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【解決事例】過失運転致傷で裁判回避

2022-08-01

千葉県内で人身事故を起こしてしまった方の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解決事例を紹介致します。

【千葉県の過失運転事件】

ご依頼者Aさんは、歩行者Vさんに気付かずに、Vさんを車で轢いてしまいました。

【事件の経過と弁護活動】

Vさんは事故後に入院しましたが、意識はあり、命にかかわるものではありませんでした。
Aさんは、事件当日に警察署での取調べを終えた後も、何度も警察署で取調べを受けていました。
その後も取調べが続くことが予定されていたため、弊所の無料法律相談を利用しました。
依頼を受けた弁護士は、Aさんと共に事故が起きた現場まで現場見分に行きました。
弁護士が確認した現場は、たしかに見通しの悪い道路で、弁護士はこれらの状況やAさんが反省していることなどを意見書にまとめ、捜査機関に提出しました。

また、弁護士は被害者様のご家族に対し謝罪をし、被害者様の怪我の状況について確認しました。
その後、被害者様に対し直接の謝罪が認められ、Aさんは病院で被害者様に謝罪とお見舞いをしました。
弁護士からAさんへは「今後も定期的にお見舞いするように」とアドバイスをしました。
その後も、定期的に被害者様の怪我の状況などを確認し、捜査機関へ意見書をまとめ送付しました。
結果、Aさんは罰金刑となり、公開の法廷で裁判を受けることはありませんでした

交通事件では、弁護士と共に事故現場の確認をしたり、被害者様の怪我の状況を確認し、保険会社さんとのやり取りを代理することがあります。
また、被害者様との連絡を代わりに取るなど、被害者様の処罰感情に合わせて、弁護士が判断し対応を考えます。
そして、加害者が反省していることや被害者にお見舞いに行ったことなどを意見書にまとめ、捜査機関に随時提出するなどの弁護活動が可能です。

もし、千葉県内で過失運転致傷事件を起こしてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部無料法律相談をご利用下さい。

弊所の無料法律相談では、弁護士が事故を起こしてしまったご本人様から直接お話を聞き、事件の見通しや弁護人ができる活動について、ご説明させていただきます。

ご予約は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所フリーダイヤル0120-631-881までお電話下さい。

【解決事例】盗撮事件で示談、不起訴処分の獲得

2022-07-30

盗撮事件を起こしてしまった方への弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説致します。

【事件の概要】

依頼者様Aさんは、駅で女子高生Vさんのスカート内を盗撮し、その場で現行犯逮捕されてしまいました。

【弁護活動】

Aさんは、警察によって現行犯逮捕された後、事情聴取を受け、勾留されずに釈放されました。
その際、押収されたスマートフォン内から多数の盗撮画像が発見されました。
Aさんは、弊所の無料法律相談を利用し、弁護士から事件の見通しや、弁護士が出来る活動について説明を受けました。
その後、Aさんより正式に弁護人としてのご依頼を受け、弁護士は警察署に対し、報道回避のための要望書の提出を行いました。
また、弁護人は、Aさんの勤務先に対する説明なども代理しました。

さらに、弁護人は捜査機関に対し、被害者様情報の要請をし、被害者様への謝罪被害弁償をしたい旨申し出ました。
被害者様は未成年であったため、弁護人は、被害者様の親権者様と示談交渉をしました。
被害者様へは、Aさんが反省していることや、治療を受けていることなどを伝え、謝罪文などをお渡しするなど、丁寧に示談交渉しました。
その結果、被害者様との間で示談を締結をすることができました。

そして、弁護人は示談が締結したことを捜査機関に報告し、Aさんは不起訴処分となりました。

【解決のポイント】

盗撮事件のような性犯罪では、加害者側が直接被害者と示談交渉をすることは現実的ではありません。
このような性犯罪の場合、弁護士が加害者の代理人となって、示談交渉することがほとんどです。

今回の事件では、被害者様が示談に応じてくださったことで、事件は不起訴処分という形で終了しました。

もし、千葉県内で盗撮事件を起こし、被害者様との示談交渉を希望される場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談下さい。

