強制性交等罪(強姦)で無罪

強制性交等罪(強姦)で無罪

強制性交等罪(旧強姦罪)と無罪について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

【ケース】

Xさんは、マッチングアプリを使って、女性と知り合い、デートをし、性行為を行うということを繰り返していました。
ある日、いつものようにマッチングアプリで気になる女性を見つけ、デートに誘い、夕食を一緒に取ることになりました。
Xさんは、千葉県の船橋駅で待ち合わせをし、女性と会ったところ、期待通りの女性で気分が高揚し、「うまくいったらこのままホテルに行きたい」と思い、いつもよりも高級なレストランに入り、奮発しました。
レストランでの雰囲気もよく、相手の女性ともうまく打ち解けられたと思ったので、Xさんは、帰り道、「ちょっと休んでいかないか」といって女性をホテルに誘い、ホテルで性行為を行い、帰宅しました。
相手の女性とは、その後、連絡を取っていませんでしたが、食事に行った日から1週間ほどたったある日、突然相手の女性から連絡があり、「私は無理やりされたと思ってる。警察に行ったから」と言われました。
Xさんは、自分にはやましいことはないが今後どうなるのか不安に感じ、Xさんは弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)

【強制性交等罪について】

刑法第百七十七条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

かつて強姦罪と呼ばれていた罪は、平成29年の刑法改正によって強制性交等罪という名称に変更されました。
強姦罪から強制性交等罪へと名称が改められるに当たり、その内容も以下のように改正されました。

①処罰範囲の拡大
強姦罪では、専ら男性の女性に対する膣性交のみが処罰の対象とされていました。
他方、強制性交等罪では、上記引用条文のとおり、通常の性交に加えて肛門性交および口腔性交も処罰の対象に追加されました。
つまり、いわゆる「挿入行為」がなかったとしても、「フェラ」や「アナルセックス」があれば処罰対象になることになりました。男性同士の性行為や児童に対する性行為も処罰対象になったということです。

②法定刑の引き上げ
強姦罪は法定刑が3年以上の有期懲役となっていましたが、強制性交等罪の法定刑は5年以上の懲役に引き上げられました。
この点は、強盗罪が5年以上の有期懲役(刑法236条)であるのと比較して3年というのは軽いのではないかと長年議論されてきた経緯があります。強盗と比較して強姦罪は少なくとも同程度の刑に処するべきであるという世論の声を反映した形になりました。

③非親告罪化
強姦罪が親告罪だったのに対し、強制性交等罪は非親告罪となりました。
これにより、被害者が告訴をする精神的余裕がない場合でも、検察官が強制性交等罪で起訴して裁判を行うことが可能となりました。
確かに、法律上は法改正により、被害者の意思に反してでも犯罪を処罰することができるようになりましたが、実務的には、被害者の意思を尊重するという運用が続いています。理由は、公開の法廷で行われる裁判が、被害者に対するセカンドレイプになるなど、公にされることで被害者のプライバシーが開示されてしまうことのリスクを踏まえたためと考えられます。

【無罪を得るためには】

最初は合意のうえで性行為に及んだはずが、後から「無理やりだった」と言われて強制性交等罪を疑われることは珍しくありません。
そうしたケースでは、暴行または脅迫がなかった、あるいは同意があった、少なくとも同意があったと勘違いしたと主張することが考えられますが、警察は通常最初に被害者の話を聞くことから、被害者の話を信じてしまっているケースが少なくありません。そのため、被疑者サイドの主張は簡単には通らないのが現実です。

もし無罪を目指すのであれば、検察官による強制性交等罪の立証に対し、その立証を積極的に崩していく姿勢が大切になってきます。
そうした無罪獲得に向けた弁護活動は、ぜひ弁護士を頼ってみてください。
法律の専門家である弁護士は、強制性交等罪で無罪を獲得すべく、法的な視点をもって的確な証拠収集と説得的な主張を行うことができます。
裁判において無罪を獲得できるかは適切な主張と証拠を提示できるかに掛かっています。
早い段階から自分が被疑者になることがわかっているのであれば、自分から自分に有利な証拠を保全しておくことが大切です。

強制性交等罪は法定刑の下限が5年と重いため、もし有罪となれば即実刑となり、刑務所に収容される可能性が高いと言えます。
特に冤罪だった場合の損失は計り知れないので、強制性交等罪を疑われたら躊躇せず弁護士に事件を依頼しましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、強制性交等罪をはじめとする各種犯罪に詳しい弁護士が、無罪獲得に向けて周到な弁護活動を行います。
もし強制性交等罪を疑われたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所(0120-631-881)にお電話ください。
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