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児童買春の発覚の経緯

2021-01-23

児童買春が発覚する経緯について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します

会社員のAさんはSNSで知り合った当時17歳の少女Vさんとと出会うことになりました。そこで、Aさんはこの際にVさんと性行しまおうと財布に5万円を入れ出かけ、Vさんに援助交際を申し込んだところ、承諾されたためホテルへ行きました。そして、AさんはVさんに現金3万円を渡した上でVさんと性行しました。その後、AさんはVさんにメールを送り続けましたが、Vさんからの返信はありませんでした。「Vさんに何かあったのではないか?」「もちかしたら警察に逮捕されたのではないか?」と不安になったAさんは、「Vさんに対する児童買春の件が警察にばれ、逮捕されるかもしれない」などと不安になり、今後、どう行動、対応していけばよいか尋ねるため、弁護士に無料法律相談を申し込みました。
(フィクションです。)

~援助交際は児童買春の罪に当たる~

児童買春の罪は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下、法律)の4条に規定されています。

第4条
 児童買春をした者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。

そして、法律2条2項では「児童買春」を、

児童等に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的欲求好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう)をすること

と定義されています。

~児童買春の発覚の経緯~

児童買春は、少女の補導などから発覚するケースが目立ちます。
そのほかにも、

・少女の保護者が、少女の非行や異変に気付き、少女に問いただしたところ援助交際が発覚し警察に通報、相談した場合
・警察がサイバーパトロールで少女の援助交際の書き込みを見つけた場合
・少女が性病等で病院を受診し、病院から警察へ通報された場合
・あなたが少女と一緒にいるところを警察官から職務質問を受けた場合
・少女が別人との児童買春の件で、警察で事情聴取を受けていたところ、本件(あなたの件)についても話した場合

などから発覚するケースも考えられます。
そして、逮捕につながるのは、大抵、少女の携帯電話やスマートフォンにあなたにつながる情報(電話番号、メールアドレス、アカウント情報、顔写真等)が残っている場合が多いです。
少女の補導などから児童買春がいつ発覚するかは分かりません。
不安な方は早め早めに対応されることをお勧めいたします。

~逮捕前の弁護活動~

逮捕前、呼び出し前に弁護士ができることとしては様々ありますが、代表的なものを挙げるとすれば

1 警察への自首、出頭への付添い
→自首に当たるかどうかも含めて適切な方法を判断します。
2 取調べのアドバイス
→取調べには様々な権利が認められています。
3 被害児童の保護者との示談交渉(被害児童が判明し、当該被害児童、保護者が連絡先等の開示に同意いただけた場合)
→当事者で交渉することはまず不可能です。弁護士にお任せください。
4 逮捕に備えてのアドバイス、活動
→逮捕回避に向けた具体的なアドバイスもいたします。

などがございます。
弁護士は逮捕されてからしか選べないということはありません。むしろ、逮捕前に選任し、はやめはやめの対策を講じておくことが様々なリスクを軽減させることに繋がります。繰り返しますが、不安な方ははやめはやめに弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。24時間、無料法律相談、初回接見サービスの予約受付を承っております。

証拠隠滅罪で不処分

2021-01-16

証拠隠滅罪で不処分

千葉県長生郡長柄町において、会社員のVさんが暴行を加えられたうえ金銭を奪われる強盗事件が起きました。
Vさんは頭部などを鈍器で殴られて出血しており、茂原警察署は強盗致傷罪と見て捜査を進めていました。
Aさん(18歳)は、この事件の犯人であるBさんから、犯行に使ったバットをどこかに隠すよう言われました。
Aさんは当初関わりたくないと思い断りましたが、Bさんに「これは命令だ。お前も痛い目見たいのか」と言われて仕方なくBさんに従いました。
その後Bさんは強盗致傷罪の疑いで逮捕され、Aさんも参考人として取調べを受けることになりました。
Aさんの両親から相談を受けた弁護士は、Aさんの行為が証拠隠滅罪に当たる可能性があることを指摘し、最終的に不処分を目指すことを提案しました。
(フィクションです。)

