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路上公然わいせつ事件で示談解決
公然わいせつ事件の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
千葉県銚子市の公然わいせつ事件
千葉県銚子市在住のAさん(20代男性)は、駅近くのコンビニ店周辺の路上で、性器を露出させる等の公然わいせつ行為をしていたところを、コンビニの女性店員に目撃されて、警察に通報された。
Aさんは、通報を受けて駆け付けた警察官とともに、千葉県銚子警察署に任意同行して事情聴取を受けた。
さらに、Aさんの両親が身元引受のために千葉県銚子警察署に呼ばれ、その日は自宅に帰された。
また後日に、2度目、3度目の警察取調べの呼び出しがあると聞いたAさんとAさんの両親は、刑事事件を専門とする弁護士に法律相談することにした。
相談後、AさんとAさんの両親は、今後の警察取調べ対応や、事件を目撃したコンビニ店員との示談交渉を、弁護士に依頼することにした。
(フィクションです)
公然わいせつ罪とは
駅前や繁華街の路上など、不特定または多数の人が認識しうる状態において、わいせつな行為をした者は、刑法の公然わいせつ罪に当たるとして、刑事処罰を受ける可能性があります。
刑法174条
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
上記の条文の 公然と とは、不特定または多数の人が認識しうる状態をいうとされています。
例えば、不特定または多数の人が認識しうるような人通りの多い道路上で、性器を露出したような場合には、公然わいせつ罪が成立すると考えられます。
また、スーパーやコンビニの駐車場に停車している自動車内での、わいせつ行為であっても、不特定または多数の人が認識しうる状態であれば、公然わいせつ罪は成立します。
公然わいせつ罪の制度趣旨として、社会の健全な性秩序等を守ることが目的となっていることから、性器の露出等のわいせつ行為を、たまたま道路の通行人等が目撃しなかった場合であっても、通行人等が認識しうる可能性があれば、公然わいせつ罪は成立するとされています。
公然わいせつ事件の弁護活動
公然わいせつ事件の多くのケースでは、わいせつ行為を目撃した被害者による通報や、警察に被害届が出されたことを契機として、警察が事件捜査を開始し、被疑者が警察取調べや身柄拘束を受けるという刑事事件の流れになります。
公然わいせつ罪の制度趣旨は、公然わいせつ行為を目撃した被害者を守るという個人的法益ではなく、社会の健全な性秩序を守るという社会的法益にあるとされています。
一方で、実際の警察の捜査活動では、公然わいせつ事件の目撃者が被害者という立場で取り扱われることが多く、弁護活動として、被害者との示談交渉を行うことが重要となります。
公然わいせつ事件を起こしてしまった
公然わいせつ事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、まずは、警察取調べにおいて、どのように事件当時の状況を説明していくかの供述対応を、ご本人様と弁護士とで綿密に検討して、アドバイスを行います。
また、公然わいせつ事件の被害者との示談交渉を試みることで、加害者を許す旨の示談の成立を目指します。
そして、被害者との示談が成立しているという事情を、弁護士の側より、検察官や裁判官に積極的に働きかけることで、不起訴処分の獲得や、刑事処罰の軽減に向けて、弁護士が尽力いたします。
まずは、路上公然わいせつ事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件を専門とする弁護士に法律相談することが重要です。
千葉県銚子市の路上公然わいせつ事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部にご相談ください。
ご相談予約は、フリーダイヤル 0120-631-881 にて、土日祝日・早朝・深夜も受け付けております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 千葉支部は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う弁護士事務所です。
刑事・少年事件を数多く扱ってきた実績を活かし、相談者様、依頼者様の不安を解消することに努めます。刑事・少年事件に精通した弁護士、職員が連携をとることで、迅速・綿密な弁護活動を提供します。
当事務所では初回無料法律相談サービスを実施しております。また、土日祝日、夜間でも法律相談・接見面会の対応が可能です。お困りの際には、ぜひご相談ください。
出会い系サイト規制法違反事件で未成年淫行
出会い系サイト規制法違反の刑事処罰について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
千葉県市川市の出会い系サイト規制法違反事件
千葉県市川市在住のAさん(30代男性)は、出会い系サイトで未成年女性と知り合い、実際に会って、わいせつな行為をして、報酬を支払うという約束をしたが、その約束は実現せず、実際に会うことは無かった。
後日になって、警察よりAさんへの連絡があり、上記のAさんの行為が出会い系サイト規制法違反に当たる疑いがあり、来週に千葉県行徳警察署での事情聴取をしたい、との呼び出しだった。
