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名誉棄損と刑事上、民事上の責任
名誉棄損と刑事上、民事上の責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
千葉県習志野市に住むAさんは、飲食店の口コミサイトで、同市内にある敵対するレストランの口コミ欄に「ここの店主は前科持ちだ。」という書き込みをしました。そうしたところ、Aさんは千葉県習志野警察署に名誉棄損罪の被疑者として呼び出しを受けてしまいました。Aさんは弁護士に相談すると、名誉棄損罪は被害者の告訴を必要とする親告罪であることを教えてもらいました。そこで、Aさんは被害者に謝罪し、示談を成立させた上で、被害者に告訴を取り消してもらいたいと考えています。
(事実を基に作成したフィクションです。)
~名誉棄損と刑事上の責任~
名誉棄損した場合の刑事上の責任は「懲役」、「禁錮」、「罰金」のいずれかの刑罰を受けることです。
名誉棄損については刑法230条に規定されています。
(名誉棄損)
刑法第二百三十条
1 公然と事実を摘示し、人の名誉を棄損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
「公然と」(公然性)とは、不特定又は多数人が認識できる状態をいい、必ずしも現実に認識したことは必要ではありません。
特定であっても多数であれば、あるいは、少数であっても不特定であれば、「公然と」と言えます。
飲食店の口コミサイトの口コミ欄は、インターネットを通じて誰でも閲覧可能ですから公然性を認めることができます。
「事実を摘示」とは、人の社会的評価を低下させるに足りる「具体的な事実」を表示することをいいます。
まず、ポイントとなるの摘示する対象が「具体的な事実」という点です。
つまり、たとえば、「この店の●●はまずい」などというような「意見、憶測」は「具体的な事実」には当たりません(侮辱罪に問われる可能性はあります)。
また、よく勘違いされるのが、摘示した「具体的な事実」は、結果として真実でも虚偽の事実でも問いません。
つまり、店主が「前科持ち」ということが真実でも虚偽でも「具体的な事実」を摘示したことに当たります。
もっとも、前科というのは個人情報の最たるものですから、検察庁というお役所が現住に管理しており、一般私人が知る由はありません。
したがって、店主が前科持ちという事実は虚偽である可能性もあります。
「名誉」とは人の社会的評価又は価値のことをいいます。
「毀損」とは、人の社会的評価又は価値を低下させることをいいます。ただし、その評価、価値が現実に低下したことまでは必要とされていません。
Aさんが、店主は前科持ちと摘示する行為は、人の社会的評価を害するおそれのある行為といえ「名誉を毀損」したことに当たるでしょう。
もっとも、以下のすべての要件を満たす場合は名誉棄損罪は成立しません(刑法230条の2)。
事実の摘示行為は表現の自由として憲法上保障される権利であり、個人の名誉権との調和を図る趣旨です。
① 事実の公共性
② 公益目的
③ 事実の真実性
Aさんは敵対するレストランを攻撃する意図で本件書き込みをしたものと考えられます。
そこで、少なくとも①、②を認めることは困難でしょう。
~名誉棄損と民事上の責任~
名誉棄損した場合の民事上の責任は損害賠償責任です。
損害賠償に関する規定は民法709条、710条に設けられています。
(不法行為による損害賠償)
第七百九条
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
(財産以外の損害賠償)
第七百十条
(略)、前条の規定により損害賠償責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。
名誉棄損によって受けるのは「財産的損害」よりも「精神的苦痛」の方が通常です。ですから、精神的苦痛を負った方は、民法710条、709条を根拠に相手方に損害賠償を求めることになります。精神的苦痛の程度をお金に換算したもの(損害額)を「慰謝料」ともいいます。
名誉棄損による損害賠償の要件は、
①故意、過失による違法な行為が行われたこと
②権利(名誉権)を侵害したこと
③上記①によって損害(精神的苦痛)が生じさせたこと
④上記①と③(損害)との間に因果関係が存在すること
上記①から④がそろってはじめて損害賠償責任が生じます。
慰謝料については、まずはいきなり訴訟を提起するのではなく、交渉、つまり話し合いから始めます。話し合いで、相手方と前記の成立要件や損害額を巡って争いが生じ、話し合いによっては解決できないときにはじめて訴訟を提起されます。損害額については最終的には裁判所が決めるもので、いかなる要素を基に損害額が決められているのか明らかではありませんから、一概に「相場」を申し上げることはできません。しかし、一般的には、「被害者の社会的地位(有名人か一般人か)」、「被った不利益の程度」、「加害行為の悪質性」などの要素を基に判断されます。これからすると、有名人に対する名誉棄損の損害額は高くなる傾向にあります。
