による処罰は規定されていません。
つまり、死体遺棄罪で起訴されると公判請求となり、裁判が開かれて懲役刑を言い渡される可能性が高いということです。
また、今回のAのように、死体遺棄罪は逮捕される可能性も十分にあります。
さらに、死体遺棄事件について、警察などの捜査機関は殺人罪も視野に入れた取調べを行う傾向が多いです。
死体遺棄罪はもちろん、殺人罪も重大な犯罪であるため、厳しい取調べや処分を受けるおそれもあります。
自分に不利益が生じるような供述調書を作成させられたり、長期的に身柄を拘束されたりすることを防ぐためにも、弁護士へ刑事弁護活動を依頼することをおすすめします。
弁護士に刑事弁護活動を依頼することで、弁護士が代理人として取調べ対応の具体的なアドバイスや身柄の早期釈放、不起訴処分の獲得や起訴されてしまった場合に少しでも軽い減刑判決を獲得できるための弁護活動に尽力します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な刑事事件で弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。
千葉県内で、ご家族が死体遺棄罪で逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。
24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120−631−881)にて、お電話をお待ちしております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 千葉支部は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う弁護士事務所です。
刑事・少年事件を数多く扱ってきた実績を活かし、相談者様、依頼者様の不安を解消することに努めます。刑事・少年事件に精通した弁護士、職員が連携をとることで、迅速・綿密な弁護活動を提供します。
当事務所では初回無料法律相談サービスを実施しております。また、土日祝日、夜間でも法律相談・接見面会の対応が可能です。お困りの際には、ぜひご相談ください。
ホテルを拠点に電話de詐欺を行っていた疑いで4人を逮捕〜千葉県柏市で起きた詐欺事件〜

今回は、千葉県柏市内にあるホテルを拠点に電話de詐欺を行っていたとして4人が逮捕された詐欺事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
<事案概要>
柏市のホテルを拠点とした電話de詐欺事件で、千葉県警は30日、詐欺の疑いで宇都宮市在住の男(27)ら男4人を逮捕したと発表しました。
(中略)
4人の逮捕容疑は仲間と共謀し4月28日、柏市内のホテルで埼玉県在住の女性(76)の携帯電話に息子をかたり「不倫相手を妊娠させてしまい、示談金が必要」などとうその電話をかけ、同県の路上で現金100万円をだまし取った疑いが持たれています。
(※12/1に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「「不倫相手を妊娠させてしまい…」 柏ホテル拠点詐欺、受け子ら4人逮捕 容疑で千葉県警 電話de詐欺」記事の一部を変更して引用しています。)
<電話de詐欺とは?>
「電話de詐欺」とは、特殊詐欺の実態を周知するために千葉県警が定めた特殊詐欺の広報用名称を指し、「電話などの通信手段を用いて、対面せずに面識のない不特定の人を騙して、現金を振り込ませたり直接受け取りに来たりする手口の詐欺」のことです。
一般的には「特殊詐欺」と呼ばれ、オレオレ詐欺や還付金詐欺、預貯金詐欺など、様々な手口が存在しています。
令和4年度に千葉県内で発生した電話de詐欺事件は約1500件、被害額は合計で約35億円と、甚大な被害を受けています。
今回の事例で逮捕された4人も、面識のない女性の携帯電話に息子をかたって電話をかけ、嘘の内容を告げて現金を騙し取っているため、電話de詐欺の典型例であるオレオレ詐欺に該当します。
<電話de詐欺で問われる罪>
電話de詐欺事件を起こした場合は、詐欺罪に問われる可能性が高いです。
詐欺罪については刑法第246条で以下のように規定されています。
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
詐欺罪は、①欺罔行為によって②人を錯誤に陥らせて、③財物の交付行為があり④財産上不法の利益を得た場合に成立します。
欺罔行為とは人を騙すような行為、錯誤とは勘違いや思い違いをすることを意味します。
今回の事例を見てみると、逮捕された男性らは、被害女性に対して息子と偽り嘘の内容を告げ(①欺罔行為)、被害女性は息子からの電話だと勘違いして(②錯誤)現金100万円を渡し(③財物の交付行為)、男性らが騙し取っています(④財産上不法の利益)。
このように、男性らの行為は詐欺罪が成立する①〜④の要件を満たしているため、詐欺罪で逮捕されたと考えられます。
<電話de詐欺事件を起こしたら弁護士へ>
電話de詐欺事件を起こし、詐欺罪が成立すると逮捕される可能性が高いです。
さらに、電話de詐欺事件はグループによる組織的な犯行が多いため、逮捕後も勾留されて引き続き身柄を拘束されたり、勾留中に誰とも面会できない接見禁止が決定される可能性も十分にあります。
接見禁止が決定されれば、最大20日間家族や友人と顔を合わせることができなくなります。
ただ、たとえ接見禁止が決定されていても弁護士は接見することが可能です。
