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覚醒剤の所持容疑で現行犯逮捕されたらどうなるの?

2021-04-14

覚醒剤の所持容疑で現行犯逮捕された後について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

覚醒剤の所持容疑で現行犯逮捕

Aさんは、密売人から覚醒剤を購入した後、帰宅のために車を運転中に信号無視をしてしまい、千葉県木更津警察署の警察官に取締りを受けました。
その際に、Aさんに覚醒剤使用の前科のあることが発覚し、警察官から所持品検査を求められたAさんは最初こそ拒否していましたが、結局、車のダッシュボードに隠していた密売人から購入した覚醒剤が見つかってしまいました。
その場で、覚醒剤の簡易鑑定が行われ陽性反応を示したことから、Aさんは覚醒剤所持の容疑で現行犯逮捕されてしました。
(フィクションです)

現行犯逮捕されると~留置されるまでの手続き~

~逮捕現場における捜索差押え~

Aさんのように覚醒剤所持の容疑で現行犯逮捕されると、まずは逮捕現場における捜索差押えに立ち会わされることがほとんどです。
所持品や、乗っていた車の中を警察官がくまなく捜索し、事件に関係する証拠品がないか捜索されるのですが、この捜索には裁判官の発した「捜索差押許可状」は必要とされず、またAさんの承諾も必要とされないので、例えAさんが拒否したとしても、強制的に行われるのが通常です。
そしてそこで覚醒剤に関係する証拠品(覚醒剤を使用するのに使う注射器や吸引器具等)が見つかると警察に押収されてしまいます。

~警察署に連行(引致)~

逮捕現場における捜索差押えが終了すれば、パトカーで警察署に連行されます。
この連行を法律的に「引致」と呼んでおり、パトカーの後部座席に乗車させられ両側を警察官に挟まれた状態で警察署に連行されるのです。

~弁解録取~

警察署に引致されると、まずは取調室に連れて行かれます。
取調室の形状は警察署によって様々ですが、基本的には机と、その机を挟んで椅子が配置されており、逮捕された方は、入り口から遠い方の椅子に座るように指示されます。
そこで危険物を持っていないか、再度、ポケットの中などを調べられて、いよいよ取調べが開始されます。
最初の取調べは、法律的に「弁解録取」と呼ばれている手続きで、逮捕された方は、必ずこの弁解録取から取調べが開始されるのですが、弁解録取は警察官の追及を受ける取調べとは異なり、基本的に逮捕された方の言い分を書類にする手続きです。
取調官から逮捕された事実を聞かされ、その事実に対する認否や、弁護士の選任に関する事項の説明を受けたうえで、弁護士を選任するかどうかをたずねられるのです。

~取調べ~

弁解録取が終了すると、そのまま引き続き取調べを受けることがあります。
その場合、取調べを担当する警察官から供述拒否権や黙秘権など取調べに関する説明を受けますが、なかなか一度聞いて理解できる内容ではないので、不安がある場合は、弁護士の接見を受けてから、手続きを理解した上で供述することをお勧めします。
なお、一度の取調べは長くても3時間から4時間程度で終了し、基本的に深夜帯に行われることはありませんが、逮捕された時間によっては深夜であっても取調べが行われることがあります。

~入場(留置場に入る)手続き~

警察が、逮捕した犯人を引き続き身体拘束する必要があると認めた場合、その日から留置場で生活しなければいけません。
ほとんどの場合、逮捕されて引致された警察署の留置場に収容されますが、場合によっては、他の警察署の留置場に留置されることもあります。
留置場に入る際は、基本的に私物を持ち込むことはできず、来ている衣類以外は、現金も含めて全て警察に預けることになります。
眼鏡やアクセサリー等の装飾品、ベルトなども取り外し預けさせられる事に驚く方も少なくないようです。

刑事事件に強い弁護士

現行犯逮捕されて留置されるまでの手続きは法律に則ったものですが、後の刑事裁判などで、警察がその手続きを誤っていることが判明することがよくあります。
早めに弁護士を選任することによって手続きの誤りを指摘でき、必要以上の不利益を避けることができます。
ご家族、ご友人が、覚醒剤の所持容疑で警察に現行犯逮捕されてしまった方、千葉県木更津市で刑事事件に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部にお問い合わせください。
法律相談のご予約はフリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)で受け付けておりますので、お気軽にお電話ください。

公然わいせつと略式起訴 

2021-04-10

公然わいせつ罪と略式起訴について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

Aさんは、生活費に困って、自宅のパソコンの画面を通じて特定のお客さんに自分の裸などを見せるアルバイトをしていました。そうしたところ、千葉県習志野警察署に公然わいせつ罪で逮捕されてしまいました。その後、Aさんは略式起訴され罰金30万円の命令を受けて釈放されました。

(フィクションです)

~公然わいせつ罪とは~

公然わいせつ罪は刑法174条に規定されています。

 

刑法174条

 公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

 

つまり、規定から、公然わいせつ罪とは、「公然」と「わいせつな行為」をした場合に成立し、裁判で有罪と認められれば、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料を科せられる犯罪だということが分かります。以下、「公然」と「わいせつな行為」について詳しく解説いたします。