なお、ネット上の名誉棄損でも、発信者情報開示請求等によってあなたの氏名、住所等が特定されてしまう場合がありますので注意が必要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部は、名誉棄損をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。刑事事件でお困りの方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 千葉支部は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う弁護士事務所です。
刑事・少年事件を数多く扱ってきた実績を活かし、相談者様、依頼者様の不安を解消することに努めます。刑事・少年事件に精通した弁護士、職員が連携をとることで、迅速・綿密な弁護活動を提供します。
当事務所では初回無料法律相談サービスを実施しております。また、土日祝日、夜間でも法律相談・接見面会の受付が可能です。お困りの際には、ぜひご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部 弁護士紹介
公然わいせつ罪は後から発覚するのか
公然わいせつは後から発覚するのかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
Aさんは,深夜,店員以外誰もいない千葉市若葉区内のコンビニエンスストア内に入り,店内で陰部を露出した状態で歩いていた公然わいせつ罪で,千葉県東警察署から呼び出しを受けました。警察に発覚することはないだろうと思っていたAさんは驚き,公然わいせつ罪に強い弁護士に無料相談を申込みました。
(フィクション)
~公然わいせつ罪~
公然わいせつ罪は、公園や路上などの不特定または多数の人がいる、またはいる可能性のある場所で、自己の陰部(局部)を露出させたり、見せつけたりするなどのわいせつな行為をした場合に問われ得る犯罪ですす。刑法174条には、
公然とわいせつな行為をした者は,6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
と規定されています。
「公然」とは、不特定又は多数の者が認識することができる状態をいいます。現実に不特定又は多数の者に認識される必要はなく、その可能性があれば足りるとされています。
公園や路上などの人前での行為
が典型だと思いますが、最近は、YouTubeにわいせつな動画をアップして逮捕される方もおり、このようなインターネットの世界も「公然」に当たるとされています。
判例によれば、「わいせつな行為」とは、行為者又はその他の者の性欲を刺激興奮又は満足させる行為であって,普通人の正常な性的羞恥心を害し善良な性的道義観念に反するものをいうとされています。裸、性器等の露出はその典型といっていいでしょう。
~公然わいせつ罪が後から発覚?~
公然わいせつ罪といえば,目撃者の現認から現行犯逮捕というイメージを持たれる方も多いと思いますが,それだけではありません。本件のように公然わいせつ罪であっても後から発覚し,最悪の場合,逮捕につながるおそれも十分あり得ます。
では,なぜ,本件の公然わいせつ罪は発覚したのでしょうか?
一番考えられるのは,コンビニエンスストアに設置してある防犯ビデオ映像です。最近のコンビニエンスストアには,レジ上はもちろん,出入口,駐車場等様々な場所に防犯ビデオ映像が設置されてます。しかも,映像の鮮明度も格段に上がっていますから,防犯ビデオ映像にAさんとわかる顔が映っていた可能性があります。
ただ,警察は,防犯ビデオ映像に映っていたAさんの顔のみでは犯人=Aさんと断定はしません。駐車場に設置されてある防犯ビデオ映像に映ったAさんの車の車種やナンバーについて裏付け捜査を進めるとともに,Aさんが犯行時に着てたと思われる着衣についても裏付け捜査が進められます。つまり,警察官がAさん宅へ行き,場合によってはガサで(強制的に),着衣を押収するのです。本件でも,車種,車のナンバー,着衣等から犯人=Aさんと特定された可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部は,公然わいせつ罪をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。公然わいせつ罪でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください,専門のスタッフが無料相談,初回接見サービスのご案内をさせていただきます。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部 弁護士紹介
犯人蔵匿罪とは?