今後の刑事処罰がどうなるか不安になったAさんは、警察取調べに行く前に、刑事事件に強い弁護士に法律相談することにした。
(フィクションです)
未成年に対して、わいせつ行為等をした場合の刑事処罰
未成年や18歳未満の者に対して、出会い系サイトやSNS等で知り合い、実際に会って、わいせつ行為等をした場合には、その行為態様に応じて、児童買春罪 青少年健全育成条例違反 未成年者略取誘拐罪 強制性交等罪 強制わいせつ罪 出会い系サイト規制法違反などの、刑事処罰が規定されています。
18歳未満の児童に対して、報酬を支払って、わいせつな行為をした場合には、児童買春罪に当たります。
18歳未満の児童に対して、わいせつな行為をした場合に、これが真摯な交際関係に無いものであれば、各都道府県の規定する青少年健全条例違反に当たります。
未成年の者が家出をして、その者を自宅等に宿泊させた場合に、保護者が捜索願を出すことで、未成年者略取誘拐罪の容疑がかかる可能性があります。
相手方の年齢に関わらず、相手方の同意なく、性行為やわいせつ行為をした場合には、強制性交等罪や強制わいせつ罪に当たります。
18歳未満の児童に対して、出会い系サイト内で、性行為や異性交際の誘引行為をした場合には、出会い系サイト規制法違反に当たる可能性があります。
出会い系サイト規制法違反の罪とは
出会い系サイト(インターネット異性紹介事業)を規制する法律として、インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律 (通称、出会い系サイト規制法)が定められています。
出会い系サイト利用者に対する規制として、出会い系サイト規制法6条には、児童に係る誘引の禁止規定があり、6条1~4号の規定に違反した者は、100万円以下の罰金という刑事処罰を受けます。
出会い系サイト規制法 6条
何人も、インターネット異性紹介事業を利用して、次に掲げる行為(略)をしてはならない。
一 児童を性交等(略)の相手方となるように誘引すること。
二 人(略)を児童との性交等の相手方となるように誘引すること。
三 対償を供与することを示して、児童を異性交際(略)の相手方となるように誘引すること。
四 対償を受けることを示して、人を児童との異性交際の相手方となるように誘引すること。
出会い系サイト規制法違反のご相談
出会い系サイト規制法違反事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、出会い系サイト内での被疑者による実際の書き込み内容が、出会い系サイト規制法違反の児童誘引行為に当たらない事情を主張・立証すること等により、不起訴処分の獲得や刑事処罰の軽減に向けた弁護活動を行っていきます。
まずは、出会い系サイト規制法違反事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、弁護士に法律相談することが重要です。
千葉県市川市の出会い系サイト規制法違反事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の弁護士にご相談ください。
ご相談予約は、フリーダイアル 0120-631-881 にて、年末年始も受付中ですので、お早めにお電話下さい。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 千葉支部は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う弁護士事務所です。
刑事・少年事件を数多く扱ってきた実績を活かし、相談者様、依頼者様の不安を解消することに努めます。刑事・少年事件に精通した弁護士、職員が連携をとることで、迅速・綿密な弁護活動を提供します。
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千葉県の大学生 電動キックボードによる人身事故で逮捕
電動キックボードを無免許で運転し、相手にケガを負わせる交通事故を起こした場合の刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説致します。
千葉県市川市の電動キックボードによる交通事故
大学生Aさん(20代・男性)は、千葉県市川市の県道で、電動キックボードを無免許で運転し、赤信号を何度か無視し、時速40kmの速度で交差点に進入しました。
その時、Aさんは、横断歩道を通行していたVさんと衝突してしまい、Vさんにケガを負わせました。
Aさんは事故を起こしたことを警察に通報し、駆けつけた千葉県行徳警察署により、過失運転致傷罪の疑いで逮捕されました。
(フィクションです。)
電動キックボードの運転には免許が必要
電動キックボードとは、キックボードに電動式のモーター(定格出力0.60kW以下)が取り付けられたものです。
電動キックボードは、道路交通法および道路運送車両法上の原動機付自転車に該当します。
そのため、電動キックボードを運転するためには、原動機付自転車を運転することができる運転免許が必要となります。
もちろん、走行できる場所についても、原動機付き自転車と同様、車道に限定されており、歩道を走行することや、車道を逆走することは禁じられています。
電動キックボードの交通違反の罰則
電動キックボードは前述したように、原動機付自転車に分類されるため、無免許運転や信号無視などをした場合は、道路交通法違反として処罰されます。
道路交通法に違反した場合に下される処分には、行政処分と刑事処分の2種類がありますが、ここでは刑事処分について説明します。
