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犯人蔵匿罪の取調べ対応

2019-04-12

犯人蔵匿罪の取調べ対応

Aさんは、買い物から帰って自宅でテレビを見ていたところ、突然大学時代の先輩であるBさんの訪問を受けました。
話を聞いたところ、Bさんは千葉県大網白里市で起きた強盗事件の犯人だと疑われているらしく、逮捕されないよう匿ってほしいとのことでした。
Aさんは、かつてBさんに就職先のあっせんをしてもらったことなどから恩を感じていたため、Bさんを自宅に匿うことにしました。
数日後、Aさん宅を東金警察署の警察官数名が訪れ、Bさんを強盗罪の疑いで、Aさんを犯人蔵匿罪の疑いでそれぞれ逮捕しました。
Bさんと初回接見を行った弁護士は、Bさんに対して取調べ対応を伝えました。
(フィクションです。)

【犯人隠避罪について】

第百三条
罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

犯人蔵匿罪は、犯人の発見や身柄の確保を妨げる罪であり、犯人隠避罪と共に刑法103条に規定されています。
犯人蔵匿罪における「蔵匿」とは、犯人・発見・逮捕を防ぐため、場所を提供して犯人を匿う行為を指します。
上記事例は、AさんがBさんの逮捕を免れさせるために自宅に匿っているため、正に「隠匿」に当たると考えられます。
ちなみに、「隠匿」以外の行為により犯人の発見・逮捕を免れさせる行為は、「隠避」として犯人隠避罪に当たる可能性があります。

刑法が犯人蔵匿罪および犯人隠避罪を通して保護しているのは、国家の刑事司法作用(犯罪捜査や刑事裁判など)の安全です。
このことから、「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者」とは、実際に罪を犯した者だけでなく、その疑いが持たれている者も含まれると考えられています。
上記事例では、Bさんが強盗事件の犯人であることを否定しており、そのことを聞いたうえでAさんが自宅に匿っています。
この場合にも、先ほど説明したとおり犯人隠匿罪は成立すると考えられます。

【犯人隠匿事件における取調べ対応】

犯人蔵匿罪もそうですが、ある犯罪に最初から関与するのではなく、その犯罪が行われた後で事情を知って何らかの行為をすることにより成立する罪はいくつかあります。
そうした罪を疑われた際、取調べを受けるに当たっては注意しなければならないことがあります。
それは、犯罪への関与が事後的なものでなく、当初から共犯者の一人だったのではないかと疑われないようにすることです。

共犯事件というのは、全ての共犯者が犯罪を実行するのではなく、指示役や実行役などの役割分担がなされているものもあります。
そうして一つの罪を犯すと、たとえ実行役が一部だったとしても、他の役割を担う者を含む全員について実行した罪が成立するとされています。
上記事例では、Bさんに強盗罪の疑いがあり、Bさんの逮捕を免れるためにAさんが犯人蔵匿罪を犯しています。
この場合、取調べの内容次第では、Aさんについても強盗罪の疑いが持たれる可能性があるのです。

犯人蔵匿罪の法定刑は3年以下の懲役または30万円以下の罰金なのに対し、強盗罪の法定刑は5年以上の有期懲役(上限20年)です。
更に、共犯事件という事実は刑を重くする事情と評価されやすいため、もし強盗罪を疑われれば犯人蔵匿罪の比にならない刑が科されるおそれがあります。
そうした事態を避けるためには、弁護士からきちんと取調べ対応を教わり、具体的な事件の内容に合わせて適切な取調べ対応をすることが求められます。
取調べ対応についてお困りであれば、ぜひ一度だけでもお近くの弁護士に相談してください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に関する深い見識を持つ弁護士が、個々の事案に合わせて最適な取調べ対応をお伝えします。
犯人蔵匿罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

初回法律相談:無料
東金警察署までの初回接見費用:42,600円

恐喝罪で初回接見

2019-04-11

恐喝罪で初回接見

Aさんは、友人のVさんが約束の日を過ぎても一向にお金を返さず苛立っていました。
そこで、Vさんを少しおどかそうと思い、知人であり体格のいいBさんとCさんの協力のもと返済を迫ることにしました。
ある日、AさんはVさんに「遊びに行こう」と誘い、千葉県香取市にあるVさん宅まで迎えに行きました。
そして、Vさんを後部座席にいるBさんとCさんの間に座らせたうえで、「早くお金を返してくれないと少し手荒な手段をとることになる」などと言いました。
こうしてAさんはVさんにお金を返してもらいましたが、後日恐喝罪の疑いで香取警察署逮捕されました。
逮捕の知らせを受けたAさんの妻は、弁護士初回接見を依頼しました。
(フィクションです。)