~証拠隠滅罪について~

刑事事件においては、被疑者・被告人が自己の犯罪に関する証拠の隠滅を思いとどまることは必ずしも期待できないと考えられています。
そのため、逮捕・勾留の可否や量刑判断などを左右する要素ではあるものの、証拠隠滅自体が独立の犯罪として定められているわけではありません。
一方で、犯人以外の者が犯人のために行う証拠隠滅については、証拠隠滅罪として処罰されることになっています。

証拠隠滅罪は、証拠偽造罪などと共に刑法104条に定められています。
それによると、他人の刑事事件に関する証拠を隠滅した場合、3年以下の懲役または30万円以下の罰金が科されるおそれがあります。
このように犯人以外の者による証拠隠滅が罰せられるのは、こうした行為に裁判などの刑事司法作用を害する危険性が認められるからです。
被疑者・被告人には前記のとおり期待可能性がない一方で、他の者についてはそういうわけではないと考えられているのです。

上記事例では、Bさんが強盗に用いたバットをAさんが隠しています。
そのため、Aさんには証拠隠滅罪が成立すると考えられます。
ここで注意すべき点は、Aさんが強盗の計画あるいは強盗自体に関与していた場合、証拠隠滅罪ではなく強盗致傷罪(の共犯)に当たることです。
そうなると、Aさんの罪の重さは著しく高まることが予想されます。

~少年事件における不処分とは何か~

罪を犯した者が少年(20歳未満の者)である場合、原則として刑法などが定める刑罰は科されません。
これは、少年がいまだ発達段階にあることを考慮し、刑罰以外の適切な教育・指導による健全な育成を目指すことに由来します。
この趣旨から、少年事件では保護処分という少年ひとりひとりに最適な措置がとられます。

捜査を終えた少年事件が家庭裁判所に送致されると、少年の性格や資質などに関する調査を行ったあと、必要に応じて少年審判を開きます。
このとき、少年に何らの保護処分も行わない不処分という決定が下されることがあります。
不処分になるのは、調査により保護処分を要するように思われたものの、少年審判の結果保護処分を要しないと判断された場合です。
基本的には、少年審判の段階で、少年が現在の環境のままで更生できると判断された場合がそれに当たります。
そのため、不処分を目指すうえでは、少年が抱える問題点の発見とそれを解消するための環境整備が重要となるでしょう。
その際には、少年事件に詳しい弁護士の知恵が大いに役に立つかと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、少年事件に特化した弁護士が、不処分を目指して少年ひとりひとりと真剣に向き合います。
お子さんが証拠隠滅罪を疑われたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

強盗罪で逮捕 

2021-01-02

強盗罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

千葉県山武市に住むAさんは,ある日の夜中,人通りの少ない路上を歩いていたVさんの背後から,Vさんに対し,左手に持っていた刃物を突き付け,「金を出せ,騒ぐと殺すぞ」などと言いました。Aさんはそのまま刃物を突き付けながら,Vさんから現金2万円入りの財布を右手で受け取り,その場から逃走しました。しかし,後日,Aさんは,山武警察署に強盗罪で通常逮捕されました。その後、Aさんは強盗罪で起訴されましたが、保釈請求が許可されて釈放されました。
(フィクションです。)

~強盗罪~

刑法(一部抜粋)
第二百三十六条 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

強盗罪は、暴行または脅迫を加えて他人の財産を奪取した場合に成立する可能性のある罪です。
ニュースなどでは、何らかの凶器を示してお金を要求するケースがよく見られるかと思います。
そうしたケースは、正に強盗罪の典型例と言うべきでしょう。
一般的にはお金や物が対象となることが多いかと思いますが、引用した条文にあるとおり、財産上の利益であっても対象となります。
たとえば、あるサービスの料金の請求を暴行または脅迫により断念させた場合、債務を免れたとしてやはり強盗罪が成立する余地があります。
こうした財産上の利益を対象とする強盗罪は、強盗利得罪や2項強盗罪(刑法236条2項に規定されているため)と呼ばれることもあります。

強盗罪によく似た罪として、恐喝罪が挙げられます。
恐喝罪も暴行または脅迫により財産の交付を受ける罪ですが、両者は被害者の判断能力の程度が異なるとされています。
簡単に言うと、強盗罪は財産の交付に関する被害者の判断を不可能あるいは著しく困難にするのに対し、恐喝罪は被害者の判断を害するにとどまるということです。
こうした区別は主に暴行・脅迫の程度によるので、暴行・脅迫が激しければ恐喝罪を超えて強盗罪となる可能性が高まるでしょう。