犯人蔵匿罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
Aさんは、検察庁の刑務所収容の手続きから逃げてきたBさんから「おれを匿ってくれ」と頼まれました。AさんはBさんの刑事裁判を傍聴し、Bさんが道路交通法違反(酒気帯び運転の罪)で懲役1年の実刑判決を受けたことを知っていましたが「Bとは長年の付き合いがある」と思い、Bさんを自宅に招き入れ匿いました。しかし、後日、千葉県浦安警察署の捜査でBさんがAさんの自宅に入れ込んでいることが判明し、Aさんは犯人蔵匿罪、Bさんは犯人蔵匿罪の教唆犯とし逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
~犯人蔵匿罪~
罰金以上の刑に当たる刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた場合には、犯人蔵匿罪が成立します。
犯人蔵匿罪のいう「犯人」は、①「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者」、又は②「拘禁中に逃走した者」のいずれかをいいます。
まず、「罰金以上の刑に当たる罪」とは、法定刑が罰金以上の刑を含む罪をいいます。
例えば、侮辱罪(刑法第231条)の法定刑は拘留又は科料ですので、「罰金以上の刑に当たる罪」には該当しないことになります。
上の事案のBさんは、道路交通法違反(酒気帯び運転の罪)という法定刑が3年以下の懲役又は50万円以下の罰金である罪で実刑判決を受けていますから、「罰金以上の刑に当たる罪」であるといえます。
次に、「罪を犯した者」については、犯罪の嫌疑を受けて捜査又は訴追されている者をいいます。
そのため、例えば、実際には罪を犯しておらず真犯人ではないものの、事件の容疑者として警察から捜査を受けているという立場にある人であっても「罪を犯した者」に含まれることになります。
上の事案のBさんは、すでに刑事裁判において実刑判決を受けていますので、訴追をされた者として「罪を犯した者」に含まれることになります。
そうすると、上の事案のBさんは、①「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者」として、犯人蔵匿罪の「犯人」に当たることになります。
それから、「蔵匿」とは、警察官などによる犯人の発見や逮捕を防ぐために場所を提供して匿うことをいいます。
上の事案のAさんは、自宅という場所をBさんに提供して匿っていますので、「蔵匿」にあたります。
他方で「隠避」とは、場所を提供しないで匿う場合をいい、例えば「これで遠くへ逃げろ」と言って犯人にお金を渡すような行為が「隠避」にあたります。
そうすると、上の事案のAさんには、犯人蔵匿罪が成立してしまう可能性が高いです。
この場合、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられることがあります。
~犯人蔵匿等の教唆犯~
上の事案において、Bさんについても犯罪が成立する可能性があります。
他人を唆して特定の犯罪を実行する決意を生じさせることを「教唆」といいます。
上の事案のBさんは、Aさんを唆して犯人蔵匿等罪に当たる行為をする決意をさせています。
犯人蔵匿罪について、犯人本人が逃走する行為については同罪は成立しませんが、Aさんのように他人に自らの蔵匿を依頼した場合には、犯人蔵匿罪の教唆犯が成立することがあります。
犯人蔵匿罪の教唆犯については正犯の刑を科すため、Bさんは3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部は、犯人蔵匿罪をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。
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刑事・少年事件を数多く扱ってきた実績を活かし、相談者様、依頼者様の不安を解消することに努めます。刑事・少年事件に精通した弁護士、職員が連携をとることで、迅速・綿密な弁護活動を提供します。
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弁護士求人二次募集(73期司法修習生)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、第73期司法修習生を対象に、弁護士採用の2次募集を行います。刑事事件・少年事件に興味がある司法修習生で、就職先が未定の方や進路に悩まれている方は是非ご応募下さい。
73期司法修習生向け弁護士採用求人情報の概要は下記のとおりです。求人募集情報にご興味をお持ちいただけた方は電子メール(noritakesaiyou@keiji-bengosi.com)からご応募下さい。申込確認から5日間程度のうちに採用担当者からエントリー情報の確認と追加必要書類の詳細についてメール又は電話でご連絡致します。
採用求人情報
【事務所概要】