 

「公然」とは、不特定又は多数の者が認識することができる状態をいいます。現実に不特定又は多数の者に認識される必要はなく、その可能性があれば足りるとされています。

 

公園や路上などの人前での行為が典型だと思いますが、報道された事件のように、インターネットの世界は不特定又は多数の者が利用することが可能ですから、インターネット上の行為も「公然」に当たります。

 

判例によれば、「わいせつな行為」とは、行為者又はその他の者の性欲を刺激興奮又は満足させる行為であって、普通人の正常な性的羞恥心を害し善良な性的道義観念に反するものをいうとされています。裸、性器等の露出はその典型といっていいでしょう。

 

~略式起訴とは? ~

 

略式起訴とは略式裁判を求めるための起訴です。

略式裁判は、公開の法廷に出廷することを要せず、書面審理のみで終わる裁判です。

 

そのため、略式裁判を受けるメリットとしては、

 

  • 懲役刑、禁錮刑を受けるおそれがない(略式命令では100万円以下の罰金又は科料の刑の命令しか出せない)

→将来、刑務所で服役するおそれがなくなる

  • 公開の法廷に出廷する必要がない

→会社を休む必要がない(通常の日常生活を送れる)、裁判を他人の目に晒されることはない(事件を秘密にできる)

 

ことのほか、身柄を拘束されている場合は

 

  • 略式命令を受けた時点で釈放される

→早期釈放

 

という点を挙げることができます。

 

検察官が行う起訴には「正式起訴」と「略式起訴」の2種類があります。

「正式起訴」は、裁判所に対し、皆さんもテレビドラマなどでよくみる公開の法廷で裁判(正式裁判)を開くことを求めるものに対し、「略式起訴」は、裁判所に対し、公開の法廷ではなく書面のみでの裁判(略式裁判)を求めるものです。

 

検察官が略式起訴する意図がある場合は、検察庁での取調べ時に、略式裁判を受けることに対する同意を求められます。

その後、正式に略式起訴される場合は、勾留満了日1日から2日前に、警察署から検察庁へ護送されます。裁判所から呼び出しを受けるまで検察庁で待機します。裁判所から呼び出しを受けると検察庁から裁判所へ護送され、裁判所書記官から「被告人を罰金●●万円に処する」などと書かれた略式命令謄本を受け取ります。この時点で釈放されます。

 

なお、略式命令謄本を受けた人の翌日から起算して14日間以内は正式裁判の申し立てをすることができます。

 

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は千葉支部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間受け付けております。

観護措置の回避に強い弁護士

2021-04-07

少年事件で観護措置回避に向けた活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

少年による痴漢事件

公園で、女子児童のおしりなどを触ったとして、市川市に住む中学生のAくん(14歳)が、警察に迷惑防止条例違反の容疑で逮捕されましたが、逮捕された日の夜に、Aくんは釈放されました。
ほっとしたAくんの両親でしたが、後日警察署に出頭した際に、警察官から、「家庭裁判所に送致された後に、観護措置がとられると少年鑑別所に収容されることになる。」という話を聞き不安になりました。
被害児童への対応や今後の身体拘束の可能性など、わからないことばかりで困ったAくんの両親は、少年事件に強い弁護士に相談してみることにしました。
(フィクションです。)

観護措置について

捜査機関は、少年の被疑事件について捜査を遂げた結果、犯罪の嫌疑がある場合、および犯罪の嫌疑が認められない場合でも家庭裁判所の審判に付すべき事由がある場合は、すべての事件を家庭裁判所に送致します。

事件が家庭裁判所に送致されると、家庭裁判所はいつでも「観護措置」をとることができます。
「観護措置」というのは、家庭裁判所が調査、審判を行うために、少年の心情の安定を図りながら、少年の身体を保護してその安全を図る措置のことです。
この観護措置には、2種類あります。
家庭裁判所の調査官の観護に付する在宅観護と、少年鑑別所に送致する収容観護です。
しかし、実務上、在宅観護はほとんど活用されていないため、観護措置という場合は収容観護を指します。

観護措置の要件

少年法17条1項は、家庭裁判所は、「審判を行うため必要があるとき」は、観護措置をとることができるとしています。
「審判を行うため必要があるとき」として規定されていませんが、一般的には、次の各要件を満たす必要があるとされています。

①審判条件があること。
②少年が非行を犯したことを疑うに足りる相当の理由があること。
③審判を行う蓋然性があること。
④観護措置の必要性が認められること。

④の観護措置の必要性については、具体的には以下の事由のいずれかがある場合に認められます。

(a)調査、審判、決定の執行を円滑かつ確実に行うために、少年の身体を確保する必要があること。
(b)緊急的に少年の保護が必要であること。
(c)少年を収容して心身鑑別をする必要があること。

観護措置の期間

法律上は、2週間を超えないとされていますが、とくに継続の必要があるときは1回に限り更新をすることができるとされています。
しかし、実務上は、ほとんどの事件で更新がなされ、観護措置の期間は、通常4週間となっています。

