住居侵入罪で釈放

住居侵入罪で釈放

千葉県袖ケ浦市のアパートに住むAさんは、隣室に住んでいる大学生Vさんの私生活に興味を持っていました。
ある日、AさんはVさんが鍵を開けたまま外出したのを見て、Vさんの部屋に忍び込みました。
そして、部屋にあったクローゼットを開けようとしたところで、玄関扉の開く音がしてVさんが帰ってきました。
Vさんがすぐに警察に通報したため、Aさんは住居侵入罪の疑いで逮捕されました。
その後Aさんは木更津警察署に勾留されたことから、弁護士が釈放を目指すことにしました。
(フィクションです。)

【住居侵入罪について】

正当な理由なく他人の住居に立ち入った場合、住居侵入罪が成立する可能性があります。
住居に誰を立ち入らせるかは基本的に居住者の自由であり、居住者の意思に反する立ち入りを行う点で違法性があると考えられています。
住居侵入罪における「正当な理由」とは、そうした違法性のある行為を適法と見るに値する事情を指します。
たとえば、居住者の同意のもと立ち入る、暴漢に襲われてやむを得ず逃げ込む、といった事情が考えられます。

住居侵入罪は住居への侵入をもって成立する罪ですが、侵入したうえで何らかの行為に及べば、住居侵入罪とは別個にもう一つ罪が成立する可能性があります。
実務上よく見受けるのは、住居侵入罪と窃盗罪(または窃盗未遂罪)の組み合わせです。
上記事例で言うと、AさんがVさんの部屋に侵入したうえで下着などを盗んだ場合、住居侵入罪に加えて窃盗罪が成立する余地が出てきます。
あるいは、実際に物を盗まなかったとしても、その危険性があったとして窃盗未遂罪が成立する可能性もあります。
たとえば、下着を盗もうとクローゼットなどを物色した形跡があれば、窃盗の危険があったとして窃盗未遂罪が成立する可能性が高いと考えられます。

住居侵入罪の法定刑は、3年以下の懲役または10万円以下の罰金となっています。
これ単体では比較的軽い方と言えますが、上述のように別の罪が成立すれば事情が変わってきます。
事件が重大になればなるほど、弁護士に依頼してきちんと対応する必要性は高まります。
そうした点において、住居侵入罪も甘く見るべきではないと言えるでしょう。

【釈放を目指すには】

刑事事件の被疑者として逮捕されると、その後身体拘束が継続して長期間自由が奪われる事態に陥りかねません。
具体的には、逮捕の期間制限が2~3日、勾留の期間制限が原則10日(延長されれば最長20日)なので、およそ2~3週間の身体拘束もありえるところです。
このような長期の身体拘束による不利益を抑えるには、やはり一日でも早く釈放を実現することが重要になります。

釈放を実現する手段には種々のものがあり、捜査の段階により選択できる手段は変わってきます。
まず、上記の勾留が決定される前であれば、検察官や裁判官に対して勾留すべきでないと意見することが考えられます。
これにより勾留がされないこととなれば、逮捕の期間制限である2~3日以内に釈放が実現できます。
一方、一度勾留が決定されても、その決定に対して準抗告という不服申立てをすることができます。
これは勾留決定の妥当性を裁判官に再考させるものであり、場合によっては勾留決定の取消しによる釈放という結果につながります。
また、準抗告が奏功しなかった場合にも、事情が変わったことを理由に勾留取消しを請求することも考えられます。
事情の変更の例としては、被害者との示談の成立などがあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が、逮捕された方の釈放に向けて充実した活動を行います。
ご家族などが住居侵入罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

初回法律相談:無料
木更津警察署までの初回接見費用:40,200円

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