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電動キックボードによる交通事故

2021-09-06

電動キックボードを無免許で運転し、相手にケガを負わせる交通事故を起こした場合の刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説致します。

千葉県市川市の電動キックボードによる交通事故

会社員Aさんは、千葉県市原市の県道で、電動キックボードを無免許で運転し、赤信号を無視し続け、時速40kmの速度で交差点に進入しました。
その時、Aさんは、横断歩道を通行していたVさんと衝突してしまい、Vさんに軽傷を負わせました
Aさんは事故を起こしたことを警察に通報し、駆けつけた千葉県市川警察署により、危険運転致傷罪の疑いで逮捕されました。
(フィクションです。)

電動キックボードの運転には免許が必要

キックボードに取り付けられた電動式のモーター(定格出力0.60kW以下)により走行する電動キックボードは、道路交通法及び道路運送車両法上の「原動機付自転車」に該当します。
つまり、電動キックボードを運転するためには、原動機付自転車を運転することができる運転免許が必要となります。
もちろん、走行できる場所についても、原動機付き自転車と同様に、車道に限られており、歩道を走行することや、車道を逆走することは禁じられています。

電動キックボードの交通違反の罰則

電動キックボードは前述したように、原動機付自転車に分類されるため、信号無視などをした場合は、道路交通法違反になります。
道路交通法に違反した場合に下される処分には、行政処分と刑事処分の2種類があります。
ここでは刑事処分について説明します。
例えば、原動機付き自転車の免許を受けていない者が、電動キックボードを走行させた場合、いわゆる無免許運転として扱われ、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金の刑事罰が科せられる可能性があります。(同法第117条の2の2 第1号)

しかし、上記した千葉県市原市の例のように無免許信号無視をし相手を負傷させた場合、自動車運転死傷行為等処罰法で規定される危険運転致傷罪に問われる可能性があります。

危険運転致傷罪の刑罰

自動車運転死傷行為等処罰法の第2条では、危険運転致傷罪にあたる行為がいくつか挙げられています。
同条1号は飲酒・薬物摂取状態での運転、2号でスピード違反、3号で技術がない状態での運転、4号で妨害行為、5号で赤信号無視、6号で通行禁止道路進行の危険運転行為がそれぞれ定められています。
上記した千葉県市原市の事件では、3号の技術がない状態での運転と5号の赤信号を殊更に無視により、人にケガを負わせているため、危険運転致傷罪が成立する可能性があります。
この場合の危険運転致傷罪の法定刑は15年以下の懲役とされており、起訴された場合、重い刑罰が下される可能性が非常に高いです。

電動キックボードによる事故の増加

電動キックボードをめぐっては、今年に入ってから交通事故の発生件数が増加しているようです。
警視庁交通捜査課の発表によると、東京都内では今年8月までに電動キックボードによる人身・物損事故が34件起きているようです。
電動キックボードは、運転免許のない人でも、ネット通販で数万円程度で購入することが出来るため、幅広い世代が手軽に購入することが可能です。
しかし、その手軽さから、公道を走るために必要な知識や、手続きを知らないまま、道路交通法を守らずに電動キックボードを利用してしまい、事故を起こしてしまった方もいるようです。

交通事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部は、刑事事件を専門とする法律事務所です。
もし、ご自身が交通事故を起こし、警察から取り調べを受けている場合や、ご家族が逮捕されてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の無料法律相談または初回接見サービスをご利用下さい。
ご相談は24時間、フリーダイヤル0120-631-881にて受け付けておりますので、お気軽にお電話ください。

 

 

盗撮事件で現行犯逮捕 示談で円満解決

2021-09-02

盗撮と示談について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

Aさんは東京都内の会社に勤める会社員です。自宅は千葉県内にあり、電車で通って出勤しています。Aさんは、ある日、千葉県内の駅の階段を上っている途中、スマートフォンのカメラ機能を用い、目の前の女性のスカートの中を盗撮してしまいました。ところが、Aさんは付近を警戒していた鉄道警察隊の警察官に盗撮行為を現認されてしまい、Aさんは千葉県公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反の疑いで現行犯逮捕されてしまいました。AさんはVさんとの示談を望んでいます。
(フィクションです)

~千葉県の迷惑行為防止条例~

Aさんは千葉県が制定する「千葉県公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」違反の罪に問われています。
同種の条例は47都道府県全てにおいて制定されており、「迷惑行為防止条例」、「迷惑防止条例」などと呼ばれることもあります。