日本では稀有な、刑事事件・少年事件のみを専門的に取り扱う全国的刑事総合法律事務所です。創立以来、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動に従事し、重大著名事件から市民生活に密接した事件まで、数多くの刑事事件・少年事件をほぼ全分野にわたって幅広く取り扱ってきました。現在は、札幌、仙台、さいたま、千葉、東京(新宿・八王子)、横浜、名古屋、京都、大阪、堺、神戸、福岡博多まで全国13都市に事務所を構えており、経験豊富な弁護士に加え、元裁判官、元検察官、元警察官等の専門領域を持ったエキスパートが集まる専門性の高い職場環境となっています。高い専門性と全国規模の弁護活動で、年間300件以上の不起訴・不処分(無罪判決含む)及び年間150件以上の身柄解放という圧倒的な解決実績を誇ります。刑事・少年事件のリーディングファームとして、プロフェッショナル養成のための所内研修及び業務支援制度を整え、高レベルの弁護サービス普及を目指しています。
【千葉支部紹介】
千葉支部はJR千葉駅から徒歩約2分の場所にある事務所で、利便性は抜群です。事務所開設以来、ご相談、ご依頼を受けてきた事件は様々で、暴行・傷害などの暴力事件、迷惑行為防止条例違反・青少年健全育成条例違反、強制わいせつ、児童買春などの性犯罪事件、窃盗、横領などの財産事件など幅広いです。ご依頼を受けた事件の内容も、比較的軽微なものから重大、複雑なものまで様々です。
業務では、仕事の話のみならず、時折お互いの趣味の話や雑談などで盛り上がることもあり、事務所の雰囲気は明るく和やかですので、新しく入所された方でも、きっとすぐに馴染んで頂けると思います。刑事事件・少年事件に熱意のある方、少しでも興味がある方からのご応募をお待ちしております。
【取扱案件】
刑事事件
少年事件
外国人事件
犯罪被害者支援
【募集人数】
若干名
【報酬】
年俸600万円
【勤務地】
千葉支部 千葉駅から徒歩2分
【育成・研修制度等】
入所後は、刑事事件・少年事件のリーディングファームとして、重大著名事件から市民生活に密接した事件まで、数多くの刑事事件・少年事件をほぼ全分野にわたって幅広く経験することができます。新人弁護士の育成には、代表弁護士又は先輩弁護士によるマンツーマンでの指導育成方法を採用し、プロフェッショナルを養成するための所内研修及び業務支援制度を整えています。
【執務条件等】
執務日 月曜日~金曜日、土日祝日はシフト制
休暇 夏期休暇、冬期休暇、GW等の休暇あり
弁護士登録料、事件処理費用、書籍購入費用、判例検索システム・データベース等の経費は全額事務所負担
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 千葉支部は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う弁護士事務所です。
刑事・少年事件を数多く扱ってきた実績を活かし、相談者様、依頼者様の不安を解消することに努めます。刑事・少年事件に精通した弁護士、職員が連携をとることで、迅速・綿密な弁護活動を提供します。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部 弁護士紹介
暴行罪で逮捕後送検前の釈放
暴行罪と早期釈放について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
千葉市中央区に住むAさんは、繁華街で通行人のVさんとすれ違った際、肩が当たったことからVさんに「何をするんだ!」「謝れよ!」などと言って、Vさんの胸ぐらをつかみ、顔面や腹部を殴る、蹴るの暴行を加えました。Aさんは周囲の人から制止され、通報で駆け付けた千葉中央警察署の警察官に暴行罪の現行犯されました。Aさんは、自分に全面的に非があったことを認めており、Vさんに謝罪し被害弁償したいと考えています。また、可能であれば示談を成立させ、早く釈放されることを望んでいます。
(フィクションです。)
~暴行罪~
暴行罪の規定は以下のとおりです。
刑法208条
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは,2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
暴行罪の「暴行」とは,人の身体に向けられた不法な有形力の行使をいうとされています。もっとも典型なのが
殴る,蹴る,突く,押す,投げ飛ばすなど
直接人の身体に触れる行為が挙げられます。もっとも,暴行罪の「暴行」は直接人の身体に触れる行為に限らず,
・着衣を強く引っ張る行為
・胸ぐらをつかむ行為
・人に向かって石やガラスコップを投げる行為,棒を振りかざす行為
・毛髪等を切断する行為
・室内で太鼓等を連打する行為
・耳元で拡声器を通じて大声で怒鳴りつける行為
・狭い室内で日本刀を振り回す行為
など、直接人の身体に触れない行為も「暴行」とされることがあります。
~留置場収容から逮捕後送検前の釈放までの流れ~
留置場に収容された後は、
①逮捕
↓
②留置場?収容
↓
③警察官による弁解録取→④不拘束(釈放)→在宅事件
↓
⑤拘束
↓
⑥送検
という流れとなります。
警察官が引き続き身柄拘束が必要と判断した場合は検察庁へ事件と身柄を送致する手続きである⑤送検の手続きが取られます。
①逮捕から⑥送検までは48時間以内に行わなければなりません。したがって、⑤拘束か④不拘束かの判断も①逮捕から48時間以内に行われることになります。
⑤送検前に④釈放された場合、事件は在宅事件となります。
報道などでよく耳にする在宅(事件・捜査)は法律上の用語ではありませんが、容疑者・被疑者の身体(身柄)を拘束していない事件、あるいは拘束せずに進める捜査のことを意味します。他方で、容疑者・被疑者の身柄を拘束した(逮捕・勾留した)事件のことを身柄事件と呼んでいます。ご相談の中には、「釈放されたから事件は解決した、終わった」「在宅事件だから処分はないはずだ」と誤解されている方も少なからずおられます。しかし、釈放されたから、在宅事件だからといって何も御咎めなしというわけではないことはまず確認されておかなければなりません。