~保釈とは何か~

保釈とは、裁判所に一定の金銭を預けるのと引き換えに、少なくとも裁判が終わるまで一時的に身柄を解放してもらう手続のことです。
被告人(被疑者の起訴後の呼称)に限って認められるため、逮捕されてからすぐに行えるわけではありません。
逮捕されてから起訴されるまでに身柄解放を実現するには、検察官や裁判官に対して勾留(逮捕から2~3日後に開始される長期の身体拘束)をしないよう求めることになります。

起訴前の身柄解放が何の犠牲もなく行えるのに対し、起訴後の身柄解放である保釈は高額な金銭の納付が必要です。
そうすると、保釈は起訴前の身柄解放活動より劣っているような印象を受けるかもしれません。
ですが、保釈には、起訴前の身柄解放活動と比べて身柄解放を実現しやすいというメリットがあります。
その理由は、預けた金銭が逃亡や証拠隠滅などを防ぐ担保の役割を果たし、被告人がそうした行動に及ぶ可能性が低いと評価されるためです。
また、そのような役割を持つことから、保釈保証金は逃亡や証拠隠滅を含む一定の事由が発生しない限り後に全額返還されます。
ですので、感覚としては、お金を支払うというより一旦預けると言う方が近いでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が、保釈の実現に向けて迅速かつ的確な弁護活動を行います。
ご家族などが強盗罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

わいせつ物頒布罪で逮捕

2020-12-19

わいせつ物頒布罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

千葉市東区に住む30代男性のAさんは、インターネットを介したわいせつ映像の販売業を営み始めました。
事業を始めたばかりのため、購入を求めてきた顧客は1名しかいませんでしたが、その顧客に対して、電子メールにわいせつな映像のデータを添付して送付しました。
ある日、千葉県東警察署のサイバーパトロールによりAさんが顧客に宛てたメールが引っかかり、Aさんはわいせつ物頒布罪の容疑で逮捕されることになってしまいました。
(フィクションです)

~ わいせつ物頒布等罪 ~

刑法175条1項
 わいせつな文書,図画,電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し,又は公然と陳列した者は,2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料に処し,又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も,同様とする。

判例で,「わいせつ」とは,

徒らに性欲を興奮または刺せしめ,かつ,普通人の正常な性的羞恥心を害し,善良な性的道徳観念に反するもの

とされています。

また,ここでいう
・「文書」とは本など文字によって表示されるもの
・「図画」とは写真,絵画など象形的方法によって表示されるもの
・「電磁的記録に係る記録媒体」とはハードディスク,BL・DVD・CD,USBメモリー,フラッシュメモリー,インターネット上のサーバー,ビデオカセットテープなど電磁的記録(情報)が記録・蔵置されているもの
・「その他の物」とは,彫刻物,模擬物など
のことをいいます。

「頒布」とは,不特定又は多数人に対して有償又は無償で交付することをいいます。
そのため,特定の人に対して1回限りで交付することは「頒布」には当たりません。
もっとも,特定の1人に対する1回限りの交付であっても,反復継続して交付する意思があれば,「頒布」に当たりうると判断した裁判例があります。
また,「頒布」と言えるためには,現実に交付・引き渡しがされることが必要であり,例えば,わいせつ物を郵送したが,配送途中の事故により相手方に到達しなかったという場合には,「頒布」には当たらないことになります。

「公然と陳列」とは,不特定又は多数の者が閲覧することができる状態に置くことをいいます。
そのため,特定少数人のみが閲覧できるという状態にすぎない場合には,原則として「公然と陳列」には当たらないことになります。
しかし,特定少数人のみが閲覧できる状態にすぎない場合であっても,これが不特定多数の者を勧誘した結果,たまたま特定少数人のみが閲覧しただけに過ぎないという場合(例えば,わいせつな映像を上映しようと思い,映画館に不特定多数の者を勧誘したが,結果として小数人しか来ず,小数人しか閲覧しなかったという場合)には,例外的に「公然と陳列」に当たりうると判断した裁判例があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,わいせつ物公然陳列罪などをはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は,まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談,初回接見サービスを24時間受け付けております。