例えば、原動機付き自転車の免許を受けていない者が、電動キックボードを走行させた場合は、いわゆる無免許運転として扱われ、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金の刑事罰が科せられる可能性があります。(同法第117条の2の2 第1号)
また、信号無視をした場合は、3月以下の懲役又は5万円以下の罰が科される可能性があります。(同法第119条第1項第1号の2)
そして、Aさんは電動キックボードを運転により被害者にケガを負わせているため、自動車運転死傷行為等処罰法で規定される過失運転致傷に問われる可能性があります。
Aさんの場合、 無免許運転の罪を犯して被害者にケガを負わせているため10年以下の懲役が科される可能性があります。(同法第6条第4項)
このように、上記した千葉県市川市のAさんは 無免許運転 信号無視 過失運転致傷 の3つの罪を犯していますが、Aさんの行為態様が悪質であることから、Aさんは自動車運転死傷行為等処罰法で規定される危険運転致傷罪に問われる可能性もあります。
もし、危険運転致傷の罪に問われた場合、Aさんには15年以下の懲役が科される可能性がでてきます。
電動キックボードによる事故の増加
電動キックボードをめぐっては、今年に入ってから交通事故の発生件数が増加しているようです。
警視庁交通捜査課の発表によると、東京都内では今年8月までに電動キックボードによる人身・物損事故が34件起きているようです。
電動キックボードは、運転免許のない人でも、ネット通販で数万円程度で購入することが出来るため、幅広い世代が手軽に購入することが可能です。
しかし、その手軽さから、公道を走るために必要な知識や手続きを知らないまま、道路交通法を守らずに通勤や通学に電動キックボードを利用してしまい、事故を起こしてしまった方もいるようです。
家族が電動キックボードで交通事故を起こした
もし、ご家族が電動キックボードによる人身事故を起こした場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の無料法律相談をご利用下さい。
弊所の無料法律相談では、事故を起こしたご本人様より、事故を起こした際の状況等のお話を聞き、今後の事件の見通しについてご説明をさせていただきます。
正式に弁護人としてご依頼をいただいた際は、被害者の方への被害弁償等をし、少しでも科される刑罰が軽くなるように弁護活動を致します。
無料法律相談のご予約は、年末年始・早朝・深夜も受付中です。
ご予約は、フリーダイアル 0120-631-881 へお電話下さい。

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児童買春事件で突然の家宅捜索
児童買春事件の刑事処罰について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
千葉県鎌ケ谷市在住のAさん(30代男性)は、出会い系サイトなどを通じて、18歳未満の女性と知り合い、わいせつな行為をして報酬を支払ったとして、児童買春罪の容疑がかかり、突然にAさんの自宅に警察の家宅捜索が入った。
家宅捜索では、Aさんのパソコンとスマホが押収され、Aさんは家宅捜索の後に、千葉県鎌ケ谷警察署に任意同行して、警察の取調べを受け、事件調書が作成された。
また後日にも、警察取調べの呼び出しがあると聞かされたAさんは、今後の刑事事件対応を検討するために、刑事事件に強い弁護士に法律相談することにした。
(フィクションです)
児童買春罪の刑事処罰とは
児童買春とは、対償を供与し、又はその供与の約束をした上で、18歳未満の児童等に対して、性交をする、性交類似行為をする、性器等を触る、性器等を触らせることをいいいます
児童買春事件に関する刑事処罰は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(児童買春・児童ポルノ禁止法)によって、規定されています。
児童買春、児童ポルノ禁止法 4条
児童買春をした者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
児童買春罪には、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金という重い罪が科されます。
児童買春罪の容疑がかかれば、突然に、警察官が自宅に来て家宅捜索をしたり、任意同行を求められたリ、逮捕されて身柄拘束に至るケースも考えられます。
児童買春事件では、被害者児童の保護者が、児童の売春行為に気付いて警察に通報したり、あるいは、被害者児童が数多くの売春行為を行っていて、そのうちの1つが発覚することで、芋づる式に全ての売春行為が警察に発覚するようなケースが、よく見られます。
児童買春事件で警察が動いた場合には、警察取調べの供述対応や、被害者側との示談対応を検討し、逮捕を避け釈放を目指す弁護活動を行うために、いち早く弁護士と法律相談することが重要となります。
児童買春の関連罪
児童買春の周旋・勧誘・人身売買をした者も、児童買春・児童ポルノ禁止法によって、刑事処罰の対象となります。
- 児童買春の周旋をした者
→5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金、又はこれを併科