在宅事件であっても警察・検察の捜査がなくなるわけではなりませんし、身柄事件と比べて捜査の手が緩められるわけでもありません。取調べでは警察官・検察官の厳しい追及を受けることが予想されます。実際に、警察官からの不当な取調べを受けた男性が、取調べ時に取調べの状況を録音し、それが世間に明るみになったことで一時マスコミを賑わせたことがありました。また、取調べは1回で終わるとは限りません。事案によっては複数回に渡ることもあります。
このような取調べに対応するには、弁護士によるアドバイスが必要・不可欠です。また、その間、起訴・不起訴の処分は決まっていませんから、被害者と示談交渉を始め、示談を締結して少しでも不起訴処分を獲得できる可能性を高める弁護活動が必要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部は、暴行罪をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。
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司法試験・予備試験受験生アルバイト採用求人募集
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、司法試験・同予備試験を受験された方を対象に、全国13都市にある各弁護士事務所にて事務アルバイトの採用求人募集を行っています。
司法試験・同予備試験受験後は、合格発表まで、次の行動を起こしづらかったり勉強に身が入りづらい時期かと思いますが、勉強及びモチベーション維持のために法律事務所でのアルバイトを検討されてみては如何でしょうか。あいち刑事事件総合法律事務所のアルバイトであれば、専門弁護士による刑事・少年事件の弁護活動を間近に見ることができ、法律的な疑問点について直接指導説明を受けることが出来ます。深夜早朝アルバイトであれば、冷暖房完備の快適で静かな環境で、電話対応などの簡単な仕事以外の時間は自由に勉強等をしていただけます(深夜早朝手当も出ます)。司法試験合格者のアルバイトを多数受け入れ、当事務所アルバイト経験者の多くが司法試験に合格しているモチベーションの高い職場です。司法試験・予備試験合格に向けて勉強やモチベーション維持をしたい方、弁護士・検察官・裁判官を目指していて刑事事件・少年事件に興味のある受験生にぴったりの法律事務所アルバイト業務です。
司法試験・予備試験受験生アルバイト採用求人情報
【事務所概要】
千葉支部はJR千葉駅から徒歩約2分の場所にある事務所で、利便性は抜群です。事務所開設以来、ご相談、ご依頼を受けてきた事件は様々で、暴行・傷害などの暴力事件、迷惑行為防止条例違反・青少年健全育成条例違反、強制わいせつ、児童買春などの性犯罪事件、窃盗、横領などの財産事件など幅広いです。ご依頼を受けた事件の内容も、比較的軽微なものから重大、複雑なものまで様々です。
アルバイトの皆さまは仕事をしながら、刑事事件専門の弁護士による刑事事件・少年事件の弁護活動又は付添人活動を間近に見ることができ、弁護士実務を肌で感じていただきながらご自身の法律知識の確認、向上に役立てていただけるものと思います。分からないことがあれば遠慮なく弁護士、事務員にお尋ねください。刑事事件・少年事件に熱意のある方、少しでも興味がある方の応募をお待ちしております。
【募集職種】
通常アルバイト、深夜早朝アルバイト
【給与(東京の場合)】
通常アルバイト:時給1200円+交通費
深夜早朝アルバイト:時給1200円+交通費+深夜早朝割増(25%UP)
※時給は勤務地によって異なり、1000?1200円となります。
【勤務時間】
勤務時間:週2日~、1日3時間~
※業務内容や個人の事情に応じて勤務時間は柔軟に対応いたしますのでご相談下さい。
【仕事内容】
・通常アルバイト
一般事務(電話応対、来客対応、書面作成、書類提出、記録整理等)
法律書面準備(リサーチ、資料の収集)
テキスト作成
・深夜早朝アルバイト
電話対応
テキスト作成
※上記仕事以外の時間はご自身の勉強等にあてていただいて構いません
【執務環境】
全国13事務所、各事務所とも主要駅近く利便性抜群。
経験豊富な弁護士・事務職員に加え、元裁判官、元検察官、元警察官等の集まる専門性の高い職場
PC環境、事務処理環境、判例検索システム・インターネット等完備
【勤務地】
福岡支部 千葉駅から徒歩2分
【応募方法】
司法試験・同予備試験受験生向けアルバイト求人募集情報にご興味のある方は、エントリー・説明会参加フォーム又は電子メール(noritakesaiyou@keiji-bengosi.com)でご応募ご質問下さい。申込確認から5日間程度のうちに当事務所採用担当者からメール又は電話でご連絡させていただきます。
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放火罪で控訴
放火罪で控訴
~事件~
千葉県香取郡神崎町にて、Vさん宅が何者かの手により放火されるという事件が起きました。
幸いにも火は比較的早期に消し止められ、他の建造物への延焼や負傷者の発生などはありませんでした。