なので、ご家族が電話de詐欺(特殊詐欺)事件を起こして逮捕・勾留され、接見禁止も決定されていて詳細が何もわからないという場合は、まずは弁護士に接見を依頼することをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、特殊詐欺事件はもちろん、様々な刑事事件で弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。
すでにご家族が逮捕・勾留されている場合は、最短当日中に弁護士が接見に向かう初回接見サービス(有料)を提供しています。
ご本人から直接事件の事実関係を聞き、これを踏まえた今後の流れや見通しについて、弁護士から丁寧に説明させていただきます。
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女性従業員に刃物を突き付け「金を出せ」を脅した男性が逃走~千葉県柏市で起きた強盗未遂事件~

今回は、千葉県柏市にあるパチンコ店の女性従業員に対し、刃物のようなものを突き付け「金を出せ」と脅した男性が何も取らずに現場を逃走した強盗未遂事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
<事例解説>
千葉県柏市のパチンコ店景品交換所で26日、男が従業員用出入り口から出てきた60代~70代の女性従業員3人に刃物のようなものを突き付け「金を出せ」などと脅しました。
女性たちが交換所内に戻り防犯ブザーを鳴らすなどしたところ、男は何も取らずに逃走した模様です。
けが人はいませんでした。
柏署は強盗未遂事件として調べています。
同署によると、交換所の出入り口付近を覆っている柵越しに脅迫した男は30代ぐらいで身長約170センチ、黒のジャンパーとズボン、帽子を着用していたとのことです。
(※11/28に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「パチンコ店の景品交換所で強盗未遂 「金を出せ」女性従業員を脅迫も何も取らず逃走 千葉・柏」記事の一部を変更して引用しています。)
<強盗未遂罪とは>
強盗未遂罪は刑法第234条で規定されていて、強盗罪が成立する行為に実行したが既遂にならなかった場合に適用されます。
なので、まずは強盗罪が成立する要件についてみていきましょう。
強盗罪については、刑法第236条で以下のように規定されています。
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。
(第2項省略)
強盗罪は、①暴行又は脅迫を用いて、②他人の財物を強取した場合に成立します。
①暴行又は脅迫を用いた
暴行や脅迫の程度としては、被害者の反抗を抑圧する程度の強度を持つ行為を意味します。
例えば、刃物を示すことは、通常、反抗を抑圧するに足りると判断されます。
②他人の財物を強取した
強盗罪では、財物を事実上の支配・管理している人、すなわち占有者の意思に反して財物を奪取することが必要です。
これは、単に財物に触れるだけではなく、占有者から財物を奪い取る行為を含みます。
上記①②を行った場合、強盗罪が既遂となりますが、今回の男性は何も取らずに現場を逃走しています。
つまり、②の「他人の財物を強取」していないため、強盗罪の既遂ではなく未遂に該当するということです。
強盗罪は5年以上の有期懲役という重い処罰が下される重大な罪です。
未遂犯については刑を減軽することができるといった内容が刑法第43条で規定されていますが、これは必ず減刑されるといったものではありません。
なので、強盗未遂罪であっても犯行動機や犯行状況などによって強盗罪と同様の処罰がされる可能性があります。
<現場を逃走するとどうなる?>
今回、強盗未遂罪の疑いがもたれている男性は現場を逃走しています。
強盗未遂罪に限らず、刑事事件を起こして犯行現場を逃走すると、後日逮捕される可能性が高くなります。
また、一度現場を逃走しているため、警察などの捜査機関は「釈放すると逃亡するおそれがある」と判断しやすく、逮捕後も勾留されて長期的に身柄を拘束される可能性も十分にあります。
また、強盗未遂罪の処罰内容に罰金刑は規定されていません。
つまり、起訴されると裁判が開かれて法定刑の範囲内で懲役刑を言い渡される可能性が高いということです。
強盗未遂罪で不起訴処分やなるべく軽い減軽判決を獲得するには、被害者との示談を成立することが重要になります。
ただ、当事者同士で示談を締結することは極めて難しいため、専門の知識を持った弁護士に刑事弁護活動を依頼することをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な刑事事件の弁護活動を担当し、被害者との示談を締結した実績を多く持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。
千葉県内でご自身やご家族が強盗未遂事件を起こしてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。
ご相談・ご依頼の際は24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にてお電話をお待ちしております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 千葉支部は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う弁護士事務所です。