同条例第3条2項によれば、
①公共の場所又は公共の乗物において、
②女子を著しくしゅう恥させ、又は不安を覚えさせるような
③卑わいな言動
をすることが禁止されています。
男子に対する行為も同様となっています。

これに違反し、有罪が確定すると、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。

駅は「公共の場所」に該当します。
それでは、スマートフォンのカメラ機能を用いて女性のスカート内を盗撮することが、「卑わいな言動」に該当するのでしょうか。
「卑わいな言動」とは、「社会通念上,性的道義観念に反する下品でみだらな言語又は動作」を意味します(最高裁平成20年11月10日決定)。
通常、女性のスカート内を無断で撮影する行為は「卑わいな言動」に該当すると判断されるでしょう。
なお、上記の最高裁平成20年11月10日決定は、スカート内ではなく、細身のズボンを着用した女性の臀部を撮影する行為が「卑わいな言動」に該当すると判示したことで有名な判例です。
駅において、女性のスカート内を無断で撮影したAさんの行為が、千葉県公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反の罪を構成する可能性は極めて高いと思われます。

~盗撮の示談(交渉)に弁護士が入る意味~

AさんはVさんとの示談交渉を望んでいるようですが、示談交渉は以下の理由から弁護士に依頼する必要があります。

= 被害者の連絡先を入手でき、示談交渉が可能となる =
盗撮の場合、加害者自ら被害者と示談交渉しようとしても、被害者と面識がなく連絡先を知らないことが大多数だと思われます。
また、警察などに連絡をしても、被害者に対する罪証隠 滅行為を疑われ、被害者のプライバシーを保護する観点からも被害者の連絡先を教えてはくれません。
この点、弁護士であれば被害者の同意のもと連絡先を連絡先を入手することができ、示談交渉を始めることが可能です。

= 円滑な示談交渉が期待できる =
盗撮によって被害者は辱めや、不安を受けています。
そこに、加害者自ら示談交渉を進めようとしても被害者の感情を逆なでするだけになってしまうことも考えられます。
この点、弁護士であれば、そのような感情を抜きに示談交渉を進めることができます。
弁護士であれば、当事者の間に立って、被害者の要望と加害者の要望とを上手く調整しながら示談交渉を進めることができます。

= トラブルを避ける =
示談に関するトラブルを避けるには、適切な内容・形式で示談書を作成しなければなりません。
一部の条項が欠けていたり、文言が不適切だった場合はのちのちのトラブルに発展しかねません。
この点、弁護士は示談書作成の専門家です。
安心して示談書作成を任せることができます。

= 不起訴を獲得できる =
盗撮では、示談締結が不起訴獲得のための必要条件といっても過言ではありません。
もちろん前科や犯行態様などにもよりますが、刑事処分前に示談を成立させることができれば、不起訴獲得の可能性は飛躍的に上がります。
作成した示談書の写しは検察官に提出しますが、弁護士が間に入って作成した示談書であれば信用性が増し、不起訴処分に繋がりやすくなります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部は、盗撮などの刑事事件専門の法律事務所です。盗撮での示談交渉、不起訴獲得なら刑事事件専門の弁護士にお任せください。年中無休、24時間対応の0120-631-881で無料法律相談、初回接見サービスのお問い合わせを受け付けております。

父親を殺害 責任能力を争う弁護士

2021-08-30

父親を殺害した殺人事件を例に、刑事責任能力について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

父親を殺害して逮捕

Aさんは、千葉県佐倉市の自宅で、就寝中の父親の身体を文化包丁で何度も刺し殺害しました。
犯行後、自ら近所の交番に出頭し殺人罪で逮捕されたAさんは、逮捕後勾留されましたが、精神鑑定の結果、刑事責任能力を問えないと判断され、不起訴処分となりました。
(フィクションです)

殺人罪

故意的に人を殺せば殺人罪となります。
殺人罪は人の命を奪うという結果の重大性から厳しい刑事罰が科せられる可能性が高く、法定刑は「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」となっています。
不可能ではありませんが、殺人罪で起訴されて有罪が確定した場合、よほどの理由がなければ執行猶予を得るのは非常に難しいでしょう。
ただ人を殺したからといって必ず「殺人罪」によって裁かれるわけではありません。
刑法上、犯罪とは「構成要件に該当し、違法であり、かつ有責な行為」であるとされます。
Aさんが、父親を刺殺したことをもって、ただちに「犯罪」が成立するのではなく、Aさんの行為が、犯罪であると定めた規定に当てはまり、当該行為は違法であり、かつAさんの行為は刑事上の責任があると認められる場合にはじめて犯罪が成立することになるのです。