【恐喝罪について】

人を恐喝して財産を交付させた場合、恐喝罪が成立する可能性があります。
「恐喝」とは、財産の交付を目的とする暴行または脅迫を指します。
暴行・脅迫を用いて財産の交付を迫る罪は、恐喝罪のほかに強盗罪もあります。
強盗罪恐喝罪の区別は、暴行・脅迫が相手方の反抗を抑圧するに足りる程度であるかどうかによります。
その程度は暴行・脅迫の内容などから客観的に判断される事柄であり、たとえば激しい暴行や凶器を用いての脅迫があれば反抗の抑圧が認定されやすくなります。
ですので、簡単に言うと暴行・脅迫がさほど強くない場合には恐喝罪が成立する可能性が高いと言えます。

上記事例では、AさんらがVさんに対して「早くお金を返してくれないと少し手荒な手段をとることになる」などと言っています。
こうした文言に加えて、Vさんの両隣に体格のいいBさんおよびCさんがいることからすると、上記発言は一般に人を畏怖させるようなものと考えられます。
そうすると、Aさんは脅迫を手段として金銭の交付を受けているとして、恐喝罪が成立する可能性があります。
ちなみに、こうした行為は正当な権利行使の範囲内として罪に当たらないようにも思えますが、実際にそう判断されることは少ない点に注意が必要です。
上記事例においても、Vさんを脅す以外に借金の返済を求める方法はあったと考えられ、正当な権利行使には当たらないと考えられます。

【初回接見の重要性】

刑事事件においては、弁護士による初回接見が非常に重要とされています。
まず、逮捕された被疑者は、弁解の録取に始まり逮捕直後の段階から捜査機関と対峙することになります。
その際の供述などは全て記録として残る可能性があるものであり、場合によっては気づかぬうちに自身に不利な証拠を作ってしまうこともあります。
そうしたリスクを回避するには、少しでも早く初回接見を行い、取調べなどにどう対処すればいいか弁護士からアドバイスを受けておくことが必要となります。
また、弁護士としても、初回接見を通して被疑者・被告人から直接聞き取った事実をもとに弁護活動を行うことができます。
事件を最も詳しく知る者は被疑者・被告人に他ならないので、刑事事件において被疑者・被告人との接触は不可欠の要素と言っても過言ではありません。
そして、弁護士は被疑者・被告人から話を聞いたうえで、その話や今後の捜査の流れなどを周囲の者に伝えることができます。
弁護士以外の者が逮捕された被疑者と面会できるのは、早くとも逮捕から2~3日後の勾留決定後であるのが通常です。
加えて、面会が許されても話せる時間や内容などは制限されるため、周囲の者が得られる情報は限定的なものとなっています。
そうした状況を打破できるのも、弁護士による初回接見ならではの利点と言えるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件のプロである弁護士が、最短でお申込み直後、遅くとも24時間以内に初回接見を行います。
ご家族などが恐喝罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

初回法律相談:無料
香取警察署までの初回接見費用:43,100

麻薬所持事件で黙秘権行使

2019-04-10

麻薬所持事件で黙秘権行使

千葉県匝瑳市在住のAさんは、友人のBさんから「サプリメントを買いすぎちゃったから少し貰ってくれない?」と言われました。
Aさんは無料なら問題ないと考え、錠剤がいくつも入った小瓶をBさんから受け取りました。
Aさんがそれを服用することなく家に置いていたところ、ある日匝瑳警察署の警察官がAさん宅を捜索しに来ました。
その後AさんはBさんとの関係や小瓶の中身などについて話を聞かれ、後日麻薬及び向精神薬取締法違反麻薬所持)の疑いで逮捕されました。
Aさんと接見した弁護士は、黙秘権の存在と使い方についてアドバイスをしました。
(フィクションです。)

【麻薬に対する規制】

麻薬が規制薬物の一種であることは周知のとおりかと思いますが、具体的に何が「麻薬」に当たるか分からない方は多いのではないでしょうか。
日本における「麻薬」の例としては、コカイン、ヘロイン、LSDなどが挙げられます。
具体的にいかなる薬物が「麻薬」に当たるかは、「麻薬及び向精神薬取締法」という法律に定められています。

麻薬及び向精神薬取締法では、麻薬の製造、所持、授受、輸出入などの様々な行為が原則として禁止されています。
その行為に罰則は、麻薬が「ジアセチルモルヒネ等」に当たる場合とそれ以外とで異なっています。
「ジアセチルモルヒネ等」とは、ジアセチルモルヒネ、その塩類またはそれらが含まれる麻薬のことで、代表例としてはヘロインが挙げられます。
ジアセチルモルヒネ等は薬理作用が特に強く危険性が高いことから、他の麻薬よりも重い罰則が科されます。