準強制わいせつ罪と示談

2020-12-12

準強制わいせつ罪と示談について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

千葉市中央区にに住む会社員のAさんは、同区内にある公園に通りかかった際、公園のベンチで横たわっている女性Vさんを見つけました。AさんはVさんの様子が気になってVさんに近づくと、明らかにVさんから酒臭がし、Vさんの全身が真っ赤に火照っていたことから、Vさんが酒に酔っているのだろうということが分かりました。ところが、Aさんは、Vさんの胸元が開いており、今にもVさんの乳房が見えそうだったことから劣情を催し、周囲に人もいなさそうだったことから右手をVさんの上着の中に入れ、Vさんの胸を触りました。そうしたところ、Vさんが意識を取り戻したことから、AさんはVさんから「何やっているんですか」などと声をかけられてしまいました。そして、AさんはVさんに腕を掴まれ、「慰謝料払ってください」「示談しなければ警察に被害届提出しますよ」と言われました。Aさんは連絡先を渡し、10日後にVさんから連絡をもらうことになりました。Aさんはその間、弁護士に示談について相談することにしました。
(フィクションです。)

~ 準強制わいせつ罪 ~

準強制わいせつ罪は刑法178条1項に規定されています。

刑法178条1項
 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第176条の例による。

「176条」は強制わいせつ罪の規定です。「例による」とは、法定刑をその罪と同様とする、という意味です。ですから、「第176条の例による」とは、法定刑を強制わいせつ罪と同様、6月以上10年以下の懲役とする、ということになります。「準」とついていますから、一見すると強制わいせつ罪よりも刑の重さが軽そうですが、実は変わりませんから注意が必要です。

「心神喪失」とは、精神上の障害によって正常な判断を失っている状態をいいます。具体的には、熟睡、泥酔・麻酔状態・高度の精神病などがこれに当たります。
「抗拒不能」とは、心神喪失以外の理由によって心理的・物理的に抵抗することが不可能又は著しく困難な状態をいいます。睡眠中、泥酔中、麻酔中、催眠状態など、心神喪失以外の理由でわいせつな行為をされていることを認識していない場合がこれに当たります。
「(心身喪失・抗拒不能に)乗じる」とは既存の当該状態を利用することをいいます。当該状態を作出した者とわいせつ行為をした者が同一であることは必要ではありません。ただし、この場合、本罪が成立するには、わいせつ行為をした者が、被害者が当該状態にあることを認識しておく必要があるでしょう。本件では、AさんがVさんを泥酔状態にさせたわけではありませんが、Vさんが当該状態にあることを認識しつつわいせつ行為に及んでいることが認められますから、Aさんの行為は「心神喪失に乗じ」、「わいせつな行為」をしたことに当たる可能性が高いでしょう。
「(心神喪失・抗拒不能)にさせる」手段には制限はありません。麻酔薬、睡眠薬の投与・使用、催眠術の施用、欺罔などはいずれもその手段となり得るでしょう。

~ 準強制わいせつ罪と示談 ~

罪を認める場合は、一刻も早く被害者と示談交渉を進めることが肝要です。
示談させることができれば、被害者に「捜査機関に被害届を提出しない」ことをお約束していただくことも可能です。
そうすると、事件のことが捜査機関に発覚することはなく、その結果、逮捕という最悪の事態を免れることもできます。

ただし、示談交渉は弁護士にお任せください。
本件のように、被害者が示談交渉に積極的な場合でも、被害者に代理人弁護士が付けば法律の素人であるあなたはその弁護士の言うがままに交渉に応じなくてはならないおそれもあります。
少しでも有利に示談交渉を進めるためには弁護士に依頼する方が無難といえます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、弊所までお気軽にご相談ください。24時間、無料法律相談、初回接見サービスを受け付けております。