犯罪が成立するための要件

構成要件の該当性

ある行為が、犯罪であると言えるためには、まずは、当該行為が「犯罪」であると定めた規定に当てはまらなければなりません。
法律で、どのような行為が犯罪に当たるのかが定められているわけですが、この犯罪類型のことを「構成要件」と呼びます。
構成要件の要素には、行為・結果・因果関係のほかに、主体・客体・行為の状況などがあります。
殺人罪の場合、構成要件は「人を殺す」ことです。
客体は「人」であり、行為は「殺す」ことです。
また、殺人罪の成立には、殺意があったことが必要となります。
殺意の認定には、凶器種類、行為態様、創傷の部位・程度、動機の有無、犯行前・犯行時の言動、犯行後の行動等を考慮して判断されます。
Aさんの場合、数回包丁で被害者を突き刺していることから、殺意があったと判断される可能性は高く、殺人罪の構成要件に該当すると言えるでしょう。

違法性

2つめの要件は、構成要件に該当する行為が違法であることです。
通常、構成要件に該当する行為は違法性を帯びていると言えるため、構成要件に該当する行為について、例外的にその違法性が阻却される場合に当たるかが問題となります。
違法性が阻却される理由を「違法性阻却事由」といい、法令行為・正当業務行為、被害者の同意、正当防衛・緊急避難が含まれます。

有責性

犯罪の成立要件の3つめは、構成要件に該当する違法な行為につき、行為者が責任を有することです。
「責任」とは、犯罪行為についてその行為者を非難しうること、つまり、行為者に対する非難可能性のことをいいます。
責任があるか否かについての判断は、「責任能力」、「故意・過失」、「適法行為の期待可能性」といった要素で判断されます。
ここでは、「責任能力」について説明します。
「責任能力」とは、物事の是非善悪を弁別し、それに従って行動する能力のことをいいます。
刑法では、39条で心神喪失・心神耗弱、41条で刑事未成年について規定しています。
精神の障害により、行為の是非を弁別し又はその弁別に従って行動する能力がない場合を「心神喪失」といい、精神の障害により、行為の是非を弁別し又はその弁別に従って行動する能力が著しく低い場合を「心身耗弱」といいます。
前者の場合は処罰されず、後者の場合は刑が減軽されます。
「精神の障害」の意義については、総合失調症や躁うつ病などの精神病のほか、酩酊・情動のような一時的な意識障害も、その程度が高い場合には含まれ、知的障害も含まれます。
責任能力の判断においては、精神医学の専門家による精神鑑定が行われることが多いのですが、法廷で最終的に責任能力の有無を判断するのは、裁判官です。
捜査段階において、検察官は、精神鑑定の結果、被疑者が精神上の障害により是非善悪を判断する能力が認められないとする場合には、起訴しない旨の決定をします。
この場合は、起訴されずに事件が処理されたため、刑事裁判は開かれません。

また、14歳に満たない者は、刑事責任を問われません。

以上のように、犯罪の成立を争うには、犯罪成立に必要な要件すべてを満たしていないことを客観的な証拠に基づいて主張しなければなりません。
そのような弁護活動は、刑事事件に精通する弁護士にお任せください。

刑事責任能力を争う弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
刑事事件の被疑者となったが、犯罪の成立を争いたいとお思いの方は、弊所の弁護士にご相談ください。
無料法律相談・初回接見サービスに関するお問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881までご連絡ください。

無免許運転で人身事故を起こしてしまった方の弁護活動

2021-08-26

無免許運転で人身事故を起こしてしまった場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説致します。

千葉県富里市で発生した無免許運転の人身事故

会社員Aさんは、数カ月前に、酒気帯び運転をしてしまい、それまで保有していた自動車運転免許を失効し、現在は無免許です。
しかし先日の大雨の日、どうしても行かなければいけない用事があったAさんは、、一度だけなら大丈夫だろうという安易な考えで無免許運転をしてしまいました。
そして大雨で視界が悪かったせいで、前方に赤信号のために停止していた車に気付かず、後方から追突する事故を起こしてしまいました。
衝突した車の運転手に、むち打ちなどの傷害を負わせてしまったAさんは、通報で駆け付けた千葉県成田警察署によって逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