上記事例では、Bさんからもらい受けたものが実は麻薬であり、これによりAさんは麻薬所持を疑われています。
麻薬所持の罰則は、麻薬がジアセチルモルヒネ等であれば10年以下の懲役、それ以外であれば7年以下の懲役となっています。
更に、営利目的での所持であれば、懲役の下限(最も短い期間。通常は1か月)が引き上げられたり罰金が併科されたりするおそれもあります。

【犯罪の故意と黙秘権】

罪を犯したとして罰するには、客観的に罪に当たる行為をしているだけでなく、そのことを認識していることも必要となります。
麻薬所持で言うと、麻薬であることを知りながら麻薬を所持したことが明らかとならなければなりません。
こうした認識は犯罪の故意と言われ、外部から見えるものではないためしばしば争われることがあります。

被疑者・被告人が行使できる権利の一つとして、黙秘権というものがあります。
黙秘権は、その名のとおり取調べや裁判で供述を行うことなく黙ったままでいられる権利です。
供述したいと思った事柄を供述し、そうでない事柄についてのみ黙秘権を行使するというのも構いません。
この黙秘権という権利は、使い方やタイミングにより事件にもたらす影響が大きく変わってくるものです。

上記事例において、AさんはBさんから譲り受けたサプリメントが麻薬だと知らなかったと考えられます。
この場合に「知らなかった」と一貫して主張することも考えられますが、それが必ずしも正解とは限らないことがあります。
なぜなら、捜査機関は罪を認めさせようとするのが通常であり、供述の内容を問わず口を開くこと自体が危険なこともあるからです。
こうした黙秘権に関する微妙な判断は、法律や刑事事件に関する深い知識がないとなかなかできるものではありません。
ですので、諸々のリスクを回避するためにも、黙秘権の行使の当否については弁護士からアドバイスを受けるべきだと言えるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件のプロである弁護士が、黙秘権を含む対応について的確なアドバイスを致します。
ご家族などが麻薬所持の疑いで逮捕されたら、刑事事件少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

初回法律相談:無料
成田警察署までの初回接見費用:41,400

暴行罪で前科回避

2019-04-09

暴行罪で前科回避

Aさん(20歳)は、友人と居酒屋で酒を飲んだ後、自宅へ帰ろうと電車に乗りました。
車内は非常に混雑しており、Aさんは後から無理やり乗ってきたVさんに足を踏まれました。
これが原因でAさんとVさんは口論になり、結局千葉県南房総市内の駅で降りることになりました。
二人はしばらく言い争いを続けていましたが、ヒートアップしたAさんがVさんの胸倉を掴み、柱に頭を打ち付けました。
その様子を駅員が目撃し、Aさんは暴行罪の疑いで館山警察署にて捜査を受けることになりました。
Aさんは看護師を目指していたため、前科がついたらまずいのではないかと思い、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)

【暴行罪について】

暴行罪は、他人の身体に「暴行」を加えたものの、傷害には至らなかった場合に成立する可能性のある罪です。
一般的に「暴行」は殴る蹴るといった行為を意味するものとして用いられますが、暴行罪が成立するのはそうした場合に限りません。
ここでいう「暴行」とは、不法な有形力・物理力を行使する一切の行為とされており、一般的な暴行よりも広い概念です。
上記事例では、AさんがVさんの胸倉を掴んだうえ、Vさんの頭を柱に打ち付けています。
柱に頭を打ち付ける行為が「暴行」に当たると考える方は多いかと思いますが、それだけでなく胸倉を掴む行為も「暴行」に当たるのです。

暴行罪の法定刑は、①2年以下の懲役、②30万円以下の罰金、③拘留(1日以上30日未満の拘置)、④科料(1000円以上1万円以下の金銭の納付)のいずれかです。
この罰則自体は比較的軽い方ですが、傷害罪殺人罪といった他の罪が成立するとなると話は違ってきます。
刑事事件においては、逮捕のときに言われた罪名のまま捜査が進むとは限りません。
たとえば、事件後に受けた病院での診察で異常が見つかった場合、暴行罪から傷害罪へと罪名が変わる可能性は十分ありえます。
そうした可能性が否定できない点で、暴行罪とはいえ軽視すべきではないでしょう。

【前科回避のメリット】

罪を犯して罰せられた経歴のことを前科と呼ぶことがあるかと思います。
この前科という言葉は法律上の用語ではなく、明確な定義があるわけではありません。
ここでは、前科を「過去に何らかの刑罰を受けた経歴」と定義して話を進めます。

前科というものは、時に「汚点」と言われるように、特定の場面において不利益を及ぼすことがあります。

まず、前科を持つ者が再び何らかの罪を犯した場合、規範意識が低下しているとして重い刑を下されることがあります。
何十年も前であればさほど重要視されませんが、前科が付いたのが最近であればあるほどその影響力は大きくなることが予想されます。