観護措置をとる時期

家庭裁判所は、事件が家庭裁判所に継続している間、いつでも観護措置をとることができます。
しかし、逮捕・勾留されている少年については、少年が家庭裁判所に到着したときから24時間以内に観護措置をとらなければなりません。
捜査段階で身体拘束を受けていない在宅事件についても、家庭裁判所に送致された後、家庭裁判所が観護措置をとる必要があると判断した場合には、観護措置がとられることがあります。

観護措置を回避する活動

観護措置は4週間もの身体拘束を伴う措置であるため、観護措置の必要がないと考える場合や、観護措置を避ける必要がある場合には、観護措置回避に向けて活動を行うことが重要です。

付添人である弁護士は、事件が家庭裁判所に送致されるタイミングを見計らい、家庭裁判所に、観護措置の要件や必要性がないこと、そして、観護措置を避けるべき事情について述べた意見書を提出します。
そして、裁判官や調査官と面談を行い、観護措置をとらないよう説得的に主張します。
観護措置がとられなければ、逮捕・勾留されていた少年は釈放となりますし、在宅捜査を受けていた少年はそのまま家庭に居ながら家庭裁判所の調査、審判を受けることになります。

少年事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
お子様が事件を起こしお困りの方は、今すぐ弊所の弁護士にご相談ください。
無料法律相談・初回接見サービスに関するお問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。

父親を殺害 刑事責任能力を争う弁護士

2021-03-31

父親を殺害した殺人事件を例に、刑事責任能力について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

父親を殺害して逮捕

Aさんは、千葉県佐倉市の自宅で、就寝中の父親の身体を文化包丁で何度も刺し殺害しました。
犯行後、自ら近所の交番に出頭し殺人罪で逮捕されたAさんは、逮捕後勾留されましたが、精神鑑定の結果、刑事責任能力を問えないと判断され、不起訴処分となりました。
(フィクションです)

殺人罪

故意的に人を殺せば殺人罪となります。
殺人罪は人の命を奪うという結果の重大性から厳しい刑事罰が科せられる可能性が高く、法定刑は「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」となっています。
不可能ではありませんが、殺人罪で起訴されて有罪が確定した場合、よほどの理由がなければ執行猶予を得るのは非常に難しいでしょう。
ただ人を殺したからといって必ず「殺人罪」によって裁かれるわけではありません。
刑法上、犯罪とは「構成要件に該当し、違法であり、かつ有責な行為」であるとされます。
Aさんが、父親を刺殺したことをもって、ただちに「犯罪」が成立するのではなく、Aさんの行為が、犯罪であると定めた規定に当てはまり、当該行為は違法であり、かつAさんの行為は刑事上の責任があると認められる場合にはじめて犯罪が成立することになるのです。

犯罪が成立するための要件

構成要件の該当性

ある行為が、犯罪であると言えるためには、まずは、当該行為が「犯罪」であると定めた規定に当てはまらなければなりません。
法律で、どのような行為が犯罪に当たるのかが定められているわけですが、この犯罪類型のことを「構成要件」と呼びます。
構成要件の要素には、行為・結果・因果関係のほかに、主体・客体・行為の状況などがあります。
殺人罪の場合、構成要件は「人を殺す」ことです。
客体は「人」であり、行為は「殺す」ことです。
また、殺人罪の成立には、殺意があったことが必要となります。
殺意の認定には、凶器種類、行為態様、創傷の部位・程度、動機の有無、犯行前・犯行時の言動、犯行後の行動等を考慮して判断されます。
Aさんの場合、数回包丁で被害者を突き刺していることから、殺意があったと判断される可能性は高く、殺人罪の構成要件に該当すると言えるでしょう。

違法性

2つめの要件は、構成要件に該当する行為が違法であることです。
通常、構成要件に該当する行為は違法性を帯びていると言えるため、構成要件に該当する行為について、例外的にその違法性が阻却される場合に当たるかが問題となります。
違法性が阻却される理由を「違法性阻却事由」といい、法令行為・正当業務行為、被害者の同意、正当防衛・緊急避難が含まれます。

有責性

犯罪の成立要件の3つめは、構成要件に該当する違法な行為につき、行為者が責任を有することです。
「責任」とは、犯罪行為についてその行為者を非難しうること、つまり、行為者に対する非難可能性のことをいいます。
責任があるか否かについての判断は、「責任能力」、「故意・過失」、「適法行為の期待可能性」といった要素で判断されます。
ここでは、「責任能力」について説明します。
「責任能力」とは、物事の是非善悪を弁別し、それに従って行動する能力のことをいいます。
刑法では、39条で心神喪失・心神耗弱、41条で刑事未成年について規定しています。
精神の障害により、行為の是非を弁別し又はその弁別に従って行動する能力がない場合を「心神喪失」といい、精神の障害により、行為の是非を弁別し又はその弁別に従って行動する能力が著しく低い場合を「心身耗弱」といいます。
前者の場合は処罰されず、後者の場合は刑が減軽されます。
「精神の障害」の意義については、総合失調症や躁うつ病などの精神病のほか、酩酊・情動のような一時的な意識障害も、その程度が高い場合には含まれ、知的障害も含まれます。
責任能力の判断においては、精神医学の専門家による精神鑑定が行われることが多いのですが、法廷で最終的に責任能力の有無を判断するのは、裁判官です。
捜査段階において、検察官は、精神鑑定の結果、被疑者が精神上の障害により是非善悪を判断する能力が認められないとする場合には、起訴しない旨の決定をします。
この場合は、起訴されずに事件が処理されたため、刑事裁判は開かれません。