無免許運転の罪

「無免許」と一口に言っても、その種類は様々です。
例えば、これまで運転免許を一度も取得せずに、自動車等を運転する場合や、Aさんのように過去に違反をしたことで、免許が停止されたり、取り消されてる場合も考えられます。
しかし、無免許運転の罪は、道路交通法第64条第1項において、免許がない状態で自動車等を運転した場合に、無免許になった経緯に関係なく、平等に無免許運転の罪に問われます。
ただしうっかりして免許の更新を失念していた場合、いわゆる「うっかり失効」については、運転手に無免許運転の故意が認められなければ、刑事罰を免れる可能性があります。

過失運転致死傷罪の無免許運転による加重

過失により、接触事故を起こし、相手に怪我を負わせてしまった場合、「自動車運転死傷行為等処罰法」で処罰されることになります。
この法律では、自動車の運転上必要な注意を怠って、人を死傷させた場合、「7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」が科されると規定されています。(第5条)

しかし、上記したAさんの事故のように、過失運転致死傷罪を故意的な無免許運転で犯した場合は、刑が加重されます。
「加重」とは、法定刑の範囲を超えて、刑を重くすることです。

同法第6条第4号において、無免許運転をし、過失運転致死傷罪を犯した場合は、無免許過失運転致傷罪が成立し、この罪は「10年以下の懲役に処する。」と規定されています。
刑の加重により、罰金刑を下される可能性はなくなります。
そのため、起訴された場合は、必ず公開の法廷で裁判を受けなければならず、無罪判決や執行猶予判決が下されない限り、刑務所にいかなくてはなりません。

無免許過失運転致傷罪の弁護活動

無免許過失運転致傷罪に問われた場合の弁護士の活動としては、

①取調べの際のアドバイス
②被害者との示談交渉
③裁判に向けた情状弁護の準備

などが考えられます。

たとえ、起訴されてしまったとしても、これらの活動により、刑の減軽や、執行猶予判決を獲得できる可能性は十分あるでしょう。
ただし、弁護士に相談する時期により、弁護活動の充実度は異ってきます。
もし、無免許過失運転致傷罪に問われている場合は、すみやかに弁護士に相談することをおすすめ致します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉では、無料法律相談、初回接見サービスを24時間受け付けております。
警察から取り調べを受けている方や、ご家族が逮捕されてしまった方は、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。

【少年事件】原付バイクで集団暴走 共同危険行為で逮捕

2021-08-23

原付バイクで集団暴走した少年が、共同危険行為で逮捕されるのかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

 

~千葉市在住のAさんからの法律相談~
息子が原付バイクで集団暴走を繰り返しています。逮捕されますか?

私には、17歳の息子がいます。
息子は半年前に高校を中退し、それから毎晩のように同じ境遇の同級生と夜な夜な原付バイクで集団暴走しているようです。
暴走族には所属していないと思いますが、何度注意しても辞めず、最近は明け方になるまで家に帰ってきません。
数日前から自宅の周辺に警察官らしき人達がウロウロしており、息子が逮捕されるのではないかと心配です。
(この相談内容はフィクションです。)

集団暴走~共同危険行為~

道路交通法 第68条(共同危険行為等の禁止)

二人以上の自動車又は原動機付自転車の運転者は、道路において二台以上の自動車又は原動機付自転車を連ねて通行させ、又は並進させる場合において、共同して、著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為をしてはならない。

この条文をまとめると

①二人以上の自動車又は原動機付自転車の運転者は、
②道路において二台以上の自動車又は原動機付自転車を連ねて通行させ、又は並進させる場合において、
③共同して、
④著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為

を禁止した内容で、暴走族の暴走行為にしばしば適用されます。

これに違反し、有罪が確定すると、2年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられますが、A君は少年なので、原則として、少年法の定める少年保護事件として手続きが進行することになります。

逮捕される可能性はあるの?