ただ、上記不利益に限っては、当然ながらその後罪を犯さなければ問題はありません。
それよりも問題となりやすいのは、国家資格などの取得制限です。
たとえば、医師や看護師などの医療系の資格は、罰金以上の刑を科された者に対し「免許を与えないことがある」とされています。
また、地方公務員であれば、「禁錮以上の刑に処せられ、その執行が終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者」が職員になったり選考を受けたりできないとされています。

このほかにも選挙で投票できなくなったり海外旅行が制限されたりするなど、前科による不利益は種々のものがありえます。
前科により自身がどういった不利益を被るのか、そもそも前科を回避できないのかといった点は、ぜひ法律の専門家である弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、数々の刑事事件と向き合ってきた弁護士が、前科に関するご相談にも真摯にお答えします。
暴行罪を疑われたら、刑事事件少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

初回法律相談:無料
成田警察署までの初回接見費用:38,200

痴漢事件で勾留阻止

2019-04-08

痴漢事件で勾留阻止

Aさんは、電車に乗っていた際、正面に立っていた女性Vさんに対して痴漢をしたくなりました。
そこで、AさんはまずVさんのスカートの上からお尻を触り、その後スカートの中へと手を伸ばして陰部を触るなどしました。
乗客のひとりがそれに気づき、Aさんは千葉県富里市内の駅で降ろされて警察を呼ばれました。
まもなく到着した成田警察署の警察官により、Aさんは千葉県迷惑防止条例違反痴漢)の疑いで逮捕されました。
Aさんと初回接見を行った弁護士は、勾留を阻止すべく検察官に意見を述べることにしました。
(フィクションです。)

【痴漢に成立する罪】

一般的に「痴漢」と呼ばれる行為は、以下のような罪に当たって刑事事件となる可能性があります。

まず、大部分の痴漢に成立するものとして、いわゆる迷惑防止条例違反の罪が挙げられます。
千葉県でも「千葉県公衆に著しく迷惑を掛ける暴力的不良行為等の禁止に関する条例」(通称:千葉県迷惑防止条例)が定められています。
これによると、公共の場所または公共の乗り物において、他人を著しく羞恥させ、または不安を覚えさせるような方法で卑わいな言動を行うのは禁止されています。
「公共の場所」は公園や駅といった公衆が出入りできる場所を、「公衆の乗物」は電車やバスといった公衆が利用できる乗物を指します。
「卑わいな言動」はある程度幅のある言葉であり、一般的に痴漢と呼ばれる行為は基本的にこれに該当すると考えられます。

また、もう一つ考えられるものとして、刑法が定める強制わいせつ罪が挙げられます。
強制わいせつ罪は、暴行または脅迫を手段として「わいせつな行為」をした場合に成立しうる罪です。
おおむね「わいせつな行為」に当たると考えられる行為としては、胸を揉む、膣に指を入れる、無理やりキスをする、といったものが考えられます。
痴漢の内容が身体に触れる程度では収まらない悪質なものだった場合、強制わいせつ罪を疑われる可能性は高くなります。

それぞれの罰則を比べると、千葉県迷惑防止条例違反の罪が6か月以下の懲役または50万円以下の罰金強制わいせつ罪6か月以上10年以下の懲役です。
このことから、一口に痴漢事件といってもその深刻性は事案により様々だと言えます。

【痴漢事件における勾留阻止】

被疑者として逮捕されると、その後48時間以内に事件が検察庁に送致され、検察庁で24時間以内勾留請求をするかどうか決められることになります。
そして、検察官による勾留請求に対し、裁判官がその請求を認容した場合、被疑者は勾留請求の日から10日(延長により最長20日)身体拘束が継続されることになります。

勾留がもたらす不利益が大きいことから、軽微な刑事事件においては逮捕後に勾留されることなく釈放されることも珍しくありません。
このことは痴漢事件であっても同様ですが、上記のとおり痴漢事件の程度は事案によるため一概には言えません。
もし勾留阻止の可能性を少しでも高めるのであれば、やはり勾留前の段階で弁護士に事件を依頼するのが得策です。
勾留前に依頼できれば、弁護士が検察官や裁判官と面談を行うなどして勾留をしないよう働きかけることができます。
それだけでなく、痴漢事件の被害者との示談交渉を迅速に行うことも可能となります。
こうした活動は弁護士以外の者にとって難しいのが実情なので、種々のリスクを回避するためにもぜひ弁護士への依頼をご検討ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に特化した弁護士が、勾留阻止を含めて充実した弁護活動に取り組みます。
ご家族などが痴漢事件逮捕されたら、刑事事件少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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成田警察署までの初回接見費用:38,200