相談のご予約は、フリーダイヤル0120-631-881にて、24時間受付中ですので、いつでもお電話下さい。

【お客様の声】職場の同僚への過失傷害事件

2022-07-27

弊所にご依頼していただいたお客様のアンケートを紹介いたします。

【事件概要】

 ご依頼者様は、職場の同僚とふざけ合いをしていた際に、相手に対しケガを負わせてしまいました。

【弁護活動】

 ご依頼者様は、被害者様がケガをした際、応急措置をしたり、病院へ搬送するなどの出来る限りの対処を行いました。
しかし、被害者様の被害感情は非常に大きく、被害者様は弁護士を依頼されました。
そして、被害者様の代理人弁護士からご依頼者様へ、高額な慰謝料を請求されました。
また、警察からは「被害者と示談で終わってほしい」という提案をされ、ご依頼者様はどうしたら良いかわからなくなってしまいました。

弁護人としてのご依頼を受けた弁護士は、ご依頼者様と代理人弁護士の間に入り、まずは、ご依頼者様宛ての連絡を、すべて弊所の弁護士宛てにするように申し入れました。
そして、慰謝料が適当かどうかを検討し、ご依頼者様やそのご家族からのご意見を尊重したうえで、代理人弁護士と連絡を取るようにしました。
また、捜査機関に対しては、ご依頼者様を逮捕せず、在宅のまま捜査を続けてほしいという意見書を提出しました。
在宅捜査の場合、被疑者本人は普段通りの社会生活が過ごすことができます。
刑事事件など起こしたことがない方にとって、警察や被害者側の弁護士と連絡をするだけでも、精神的な負担が大きいと思います。
しかし、弁護士を依頼することによって、捜査機関や代理人弁護士との連絡を、弁護士が代理することが可能です。
結果、ご依頼者様は逮捕されず、公開での裁判も開かれずに、略式罰金という形で、刑事事件を終了することができました。

四街道市での窃盗事件

2022-07-24

千葉県四街道市での窃盗事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説致します。

【四街道市での窃盗事件】

Aさんは、千葉県四街道市で土木作業に従事していましたが、他の従業員が作業に出た後を見計らい、同僚Vさんのロッカーから、時価30万円の時計を盗みました。
その後、Aさんは千葉県四街道警察署から事情聴取を受け、在宅事件で捜査が続くこととなりました。
今後について不安になったAさんは、刑事事件を扱う法律事務所無料法律相談を利用することにしました。
(フィクションです。)

【窃盗罪】

他人の財物を盗んだ(窃取した)者には、窃盗罪(刑法235条)が成立し、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金刑が科せられます。

刑法 第235条 窃盗
他人の財物窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する

Vさんの時計は他人の財物に当たります。
窃盗罪は、他人の財物を窃取した場合に成立します。
窃取とは、財物の占有を移転し、それを取得することをいいます。
占有とは、物に対する事実上の支配のことをいい、客観的な支配と主観的な支配の両面から判断されます。
Vさんは、自分管理するロッカーに時計を入れていたのであり、時計にはVさんの客観的支配も主観的支配も及んでいたといえます。
したがって、Vさんが時計を占有していたといえ、Aさんの行為は時計を窃取したものとして、窃盗罪が成立すると考えられます。

窃盗罪の成立に争いがない場合、弁護士を通じて早期に被害者の方に対する被害弁償示談交渉を進めることが重要です。
窃盗事件の被害届が提出される前に示談が成立した場合、警察の介入を回避できますし、警察介入後であっても早期釈放不起訴処分など早期の職場復帰や社会復帰を実現できる可能性が高くなります。
裁判が始まった後の示談であっても、執行猶予付き判決減刑など効果があります。

弁護士に依頼をし、被疑者・被告人にとって有利となる事情を的確に主張していくことが、不当に重い刑罰を避けることに繋がります。
千葉県内で、窃盗罪に問われてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部無料法律相談をご利用下さい。

弊所の無料法律相談では、弊所の弁護士が、容疑をかけられているご本人様からお話を聞かせていただき、事件の見通しや弁護士ができる活動についてご説明させていただきます。
もし、正式に弁護人としてのご依頼をいただきましたら、被害者様への示談交渉などを進めさせていただきます。