少年による集団暴走行為(共同危険行為)を繰り返すと警察に逮捕される可能性は十分に考えらえます。
「道路交通法違反は現行犯でないと逮捕されない。」と思っている方が多いようですが、少年による集団暴走行為(共同危険行為)は現行犯逮捕よりも、裁判官の発した逮捕状によって、通常逮捕されるケースの方が多いようです。
その理由を、暴走族の捜査にたずさわったことのある元警察官に訪ねたところ「違反行為を繰り返す暴走族に対して警察官がその場で停止を求めても止まるはずはなく、絶対に逃走します。当然、警察官は追尾しますが、パトカーで小回りのきくバイクを検挙することは非常に難しく、無理な追跡で事故でも起こされては警察の責任まで追及されてしまいます。そのため警察はパトカーに車載したカメラで違反行為を撮影し、その映像を証拠に逮捕状を請求して後日逮捕するのです。」とのことです。
実際に警察官の停止命令を無視して逃走しているので、逮捕の要件は満たしていますし、集団で犯行に及んでいるために口裏合わせなどをして証拠を隠滅する可能性が考えられるので、警察は積極的に逮捕に踏み切っているようです。

逮捕後はどうなるの

少年事件であっても、捜査段階においては刑事訴訟法の適用があるので、成人と同じように逮捕・勾留といった刑事手続きが進められます。
逮捕後に勾留の必要があると認められるときは、逮捕から48時間以内に検察に送致されます。
そして検察官は、送致を受けてから24時間以内、かつ、逮捕時から72時間以内に勾留を請求するか釈放するかを決めることになります。
また逮捕・勾留といった刑事手続きが終了すると、その後は家庭裁判所に送致されます。

家庭裁判所に送致されると、裁判官と会い、「観護措置」をとるかどうかについて検討されることになります。
観護措置が決定されると、少年鑑別所に収容され2週間、更新されると最長4週間、さらに更新できる場合には最長8週間身体拘束を受けることになります。
少年鑑別所では、Aくんの社会調査の他、行動観察などの鑑別が行われます。

少年審判

最終的に少年の処分は少年審判で決定します。
少年審判が開かれると、保護処分(少年院送致、保護観察処分、児童自立支援施設又は児童養護施設送致)、不処分などの決定がなされます。
少年審判は、処分が決定するという点では刑事裁判と同じ意味合いがありあますが、決定する処分については、犯した犯罪の大きさだけではなく、更生の見込みが大きくその処分に影響を及ぼします。
また、直ちに何らかの決定を行うことが適切でないと判断された場合は、中間的に、少年を相当な期間、家庭裁判所調査官の観察に付する「試験観察処分」が行われることも考えられます。

少年事件に強い弁護士

千葉市の少年事件でお困りの方、お子様が共同危険行為で警察に逮捕される可能性のある方は、千葉県の刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律千葉支部にご相談ください。
フリーダイヤル0120-631-881で24時間365日、初回接見サービス、無料法律相談のご予約を承っておりますのでお気軽に電話ください。

マッチングアプリで女子高生を誘引 出会い系サイト規制法違反で警察に呼び出されたら

2021-08-19

マッチングアプリで女子高生を誘引としたとして、出会い系サイト規制法違反で警察に呼び出された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

 

マッチングアプリで女子高生を誘引

市原市に住む会社員のAさんは、最近流行のマッチングアプリに登録し、そのアプリの掲示板に、女子高生に対して援助交際を募集する内容の書き込みをしました。
実際にこの書き込みで出会った女子高生はいませんでしたが、書き込んだ内容が、出会い系サイト規制法違反に当たるとして、Aさんは、千葉県市原警察署に呼び出されました。
(フィクションです。)

出会い系サイト規制法

出会い系サイト規制法とは「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」の略称です。
出会い系サイト規制法では、出会い系サイトを利用して児童を性交等の相手方となるように誘引する行為等を禁止すると共に、出会い系サイト事業について必要な規制を行っています。
出会い系サイト規制法は、児童を買春等の犯罪から保護し、もって児童の健全な育成に資する事を目的として、平成15年に施行された法律です。
この法律が施行された当初、インターネット異性紹介事業とは、俗にいうところの「出会い系サイトの運営事業者」でしたが、最近では出会い系サイトという言葉より「マッチングアプリ」という言葉の方がよく耳にするのではないでしょうか。
このマッチングアプリも、出会い系サイト規制法でいうところの、インターネット異性紹介事業に該当するので、利用する際は注意が必要です。

出会い系サイト規制法の禁止事項

出会い系サイト規制法では、分かりやすくまとめると

(1)児童を性交等の相手方となるように誘引すること。
(2)人を児童との性交等の相手方となるように誘引すること。
(3)対償を供与することを示して、児童を異性交際の相手方となるように誘引すること。
(4)対償を受けることを示して、人を児童との異性交際の相手方となるように誘引すること。
(5)児童を異性交際の相手方となるように誘引し、又は人を児童との異性交際の相手方となるように誘引すること。