器物損壊罪の取調べ対応

2019-04-07

器物損壊罪の取調べ対応

千葉県八街市の会社に勤めるAさんは、同僚のVさんと仲が悪く、些細なことでたびたび揉め事を起こしていました。
ある日、AさんはVさんのミスを自分のせいにされたことで怒りを覚え、Vさんに対して嫌がらせをすることにしました。
Vさんは会社の野球サークルに所属していたため、AさんはVさんが大切にしている特注品のグローブを試合の前日に自宅に隠しました。
後日この事実が発覚し、Aさんは窃盗罪の疑いで佐倉警察署にて取調べを受けることになりました。
Aさんから相談を受けた弁護士は、窃盗罪ではなく器物損壊罪に当たる可能性があることを説明し、取調べ対応についてアドバイスをしました。
(フィクションです。)

【器物損壊罪について】

他人の物を「損壊」した場合、器物損壊罪が成立する可能性があります。
対象となる物は様々ですが、建造物と文書については建造物損壊罪および文書毀棄罪という別の罪があるため除外されることがあります。
器物損壊罪における「損壊」は、物の効用を害する一切の行為を指すと考えられています。
一般的に損壊という言葉は物に損害を与える意味で用いられますが、ここではそれより広い範囲の結果が含まれるということになります。
ですので、たとえば物を汚したり隠したりした場合にも、物の効用を害したとして器物損壊罪が成立する可能性はあるのです。

上記事例において、Aさんは嫌がらせ目的でVさんのグローブを自宅に隠しています。
このような行為は器物損壊罪に当たると考えられますが、自宅という自身の支配下に置いていることから窃盗罪に当たるようにも思えます。
このように器物損壊罪にも窃盗罪にもなりうるケースでは、行為の際にどのような意図があったかが区別の基準となります。
たとえば、対象物を自ら使用したり他人に売却したりするつもりだったのであれば、器物損壊罪ではなく窃盗罪が成立する可能性が高いと考えられます。
このような場合には、単に物の効用を害するにとどまらず、物に何らかの価値を見出してその価値を享受しようとしたと言うことができるからです。

【取調べ対応の重要性】

器物損壊罪の法定刑は、①3年以下の懲役、②30万円以下の罰金、③科料(1000円以上1万円未満の金銭の納付)のいずれかです。
そして、器物損壊罪は裁判を行うために告訴を要する親告罪であるため、告訴がなければ有罪として刑罰を科すことは許されません。
一方、窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役または50万円以下の罰金のいずれかです。
親告罪でもないため、告訴がなくとも有罪として刑罰を科すことは可能となっています。
こうした違いがあることから、器物損壊罪と窃盗罪のいずれで処罰されるかは重要な問題です。

先ほど説明したように、窃盗罪と器物損壊罪を区別するためには、行為時にどのような意図があったかが解明されなければなりません。
そのため、その点について捜査機関からしつこく聞かれ、取調べ対応を知らなければあらぬ方向に話が進む危険があります。
そうした危険を回避するには、事前に法律の専門家である弁護士から取調べ対応を聞くのが不可欠と言っても過言ではありません。
正しい取調べ対応を身につけておけば、捜査機関からの厳しい取調べにも耐えることができるでしょう。
少しでも不安であれば、ぜひお近くの弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、豊富な刑事事件の経験を有する弁護士が、個々の事案に合わせた最適な取調べ対応をお伝えします。
窃盗罪や器物損壊罪を疑われたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

初回法律相談:無料
佐倉警察署までの初回接見費用:36,600円

放火罪で少年院回避

2019-04-06

放火罪で少年院回避

千葉県印西市に住むAさん(14歳)は、放課後に幼馴染のBさんと過ごすのが日課でした。
Bさんは学校の内外で頻繁に問題を起こしており、Aさんは嫌なことを断れない性格なのもあって仕方なくBさんに付き合っていました。
ある日、Bさんの提案で火遊びをすることになり、AさんはBさんに言われて燃えそうな物を集めたりしました。
そして、Bさんが他の友人数名とともに火をつけたところ、火が予想以上に強くなって周辺を焦がすに至りました。
このことを印西警察署が把握し、AさんはBさんらとともに建造物等以外放火罪の疑いで捜査を受けることになりました。
Aさんの両親は、Aさんが少年院に行かなければならないのか弁護士に聞いてみました。
(フィクションです。)

【放火罪について】

建造物等(建造物、汽車、電車、艦船、鉱坑)を放火して焼損したり、それ以外の物を放火して公共の危険を生じさせたりした場合、放火罪が成立する可能性があります。
放火罪は、大きく分けると①他人の住居または他人の建造物等を放火する場合、②①以外の建造物等を放火する場合、③建造物等以外を放火する場合の3つがあります。
①は現住・現在建造物等放火罪、②は非現住建造物等放火罪、③は建造物等以外放火罪と呼ばれており、成立要件や法定刑がそれぞれ異なります。