準強制性交等罪の発覚前に示談

2020-12-05

準強制性交等罪と示談について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

千葉県柏市に住むAさんは(43歳)は、同市内で居酒屋を営む経営者です。Aさんは、ある日、店を休業にして、店の従業員と暑気払いを開き、2時間程度飲み食いした後、お開きとしました。Aさんは、店に一人で残って後片付けなどしていました。Aさんは、従業員は皆、店から出たと思っていましたが、ある個室をのぞいてみると、女性Vさんが顔を真っ赤にした状態で寝ていました。Aさんは、Vさんに声をかけましたが反応がありませんでした。AさんはVさんを介抱しようとしたところ、Vさんが薄着だったことから、Vさんの胸元が開いているのに気づきました。Aさんはそれを見て気分高揚し、Vさんが意識のないうちにVさんと性交しようと考えました。そして、Aさんは、Vさんが着ていたパンツや下着を脱がしてVさんと性交しました。ところが、性交中にVさんが意識を取り戻したため、AさんはVさんに突き飛ばされ、Vさんから「何ばしよっと?」「慰謝料払わんと警察に訴えるよ」などと言われました。
(フィクションです)

~ 準強制性交等罪 ~ 

Aさんの行為は準強制性交等罪に当たる可能性があります。
準強制性交等罪は刑法178条2項に規定されていますから,まず,その規定の内容を確認しましょう。

刑法178条2項
 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ,又は心身を喪失させ,若しくは抗拒不能にさせて,性交等をした者は,前条の例による。

前条とは刑法177条のことを指します。

刑法177条
 13歳以上の者に対し,暴行又は脅迫を用いて性交,肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という)をした者は,強制性交等の罪とし,5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し,性交等をした者も,同様とする。

「心神喪失」とは,精神の障害によって正常な判断能力を失っている状態をいいます。例えば,熟睡,泥酔・麻酔状態・高度の精神病などがこれに当たります。
「抗拒不能」とは,心神喪失以外の理由によって心理的・物理的に抵抗することが不可能又は著しく困難な状態をいいます。恐怖,驚愕,錯誤などによって行動の自由を失っている場合などはこれに当たります。
「(心身喪失・抗拒不能に)乗じる」とは既存の当該状態を利用することをいいます。「心神喪失・抗拒不能にさせる」手段には制限はありません。麻酔薬,睡眠薬の投与・使用,催眠術の施用,欺罔などはいずれもその手段となり得るでしょう。
「前条の例よる」の「前条」とは177条のことを指します。「例による」とは,法定刑を177条と同様,「5年以上の有期懲役」とするという意味です。

本件では、まず、Vさんの泥酔の程度が問題となるでしょう。Vさんが泥酔状態だったことが明らかとなれば、Aさんの行為は

人の心神喪失に乗じて性交をした

に当たる可能性が高いといえます。

~ 発覚を回避するなら ~

本件の場合、Vさんが警察に相談に行ったり、被害届を提出しないかぎりは、警察に発覚することは考えられません。:
そこで、警察に発覚することを防ぐためには、何よりもVさんに真摯に謝罪し、示談交渉を進め、示談を成立させて「警察に被害届、告訴状を提出しない」旨の確約を得る必要があります。

しかし、当事者間で示談交渉を進めるのは絶対にやめましょう。性犯罪の場合も、被害者やそのご家族の処罰感情が高い場合が多く、当事者間で示談を成立させるのは現実的に不可能です。それどころか、下手に被害者に接触を試みると、警察に被害届を出された上、罪証隠滅行為を図ったと疑われてしまって逮捕に繋がるおそれもないとはいえません。ですから、性犯罪の示談交渉は弁護士に任せましょう。

弁護士であれば、交渉しだいで、適切な内容、形式で示談を成立させることが可能です。また、適切な内容・形式で示談を成立させることができれば、成立後、被害者から訴えられるというおそれなく安心して生活することができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部は,性犯罪事件をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談,初回接見サービスを24時間受け付けております。

窃盗罪(万引き)で略式命令

2020-11-08

窃盗罪と略式命令につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

千葉県銚子市に住むAさん(70歳)は、普段よく買い物をするスーパーで、食料品3点を万引きしたとして保安員に現行犯逮捕され、その後身柄を銚子警察署の警察官に引き渡されました。その後、Aさんは万引きの前歴2回を有していたことなどから窃盗罪で略式起訴され、裁判所から罰金20万円の略式命令を言い渡されました。その後、正裁裁判申立期間が過ぎ、Aさんには前科1犯がつきました。

(フィクションです)

~ 万引きは立派な犯罪 ~

万引きは窃盗罪(刑法235条)に当たる立派な犯罪です。

刑法235条
 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

そして、窃盗罪で起訴され裁判で有罪とされれば、懲役刑、罰金刑を科されます。
では、「前科」はどのような経緯で付くのでしょうか?