また、14歳に満たない者は、刑事責任を問われません。

以上のように、犯罪の成立を争うには、犯罪成立に必要な要件すべてを満たしていないことを客観的な証拠に基づいて主張しなければなりません。
そのような弁護活動は、刑事事件に精通する弁護士にお任せください。

刑事責任能力を争う弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
刑事事件の被疑者となったが、犯罪の成立を争いたいとお思いの方は、弊所の弁護士にご相談ください。
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略式罰金・略式起訴って何ですか?

2021-03-27

略式罰金・略式起訴について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

 

暴行罪で略式罰金・略式起訴

千葉県野田市に住む建設業のAさんは、2カ月ほど前に仕事現場で同僚と口論になり、この同僚の胸倉を掴んでしまいました。
同僚が、千葉県野田警察署に被害届を提出したことから、Aさんは、これまで警察署に呼び出されて取調べを受けてきました。
そして先日、検察庁に呼び出されて取調べを受けたAさんは、その際に、担当の検察官から「今回は略式起訴による罰金を請求します。」と言われました。
(フィクションです。)

刑事手続きにおいて、略式罰金や略式起訴という言葉をよく耳にしますが、いったい略式罰金・略式起訴とはどのような手続きなのでしょうか。
本日は、千葉県で刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の弁護士が略式罰金・略式起訴について解説します。

 

略式罰金・略式起訴とは

本来、刑事手続きにおける処分は、不起訴にならない限り、刑事裁判によって裁判官から言い渡されますが、全ての刑事事件において法廷での刑事裁判を開いていれば、人手も法廷の数も足りず裁判所はパンクしてしまいます。
こうした事情を考慮して、法廷での刑事裁判を省略して刑事処分を決定することのできる制度が略式罰金・略式起訴と呼ばれている制度です。
刑事裁判は基本的に、裁判所の法廷において一般の傍聴人に公開するかたちで行われますが、略式罰金・略式起訴の手続きは、検察官から送られてきた書類を裁判官が確認して、罰金刑の処分を決定してしまいます。
いわば非公開のかたちで処分が決定してしまい、処分の決定に際して当事者(被告人)が意見することはできません。
つまり略式罰金・略式起訴の手続きは非公開による書類審査のみで罰金刑が言い渡される、簡易的な手続きです。

 

略式罰金・略式起訴の条件

全ての刑事事件で略式罰金・略式起訴の手続きができるわけではありません。
略式罰金・略式起訴の手続きをふむには

①100万円以下の罰金又は科料に処する場合

②被疑者の同意がある場合

に限られます。

略式罰金・略式起訴の手続きは、拘留や懲役刑、禁固刑、死刑のような刑罰を略式手続で科すことはできません。
また略式罰金・略式起訴の手続きは、被疑者の同意がある場合に限られます。
そのため警察の捜査を終えて検察庁に事件が送致された後に行われる、検察官による取調べの際に、検察官から、略式罰金・略式起訴の手続きに同意するか否かを問われ、同意する場合は、その旨の書面に署名と押印を求められます。
この同意書がなければ略式罰金・略式起訴の手続きにはなりません。

 

略式罰金・略式起訴のメリット

略式罰金・略式起訴のメリットは何といっても、公開の刑事裁判が行われず非公開で処分が決定するので被疑者(被告人)にとっては、人目に晒されないという大きなメリットがあります。
また手続きも早く、在宅捜査の場合は、検察官の取調べの際に同意書に署名すれば、その後検察庁や裁判所に出頭する必要はなく、自宅に起訴状と納付書が届くので、定められた金融機関から罰金を納付すれば、その時点で手続きが終了します。
刑事裁判に出廷する必要もないので、時間や労力がかからない分、精神的な負担も少なく社会復帰しやすいでしょう。

 

略式罰金・略式起訴のデメリット

法廷で開かれる刑事裁判では、刑事罰が決定する以前に、起訴された犯罪の事実について被告人が「有罪」か「無罪」かを裁判官が判断します。
日本の司法制度の中で起訴された場合99%以上の確率で有罪になると言われていますが、実際の有罪率はその数字よりも低く、無罪判決が言い渡される可能性も残っています。
略式罰金・略式起訴の手続きをふむことは、この無罪判決を受ける機会を完全に失うことになり、有罪が確定し、必ず罰金刑によって前科が付いてしまうことになるのです。
また略式罰金・略式起訴の手続きは刑事裁判が行われないため、被疑者(被告人)が起訴された犯罪事実に対して異議を申し立てる機会がありません。

 