→(周旋をすることを業とした場合)7年以下の懲役及び1000万円以下の罰金 - 人に児童買春をするように勧誘した者(周旋目的)
→5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金、又はこれを併科
→(勧誘をすることを業とした場合)7年以下の懲役及び1000万円以下の罰金 - 児童を人身売買した者(児童売春目的)
→1年以上10年以下の懲役 - 外国に居住する児童で略取・誘拐・売買されたものをその居住国外に移送した日本国民(児童売買目的)
→2年以上の有期懲役
児童買春事件の弁護活動
児童買春事件では、被害者児童は18歳未満であり、被害者の保護者から被害届が提出されるケースも多いため、弁護士による弁護活動として、被害者の保護者との示談交渉を行うことが多いです。
児童買春事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、まずは、被疑者本人より児童買春行為の具体的な詳細を聞き取り、弁護方針を検討した上で、警察取調べの供述対応のアドバイスを行います。
また、事件の早期段階から、被害者や保護者との示談交渉を始めることで、示談成立による刑事処罰の軽減や、不起訴処分の獲得に向けて、弁護活動に尽力いたします。
児童買春事件では、被害者側に加害者に対する恐怖心などの感情があり、当事者同士で示談交渉を行うことは、極めて困難であるといえます。
そこで、弁護士が第三者的立場から示談交渉を仲介し、より事件解決に近付くような示談成立に向けた取り組みをいたします。
まずは、児童買春事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、弁護士に法律相談することが重要です。
千葉県鎌ケ谷市の児童買春事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の弁護士にご相談ください。
ご相談予約は、フリーダイヤル 0120-631-881 にて、年末年始・早朝・深夜も受け付けておりますので、すぐにお電話下さい。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 千葉支部は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う弁護士事務所です。
刑事・少年事件を数多く扱ってきた実績を活かし、相談者様、依頼者様の不安を解消することに努めます。刑事・少年事件に精通した弁護士、職員が連携をとることで、迅速・綿密な弁護活動を提供します。
当事務所では初回無料法律相談サービスを実施しております。また、土日祝日、夜間でも法律相談・接見面会の対応が可能です。お困りの際には、ぜひご相談ください。
ひき逃げの疑いで警察から呼び出しを受けている
交通事故を起こして、ひき逃げをした場合の刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
千葉県市原市のひき逃げ事件
Aさん(40代・男性)は取引先の会社に向かうために、千葉県市原市内を自動車で走行している際、カバンの中の書類が気になり、カバンを手に取ろうとしました。
そのとき、信号のない横断歩道を渡っていた歩行者に気づかず、歩行者Vさんに衝突してしまいました。
Aさんは、Vさんが転倒し怪我をしているのを確認しましたが、車を停止させることなく、事故現場から走り去ってしまいました。
後日、Aさんは千葉県市原警察署にひき逃げの疑いで呼び出され、Vさんが骨折等の大怪我を負っていること聞きました。
(フィクションです。)
ひき逃げの罪
刑法や道路交通法に、ひき逃げ罪という罪はありません。
ひき逃げをした場合は、複数の犯罪が成立します。
ここでは、ひき逃げをした場合に成立する罪について紹介します。
1.過失運転致(死)傷罪
過失運転致(死)傷罪とは、運転者の過失により交通事故を起こし、相手を死傷させてしまった場合に成立する犯罪です。
過失運転致(死)傷罪は、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以下、自動車運転過失致死傷罪とします。)で規定されています。
同法第5条では、自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。と規定しています。
ただし、その傷害が軽い場合は、情状によってその刑が免除されることがあります。
2.救護義務違反
交通事故が起こったとき、運転者やその他の乗務員は直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護するとともに、危険防止措置を講じなければいけません。(道路交通法第72条第1項前段)
つまり、事故を起こした際、運転者等には、救護義務が科せられるということです。
この義務を果たさずに逃走した場合は、救護義務に違反したことになります。
なお、救護義務違反の刑事罰は、交通事故が発生した原因が誰なのかにより異なります。
救護義務違反をした者の運転が原因で交通事故が起こった場合、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられる可能性があります。(道路交通法第117条第2項)
例えば、上記した千葉県市原市のAさんのひき逃げ事件の場合、Aさんの過失により交通事故が発生しているため、Aさんは道路交通法第117条第2項に違反していると考えられます。