等を禁止しています。

Aさんの行為は、上記の(1)に該当し、この行為で起訴されて有罪が確定すれば「100万円以下の罰金」が科せられます。

弁護活動

出会い系サイト規制法の児童に対する誘引行為は、懲役の罰則が定められていない比較的軽微な犯罪ですが、警察に逮捕される可能性があるのは当然の事、Aさんのように逮捕されなくても、警察の取調べを受けると、事件が検察庁に送致され、初犯でも罰金刑になる可能性があります。
刑事事件に強い弁護士に相談していただければ、警察の取調べに対してのアドバイスを受けることができ、その後の処分が少しでも軽くなる可能性が生まれます。

千葉県の刑事事件に強い弁護士

市原市の刑事事件でお困りの方、出会い系サイト規制法違反で警察の取調べを受けている方は、刑事事件専門の法律事務所、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部にご相談ください。

盗品等を友人から譲り受けたら… 盗品等無償譲受事件について

2021-08-15

友人から譲り受けた盗品等を転売して発覚した盗品等無償譲受事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

友人から譲り受けた盗品等を転売して発覚した盗品等無償譲受事件

千葉県浦安市に住む無職のAさんは、高校時代の友人から「新品のパソコンがあるけどいるか?」と言われて、そのパソコンを無償で譲り受けました。
Aさんは少し前に、この友人から「アルバイトをしている家電量販店の荷卸しの際に、新品のパソコンを盗んでもバレない。」と聞かされたことがあったので、このパソコンもアルバイト先から友人が盗み出した物であることは分かっていましたが、すぐに売ってしまえば大丈夫だろうと軽い気持ちでパソコンを譲り受けたのです。
そしてAさんは、そのパソコンを近所のリサイクルショップに買い取ってもらいました。
それからしばらくして、Aさんのもとを「リサイクルショップに売ったパソコンのことで話しを聞きたい。」と千葉県浦安警察署の警察官が訪ねてきました。
(フィクションです。)

盗品等に関する犯罪

刑法では、盗品等を譲り受けたり、保管や運搬、そして有償処分のあっせんを禁止しています。

刑法第256条
1 盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、3年以下の懲役に処する。
2 前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、10年以下の懲役及び50万円以下の罰金に処する。

この法律は、財産犯罪の被害品に対する関与行為を処罰するための法律で、財産犯の犯人を庇護的な性格を持っています。
この法律でいう「盗品等」とは、窃盗事件の被害品に限られず、詐欺事件や恐喝事件、強盗事件等、財産に対する犯罪の被害品も含まれますが、収賄罪で収受された賄賂や、漁業法違反によって採取された魚介類は該当しません。
つまり財産犯によって領得された財物がこの法律でいうところの「盗品等」に当たるのですが、その財産犯罪が、有責であることまで必要としません。
例えば、14歳未満の刑事未成年者が窃盗事件を起こして盗み出した財物を譲り受けた場合でも盗品等の罪には抵触します。

ちなみに盗品等の罪が成立するには、行為者の「故意」が必要となります。
この法律でいうところの「故意」とは、盗品等であることの認識になりますが、この認識は財産犯罪の詳細まで把握する必要はなく、その財物が何らかの財産犯によって領得された物である程度の認識は必要でしょう。

Aさんは、友人がアルバイト先から盗み出したパソコンであることを知って、そのパソコンを友人から無償で譲り受けているので、盗品等無償譲受罪に抵触することになるでしょう。

盗品等無償譲受事件の取調べ

警察等の捜査当局が、盗品等無償譲受事件を捜査する大きな目的は、その盗品等にかかる財産犯事件の犯人を検挙することです。
今回の事件の場合、Aさんは、パソコンが盗品等であることの認識があったかどうかを厳しく追及されると共に、そのパソコンの入手経路についても厳しく追及されるのではないでしょうか。

盗品等無償譲受事件に強い弁護士

千葉県浦安市の盗品等無償譲受事件でお悩みの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部では、フリーダイヤル0120-631-881にて、初回無料の法律相談や、即日対応の初回接見サービスのご予約を、24時間、年中無休で受け付けております。

千葉市の名誉棄損事件 夫の浮気相手に対する誹謗中傷が刑事事件化

2021-08-13

夫の浮気相手に対する誹謗中傷が、名誉棄損罪として刑事事件化された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

 