略式罰金・略式起訴に応じるかどうかは、よく考えてください

検察官から略式罰金・略式起訴を申し入れられた場合は

①事件を起こしたことを認めるのか

②前科が付くことに納得できるのか

をよく考えて同意書に署名、押印するようにしましょう。
同意書を作成後も、起訴状を受け取って2週間以内に正式な刑事裁判を申し立てることはできますが、その場合は、書面を裁判所に提出しなければならず、法的な知識がなければ弁護士に依頼せざるを得ません。

 

刑事事件に強い弁護士に相談を

自身の起こした事件で、検察官から略式罰金・略式起訴を申し入れられた方、略式罰金・略式起訴に応じるべきか悩んでおられる方は、早期に刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の弁護士にご相談ください。

船橋市の住居侵入事件

2021-03-13

船橋市の住居侵入事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

◇事件◇

Aさんは、5日前の深夜に、船橋市の民家に不法侵入し、家人に取り押さえられて現行犯逮捕されました。
その後Aさんは、住居侵入罪で勾留が決定し、現在は、千葉県船橋警察署に勾留されています。
Aさんの両親は、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部にAさんの刑事弁護活動を依頼しました。
(フィクションです。)

◇不法侵入◇

新聞等で「不法侵入」という言葉をよく目にします。
法律に「不法侵入罪」という法律はなく、不法侵入については、刑法第130条住居侵入等の罪で規定されています。
この法律では「住居侵入」「邸宅侵入」「建造物侵入」等について規定されています。

~住居侵入~

人の住居に、正当な理由なく不法侵入することです。
人の住居とは、人の起臥寝食に使用する場所を意味し、その使用は一時的なものでもよく、人が現在するかにとらわれませんが、現に人が日常生活の用に供していなければ「住居」とは言えません。
またアパートや、旅館・ホテルの一室のような建物内の一区画でも「住居」に当たります。
このような人の住居に、正当な理由なく不法侵入すれば「住居侵入罪」となります。

~邸宅侵入~

人の邸宅に、正当な理由なく不法侵入することです。
人の邸宅とは、空き家や閉鎖されている別荘のように、「住居」に使用する目的で作られた建造物を意味しますが、これは現に日常生活の用に供されていないものに限られます。
このような人の住居に、正当な理由なく不法侵入すれば「邸宅侵入罪」となります。

~建造物侵入~

人の管理する建造物に、正当な理由なく不法侵入することです。
建造物とは、一般に屋根を有し、壁や柱によって支えられた土地の定着物であって、人がその内部に出入りできる構造を有するものをいい、住居の用に供される目的で作られたもの(邸宅)や、人が現に住居に使用しているもの(住居)以外の建造物をいいます。
このような人の管理する建造物に、正当な理由なく不法侵入すれば「建造物侵入罪」となります。

◇不法侵入の刑事罰◇

不法侵入を禁止する法律(刑法第130条)に規定されている「住居侵入」「邸宅侵入」「建造物侵入」等の法定刑は「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」です。
起訴されて有罪が確定すれば、この法定刑内の刑事処分が科せられることとなります。

◇不法侵入で警察に逮捕されると◇

不法侵入の疑いで警察に逮捕されると「どのように不法侵入したのか(犯行状況)」だけでなく、「何のために不法侵入したのか(犯行動機)」を厳しく追及されます。
それは警察等の捜査当局は「何の目的もなく不法侵入するはずがなく、何らかの目的をもって犯行に及んでいる」と考えているからで、その主な目的とされているのが

●窃盗目的
●わいせつ目的

の何れかであるケースがほとんどです。
仮に、窃盗目的で不法侵入したような事件ですと、不法侵入後の行動によっては、窃盗(未遂)罪が適用される場合もあるので注意しなければなりません。

◇不法侵入の刑事弁護活動◇

不法侵入で警察に逮捕された方の刑事弁護活動は、大きく

①早期釈放に向けた活動(保釈請求等)
②処分軽減に向けた活動(被害者との示談交渉等)
③逮捕事実に争いがあったり、刑事手続きに不備がある場合は、刑事裁判で無実・無罪を獲得するための活動

に分類することができます。

具体的にどのような弁護活動ができるかは、事件の内容によって異なりますので、不法侵入で警察に逮捕された方の刑事弁護を希望されている方は、刑事事件専門の弁護士に相談することをお勧めします。

船橋市の刑事事件でお困りの方、ご家族、ご友人が不法侵入で警察に逮捕された方は、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の弁護士にご相談ください。
無料法律相談、初回接見サービスのご予約は、フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)までお気軽にお電話ください。

準強制わいせつ罪と接見

2021-03-06

準強制わいせつ罪と接見について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

Aさんは、帰宅途中にあるコンビニの駐車場で220歳前後と思しき女性Vさんが寝ているのを発見しました。Aさんが「大丈夫ですか」と声を掛けたところ、Vさんから酒の匂いがしたことから、酒に酔って寝ているのだと認識しました。それをチャンスだと考えたAさんは、Vさんの服に手を差し入れ、胸を揉むなどのわいせつな行為をしました。その後、Aさんは準強制わいせつ罪の疑いで逮捕されました。逮捕の知らせを受けたAさんの妻は、弁護士に初回接見を依頼しました。
(フィクションです)