この事件を受けて捜査を開始した香取警察署は、現場付近での目撃証言を聞いて現住建造物等放火罪の疑いでAさんを逮捕しました。
その後Aさんは勾留され、否認をしていたものの起訴されて裁判となりました。
Aさんは「きっと裁判で無罪になるだろう」と思っていましたが、予期に反して有罪となったため、Aさんの両親が弁護士に控訴を依頼しました。
(フィクションです。)
【放火罪について】
放火罪は、特定の物に放火し、その対象を焼損させた場合に成立する可能性のある罪です。
単に放火するだけでなく、それにより焼損させる、すなわち、マッチやライターなどの媒介物を離れて独立に燃焼を継続する状態に至らせることが必要となります。
放火罪には、①現住・現在建造物等放火罪、②非現住建造物等放火罪、③建造物等以外放火罪の3種類があります。
「建造物等」とは、建造物、汽車、電車、艦船、鉱坑であり、現住は住居として利用されていることを、現在は現に人がいることを指します。
つまり、住居あるいは人がいる建造物等を放火すれば①に、そのいずれにも当たらない建造物等を放火すれば②に当たることになります。
また、③については、成立に「公共の危険」を要するとされています。
ここで言う「公共の危険」とは、不特定または多数人の身体、生命、財産が害される危険を指します。
こうした危険が認められなければ③の成立は否定されますが、その場合には器物損壊罪の成否が問題となることがあります。
法定刑は、①が死刑、無期懲役、5年以上の有期懲役(上限20年)のいずれか、②が2年以上の有期懲役、③が1年以上10年以下の懲役です。
いずれも重いものであり、懲役の実刑が科される可能性は一般的に高いと言えるでしょう。
【控訴について】
刑事事件では、所要の捜査が遂げられた後、検察官が起訴か不起訴かの判断を下すことになります。
そして、起訴の判断が下された場合、略式起訴の場合を除いて正式裁判で犯罪の成否および量刑が決定されます。
正式裁判を経て有罪となっても、それにより判決の内容が直ちに確定するわけではありません。
判決は言い渡しの翌日を1日目として14日目の終了時に確定し、それまでに控訴を申し立てることができます。
控訴とは、1回目に行われた判決(第一審)の内容に不服がある際に、より上級の裁判所である高等裁判所に判決の内容を審査してもらえる制度です。
上記事例のように、無罪を主張したにもかかわらず有罪となってしまったケースでは、控訴の申立てを検討するのが得策です。
控訴は判断をやり直してもらえる場合が限られており、たとえば裁判のやり方に重大な違法があった場合や、裁判の内容に判決に影響を及ぼす違法があった場合などです。
その要件は常に満たされるとは限りませんが、もし被告人のみが控訴の申立てを認めてもらえれば、判決の内容が第一審より悪くなることは基本的にありません。
この点において、控訴の申立ては積極的に行うべきだと言えます。
弁護士に事件を依頼すれば法的な問題をクリアできる可能性が高まるので、判決の内容に少しでも不満を感じたらぜひ控訴の依頼を検討してください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件のプロである弁護士が、控訴審からの弁護活動も責任を持ってお引き受けいたします。
ご家族などが放火罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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強制性交等罪(強姦)で無罪
強制性交等罪(強姦)で無罪
強制性交等罪(旧強姦罪)と無罪について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
【ケース】
Xさんは、マッチングアプリを使って、女性と知り合い、デートをし、性行為を行うということを繰り返していました。
ある日、いつものようにマッチングアプリで気になる女性を見つけ、デートに誘い、夕食を一緒に取ることになりました。
Xさんは、千葉県の船橋駅で待ち合わせをし、女性と会ったところ、期待通りの女性で気分が高揚し、「うまくいったらこのままホテルに行きたい」と思い、いつもよりも高級なレストランに入り、奮発しました。
レストランでの雰囲気もよく、相手の女性ともうまく打ち解けられたと思ったので、Xさんは、帰り道、「ちょっと休んでいかないか」といって女性をホテルに誘い、ホテルで性行為を行い、帰宅しました。
相手の女性とは、その後、連絡を取っていませんでしたが、食事に行った日から1週間ほどたったある日、突然相手の女性から連絡があり、「私は無理やりされたと思ってる。警察に行ったから」と言われました。
Xさんは、自分にはやましいことはないが今後どうなるのか不安に感じ、Xさんは弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
【強制性交等罪について】
刑法第百七十七条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
かつて強姦罪と呼ばれていた罪は、平成29年の刑法改正によって強制性交等罪という名称に変更されました。
強姦罪から強制性交等罪へと名称が改められるに当たり、その内容も以下のように改正されました。
①処罰範囲の拡大
強姦罪では、専ら男性の女性に対する膣性交のみが処罰の対象とされていました。
他方、強制性交等罪では、上記引用条文のとおり、通常の性交に加えて肛門性交および口腔性交も処罰の対象に追加されました。
