傷害の容疑で被害届が出されてしまった 

千葉市花見川区で傷害事件を起こしたことにより、被害届が出されてしまった事件を例に、警察による捜査が開始されるきっかけにはどのようなものがあるのかを、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説致します。

千葉市花見川区の傷害事件

学生Aさんは、友人のVさんと男女関係のトラブルで言い争いとなり、Vさんに暴行を加えケガを負わせてしまいました。
後日、Vさんが被害届を提出したことにより、Aさんは千葉県千葉西警察署にて取り調べを受けることになりました。
(フィクションです。)

被害届とは

被害届は、犯罪による被害の事実を申告するものです。
警察等の捜査機関は、被害届が提出されたことをきっかけに、捜査を開始することがあります。
このように、捜査機関が犯罪があると思料するにいたった原因・理由を捜査の端緒といいます。

捜査の端緒

捜査機関が捜査を開始するきっかけは様々です。
ここでは、捜査機関みずからが犯罪を感知して捜査が開始される場合と、捜査機関以外の人が犯罪の事実を届け出た場合について、それぞれ1つずつ紹介します。

(1)捜査機関みずからが犯罪を感知する場合の例 ~職務質問~

職務質問は、警察官が挙動の不審な人や、他人の犯罪事実を知っていそうな人を呼び止めて質問することです。
職務質問は、警察官職務執行法第2条第1項において、次のように規定されています。

警察官職務執行法 (質問)
第2条第1項
警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者を“停止させて質問することができる”。

職務質問により事件が発覚する例として、薬物事件があります。
薬物事件は、職務質問により薬物の使用が発覚し、逮捕されたり取り調べを受けることが多いです。

 

(2)捜査機関以外の人が犯罪を届け出る場合の例 ~告訴~

告訴とは、告訴権者が捜査機関に対し、犯罪の事実を申告し、犯人の処罰を求める意思表示のことです。
被害届が単に犯罪事実を申告するだけのものであるのに対し、告訴は処罰を求める意思表示が含まれています。

告訴に関連して、ここで親告罪についても解説します。
親告罪とは、検察官が公訴の提起をする際に、告訴を必要とする犯罪です。
例えば、器物損壊罪(刑法第261条、第264条)や未成年者略取・誘拐罪(刑法第224条)は親告罪にあたります。

被害届が出されてしまったら

もし、ご自身が起こした事件で被害者の方が被害届を提出した場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部にご相談下さい。
弁護士は、被害者の方と交渉し、被害届を取り下げていただく活動が可能です。
ご相談はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間承っております。
お気軽にご連絡下さい。

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