~準強制わいせつ罪~

準強制わいせつ罪は刑法178条1項に規定されています。

刑法178条1項
 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第176条の例による。

心神喪失とは、精神上の障害によって正常な判断を失っている状態をいいます。具体的には、熟睡、泥酔・麻酔状態・高度の精神病などがこれに当たります。責任能力における心神喪失(刑法39条1項)とは若干意味が異なります。

抗拒不能とは、心神喪失以外の理由によって心理的・物理的に抵抗することが不可能又は著しく困難な状態をいいます。睡眠中、泥酔中、麻酔中、催眠状態など、心神喪失以外の理由でわいせつな行為をされていることを認識していない場合がこれに当たります。また、わいせつな行為をされること自体認識していても、加害者の言動によりこれを拒むことを期待することが著しく困難な状態なども含まれます。

「(心身喪失・抗拒不能に)乗じる」とは既存の当該状態を利用することをいいます。当該状態を作出した者とわいせつ行為をした者が同一であることは必要ではありません。ただし、この場合、本罪が成立するには、わいせつ行為をした者が、被害者が当該状態にあることを認識しておく必要があるでしょう。「(心神喪失・抗拒不能)にさせる」手段には制限はありません。麻酔薬、睡眠薬の投与・使用、催眠術の施用、欺罔などはいずれもその手段となり得るでしょう。

本罪は故意犯です。加害者において、「被害者が心神喪失、抗拒不能の状態にあること」、「被害者を心神喪失、抗拒不能の状態にさせたこと」、「わいせつ行為に及んだこと」を認識している必要があります。なお、わいせつ行為か否かは社会通念から判断されます。胸、陰部を触る行為は、社会通念上「わいせつな行為」と判断されますから、いくら「わいせつな行為ではない」と反論しても意味がありません。

~弁護士接見のメリット~

弁護士が行う接見には、以下のメリットがあります。

①日時や回数の制限がない
一般接見(弁護士以外の面会(接見))の場合、1日1回15分程度というかたちで接見が制限されるのが通常です。
更に、接見ができるのは長期の身体拘束である勾留が決定した後であり、勾留決定まで(おおむね逮捕から2~3日後)は多くの警察署において接見が許されません。
これに対し、弁護士はよほどのことがない限り日時や回数を問わず接見できます。
②立会人を要しない
一般接見では、証拠隠滅の手助けなどを防ぐ目的で、警察署の職員が接見に立ち会うことになります。
一方、弁護士との接見は秘密が保障されており、被疑者・被告人としてどのような内容でも心置きなく話すことができます。
この点は、特に捜査機関に発覚していない罪がある場合などに重要となります。
③接見禁止の影響を受けない
特に共犯事件において、主に証拠隠滅を防ぐという観点からいわゆる接見禁止が付くことがあります。
この場合、一般人は接見を行うことができなくなりますが、弁護士は影響を全く受けません。
④検察庁や裁判所で限られた時間接見できる
一般接見が可能な場所は警察署のみであり、被疑者・被告人が何らかの手続のために検察庁や裁判所にいる間は接見できません。
ですが、弁護士であればそれらの場所で限られた時間接見を行うことが許されており、目前に控えた手続に先立ち助言をすることができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、準強制わいせつ罪をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間受け付けております。

未成年者誘拐罪

2021-02-20

未成年者誘拐罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

Aさんは、SNSで「家出をしたい」と投稿していたVさん(12歳)に対して、「うちに来ない?」とメッセージを送って近所の公園に誘い出したうえで自宅に宿泊させ、さらにVさんからスマホや靴を取り上げて自宅から出られなくさせたとして未成年者誘拐罪で逮捕されました。
(フィクションです。)

~未成年者誘拐罪~

未成年者誘拐罪は刑法224条に規定されています。

刑法224条
未成年者を略取し、誘拐した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。

「未成年者」とは20歳未満の者をいいます。
「略取」とは、略取された者の意思に反する方法、すなわち暴行、脅迫を手段とする場合や、誘惑に当たらない場合でしかも相手方の真意に反する方法を手段として、未成年者を自分や第三者の支配下に置くことをいいます。
「誘拐」とは、欺罔(騙すこと)や誘惑を手段として、他人を自分や第三者の支配下に置くことをいいます。「誘拐」と「略取」とをあわせて「拐取」ということもあります。
Aさんように、未成年者であるVさんに対して「うちに来ない?」という内容のメッセージを送ることで誘惑し、自宅に連れ込んだ行為は「誘拐」に当たるものと考えられます。VさんがAさんの自宅へ行くことにつき同意していたという場合であっても誘拐に当たることに変わりありません。なぜならば、略取・誘拐罪の保護法益には被害者の自由だけでなく、親権者の保護監督権も含まれると考えられているからです。したがって、VさんがAさんの自宅へ向かうことについて同意していたとしても、Vさんの親が承諾していない以上、やはり未成年者誘拐罪が成立する可能性が高いです。