無料法律相談のご予約は、フリーダイヤル0120-631-881にて、24時間・年中無休で受け付けておりますので、いつでもお電話下さい。

所得税法違反(脱税)で取調べ 千葉市花見川区

2022-07-21

脱税事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説致します。

【千葉県の脱税事件】

Aさんは、ネット上での販売事業で、1年で3000万円の利益を出しましたが、その所得を申告していませんでした。
Aさんは、所得税法違反(脱税)の容疑で千葉西警察署から呼出しを受け、取調べを受けることになりました。
今後のことが怖くなったAさんは、刑事事件と脱税事件を扱う法律事務所無料法律相談に申し込みました。
(フィクションです。)

【所得税法違反(脱税)】

所得の申告をしないと、その分に課税される所得税の支払いを免れることになり、所得税違反となります。

所得税法 第238条3項
・・・略・・・所得税の額につき所得税を免れた者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

虚偽の申告をしたのではなく、発生した所得の申告をしなかった無申告の場合については、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、又はその両方が科せられる可能性があります
Aさんは、ネット上での販売事業で発生した所得を申告していないので、所得税違反となる可能性が高いです。

所得税法違反等の脱税行為が明るみになり、告発されてしまえば、ほぼ間違いなく起訴されてしまいます。
十分な防御活動を行うためには、早期に対策を考える必要があります。
任意調査の段階であれば、脱税に当たりうる事実を調査し、修正申告等で速やかに改善するなどして、事件が不用意に拡大することを防ぐよう動くことができます。
できる限り、告発による刑事事件化よりも前に早急に弁護士に相談し、調査機関との交渉や意見書提出など水際で防御活動を行うことが大切です。

ご自身に科される刑罰が、少しでも納得できるものにするために、早期に弁護士を依頼することをおすすめ致します。
そして、被疑者、被告人にとって、有利となる事情を的確に主張していくことが、不当に重い刑罰を避けることに繋がります。

千葉県内で、所得税法違反(脱税)に問われてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部無料法律相談をご利用下さい。

無料法律相談のご予約は、フリーダイヤル0120-631-881にて、24時間受付中ですので、いつでもお電話下さい。

自動車運転での人身事故 千葉市中央区

2022-07-18

【千葉県の過失運転致傷】

Aさんは、千葉市中央区の路上を自家用車で走行中、わき見運転をしていたため、左から来たVさんの車に気づかず接触し、Vさんに全治1カ月のけがを負わせました。
Aさんは、千葉中央警察署の警察官に自動車運転処罰法違反(過失運転致傷)の容疑で逮捕されました。
その後、Aさんは釈放されましたが、Vさんに謝罪被害弁償をしたいと思い、刑事事件と交通事件を扱う法律事務所無料法律相談に申し込みました。
(フィクションです。)

【自動車運転処罰法違反(過失運転致傷)】

自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者には、過失運転致死傷罪が成立し、7年以下の懲役もしくは禁錮又は100万円以下の罰金刑を科せられます。

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律 第五条
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。


車を運転する者には、周囲に注意を払って運転する義務があるといえます。
Aさんは、その義務に違反して事故を起こし、Vさんを死亡させていますので、Aさんの行為は自動車運転処罰法違反(過失運転致傷)となると考えられます。

交通事故の加害者となり、刑事責任を問われるような場合は、弁護士に相談することをお勧めします。

弁護士は、情状として、示談や被害弁償、任意保険や自賠責保険に加入している場合はその支払い状況、事故後に運転を自粛しているなど真摯な反省をしていること等を主張していくことが考えられます。

加えて、自己が所有していた車を処分したことなども、加害者が交通事故事件を起こしたことと真摯に向き合い反省していることを示す有利な情状として考慮される可能性があります。

このように、交通事故事件における執行猶予獲得には、自動車運転過失致傷事件を含む刑事事件専門の弁護士の高度な知識や経験が求められます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、交通事故事件の経験豊富な弁護士が依頼者様のご相談をお待ちしております。

千葉県内で、交通事故を起こし、被害者様への謝罪や被害弁償をしたいがどうしたら良いかわからないとお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部無料法律相談をご利用下さい。