逮捕されてから「前科」が付くまでの流れは以下のとおりです。

逮捕 → 捜査 → 起訴(正式,略式) → 裁判(正式,略式) → 「有罪」 → 確定 → 前科

正式裁判を受けた場合は、その裁判で有罪とされ、被告人側、検察側の双方が不服申し立てができなくなった(つまり「確定」した)後付きます。
略式裁判を受けた場合は、略式命令を言い渡された後(正式に略式命令謄本の交付を受けた後)、正式裁判申し立て期間(14日間)が経過した後付きます。

~ 罰金の納付方法と注意点 ~

ちなみに、言い渡された罰金は国に納付します。
具体的方法は、検察庁の「徴収係」という窓口で直接納付してもいいですし、納付書を使って最寄りの金融機関などで納付することができます。
通常、略式命令を受けた直後から納付することができます。しかし、これは仮納付といって正式な納付ではありません。仮納付期間は正式裁判申し立て期間と同様14日間とされますが、正式な納付ではないため、この期間に納付しなくても問題はありません。
問題は、略式裁判が確定した後です。この後は正式な納付となるため、納付をほったらかしにしていると身柄を拘束されるおそれもありますから注意が必要です。通常、期間は14日間とされますが、係に申し出れば期間の延長を認められることもあります。
なお、身柄を拘束されると刑事施設(刑務所など)に収容されます。これを労役場留置といいます。通常は、金5000円を1日と見立て、罰金額を除してでた日数(罰金20万円の場合は200000÷5000=20日)刑務所に収容されることになります。
罰金の分割納付は原則認められていません。

~ 前科をを回避するには? ~

現実的なのは

検察官の起訴を回避すること

ではないでしょうか?
検察官の起訴を回避する、すなわち、不起訴処分を獲得することができればそもそも刑事裁判を受ける必要はなく、裁判で有罪の判決を受けるおそれもないからです。
そして、不起訴処分を獲得するには、まずは被害者に精神誠意謝罪し、被害弁償、示談に向けた話し合いを進めていく必要があります。そして、被害者に被害弁償するなどして示談を成立させることができればあなたにとって有利な情状として考慮され、不起訴処分を獲得できる可能性が高くなるでしょう。

もちろん事件の当事者間でも被害弁償、示談交渉をすることはできます。
しかし、事件当事者というだけあって、感情のもつれなどから被害弁償、示談交渉がなかなかうまく進まない場合もございます。
そんなときは弁護士が力になれます。
示談交渉に関する経験、知識が豊富な弁護士であれば、適切な内容・形式で示談を成立させることができます。

逮捕の後、勾留された場合、私選の弁護士を選任していない限り国選の弁護士が選任されます。国選の弁護士も私選同様、示談交渉に当たってくれるでしょう。
しかし、特に、当初から在宅事件の場合、逮捕から勾留までに釈放された場合は注意が必要です。その場合は国選の弁護人は選任されませんから、ご自身で示談交渉を行っていただく必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部は、万引きをはじめとする窃盗罪などの窃盗事件をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。ご家族が窃盗罪などの刑事事件で逮捕され、前科が付くのを回避したいとお考えの方、その他でお困りの方は、0120-631-881までお気軽にお電話ください。土日・祝日を問わず、専門のスタッフが24時間、無料法律相談、初回接見のご予約を承っております。

暴行罪とは

2020-10-17

暴行罪について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

千葉県成田市に住むAさんは,職場の同僚であるVさんの胸ぐらをつかんだ暴行罪の容疑で成田警察署から呼び出し受けました。Aさんとしてはまさか刑事事件に発展するとは思ってもおらず,慌てて刑事事件に強い弁護士に無料法律相談を申込みました。