一方、救護義務違反をした者以外の運転が原因で、交通事故が起きていた場合は、適用される法律が異なります。
例えば、Aさんは法令順守し、Aさんの運転には一切の過失がなかったとします。
しかし、Aさんの対向車が道路を逆走し、それが原因で対向車の運転手が死傷する事故が発生したとします。
このとき、Aさんが何もせずその場を立ち去った場合は、道路交通法第117条第1項が適用され、Aさんは5年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
たとえ、相手の運転が原因で起きた事故であったとしても、Aさんが救護義務を怠った場合、Aさんは道路交通法違反の罪に問われる可能性があります。
3.警察への報告義務違反
運転者が交通事故を起こした場合、負傷者の負傷の程度などをすみやかに警察に対し報告しなければならないと規定されています。(道路交通法第72条第1項後段)
この規定に違反した場合、3月以下の懲役または5万円以下の罰金が科せられる可能性があります。(道路交通法第119条第10項)
なお、警察への報告義務違反については、その場から逃げたという救護義務違反と同一の行為についての責任なので、より重い救護義務違反についてのみ処罰の対象となります。
このように、ひき逃げをした場合、複数の犯罪が成立します。
上記した千葉県市原市のAさんのように、負傷者を救護せず放置した場合、過失運転致傷罪と救護義務違反の併合罪となります。
併合罪を有期懲役に処するときは、最も重い罪について定めた刑の長期に2分の1を加えたものを長期とするとの規定があります。(刑法45条前段、47条本文)
そのため、Aさんの場合、救護義務違反の刑の長期10年に、2分の1を加えた15年が、刑の長期となります。
ひき逃げをしてしまった
もし、ひき逃げの容疑で警察からの捜査を受けている場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の無料法律相談をご利用下さい。
弊所の無料法律相談では、事故を起こしてしまったご本人様から、事故が起きた原因や、事故後の対応についてお話を聞き、今後の事件の見通しについてご説明させていただきます。
その後、正式に弁護人としてご依頼をいただきましたら、ご本人様の刑が少しでも軽くなるための弁護活動をすることが可能です。
ひき逃げに関する無料法律相談のお申込みは、フリーダイヤル 0120-631-881 にて、年末年始も承っておりますので、いつでもお電話下さい。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 千葉支部は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う弁護士事務所です。
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「家族が逮捕された」千葉県の威力業務妨害事件
威力業務妨害事件を起こし逮捕される例と、事件を起こした方への弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
千葉県船橋市の威力妨害事件
会社員男性Aさんは、千葉県船橋市にあるショッピングセンター内の店舗で、従業員に対し、
「店をめちゃくちゃにしてやるぞ!」と大声で怒鳴りつけ、Aさんは店舗のレジカウンターを叩き続けるなどして、店舗の営業を妨害しました。
その後Aさんは、駆け付けた千葉県船橋警察署の警察官によって、威力業務妨害罪の疑いで逮捕されました。
(フィクションです。)
威力業務妨害罪とは
威力業務妨害罪は、刑法第234条において
威力を用いて人の業務を妨害した場合、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する
と規定されている犯罪です。
威力業務妨害罪にあたる威力とは、人の意思を制圧するような勢力であると定義されています。
上記した千葉県船橋市の事件例のように、営業中の店内において、従業員に対して大声で脅迫したり、レジカウンターを叩き続ける行為も、威力業務妨害罪の威力に当たると考えられます。
このような妨害行為によって、実際にお店の営業が妨害された場合は、威力業務妨害罪が成立するでしょう。
千葉県船橋市の事件例のAさんは、営業中の店舗内で業務妨害を行いました。
しかし、威力業務妨害罪は、電話や手紙などを用いて業務妨害をした場合にも成立する可能性があります。
例えば、企業や施設に対して「爆弾を仕掛けた」などと電話をかけ、業務遂行を妨げるような犯行予告行為は、威力業務妨害罪に当たる可能性が高いでしょう。
家族が業務妨害罪で逮捕されてしまった
もし、ご家族が威力業務妨害事件を起こし逮捕されてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の初回接見サービスをご利用下さい。
弊所の初回接見サービスでは、留置されているご本人様と1回限りの接見をさせていただき、ご本人様から伺った事件内容をもとに、ご家族様へ今後の事件の見通しについてご説明させていただくものです。
もし、正式に弁護人としてのご依頼を頂いた際は、被害店舗に対して、謝罪や被害弁償を行うなどの、示談締結に向けた弁護活動が可能です。
威力業務妨害罪で不起訴を望むのであれば、被害者との示談を締結することが最も有効的な弁護活動となります。
初回接見サービスのお申込みは、フリーダイヤル 0120-631-881 にて、早朝・深夜・年末年始も受付可能です。