無料法律相談のご予約は、0120-631-881にて、24時間受け付けておりますので、いつでもお電話ください。

【解決事例】チケット転売が電子計算機使用詐欺として逮捕、不起訴に向けた弁護活動

2022-07-15

【事案概要】

 Aさんは、普段は会社員として働く傍ら、複数のアカウントで同僚の名前を使い、有名アイドルやアーティストのコンサートチケットを購入していました。
 そして、購入したチケットのうち自分では行かなかった公演の分について、手数料を上乗せした価格で転売し、そこで得た利益を自身の小遣いとしていたのです。
 実際に購入したチケットのコンサートに行くこともありましたが、転売について怪しんだ千葉県警察本部捜査二課により家宅捜査が行われ、Aさんの所有するパソコンやスマートフォン、キャッシュカードやクレジットカードなどが押収され、Aさん自身も逮捕されることとなってしまったのです。

※守秘義務の関係で一部事実と異なる記載をしています。

【Aさんの刑責】

 近年、インターネット上で横行するチケットの転売行為ですが、これだけ横行しているということから、

・みんなやっている
・捕まらないから大丈夫

そのように考えてしまっては大変危険です。
 インターネット上で、同僚の名前を使い、人気のコンサートのチケットを購入し転売したために逮捕されてしまったAさんは、いったいどういった罪に問われるのでしょうか。
 あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

 詐欺罪
 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
(刑法第246条1項)
 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同行と同様とする
(刑法第246条2項)

他人に成りすまし、あたかもその人本人であるかのようにチケット発行会社を欺罔し(騙して)、チケットを購入(財物を交付)させ、交付させた財物を自身のものとして得た(財産上の利益を得た)ことから、まず、詐欺罪が検討されます。
 また、同じく詐欺とつく法令の中でも上記の詐欺罪のほかに、電子計算機使用詐欺罪という罪もあります。

電子計算機使用詐欺
 前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は10年以下の懲役に処する。
(刑法第246条の2)

詐欺罪を騙して不正に利益を得ようとする犯罪であるのに対し、電子計算機(≒パソコン等)を使用して、データ等のを改ざんすることや、虚偽の情報を送り、パソコンを騙して不正な利益を得た場合には電子計算機使用詐欺罪として処罰されることとなります。

 今回のAさんのケースでは、パソコンを使用して、あたかも会社の同僚本人であるかのように欺罔し、チケットを購入していたことから、電子計算機使用詐欺罪として逮捕されてしまいました。

なお、令和4年6月1日時点では、このようなチケット転売の事案に対応するためにチケット転売防止法が定められています。
正式名称だと、『特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律』という法律です。

これは、野球やサッカーのようなプロスポーツの観戦チケットや、音楽ライブのコンサートチケットについて、開催者の同意を得ないままで、業として定価以上の値段で転売を行うことを禁止しており、1年以下の懲役または100万円以下の罰金を科すとしています。

 Aさんのような事例だと、チケット転売防止法の違反として処罰されてしまう可能性はあります。
実際に、有名アイドルグループのコンサートチケットを転売して利益を得ていたとして、チケット転売防止法違反有罪判決を受けたという事例もあります。

【本件事例における当事務所の活動】

Aさんは逮捕された後、48時間の勾留を以て、釈放となり在宅での捜査に切り替わり、当所へご来所されました。
Aさんからご依頼いただいた後に、まず、実際のお金の動きや購入したチケットの流れを明らかにするとともに、過去の判例などから、今回の事件の資料の収集を行いました。
入手した判例資料などを基に、担当検察官と粘り強く交渉し、協議を重ねた結果、Aさんは不起訴処分を獲得して、事件は終局を迎えました。
不起訴となったことによってAさんは職場での処分についても回避することができました。

今回のケースに限らず、ご自身や大切なご家族が、何らかの罪に問われてしまった場合、出来るだけ早く弁護士に相談することをお勧めします。
また、弁護士に相談することにより、処分の見通しや今後の手続きの流れについて早い段階で聞くことができ、その後の手続きに落ち着いて対応することができます。
取調べの対応方法や供述内容に対するアドバイスを受けることで、誤解を招くような供述を避けることが出来ます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の弁護士は日頃より刑事事件を数多く受任し、扱ってきた実績がございますので、どのような事件でも安心してご相談頂けます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は千葉県内のみならず、全国各地(札幌、仙台、東京(新宿)、八王子、横浜、名古屋、大阪、京都、神戸)に事務所があり、初回無料法律相談も行っておりますので、
お困りの方は、0120-631-881までお気軽にお電話ください。