もっとも、未成年者誘拐罪は、検察官の起訴に告訴を必要とする親告罪です。
告訴は、法定代理人(被害者が未成年者の場合は、通常、その親)は未成年者の告訴意思にかかわりなく告訴することができます。
したがって、未成年者誘拐罪の場合、親が捜査機関に告訴状を提出していることが多いでしょう。
親がその告訴状を取り消した場合は、刑事処分は不起訴となります。

~監禁罪との関係~

事例では、誘拐行為の後にAさんがVさんを自宅に監禁するという監禁行為が行われています。
この監禁行為につき、誘拐罪とは別に監禁罪が成立するでしょうか。

一連の行為が複数の犯罪に当たりうるという場合、主に①観念的競合、②牽連犯、③併合罪という三つの処理がされることになります。
①観念的競合とは、1個の行為が2個以上の罪名に触れる場合をいい、例えば、職務執行中の警察官に対して暴行を加えてけがをさせたという場合には、暴行という1個の行為が公務執行妨害罪と傷害罪の2個の罪名に触れることになるため、観念的競合という処理がされます。
②牽連犯とは、犯罪の手段や結果である行為が他の罪名に触れる場合をいい、例えば、住居に侵入して財産を奪うという場合、住居侵入行為が窃盗行為の手段となっているため、牽連犯という処理がされます。
③併合罪とは、確定裁判を経ていない2個以上の罪をいい、原則として観念的競合や牽連犯に当たらない場合には併合罪という処理がされます。

誘拐罪と監禁罪とは、一見すると目的手段関係であるとして②牽連犯に当たるようにも思えますが、過去の裁判例においては③併合罪に当たると判断されました。
①観念的競合、②牽連犯に当たると判断された場合にはその最も重い刑により処断され、③併合罪に当たると判断された場合にはその最も重い罪について定めた刑の長期にその2分の1を加えたものを長期とし(懲役・禁錮刑)、それぞれの罪について定めた罰金の多額の合計以下で処断されます(罰金刑)。

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盗撮と逮捕直後の接見

2021-02-13

盗撮と逮捕直後の接見について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

Aさんの妻Bさんは、突然、千葉警察署の警察官から電話がかかってきて「千葉警察署の○○ですが、先ほど、旦那さんを盗撮で逮捕しました」「旦那さんは今、千葉警察署にいますから心配なさらないで」と言われました。Bさんは何を言われているのかわからず、警察官に「夫が何をしたんですか?詳しく教えてください」と言ったものの、警察官から「詳しくは私からはお答えできません」「旦那さんから直接聞かれてください」と言われました。そこで、Bさんは警察官に「これから面会できますか」と尋ねましたが、「今はできませんよ、勾留が付いたらできますから、そのときはうちの留置管理を尋ねてください」とだけ言われました。Bさんは頭が真っ白になり、これからどうしていいか分からず、まずは盗撮事件に強い弁護士にAさんとの接見を依頼しました。
(フィクションです)

~盗撮で問われる罪は?~

まず、はじめに、盗撮で問われる罪について簡単にご説明いたします。
盗撮で問われる罪として代表的な罪は、各都道府県が定める「迷惑行為防止条例(以下、条例)」の卑わいな言動に関する罪、もう一つは「軽犯罪法」の窃視の罪です。ただし、窃視の罪は罰則が「拘留又は科料」と他の犯罪に比べて軽微ですから、この罪単独では、住居不定の場合でしか逮捕することはできません。したがって、警察から「逮捕した」と言われれば、まず「条例違反を犯した」と疑ってみるべきでしょう。さらに、相手方が18歳未満の者であった場合は「児童ポルノ法(略称)」の製造の罪で逮捕されている可能性もあります。

条例違反の罰則は、通常、「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」、常習の場合は、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」であることが多いと思われます。製造の罪の罰則は、「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」です。

~逮捕直後に接見できるのは私選弁護人か当番弁護士~

刑事事件の弁護士は、国選弁護人、当番弁護士、私選弁護人の3種類ですが、このうち、逮捕直後に接見できるのは私選弁護人と当番弁護士です。
国選弁護人は、逮捕→勾留という手続を経てからでないと選任されず、接見してくれません。

当番弁護士は弁護士会から派遣される弁護士で、1回限り、無料で接見してくれます。
しかし、活動は接見のみです。

私選弁護人は、正確には、Bさんのように個人で法律事務所に電話をかけ、その法律事務所から派遣される弁護士のことです。
接見は1回限りで有料ですが、当番弁護士よりかは比較的迅速に接見してくれます。また、刑事事件に精通している点も強みです。

~私選弁護人を選任するメリット~

盗撮で私選弁護人を選任するメリットとしては以下の点が挙げられます。

= (早期の)示談交渉が可能となる =

まず、盗撮事件において示談交渉を始めようとしても、被害者はもちろん捜査機関も被害者の個人情状を教えてくれません。その点、弁護士であれば教えてくれる可能性が格段に上がります。また、私選の弁護人であれば、勾留前から示談交渉を始めることが可能です。

= 早期釈放が可能となる =

私選弁護人であれば、警察官、検察官、裁判官に意見書を提出するなどして釈放を働きかけることができます。上の示談交渉が進展していることを併せて主張すれば、釈放の可能性はさらに上がります。