上記事例において、Aさんらは建造物等以外の物に放火しています。
そのため、問題となる罪は③の建造物等以外放火罪であると考えられます。
建造物等以外放火罪の成立を肯定するには、建造物等以外の物に放火するだけでなく、それにより公共の危険を生じさせる必要があります。
公共の危険とは、不特定または多数人の身体や財産を脅かす危険だと考えられています。
ですので、建造物等以外放火罪の成立要件は、①対象物への放火および②人や対象物以外の物への危険の発生ということになります。
上記事例のように火が燃え広がったケースでは、公共の危険の発生が認められて建造物等以外放火罪が成立する可能性が高いと考えられます。
ちなみに、上記事例のAさんは火をつけていませんが、それでもBさんらと同様に放火罪が成立する余地はあります。
共犯事件においては、たとえ犯行の一部(燃えそうな物の収集)に関与した場合でも、協力して一つの罪を犯した以上は全員に責任を負わせるべきだとされているためです。

【少年院送致を回避するには】

20歳未満の者は少年とされ、その者による事件は少年事件として通常の刑事事件とは異なる処理が行われるのが原則です。
少年の心身が一般的に未成熟であることを考慮し、健全な育成を実現すべく成人よりも慎重に対応するためです。
そうした趣旨に由来する少年事件の特徴の一つとして、少年事件においては刑罰が科されないという点が挙げられます。

少年事件は一部を除いて家庭裁判所に送られ、そこでの調査と審判を通して少年ひとりひとりに適した措置(保護処分)が決定されます。
保護処分の中で最も周知されているものとして、少年院送致が挙げられるかと思います。
少年院送致は、少年を少年院で生活させ、そこでの教育・指導を通して少年の更生を目指す保護処分です。
少年院への収容が必要となる点で、数ある保護処分の中では最も制約が大きいものとして位置づけられています。

少年院送致が妥当か判断するに当たっては、犯した罪の軽重だけでなく、少年の日頃の生活態度や環境も重視されることになります。
ですので、少年自身とその周囲次第で、少年院に行かなければならないかどうかというのは大きく変わってきます。
大切なのは、少年が抱える問題点をあぶり出し、それを改善するための具体的な方策を家庭裁判所にきちんとアピールすることです。
そうしたアピールを行ううえでは、少年事件に詳しい弁護士が大きな力となることでしょう。
少年院に関して不安があれば、ぜひ一度弁護士に相談してみてください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、少年事件に詳しい弁護士が、少年院送致を回避したいという要望を真摯にお聞きします。
お子さんが放火罪を犯したら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

初回法律相談:無料
印西警察署までの初回接見費用:41,500円

住居侵入罪で釈放

2019-04-04

住居侵入罪で釈放

千葉県袖ケ浦市のアパートに住むAさんは、隣室に住んでいる大学生Vさんの私生活に興味を持っていました。
ある日、AさんはVさんが鍵を開けたまま外出したのを見て、Vさんの部屋に忍び込みました。
そして、部屋にあったクローゼットを開けようとしたところで、玄関扉の開く音がしてVさんが帰ってきました。
Vさんがすぐに警察に通報したため、Aさんは住居侵入罪の疑いで逮捕されました。
その後Aさんは木更津警察署に勾留されたことから、弁護士が釈放を目指すことにしました。
(フィクションです。)

【住居侵入罪について】

正当な理由なく他人の住居に立ち入った場合、住居侵入罪が成立する可能性があります。
住居に誰を立ち入らせるかは基本的に居住者の自由であり、居住者の意思に反する立ち入りを行う点で違法性があると考えられています。
住居侵入罪における「正当な理由」とは、そうした違法性のある行為を適法と見るに値する事情を指します。
たとえば、居住者の同意のもと立ち入る、暴漢に襲われてやむを得ず逃げ込む、といった事情が考えられます。

住居侵入罪は住居への侵入をもって成立する罪ですが、侵入したうえで何らかの行為に及べば、住居侵入罪とは別個にもう一つ罪が成立する可能性があります。
実務上よく見受けるのは、住居侵入罪と窃盗罪(または窃盗未遂罪)の組み合わせです。
上記事例で言うと、AさんがVさんの部屋に侵入したうえで下着などを盗んだ場合、住居侵入罪に加えて窃盗罪が成立する余地が出てきます。
あるいは、実際に物を盗まなかったとしても、その危険性があったとして窃盗未遂罪が成立する可能性もあります。
たとえば、下着を盗もうとクローゼットなどを物色した形跡があれば、窃盗の危険があったとして窃盗未遂罪が成立する可能性が高いと考えられます。