つまり、いわゆる「挿入行為」がなかったとしても、「フェラ」や「アナルセックス」があれば処罰対象になることになりました。男性同士の性行為や児童に対する性行為も処罰対象になったということです。
②法定刑の引き上げ
強姦罪は法定刑が3年以上の有期懲役となっていましたが、強制性交等罪の法定刑は5年以上の懲役に引き上げられました。
この点は、強盗罪が5年以上の有期懲役(刑法236条)であるのと比較して3年というのは軽いのではないかと長年議論されてきた経緯があります。強盗と比較して強姦罪は少なくとも同程度の刑に処するべきであるという世論の声を反映した形になりました。
③非親告罪化
強姦罪が親告罪だったのに対し、強制性交等罪は非親告罪となりました。
これにより、被害者が告訴をする精神的余裕がない場合でも、検察官が強制性交等罪で起訴して裁判を行うことが可能となりました。
確かに、法律上は法改正により、被害者の意思に反してでも犯罪を処罰することができるようになりましたが、実務的には、被害者の意思を尊重するという運用が続いています。理由は、公開の法廷で行われる裁判が、被害者に対するセカンドレイプになるなど、公にされることで被害者のプライバシーが開示されてしまうことのリスクを踏まえたためと考えられます。
【無罪を得るためには】
最初は合意のうえで性行為に及んだはずが、後から「無理やりだった」と言われて強制性交等罪を疑われることは珍しくありません。
そうしたケースでは、暴行または脅迫がなかった、あるいは同意があった、少なくとも同意があったと勘違いしたと主張することが考えられますが、警察は通常最初に被害者の話を聞くことから、被害者の話を信じてしまっているケースが少なくありません。そのため、被疑者サイドの主張は簡単には通らないのが現実です。
もし無罪を目指すのであれば、検察官による強制性交等罪の立証に対し、その立証を積極的に崩していく姿勢が大切になってきます。
そうした無罪獲得に向けた弁護活動は、ぜひ弁護士を頼ってみてください。
法律の専門家である弁護士は、強制性交等罪で無罪を獲得すべく、法的な視点をもって的確な証拠収集と説得的な主張を行うことができます。
裁判において無罪を獲得できるかは適切な主張と証拠を提示できるかに掛かっています。
早い段階から自分が被疑者になることがわかっているのであれば、自分から自分に有利な証拠を保全しておくことが大切です。
強制性交等罪は法定刑の下限が5年と重いため、もし有罪となれば即実刑となり、刑務所に収容される可能性が高いと言えます。
特に冤罪だった場合の損失は計り知れないので、強制性交等罪を疑われたら躊躇せず弁護士に事件を依頼しましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、強制性交等罪をはじめとする各種犯罪に詳しい弁護士が、無罪獲得に向けて周到な弁護活動を行います。
もし強制性交等罪を疑われたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所(0120-631-881)にお電話ください。
刑事事件・少年事件専門の法律事務所として、無料法律相談であなたのお悩みを真摯にお聞きします。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部 弁護士紹介
暴行罪で前科回避
暴行罪で前科回避
Aさん(20歳)は、友人と居酒屋で酒を飲んだ後、自宅へ帰ろうと電車に乗りました。
車内は非常に混雑しており、Aさんは後から無理やり乗ってきたVさんに足を踏まれました。
これが原因でAさんとVさんは口論になり、結局千葉県南房総市内の駅で降りることになりました。
二人はしばらく言い争いを続けていましたが、ヒートアップしたAさんがVさんの胸倉を掴み、柱に頭を打ち付けました。
その様子を駅員が目撃し、Aさんは暴行罪の疑いで館山警察署にて捜査を受けることになりました。
Aさんは看護師を目指していたため、前科がついたらまずいのではないかと思い、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
【暴行罪について】
暴行罪は、他人の身体に「暴行」を加えたものの、傷害には至らなかった場合に成立する可能性のある罪です。
一般的に「暴行」は殴る蹴るといった行為を意味するものとして用いられますが、暴行罪が成立するのはそうした場合に限りません。
ここでいう「暴行」とは、不法な有形力・物理力を行使する一切の行為とされており、一般的な暴行よりも広い概念だからです。
上記事例では、AさんがVさんの胸倉を掴んだうえ、Vさんの頭を柱に打ち付けています。
柱に頭を打ち付ける行為が「暴行」に当たると考える方は多いかと思いますが、それだけでなく胸倉を掴む行為も「暴行」に当たるのです。
暴行罪の法定刑は、①2年以下の懲役、②30万円以下の罰金、③拘留(1日以上30日未満の拘置)、④科料(1000円以上1万円以下の金銭の納付)のいずれかです。
この罰則自体は比較的軽い方ですが、傷害罪や殺人罪といった他の罪が成立するとなると話は違ってきます。
刑事事件においては、逮捕のときに言われた罪名のまま捜査が進むとは限りません。
たとえば、事件後に受けた病院での診察で異常が見つかった場合、罪名が変わる可能性は十分ありえます。
そうした可能性が否定できない点で、暴行罪とはいえ軽視すべきではないでしょう。
【前科回避のメリット】
罪を犯して罰せられた経歴のことを前科と呼ぶことがあるかと思います。