夫の浮気相手に対する誹謗中傷をネット掲示板に投稿

Aさんは、千葉市のマンションで、会社員をしている夫と二人で暮らしています。
数カ月前から夫の帰宅が遅かったり、休日に仕事と言って出かけることが増えたことから、夫の浮気を疑ったAさんは、興信所に依頼して夫の行動を監視しました。
その結果、Aさんの夫は、同じ会社に勤める若い女性と不倫し、仕事終わりや、休日に逢引きしていることが判明したのです。
腹を立てたAさんは、興信所から入手した、夫と愛人がホテルに出入りしている状況の写真と共に、「●●●●(愛人の実名)の不倫現場」いう内容の書き込みを、インターネットの掲示板に投稿しました。
この他にもAさんは、愛人のSNSを見つけ出し、そこに「人の旦那を盗む不倫女」等と書き込みました。
投稿に気付いた愛人が、警察に相談したらしくAさんは、名誉棄損の容疑で在宅捜査を受けることになりました。

(全てフィクションです)

ネットでの誹謗中傷が名誉棄損罪に

名誉毀損罪は刑法第230条に規定されている法律です。
事実の有無に関わらず、公然と事実を摘示すると、名誉棄損罪となり「3年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金」の刑事罰を受ける可能性があります。

「公然」とは

名誉毀損罪の「公然」とは、不特定又は多数人が認識できる状態を意味します。
今回の事件で、Aは、ホームページ上の誰でも閲覧可能な掲示板に投稿しているので、まさに「公然」としています。

「事実の摘示」とは

人の社会的評価を害する(低下させる)具体的事実を、第三者からして認識可能な状態にすることを意味します。
摘示する事実は、真実である必要はなく、虚偽の内容でも名誉毀損罪は成立しますが、ある程度具体的な内容でなければならず、単なる価値判断や評価は含まれないとされています。

名誉棄損罪の刑事弁護活動

刑事事件では「時間」が非常に重要になってきます。
より良い結果を得るためには、刑事事件専門の弁護士が、適切かつ迅速に対応することが大切です。
特に、Aさんの事件のように、不拘束で警察の取調べを受ける方は、警察署に出頭して取調べを受ける前に、刑事事件に強い弁護士に法律相談することをお勧めします。
不拘束事件における名誉毀損事件では、事件が検察庁に送致されるまでに、被害者と示談する事によって、十分に不起訴処分が期待できます。
名誉毀損罪でお困りの方は、一刻も早く、刑事事件に強い弁護士にご相談ください。

増え続けるネット犯罪

インターネットを利用した名誉棄損事件は増加傾向にあります。
インターネットは匿名性が強いが故に、過激な内容の投稿をしてしまう方が多いようですが、こういった投稿が原因で新たな事件に発展する場合もあり、警察等の捜査機関は、こういった名誉棄損事件には厳しい姿勢で対処しているようです。
インターネットを利用する方は、SNS等に投稿する内容に関しては十分に注意することをお勧めします。

名誉棄損事件に強い弁護士

千葉市の刑事事件、名誉毀損罪に強い弁護士のご用命はフリーダイヤル0120-631-881にお電話ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部では、名誉棄損事件のような刑事事件を専門に扱っており、皆さまからの法律相談を初回無料で承っております。

千葉県山武市の脅迫事件 脅迫罪にあたる行為

2021-08-08

千葉県山武市の脅迫事件を例に、脅迫罪が成立する行為について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説致します。

<千葉県山武市の脅迫事件>

無職Aさんは、千葉県山武市の海浜公園内にて仲間と酒を飲み騒いでいたところ、近くにいたVさんから「もう少し静かにしてもらえませんか。」と声を掛けられました。
Vさんからの注意に腹を立てたAさんは、
「俺は暴力団の組長と親しいから、今度お前を痛めつけてもらうわ」
とVさんに告げました。
後日、Vさんが、Aさんから告げられた内容を警察に相談したところ、Aさんは千葉県山武警察署にて取り調べを受けることなりました。
(フィクションです。)

<脅迫罪とは>

脅迫罪は、刑法第222条第1項において「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
脅迫罪でいうところの「脅迫」とは、相手を畏怖させるに足りる程度の害悪の告知を言います。
「畏怖させる」とは、相手を怯えさせたり、不安にさせたりすることです。
相手を畏怖させる内容を、相手に直接伝えたり、手紙やメールで伝えることを、「害悪の告知」と言います。
上記した山武市の脅迫事件の例のなかで、AさんがVさんに対し、
「俺は暴力団の組長と親しいから、今度お前を痛めつけてもらうわ」
と伝えたように、一般に人を畏怖させるようなことを告げる行為は脅迫罪にあたります。