刑事・少年事件を数多く扱ってきた実績を活かし、相談者様、依頼者様の不安を解消することに努めます。刑事・少年事件に精通した弁護士、職員が連携をとることで、迅速・綿密な弁護活動を提供します。
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バイクで集団暴走をした17~18歳の少年ら7人を逮捕~千葉県東金市で起きた道路交通法違反事件~

今回は、千葉県東金市から山武市間の県道で、バイクで集団暴走をしたとして17~18歳の少年らが逮捕された共同危険行為による道路交通法違反事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
<事案概要>
バイクで集団暴走したとして、千葉県警は22日、道交法違反(共同危険行為の禁止)の疑いでいずれも八街市に住む17~18歳の少年ら7人を逮捕し、1人を書類送検したと発表しました。
8人の逮捕、書類送検容疑は9月5日、東金市から山武市の県道約6キロをバイク5台に分乗し、信号無視や蛇行運転を繰り返した疑いです。
~中略~
「仲間と走る一体感が楽しくて他人の迷惑など考えていなかった」「逮捕によってこの先の進路が白紙になり、不安で仕方がない」などといずれも容疑を認めています。
(※11/23に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「県道をバイクで集団暴走 東金~山武間、信号無視や蛇行運転を繰り返し 容疑で八街の17~18歳8人摘発 「進路が白紙に…」逮捕後は将来への不安を吐露 千葉県警」記事の一部を変更して引用しています。)
<共同危険行為とは>
共同危険行為は、道路交通法において重要な概念です。
道路交通法第68条では、二人以上の自動車または原動機付自転車の運転者が、道路上で複数の車両を連ねて通行する場合、共同して交通の危険を著しく増大させる行為を禁じています。
二人以上の自動車又は原動機付自転車の運転者は、道路において二台以上の自動車又は原動機付自転車を連ねて通行させ、又は並進させる場合において、共同して、著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為をしてはならない。
(罰則 第百十七条の三)
具体的には、バイクや車などの車両を不規則に運転し、他の交通参加者に迷惑や危険を及ぼす暴走行為などが該当します。
共同危険行為をして道路交通法第68条に違反すると、道路交通法第117条の3に基づき、最大で二年以下の懲役または五十万円以下の罰金に処せられることになります。
この規定は、道路上の安全を確保し、無秩序な運転による事故のリスクを減らすために設けられています。
第六十八条(共同危険行為等の禁止)の規定に違反した者は、二年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
共同危険行為は、特に未成年などの若年層のドライバーによってしばしば行われることがあり、その結果として交通事故や法的な問題に発展することがあります。
このため、若者を含むすべてのドライバーにとって、この法律の理解と遵守は非常に重要です。
<逮捕された少年らの今後の流れ>
今回逮捕された少年らは17~18歳であり、刑法において20歳未満の場合は少年法が適用されて「少年事件」として扱われます。
少年法の主な目的は、少年の更生と社会復帰を促進することにあります。
少年が犯罪を犯した場合、その事件は原則として家庭裁判所に送致されます。
家庭裁判所では、少年の年齢、犯罪の性質、家庭環境、過去の行動などを考慮して、適切な措置を決定します。
家庭裁判所が少年の調査を行った結果、処分の必要性があると判断されれば保護処分を受けることになります。
保護処分に、保護観察処分、児童自立支援施設または児童養護施設への送致、少年院送致などがあり、少年の更生を支援し、再犯を防ぐために設計されています。
少年法の適用は、少年が犯した犯罪を単なる刑罰の問題としてではなく、その少年の将来と社会復帰の可能性を考慮して扱うことを可能にします。
この法律は、少年が再び社会の一員として健全に生活できるよう支援するための重要な枠組みを提供します。
少年法の適用は、少年の犯罪行為をより包括的に理解し、適切な対応を行うために不可欠です。
この法律の理解は、少年犯罪に対する社会全体の対応を改善するためにも重要です。
<少年事件は専門の弁護士に相談を>
少年事件は成人の刑事事件とは手続きが異なる箇所があるため、弁護士の活動方針も変わってきます。
そのためにも、少年事件に関する弁護・付添人活動を依頼する場合は、少年事件に強く経験豊富な専門の弁護士に依頼することが重要になります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な少年事件の弁護・付添人活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。
千葉県内でお子様が事件を起こしてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。
ご相談・ご依頼の際は、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にてお電話をお待ちしております。

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