この前科という言葉は法律上の用語ではなく、明確な定義があるわけではありません。
ここでは、前科を「過去に何らかの刑罰を受けた経歴」と定義して話を進めます。
前科というものは、時に「汚点」として扱われるように、特定の場面において不利益を及ぼすことがあります。
まず、前科を持つ者が再び何らかの罪を犯した場合、規範意識が低下しているとして重い刑を下されることがあります。
何十年も前であればさほど重要視されませんが、時間的に近接していればいるほどその影響力は大きくなることが予想されます。
ただ、上記不利益に限っては、当然ながらその後罪を犯さなければ問題はありません。
それよりも問題となりやすいのは、国家資格などの取得制限です。
たとえば、医師や看護師などの医療系の資格は、罰金以上の刑を科された者に対し「免許を与えないことがある」とされています。
また、地方公務員であれば、「禁錮以上の刑に処せられ、その執行が終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者」が職員になったり選考を受けたりできないとされています。
このほかにも選挙で投票できなくなったり海外旅行が制限されたりするなど、前科による不利益は種々のものがありえます。
前科により自身がどういった不利益を被るのか、そもそも前科を回避できないのかといった点は、ぜひ法律の専門家である弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、数々の刑事事件と向き合ってきた弁護士が、前科に関するご相談にも真摯にお答えします。
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住居侵入罪で勾留阻止
住居侵入罪で勾留阻止
住居侵入罪と勾留阻止について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
【ケース】
千葉県千葉市花見川区のアパートに住むXさんは、最近になって隣の部屋に女性が引っ越してきたことを知りました。隣人の女性には、恋人がいるようで夜な夜な音が聞こえてきました。
Xさんは、はじめは仕方がないと思い、我慢していましたが、途中からイライラを抑えることができなくなり、ある日の晩、「ベランダに侵入し、怖がらせてやろう、そうすればしばらくは夜静かになるだろう」と考え、いつものように夜になって音がし始めてから、ベランダ伝いに、隣の女性のベランダに侵入しました。
Xさんとしては、女性に見られないつもりでしたが、街灯があったこともあり、暗い室内からXさんの様子はよく見えました。女性の恋人が警察に通報し、千葉県千葉西警察署の警察官が捜査に訪れ、Xさんはその場で、住居侵入罪の疑いで現行犯逮捕されました。
(フィクションです。)
【ベランダへの侵入も住居侵入罪に?】
刑法第百三十条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
正当な理由がないにもかかわらず、勝手に他人の住居に侵入した場合、住居侵入罪が成立する可能性があります。
「住居侵入罪」と聞くと住居の内部への不法侵入のみを想像しがちですが、住居の内部だけでなく庭やベランダへの立入りも住居侵入罪に当たる可能性があります。
そのため、上記事例のXさんにも住居侵入罪が成立し、3年以下の懲役または10万円以下の罰金が科されるおそれがあります。
ちなみに、管理者が誰もいない空き家に侵入した場合は、先ほど述べた自由が侵害されないことから、住居侵入罪は成立しないと考えられます。
ただし、この場合には軽犯罪法違反となり、拘留(1日以上30日未満の拘置)または科料(1000円以上1万円未満の金銭の納付)が科される可能性があります。
【勾留阻止を実現するには】
住居侵入行為を被害者などに見つけられ、その後警察が到着し、住居侵入罪の疑いで現行犯逮捕されるというケースは少なくありません。
そこで、住居侵入罪を犯した逮捕された場合、勾留阻止により逮捕後72時間以内の釈放を目指すことが考えられます。
勾留阻止を実現するための手段として弁護士が行う活動には、勾留請求をする検察官および勾留請求の当否を判断する裁判官との交渉が挙げられます。
弁護士が勾留前に被疑者と接見出来た場合には、被疑者の言い分はもちろん、被疑者を監督してくれる方がいる場合にはその方の誓約等をそろえ、被疑者を拘束する必要がないことを書面や口頭で検察官や裁判官に訴えていくことになります。
そのため、勾留阻止の可能性を少しでも高めるのであれば、やはり弁護士に事件を依頼するのが得策です。
また、仮に、身柄拘束が続いてしまったとしても、示談交渉などを行うことで終局処分を軽減するための活動も迅速に行うことができます。
早期釈放以外のメリットも豊富なので、一度は弁護士への依頼をご検討ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件のプロとして、これまで数多くの釈放を実現してきた実績がございます。
ご家族などが住居侵入罪の疑いで逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所(0120-631-881)にお電話ください。
刑事事件・少年事件専門の法律事務所として速やかに初回接見を行い、勾留阻止による早期釈放の実現に尽力いたします。
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