【解決事例】交通事故から現行犯逮捕

2022-07-12

【事案概要】

 Aさんは千葉県船橋市に買い物に行くために車を運転していました。
 信号機の設置された十字路交差点に差し掛かり、Aさんは交差点を右折するために、交差点中央付近で停止し、対向車と進行方向にある横断歩道の状況を確認しました。
 横断歩道上やその付近に歩行者はおらず、対向車線も、遠くにバイクが1台接近してくるだけだったため、先に右折できると考え、Aさんは車を発進させました。
 しかし、対向のバイクはAさんの目測よりも交差点の近くにいたようで、Aさんが右折を開始するや否や、Aさんの運転する車の左前部に衝突し、バイクの運転手も、固いアスファルトの路面に投げ出されてしまったのです。
 Aさんは大慌てで車を安全な場所に止め、警察に通報するともにバイクの運転手さんに近づいたところ、バイクの運転手さんは全身を強く打ち出血をし、意識も朦朧状態でした。
すぐに事故現場に到着した救急隊によりバイクの運転手さんは病院へ搬送され、Aさんは、現場に臨場した千葉県船橋警察署の警察官によって現行犯逮捕されることになってしまったのです。不幸にして、バイクの運転手さんが亡くなってしまい、過失運転致死事件として捜査されることになりました。

※守秘義務の観点から一部、事実と異なる記載をしています。

【Aさんの刑責】

 お酒を飲んでいたわけでも、とりわけ危険な運転をしていたわけでもないのに交通事故で現行犯逮捕と聞いて、疑問に感じる方も少なくないかと思います。
 そもそも、「交通事故は犯罪ではないはず」とお考えの方もいるかもしれません。
 しかし、それは適正な事故処理をすること相手方(被害者側)に怪我がないことが揃っている場合の話です。
 例えばですが、交通事故を起こしたにもかかわらず、警察に通報し事故処理をすることなく現場から立ち去った場合は事故不申告報告義務違反)として扱われますし、相手がいる事故であれば、ひき逃げ事故救護義務違反等)として扱われることになります。
 また、怪我がない事故であれば、物損事故として扱われ、任意保険に加入していれば、保険会社に連絡し、相手方との交渉を行ってもらうだけで事態は収束します。
 しかし、怪我がある交通事故の場合は、警察による実況見分取調べといった捜査が行われ、窃盗罪や暴行罪と言った刑事事件と同様に検察庁に送検されることになるのです。
 
 車を運転して、わざとではなかったとしても、事故を起こし相手に怪我をさせてしまった場合、「自動車の運転により人を死傷させる行為等に関する法律」という法律で扱われることになります。

過失運転致死傷罪
 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。
ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑責を免除することができる。
(自動車の運転により人を死傷させる行為等に関する法律 第五条)

 ここでいう必要な注意とは、通常、車を運転するうえで守らなければいけない注意義務のことを指します。
たとえば、安全確認をしなければならない過度な速度を出してはいけない(法定速度や指定速度を守らなくてはいけない)カーナビや携帯電話等を見る等、わき見運転をしてはいけないなどが挙げられます。

また、但し書きで、相手の怪我の程度が軽く、情状面でも悪質とは言えない場合(例えば、怪我と言っても打撲や擦り傷程度で済んだ場合、事故の原因がお互いの不注意であった場合など)には、刑罰までは科さないことがある、とされています。

【本件事例における当事務所の活動】

Aさんの逮捕当日、ご家族からのご依頼を受け、当事務所の弁護士がいち早く千葉県浦安警察署に留置されているAさんと接見をしました。
 依頼を受け接見に向かうまでの間に、Aさんは、バイクの運転手さんが亡くなられたことを警察から聞いたそうで、ひどく動揺した様子でした。

しかし、ご家族からの依頼を受け接見に赴いたことを伝えると、安心されたようで、弁護士が事故当時の状況や現場の様子などを覚えている限りのことを聞き取りました。

そして、具体的な弁護活動を行っていくのですが、残念なことに本件は被害者の方が事故の影響で亡くなられており、活動が困難であることが予想されました。
当ブログをお読みいただいている方なら察しが付くかもしれませんが、通常、被害者がいる事件であれば、加害者の代理人として当所の弁護士が接触をし、謝罪弁済示談交渉などを行っていきます。
しかし、今回では第一に謝罪をすべき、被害者の方がすでに亡くなられているのです。
また、突然の事故により被害者様を無くされた被害者様のご家族の悲しみは筆舌に尽くしがたく、お話をすることが出来る状態ではありませんでした。