<相手の“親族”に害悪の告知をした場合も脅迫罪に>

害悪の告知が、被害者本人に向けられたものではなく、被害者の親族に対するものであったとしても、脅迫罪は成立します。
ここでいう親族とは民法第725条で定められている親族を指しますので、本人のいとこや、配偶者の両親なども含まれます。
これは、刑法第222条第2項において「親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。」と規定されているためです。
例えば、「お前の子供がひどい目にあうぞ」や、「お前の奥さんのお父さんがひどい目にあうぞ」などと相手を脅迫した場合も、脅迫罪にあたります。
親族への脅迫をした場合の法定刑は、刑法第222条第1項と同様に「2年以下の懲役又は30万円以下の罰金」とされています。

<相手が怖がっていなくても、脅迫罪は成立する>

害悪の内容は、一般に人を畏怖させるに足りる程度の内容であれば、被害者が畏怖していない場合でも、脅迫罪は成立します。
例えば、上記した山武市の脅迫事件例において、Aさんの脅迫に対して、Vさんが畏怖していなくても、脅迫罪は成立するということです。
ですから、Vさんが内心「どうせ嘘だろう、そんな知り合いいないくせに。」と思っていたとしても、Vさんが畏怖しているかどうかは関係なく、Aさんの行為は脅迫罪にあたります。

<脅迫事件に強い弁護士>

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部は、刑事事件を専門とする法律事務所です。
もし、ご自身が脅迫罪の罪に問われ、警察からの取り調べを受けている場合や、ご家族が逮捕されてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の無料相談もしくは初回接見サービスをご利用下さい。
脅迫事件に関するご相談はフリーダイヤル0120-631-881にて、24時間年中無休で承っておりますので、お気軽にご相談下さい。

【お客様の声】逮捕後早期の釈放で学校に発覚せずに不起訴処分へ

2021-08-05

【お客様の声】逮捕後早期の釈放で学校に発覚せずに不起訴処分へ

【事案の概要】
ご依頼者様のご子息(Aさん)が,過去に勤めていた小売店舗から商品を持ちだしたという窃盗事件。
Aさんは当時20歳を超えた成人だったが,学校に通っていたため,早期の身柄解放活動が必要になる事案であった。

【罰条】
(建造物侵入罪)
刑法130条 正当な理由がないのに,人の住居若しくは人の看守する邸宅,建造物若しくは艦船に侵入し,又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は,三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

(窃盗罪)
刑法235条 他人の財物を窃取した者は,窃盗の罪とし,十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

【弁護活動】
ご依頼者様は,ご子息様が逮捕された日に当所に弁護をご依頼されました。直ちに弁護士が警察署へ接見に向かい,事件の概要を聞き取りました。
ご子息様としても,事実を認めて被害店舗に対しては謝罪と弁償をしたいとのご意向であり,ご依頼者様の意向とも合致していましたので,弁護士が身体解放活動と示談交渉に着手していきました。
ご子息様は学生で,釈放されなければ在籍する学校に居続けられなくなる危険があったことや家族が身元引受をしていること,弁護士が示談交渉に着手していること等を主張したところ,裁判所にこの主張が認められ,逮捕から不起訴処分を待つことなく早期の釈放が認められました。
被害店舗からは,ご子息様が同様の手口で複数回,多額の商品を持ちだしているとの疑いもありましたが,弁護士が交渉を続けたところ,被害相当額として妥当な金額を算定し示談を整えることが出来ました。その結果,最終的には不起訴処分を得られ,ご子息様も無事,学校などの社会生活を継続することが出来ました。

【まとめ】
被疑者が成人だった場合でも,学校に通っている場合は学校に発覚してしまうリスクがあることから,早期に釈放を求める弁護活動が重要になる場合があります。

今回の事件のように同様の事件を同じ場所で繰り返し行っていた場合,被害金額の算定が容易ではなくなり,ともすれば自分が起こした事件以外のものまで被害金額として算定されるなどして高額な賠償の請求を受けるという恐れがあります。

千葉県内にて,ご家族が以前に勤務していた職場に侵入して窃盗事件を起こしてしまい,釈放されなければ所属する学校に発覚してしまう恐れがある場合,すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部に御連絡ください。
弁護士が初回接見に伺い,状況を確認したうえで,釈放の可能性や見通しについてのご説明をします。(初回接見サービスは有料です。)。

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