ご家族が威力業務妨害罪で逮捕されてしまった方はすぐにお電話下さい。

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特殊詐欺の受け子で逮捕 千葉市若葉区の詐欺事件
特殊詐欺事件の内容や、特殊詐欺事件の発生状況ついて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
千葉市若葉区の特殊詐欺事件
20代アルバイトのAさんは、SNSで「楽に稼げるバイト」で検索したところ、
「全国どこからでもできる仕事あり 老若男女問わず誰でもOK!」
「運び案件 全国で募集します! 短時間で稼げます うちはリスクありません」
などという募集を見つけ、Aさんはそれに応募しました。
そして、Aさんは指示役からの指示を受け、千葉県内の駅や高齢者の自宅に行ってお金を受け取るなどの、いわゆる特殊詐欺の受け子をしました。
後日、Aさんの自宅に千葉県千葉東警察署の警察官が来て、Aさんは詐欺罪の疑いで逮捕されました。
(フィクションです。)
詐欺罪について
詐欺罪は、刑法第246条第1項において
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
と規定されている犯罪です。
詐欺罪の法定刑には罰金刑が規定されていないため、起訴された場合、必ず刑事裁判によって裁かれ、無罪判決か執行猶予を得ない限り、刑務所に服役しなければなりません。
特殊詐欺の“受け子”とは
被害者と対面することなく、不特定多数の被害者から現金などをだまし取る詐欺行為は、通称、特殊詐欺とよばれます。
(千葉県内では、特殊詐欺の実態を周知するために平成27年8月から電話de詐欺という千葉県独自の広報用名称を用いています。)
特殊詐欺には様々な種類の詐欺事件が含まれますが、いわゆるオレオレ詐欺も特殊詐欺に分類されます。
この特殊詐欺には 受け子 と呼ばれる役割があります。
受け子とは、被害者から直接、現金やキャッシュカードを受け取る役割を担う詐欺グループの末端メンバーです。
受け子で逮捕される被疑者のなかには、「楽に稼げるバイトがある」という謳い文句を信じてしまい、安易な気持ちで特殊詐欺に加担してしまうケースもあるようです。
しかし、たとえ組織の末端である受け子であったとしても、詐欺の共同正犯という扱いになり、科される刑罰は非常に重くなる可能性があります。
特殊詐欺事件の発生状況
警察庁の調べによると、令和3年10月現在の特殊詐欺の認知件数は1万1,970件、被害額は約222億円だったようです。
(警察庁広報資料『特殊詐欺の認知・検挙状況等について(令和3年1月~10月)』より)
また、千葉県内の特殊詐欺(通称、電話de詐欺)の発生状況を見ますと、いわゆるオレオレ詐欺(現金)の被害額は7億6619万円だったようです。
(千葉県警察本部『電話de詐欺 令和3年10月末現在認知件数』)
この千葉県内での被害額は、昨年10月時点での被害額4億6724万円を大きく上回る額となっています。
これらの被害額からも、特殊詐欺がいかに大きな社会問題となっているかがわかります。
詐欺事件で起訴された人数
法務省の発表によると、令和3年3月時点で詐欺事件で検挙された人員1,405人のうち、624人が公判請求(=起訴)されたようです。
(e‐Stat 統計でみる日本『検察統計調査 罪名別 被疑事件の処理人員 2021年9月』)
もし、ご家族が特殊詐欺事件を起こして逮捕されてしまった場合は、すみやかに弁護士を依頼し、処罰を軽くするための活動を早期に開始することをおすすめ致します。
特殊詐欺事件でご家族が逮捕されたら
もし、ご家族が特殊詐欺事件を起こし逮捕されてしまった場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の初回接見サービスをご利用下さい。
弊所の初回接見サービスでは、弁護士が留置されているご本人様と1回限りの接見をし、ご本人様から伺った事件内容をもとに、事件の今後の見通しなどを弁護士からご家族様にご説明するものです。
「なぜ、家族が逮捕されてしまったのかわからない」
「家族がどこの警察署に留置されているのかわからない」
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飲酒運転による物損事故で起訴された
千葉県柏市で飲酒運転事故を起こし起訴された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
千葉県柏市の飲酒運転事件
地方公務員Aさんは、職場の同僚と千葉県柏市内の居酒屋でビールを3杯、日本酒を2合飲みました。
友人と解散したあと、Aさんは酔っぱらった状態ではありましたが、「俺はアルコールに強いから大丈夫」と思い、居酒屋から自宅まで自分で車を運転し帰宅することにしました。
しかし、運転途中に睡魔に襲われ、一瞬眠ってしまったときに、Aさんの車は中央分離帯に衝突しました。
事故に気付いた目撃者が警察に通報し、Aさんは駆け付けた千葉県柏警察署の警察官によって、道路交通法違反(酒気帯び)の疑いで逮捕されました。
その後、Aさんは釈放されましたが、数か月後にAさんは道路交通法違反で起訴されました。
(フィクションです。)
飲酒運転は道路交通法違反
道路交通法第65条第1項では、
何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