(フィクションです)

~ 暴行罪 ~

暴行罪の規定は以下のとおりです。

刑法208条

 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは,2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

以下,どんな行為が暴行罪の「暴行」に当たるのか,傷害罪との違いはどの点にあるのかなどについて解説いたします。

暴行罪の「暴行」とは,人の身体に向けられた不法な有形力の行使をいうとされています。もっとも典型なのが

 

殴る,蹴る,突く,押す,投げ飛ばすなど

 

直接人の身体に触れる行為が挙げられます。もっとも,暴行罪の「暴行」は直接人の身体に触れる行為に限らず,

 

・着衣を強く引っ張る行為

・胸ぐらをつかむ行為

・人に向かって石やガラスコップを投げる行為,棒を振りかざす行為

・毛髪等を切断する行為

・室内で太鼓等を連打する行為

・耳元で拡声器を通じて大声で怒鳴りつける行為

・狭い室内で日本刀を振り回す行為

 

などがあります。また,最近では,自動車のあおり運転が話題となっていますが,あおり運転行為も暴行罪の「暴行」に当たることがあります。

~ 暴行罪の刑事弁護 ~

暴行罪でも逮捕されることはあります。逮捕されれば,長期間身柄を拘束されることもありますし,長期間身柄を拘束されれば生活に大きな影響が出ることは間違いありません。では,このような事態を回避するためには,どんな弁護活動が必要なのでしょうか?

= 暴行事実を認める場合 =

被害者に真摯に謝罪することから始まります。本来なら,直接会って謝罪することが筋でしょうが,被害者がこれを拒否するのであれば謝罪文を郵送する等の方法が考えられます。しかし,その内容によっては,被害者の気持ちを逆なでしてしまうおそれもありますから,謝罪文の内容は弁護士にチェックしてもらった方がいいでしょう。次に,示談交渉に入ります。しかし,ここで被害者と直接会うことは避けた方が無難です。謝罪文同様,被害者の気持ちを逆なでして示談交渉が決裂してしまうおそれがあるからです。やはり,弁護士に間に入ってもらう方がスムーズに示談交渉を進めることができます。

= 暴行事実を認めない場合 =

まずは,被疑者,被害者,目撃者がいる場合は目撃者から話を聴くなどして事実関係を確かめます。そして,その結果を意見書などの書類にまとめ,刑事処分を決める検察官に提出し,不起訴処分,早期釈放を求めます。仮に,起訴され,裁判となった場合でも,証人尋問等で被害者,目撃者の証言の信用性に疑いを生じさせ,無罪判決を獲得しなければなりません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部は,暴行罪,傷害罪等の刑事事件・少年事件を専門の法律事務所です。お困りの方は,まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。無料法律相談,初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。

 

 

 

暴行罪と早期釈放

2020-10-10

暴行罪早期釈放について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

千葉県銚子市に住むAさんは,居酒屋で口論となった客のVさんの胸ぐらをつかみ、右拳でVさんの顔面を1回殴る暴行を加えました。Aさんは通報により駆け付けた千葉県銚子警察署の警察官に暴行罪で逮捕されてしまいました。逮捕の連絡を受けたAさんの妻は一刻もはやくAさんの身柄を釈放して欲しいと思い、暴行罪に詳しい弁護士に刑事弁護活動を依頼することにしました。
(フィクションです。)

~ 暴行罪 ~

暴行罪は刑法208条に規定されています。

刑法208条【暴行罪】
 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは,2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

暴行罪の「暴行」とは,人の身体に向けられた不法な有形力の行使をいうとされています。
殴る,蹴る,突く,押す,投げ飛ばすなどの直接人の身体に触れる行為が典型ですが、着衣を強く引っ張る、胸ぐらをつかむ、人に向かって石やガラスコップを投げるなど、直接人の身体に触れない行為も「暴行」に当たります。

なお、傷害罪(刑法204条)との違いは、被害者の怪我(傷害)の有無です。
怪我の有無は、医師が作成する診断書により認定されることが多いです。したがって、たとえ暴行罪で逮捕されたとしても後日、被害者から警察に診断書が提出された場合は暴行罪から傷害罪に切り替わる可能性があります。

刑法204条【傷害罪】
 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

~ 早期釈放までの流れ ~

逮捕されたとしても早期釈放される可能性があります。
そのことを逮捕から勾留までは以下の図で確認しましょう。

①逮捕

②警察官の弁解録取→釈放?

