名誉棄損と刑事上、民事上の責任

名誉棄損と刑事上、民事上の責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

千葉県習志野市に住むAさんは、飲食店の口コミサイトで、同市内にある敵対するレストランの口コミ欄に「ここの店主は前科持ちだ。」という書き込みをしました。そうしたところ、Aさんは千葉県習志野警察署に名誉棄損罪の被疑者として呼び出しを受けてしまいました。Aさんは弁護士に相談すると、名誉棄損罪は被害者の告訴を必要とする親告罪であることを教えてもらいました。そこで、Aさんは被害者に謝罪し、示談を成立させた上で、被害者に告訴を取り消してもらいたいと考えています。
(事実を基に作成したフィクションです。)

~名誉棄損と刑事上の責任~

名誉棄損した場合の刑事上の責任は「懲役」、「禁錮」、「罰金」のいずれかの刑罰を受けることです。 
名誉棄損については刑法230条に規定されています。

(名誉棄損)
刑法第二百三十条
1 公然と事実を摘示し、人の名誉を棄損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
 
「公然と」(公然性)とは、不特定又は多数人が認識できる状態をいい、必ずしも現実に認識したことは必要ではありません。
特定であっても多数であれば、あるいは、少数であっても不特定であれば、「公然と」と言えます。
飲食店の口コミサイトの口コミ欄は、インターネットを通じて誰でも閲覧可能ですから公然性を認めることができます。

「事実を摘示」とは、人の社会的評価を低下させるに足りる「具体的な事実」を表示することをいいます。
まず、ポイントとなるの摘示する対象が「具体的な事実」という点です。
つまり、たとえば、「この店の●●はまずい」などというような「意見、憶測」は「具体的な事実」には当たりません(侮辱罪に問われる可能性はあります)。
また、よく勘違いされるのが、摘示した「具体的な事実」は、結果として真実でも虚偽の事実でも問いません。
つまり、店主が「前科持ち」ということが真実でも虚偽でも「具体的な事実」を摘示したことに当たります。
もっとも、前科というのは個人情報の最たるものですから、検察庁というお役所が現住に管理しており、一般私人が知る由はありません。
したがって、店主が前科持ちという事実は虚偽である可能性もあります。

「名誉」とは人の社会的評価又は価値のことをいいます。
「毀損」とは、人の社会的評価又は価値を低下させることをいいます。ただし、その評価、価値が現実に低下したことまでは必要とされていません。
Aさんが、店主は前科持ちと摘示する行為は、人の社会的評価を害するおそれのある行為といえ「名誉を毀損」したことに当たるでしょう。

もっとも、以下のすべての要件を満たす場合は名誉棄損罪は成立しません(刑法230条の2)。
事実の摘示行為は表現の自由として憲法上保障される権利であり、個人の名誉権との調和を図る趣旨です。

① 事実の公共性 
② 公益目的
③ 事実の真実性 

Aさんは敵対するレストランを攻撃する意図で本件書き込みをしたものと考えられます。
そこで、少なくとも①、②を認めることは困難でしょう。

~名誉棄損と民事上の責任~

名誉棄損した場合の民事上の責任は損害賠償責任です。

損害賠償に関する規定は民法709条、710条に設けられています。

(不法行為による損害賠償)
第七百九条  
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
 
(財産以外の損害賠償)
第七百十条
(略)、前条の規定により損害賠償責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。

名誉棄損によって受けるのは「財産的損害」よりも「精神的苦痛」の方が通常です。ですから、精神的苦痛を負った方は、民法710条、709条を根拠に相手方に損害賠償を求めることになります。精神的苦痛の程度をお金に換算したもの(損害額)を「慰謝料」ともいいます。

名誉棄損による損害賠償の要件は、

①故意、過失による違法な行為が行われたこと
②権利(名誉権)を侵害したこと
③上記①によって損害(精神的苦痛)が生じさせたこと
④上記①と③(損害)との間に因果関係が存在すること

上記①から④がそろってはじめて損害賠償責任が生じます。

慰謝料については、まずはいきなり訴訟を提起するのではなく、交渉、つまり話し合いから始めます。話し合いで、相手方と前記の成立要件や損害額を巡って争いが生じ、話し合いによっては解決できないときにはじめて訴訟を提起されます。損害額については最終的には裁判所が決めるもので、いかなる要素を基に損害額が決められているのか明らかではありませんから、一概に「相場」を申し上げることはできません。しかし、一般的には、「被害者の社会的地位(有名人か一般人か)」、「被った不利益の程度」、「加害行為の悪質性」などの要素を基に判断されます。これからすると、有名人に対する名誉棄損の損害額は高くなる傾向にあります。

なお、ネット上の名誉棄損でも、発信者情報開示請求等によってあなたの氏名、住所等が特定されてしまう場合がありますので注意が必要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部は、名誉棄損をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。刑事事件でお困りの方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。

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