と飲酒運転を禁止しています。
飲酒運転をした場合、道路交通法に規定された酒気帯び運転または酒酔い運転に抵触する可能性があります。
酒気帯び運転の罪
道路交通法第117条の2の2第3号では、飲酒運転した者で、身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあったものは、3年以下の懲役または50万円以下の罰金で処すると酒気帯び運転を規定しています。
この身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態については、
道路交通法施行令の第44条の3において、血液1mLにつき0.3mgまたは呼気1Lにつき0.15mgを含む状態としています。
酒酔い運転の罪
道路交通法第117条の2第1号では、アルコールの数値に関わらず、正常な運転ができない状態で飲酒運転をすると、酒酔い運転に抵触することが規定されています。
酒酔い運転の罰則は5年以下の懲役または100万円以下の罰金です。
この酒酔い運転は、酒気帯び運転と異なり、数値の基準が設けられていません。
酒酔い運転は、飲酒量に関わらず、酒に酔った状態で運転しているため、正常な判断が困難となり、事故等の危険性が高いことから厳罰化されていると考えられます。
つまり注意しなければいけないのは、酒酔い運転が成立するには、酒気帯び運転のような明確な数値基準がないため、お酒に弱い人であれば、たとえ飲んだお酒の量が少なかったとしても、酒酔い運転に該当してしまうおそれがあることです。
飲酒運転事故で起訴されたら
飲酒運転により交通事故を起こしてしまい起訴されてしまった方は、まずは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の無料法律相談にお申込み下さい。
弊所の無料法律相談では、起訴されてしまった方に対し、弁護人が出来ること等をご説明を致します。
正式に弁護人としてのご依頼をいただいた後は、公判(裁判)に向けての準備を進めて参ります。
飲酒運転事故を起こし、起訴されてしまった方は、フリーダイヤル 0120-631-881 へお電話下さい。
ご予約は、早朝・深夜・年末年始、いつでも承っておりますので、すみやかにご連絡下さい。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 千葉支部は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う弁護士事務所です。
刑事・少年事件を数多く扱ってきた実績を活かし、相談者様、依頼者様の不安を解消することに努めます。刑事・少年事件に精通した弁護士、職員が連携をとることで、迅速・綿密な弁護活動を提供します。
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居酒屋の店員を殴る 中学校教諭を逮捕
傷害事件を起こし逮捕されてしまった場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
千葉県市川市の傷害事件
中学校教諭のAさんは、千葉県市川市内の居酒屋でお酒を飲んでいた際に、居酒屋店員Vさんの接客態度に腹を立て、Vさんの顔を手で殴るなどし、顔の骨を折る重傷を負わせました。
居酒屋から警察に通報が入り、Aさんは傷害罪の疑いで千葉県市川警察署の警察官によって逮捕されました。
(フィクションです。)
傷害罪とは
傷害罪は、刑法第204条において、
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役または50万円以下の罰金により処する
と規定されています。
傷害罪に該当する傷害とは、人の生理的機能に障害を加えることと解されるのが一般的です。
暴行行為が傷害罪ではなくなるケース
傷害事件で検挙される方の多くは、被害者に対し殴る蹴るなどの暴行を加えた結果、相手にケガを負わせてしまったことが原因であることが多いです。
上記した千葉県市川市のAさんも、相手を顔を殴るなどして、相手の骨を折るなどのケガを負わせているため、Aさんの行為は傷害罪にあたると考えられます。
しかし、被害者に対し「殺すぞ」と言って相手の首を絞めて相手に傷害を負わせた場合、罪名が傷害ではなく殺人未遂に切り替わる可能性があります。
また、被害者に暴行を加えたが、結果的にケガがなかった場合は、暴行罪が成立する可能性があります。
被害者に対し暴行を加えた場合、どのような罪名で処罰されるかは、事件を起こした方の主観面や、暴行の方法はどのようなものだったか、その暴行によりどのような結果が発生したのか等、様々な要素を検討する必要があります。
もし、ご自身が被害者に暴行を加えたことで警察からの取調べを受けている場合や、ご家族が傷害事件を起こし逮捕されてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 千葉支部にご相談下さい。
傷害事件でご家族が逮捕されたら
もし、ご家族が傷害事件を起こし逮捕されてしまった場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 千葉支部の初回接見サービスをご利用下さい。
弊所の初回接見サービスでは、弁護士が留置されているご本人様と1回限りの接見をし、ご本人様から伺った内容をもとに、ご家族へ今後の事件の見通しなどを説明致します。