住居侵入罪の法定刑は、3年以下の懲役または10万円以下の罰金となっています。
これ単体では比較的軽い方と言えますが、上述のように別の罪が成立すれば事情が変わってきます。
事件が重大になればなるほど、弁護士に依頼してきちんと対応する必要性は高まります。
そうした点において、住居侵入罪も甘く見るべきではないと言えるでしょう。

【釈放を目指すには】

刑事事件の被疑者として逮捕されると、その後身体拘束が継続して長期間自由が奪われる事態に陥りかねません。
具体的には、逮捕の期間制限が2~3日、勾留の期間制限が原則10日(延長されれば最長20日)なので、およそ2~3週間の身体拘束もありえるところです。
このような長期の身体拘束による不利益を抑えるには、やはり一日でも早く釈放を実現することが重要になります。

釈放を実現する手段には種々のものがあり、捜査の段階により選択できる手段は変わってきます。
まず、上記の勾留が決定される前であれば、検察官や裁判官に対して勾留すべきでないと意見することが考えられます。
これにより勾留がされないこととなれば、逮捕の期間制限である2~3日以内に釈放が実現できます。
一方、一度勾留が決定されても、その決定に対して準抗告という不服申立てをすることができます。
これは勾留決定の妥当性を裁判官に再考させるものであり、場合によっては勾留決定の取消しによる釈放という結果につながります。
また、準抗告が奏功しなかった場合にも、事情が変わったことを理由に勾留取消しを請求することも考えられます。
事情の変更の例としては、被害者との示談の成立などがあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が、逮捕された方の釈放に向けて充実した活動を行います。
ご家族などが住居侵入罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

初回法律相談:無料
木更津警察署までの初回接見費用:40,200円

強要罪で執行猶予

2019-04-03

強要罪で執行猶予

Aさんは、知人のVさんから「娘が私立中学に進学することになってお金に困っている。必ず返すから金を貸してくれないか」と頼まれました。
Aさんはこれを快諾して100万円を貸しましたが、後になってVさんの発言は全くの嘘であることが発覚しました。
それどころか、Vさんは「金を借りた証拠などないだろう」と言い始める始末でした。
AさんはVさんの態度に激怒し、Vさんを包丁で脅して100万円を借りた旨の借用書を書かせました。
後日、Vさんが浦安警察署に相談したことで、Aさんは強要罪の疑いで逮捕されました。
Aさんと接見した弁護士は、事件の概要を聞いたうえで、処分の見込みとして執行猶予になる可能性が高いことを説明しました。
(フィクションです。)

【強要罪について】

暴行または脅迫を用いて、人に義務のないことを負わせ、または権利の行使を妨害した場合、強要罪が成立する可能性があります。
脅迫罪と同様に人の意思決定の自由を害する罪ですが、特定の作為または不作為を生じさせる点で、脅迫罪よりも重大な罪だと言えます。
ちなみに、要求した行為が財産の交付であれば、強要罪ではなく恐喝罪や強盗罪が成立することが予想されます。

上記事例では、AさんがVさんを包丁で脅して借用書を書かせています。
お金を借りているからといって、そこから直ちに借用書を作成する義務が生じるかというとそういうわけではありません。
このことは、たとえ相手方がお金を借りたことを否定しているとしても変わらないと考えられます。
そうすると、AさんはVさんの生命・身体の加害を告知して義務のないことを負わせたと言え、強要罪が成立する可能性が高いでしょう。

強要罪の法定刑は3年以下の懲役です。
これに対し、脅迫罪の法定刑は2年以下の懲役または30万円以下の罰金、暴行罪の法定刑は脅迫罪の選択刑に拘留と科料を加えたものです。
罰金刑が選択できない点で、強要罪の重さは軽くないと言うことができます。

【刑の全部執行猶予】

強要罪の法定刑の上限は、懲役以上の刑が定められている罪の中では低い方です。
そのため、よほど重大な事案でない限り、執行猶予付き判決を受ける可能性が高いと言えます。
執行猶予は、有罪となって言い渡された懲役刑または罰金刑の全部または一部をいったん執行しないでおく制度です。
このうち、刑の一部執行猶予については、実刑相当の事案において被告人の社会復帰を柔軟に図るための制度です。
以下では、第一に実刑の回避を目指すべきだという観点から、刑の全部執行猶予について説明します。

刑の全部執行猶予は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金を科す場合において、被告人の事情を考慮して行われるものです。
ただ、実務上罰金刑の執行猶予というのは殆どないため、一般的には懲役刑の執行を猶予する制度として捉えられているかと思います。
懲役刑の全部が執行猶予になることで、判決後直ちに刑務所に収容されるという事態を回避することができます。