= すぐに接見してくれる =

弁護活動は逮捕された方からお聴きした話の内容によって異なります。盗撮を否認するのであれば、示談交渉よりかはむしろ、逮捕された方への取調べ等へのアドバイス、客観的証拠の収集、現場での検証などが挙げられます。盗撮を認める場合は示談交渉が主となります。いずれにしても早めの接見が肝要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門の法律事務所です。お困りの方は、まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。

覚せい剤取締法違反で少年逮捕

2021-02-06

覚せい剤取締法違反と少年の逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します

Aさんは千葉市内の大学に通う大学生です。Aさんは、ある日、同市内のクラブハウスで開催されていた音楽イベントに参加した際、一緒に参加した友人Bさんから覚せい剤を勧められました。AさんはBさんと仲が良かったことから、誘いを断ることでBさんから嫌われるのが怖く、Bさんの誘いに乗って覚せい剤を使用しました。ところが、Aさんは、音楽イベントから帰る際に警察官から職務質問を受け、尿検査で陽性反応が出たため覚せい剤取締法違反の容疑で逮捕されてしまいました。Aさんが覚せい剤取締法違反の容疑で逮捕したと知らされたAさんの両親は、すぐに刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に初回接見を依頼しました。
(フィクションです。)

~覚せい剤取締法(使用罪)~

まず、覚せい剤取締法の使用に関する規定を確認しましょう。

覚せい剤取締法
19条(使用の禁止)
 左の各号に掲げる場合の外は,何人も,覚せい剤を使用してはならない
 1号 覚せい剤製造業者が製造のため使用する場合
 2号 覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者が使用する場合
 3号 覚せい剤研究者が研究のため使用する場合
 4号 覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者から施用のために交付を受けた者が施用する場合
41条の3第1項 次の各号の一に該当する者は,10年以下の懲役に処する。
 1号 第19条(使用の禁止)の規定に違反した者

「使用」とは,覚せい剤等を用法に従って用いる、すなわち,「薬品」として消費する一切の行為をいいます。覚せい剤取締法は,覚せい剤を使用する客体を特に規定いません。ただ,通常は人体に使用する例が多いかと思います。人体に使用する場合、自分で注射する場合でも他人に注射する場合でも「使用」に当たりますし、反対に、他人に注射してもらう場合でも「使用」(この場合、注射した他人も覚せい剤取締法違反の使用罪に問われます)に当たります。
また、使用方法は問いません。注射器で使用することが多いですが、直接も飲み込む経口投与、塗布、吸入、あぶりなどがあります。

~逮捕後の流れ~

警察に逮捕されると、少年であっても警察の留置場(留置施設)に収容されます。
逮捕後の流れは、

①逮捕

②警察官による弁解録取→釈放

③送致(送検)

④検察官による弁解録取→釈放

⑤検察官による「勾留請求」OR「勾留に代わる観護措置請求」

⑥勾留質問→釈放

⑦裁判官による「勾留決定」OR「勾留に代わる観護措置決定」
 
という手続を踏みます(なお、この間、不服申し立て等により釈放を早めることも可能です)。

①から③まで最大で48時間、①から⑤まで最大で72時間拘束されます。
したがって、①から⑦まで概ね3日間を要します。
なお、②の段階、③の段階、⑥の段階で釈放されることがあります。

⑦勾留決定があった場合は、逮捕された際に収容された留置場へ収容されるでしょう。
⑦勾留に代わる観護措置決定があった場合は指定された少年鑑別所へ収容されます。

勾留の期間は、検察官の勾留請求があった日から「10日間」で、その後、やむを得ない事由がある場合は最大「10日間」延長されることがあります。
観護措置の期間も請求の日から「10日間」ですが、延長は認められていません。
拘束された少年は上記の期間内に警察や検察の捜査を受け、事件を⑤家庭裁判所へ送致される手続を取られます。

⑧捜査

⑨家庭裁判所送致

~身柄解放活動~

身柄解放活動としては、勾留される前であれば、検察官に対して勾留請求をしないように働きかけることが出来ます。
次に、検察官が勾留請求をしてしまった場合、弁護士は裁判官に勾留を認めさせないように弁護活動を行います。
弁護士は、接見をして少年からよく事情を聴いたうえで意見書等の書面を作成し、少年が逃げたり、証拠隠滅をする可能性がないということを裁判所に対して説得的に主張します。
さらに、裁判官が勾留決定を出した場合には、準抗告という異議申し立てを裁判所に対して行い、勾留決定を取り消すよう求めていくことが可能です。
実際、上記のAさんのような薬物事件の場合、再犯のおそれが高い等の理由から、早期身柄解放が困難な場合が多いですが、上記のような活動を弁護士が行うことで、早期身柄解放の可能雄性を高めることが出来ます。そのため、早期身柄解放を目指す場合、少年事件に強い弁護士に少しでも早く身柄解放活動を始めてもらうことをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。無料相談や初回接見後のご報告では、事件の見通しや、刑事手続の説明の他、弁護士費用などについてご納得いただけるまでご説明させていただきます。お気軽にご相談ください。

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