③送致(送検)

④検察官の弁解録取→釈放?

⑤勾留請求

⑥裁判官の勾留質問→釈放?

⑦勾留(決定)

上記のように⑦勾留までにも釈放されるチャンスがあることがお分かりいただけます。
警察官、検察官、裁判官は各自独立して身柄拘束の理由、必要性を確かめ、理由、必要性が認められない場合はそれぞれの裁量で釈放することができます。
したがって、何も働きかけをしなくても釈放されることはありますが、働きかけを行った方がより釈放される可能性は高まります。
この時期に働きかけを行えるのは私選弁護人のみです。国選弁護人は⑦勾留の後しか活動を行ってくれません。
一刻もはやい釈放を望まれる方は私選弁護人を選任する必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部は、暴行罪をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。無料相談や初回接見後のご報告では、事件の見通しや、刑事手続の説明の他、弁護士費用などについてご納得いただけるまでご説明させていただきます。どうぞ、お気軽にご相談ください。

精液をかけて器物損壊罪

2020-09-26

精液をかけた器物損壊罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説いたします。

千葉県野田市Aさんは、会社の同僚女性Vさんのバッグに精液をかけるなどしていました。そうしたところ、Aさんは千葉県野田警察署に器物損壊罪で逮捕されてしまいました。被害に気付いたVさんが野田警察署に告訴状を提出ししたため、警察が捜査していたところ、社内の防犯ビデオ映像にAさんの犯行の一部始終が映っていたようでした。

~器物損壊罪とは~

器物損壊罪は刑法261条に規定されています。

刑法261条
 前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。

「前三条に規定するもの」とは、公用文書等(刑法258条)、私用文書等(刑法259条)、建造物等(刑法260条)を指します。よって、器物損壊罪の対象(客体=「他人の物」)とは、これら以外の有体物ということになります。ちなみに、動物も「物」に含まれます。
ここでの「損壊」とは動物以外への毀棄、「傷害」とは動物に対する毀棄をいいます。毀棄とは、物理的な毀損・破壊行為のみならず、ひろく物の本来の効用を失わせる行為を含むと解されています。

器物損壊罪の罰則は、上記のとおり「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料」です。科料(1万円未満)も定められていますが、器物損壊罪において科料が科されるケースは稀だと思います。

なお、誰しも精液がかけられたバックなど使いたくありませんよね?
そのため、他人のバック(「他人の物」)に精液をかける行為は「物の本来の効用を失わせる行為」といえ、器物損壊罪の「損壊した」に当たります。

器物損壊罪は、告訴権者(被害者などの告訴ができる人)の告訴がなければ検察官が公訴を提起(起訴)することができない親告罪です。

刑法264条
 第259条、第261条及び前条の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

「告訴」とは、告訴権者が、捜査機関に犯罪の事実を申告し、訴追を求める意思表示のことをいいます。告訴をする場合は、通常、捜査機関に告訴状を提出して行います。また、告訴は公訴提起があるまでは取り消すことができ、その場合は、告訴取り消し書、という書類を告訴状を提出した捜査機関に提出します。

告訴が取り消されたら、検察官は当該事件についき公訴を提起することができません。つまり、刑事処分は自動的に

不起訴

となります。
さらに、一度、告訴を取り消すと、さらに告訴をすることはできませんので、将来当該事件につき公訴を提起されることはありません。
不起訴処分を受けると、刑事裁判が開かれることはありませんから、刑事裁判に出廷する必要はありませんし、懲役などの刑罰を受けるおそれもありません。

~器物損壊罪の弁護活動~

そのため、器物損壊罪においては、被害者に告訴を取り消していただくことを目指します。
被害者に告訴を取り消していただくためには、被害者に対して謝罪の意を表明した上で、示談を成立させることです。
示談交渉では、被害者に対して示談金を支払う代わりに、告訴を取り消していただくことを条件とすることができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。ご家族が器物損壊事件を起こしてしまい、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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