執行猶予を付される際には、裁判が確定してからどの程度の期間刑の執行を猶予するかが必ず決められます。
執行猶予が取り消されることなくその期間を過ぎれば、その後も刑の執行を受けることはなくなります。
執行猶予を取り消されるおそれがあるのは、執行猶予付き判決の前後で禁錮以上の刑を言い渡されたり、保護観察時の遵守事項を守らなかったり場合です。
そうしたことも含めると、執行猶予は一般人にとって理解が難しい制度になっています。
疑問や不安は法律の専門家である弁護士がついていれば解決できるので、執行猶予に関することは弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に詳しい弁護士が、執行猶予について丁寧にご説明します。
ご家族などが強要罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

初回法律相談:無料
浦安警察署までの初回接見費用:38,100円

詐欺罪で保釈

2019-04-02

詐欺罪で保釈

Aさんは、友人のBさんから「金に困ってるんだったらいいバイトがあるんだけどやらない?」と声を掛けられました。
その内容は、Bさんから指定された住所を訪ね、そこで受け取った封筒を未開封の状態でBさんに渡すというものでした。
この内容と1回2万円という報酬の高さから、Aさんはそのバイトが振り込め詐欺ではないかと考えるに至りました。
しかし、生活苦からやむを得ずそのバイトに手を出すことにしました。
ある日、AさんはBさんの指示で千葉県四街道市のVさん宅を訪ね、Vさんから封筒を受け取りました。
すると、その直後に四街道警察署の警察官数名が現れ、Aさんを詐欺罪の疑いで逮捕しました。
事件を依頼された弁護士は、Aさんの両親に対し、起訴前の釈放が難しいこと、起訴後にすぐ保釈請求を行うことを伝えました。
(フィクションです。)

【詐欺罪について】

詐欺罪は、相手方を欺いて財産の交付を受けた場合に成立する可能性がある罪です。
相手方としては財産を盗まれるという認識に欠けるため、窃盗罪強盗罪などとは性質の異なる罪だと言うことができます。

詐欺罪の成立を肯定するには、①欺く行為の存在、②①による錯誤の発生、③錯誤に陥った状態での財産の交付があったと言えなければなりません。
ただし、刑事事件においては、複数の者が役割分担をしながら一つの犯罪を行った場合にも、その犯罪について関与者全員に刑事責任を負わせるものとされています。

上記事例において、AさんはVさんから封筒を受け取っているに過ぎず、詐欺罪に当たる行為のうち上記③しか行っていません。
ですが、一般的な振り込め詐欺のケースでは、現金の受け取り役とは別に電話を掛けるなどして騙す役が存在しています。
そうすると、そうした役割の者の行為とAさんの行為とが合わされば、詐欺罪に当たる行為は完成されたことになります。
そして、Aさんは上記行為を詐欺だと認識しつつ行っているため、Aさんには詐欺罪が成立すると考えられます。

【保釈による身柄解放の可能性】

詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役であり、罰金刑となる余地がない点でそれ自体重いものです。
加えて、上記事例のような振り込め詐欺の事案となると、被害総額の高さや犯行の悪質性などから、重大事件として厳しい刑が科されることが予想されます。
こうした重大事件においては、逃亡や証拠隠滅の可能性も高いと評価されやすく、身柄解放が一般的に困難だと言えます。
そこで、身柄解放を実現する有力な手段として、起訴後に行う保釈が考えられます。

保釈とは、起訴されて被告人となった段階において、裁判所に指定された金銭を預けて一時的に身体拘束を解く手続です。
被告人と一定の関係にある者が保釈請求を行い、その請求が裁判所に認められることで実現します。
保釈の際に預ける金銭は、証拠隠滅や逃亡などの不審な行動に及んだ際に没収される危険があるものです。
設定される金額は被告人ひとりひとりにとって安いものではないため、保釈保証金は証拠隠滅などを抑止する担保のような役割を果たします。
これにより、保釈による身柄解放は比較的ハードルが低くなっているというわけです。

とはいえ、保釈を実現するうえで、専門的な観点からの事案分析や、裁判所における複雑な手続が必要となることは否定できません。
ですので、保釈の実現を目指すのであれば、やはり法律の専門家である弁護士に依頼するのが得策です。
弁護士保釈を任せれば、保釈に伴う手続だけでなく、保釈の実現に向けた環境整備も抜かりなく行うことが期待できます。
もし保釈についてお困りであれば、ぜひお近くの弁護士に一度ご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件のプロである弁護士が、周到な準備を行い的確なタイミングで保釈請求を行います。
ご家族などが詐欺罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

初回法律相談:無料
四街道警察署までの初回接見費用:36,300

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