その後、正式に弁護人のご依頼をいただきましたら、被害者様への示談交渉を行うなど、ご本人様に科される刑罰を少しでも軽くするための活動が可能となります。
まずは、フリーダイヤル 0120-631-881 へご予約のお電話をして下さい。
早朝・深夜・年末年始もご予約可能です。
ご家族が逮捕されてしまった方、ご自身が事件を起こし捜査機関からの取調べを受けている方からのお電話をお待ちしております。

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「夫が盗撮で逮捕されてしまった」千葉駅での盗撮事件
千葉駅での盗撮事件を例に、千葉県迷惑防止条例(盗撮)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
千葉市中央区の盗撮事件
会社員のAさん(30代・男性)は、千葉駅構内のエスカレータで、前に立っていた女子高校生のスカート内にスマートフォンを差し向け、スカート内の下着を盗撮しました。
しかし、近くにいた目撃者の男性がAさんの行為に気付き、Aさんはその男性に取り押さえられました。
そして、Aさんは駆け付けた千葉中央警察署の警察官に引き渡されました。
(フィクションです。)
盗撮行為に適用される法律は
千葉県内の盗撮事件は、千葉県の迷惑防止条例によって規制されています。
迷惑防止条例は、刑法などの法律でフォローしきれていない粗暴行為や迷惑行為等を規制するために、その地域の特質に応じて各自治体によって制定されています。
千葉県の迷惑防止条例の正式名称は「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」です。
(以下、「千葉県迷惑防止条例」と記載します。)
千葉県迷惑防止条例で禁止されている行為は、盗撮行為だけでなく、痴漢行為や客引き行為なども規制の対象となっています。
千葉県迷惑行為防止条例違反(盗撮)について
それでは、千葉県迷惑防止条例で規制されている盗撮行為について解説します。
まず、千葉県迷惑防止条例では、盗撮行為を以下の場所で禁止しています。
- 浴場や便所、更衣室等、通常人が衣類の全部又は一部を着けない状態でいる場所
- 公共の場所や乗物
- 上記以外で、学校や事務所等、不特定多数の人が利用したり出入する場所や、タクシーのように不特定多数の人が利用する乗物
例えば、上記した千葉駅での盗撮事件のように、駅構内のエスカレータは、不特定多数の人が利用したり出入する場所にあたります。
次に、禁止されている行為について説明します。
千葉県迷惑防止条例では、衣類で隠されている下着や身体を撮影したり、衣類等を透かして下着や身体を撮影する行為を禁止しています。
このような盗撮行為をした場合、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科される可能性があります。
つまり、上記した千葉駅での盗撮事件のように、スカート内にスマートフォンのカメラを差し向け、下着を撮影する行為は条例で禁止されているということです。
もし、盗撮目的に常習性が認められた場合は、厳罰化により2年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられるおそれがあります。
また、盗撮目的でカメラ等を人に向けたり、設置したりする行為についても、条例で禁止されています。
もしこのような行為をした場合、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科される可能性があります。
これも常習性が認められた場合は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金と厳罰化されます。
例えば、盗撮目的でカメラをトイレに設置し、たとえ、トイレ盗撮ができていなかったとしても、その行為は条例違反となります。
盗撮事件を起こしてしまった
もし、ご自身が盗撮事件を起こし被害者の方と示談したい場合は、早急に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の無料法律相談をご利用ください。
無料法律相談では、弊所の弁護士より、盗撮事件を起こしてしまった場合の処分の見通しなどをご説明いたします。
また、ご家族が盗撮事件を起こし逮捕されてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の初回接見サービスをご利用下さい。
初回接見サービスでは、まず弊所の弁護士が留置されているご本人様と面会(接見)し、その後、依頼者であるご家族に、事件の見通し等についてご報告することができます。
盗撮事件に関するご相談予約は、フリーダイヤル 0120-631-881 で 24時間・年中無休 で承っておりますので、お気軽にお電話ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 千葉支部は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う弁護士事務所です。
刑事・少年事件を数多く扱ってきた実績を活かし、相談者様、依頼者様の不安を解消することに努めます。刑事・少年事件に精通した弁護士、職員が連携をとることで、迅速・綿密な弁護活動を提供します。
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