そこで、まずは、AさんとAさんのご家族に協力をいただき、Aさんの勾留を解くことから開始しました。
Aさんは、普段、ご病気を抱える息子さんの看護を一身で行っており、Aさんが家にいないことによって、息子さんの体調が悪化する危険がありました。
さらに、Aさんは家事と看護の傍ら、家政婦として多くの家庭にお邪魔し、家事や育児のお手伝いをしていることからもAさんの勾留が長引くほど、多くの方の生活に支障をきたす恐れがありました。
また、すでに事故当時の車両や目撃者、事故当時の道路状況などは警察の捜査によりすでに証拠保全がされていました。
また、ご家族の方が、Aさんが日常生活に戻った後の監督を約束して下さったことなどを材料に、検察庁、裁判所に対しAさんの勾留を解くことの申請を行ったところ、事故発生後48時間という短い時間でAさんは自宅に戻ることが出来たのです

Aさんの身柄解放後は、時間をかけ被害者家族の選任した代理人へ、被害者様とご家族に対する謝罪をお伝えし続けました。

最終的に、Aさんへの処分は罰金に留まり、公開の法廷で裁かれたり刑務所に送られたりするリスクを回避することができ、日常生活に復帰することが出来ました。

令和3年の全国の交通事故による死者数は2,636人、重傷者数は27,204人にのぼります。
死亡者数においては、5年連続で減少しており、最少人数であると発表されています。
しかし、全国的に見て、2,636人の方が命を落とされていることが現状です。
亡くなられた方1人1人に家族がいて、友人がいて、生活があります。
ほんの一瞬の油断や気の緩み、大丈夫だろう、事故は起こさないという慢心であったとはいえ、相手の方やご家族のそれまでの生活や今後の未来までも全て失くしてしまうことになります。
そして、事故を起こしてしまった人も、亡くなられた方の命の重さを感じながら残りの人生を歩むことになりますので、くれぐれも気を付けて運転して頂けたら幸いです。

万が一、交通事故により相手を怪我させてしまった、何らかの罪を犯してしまった。そのような場合、出来るだけ早く弁護士に相談することをお勧めします。

いち早く弁護士に相談することにより、処分の見通しや今後の手続きの流れについて早い段階で聞くことができ、その後の手続きに落ち着いて対応することができます。
また、取調べの対応方法や供述内容に対するアドバイスを受けることで、誤解を招くような供述を避けることが出来ます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の弁護士は日頃より刑事事件を数多く受任し、扱ってきた実績がございますので、どのような事件でも安心してご相談頂けます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は千葉県内のみならず、全国各地に事務所があり、初回無料法律相談も行っておりますので、お困りの方は、0120-631-881までお気軽にお電話ください。

横領事件を起こしてしまった 千葉市若葉区

2022-07-09

横領罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説致します。

【千葉市若葉区の横領事件】

楽器店を営むAさんは、Vさんからバイオリンの修理を依頼され、Vさんのバイオリンを受け取りました。
Aさんは、そのバイオリンの価値が高いことを知っていたため、Vさんに無断で別の楽器店にバイオリンを販売しました。
修理完了の連絡がこないことを不審に思ったVさんは、調査を進めたところ、Aさんが無断でバイオリンを売却していることが発覚しました。
この事態を受けたVさんは、最寄りの千葉東警察署に被害届を提出しました。
後日、Aさんは千葉東警察署から呼び出しを受け、事情聴取されることになりました。
今後のことが不安になったAさんは、刑事事件を扱う法律事務所無料法律相談を利用することにしました。
(フィクションです。)

【業務上横領罪】

業務上自己の占有する他人の物を横領した場合、業務上横領罪(刑法253条)が成立し、10年以下の懲役が科せられます。
業務とは、委託を受けて物を管理することを内容とする事務をいいます。

楽器の修理のために楽器を預かることは、業務に当たるといえます。
バイオリンは、Vさんという他人の財物です。

横領とは、不法領得の意思を実現する一切の行為をいいます(大判昭和8年7月5日)。

不法領得の意思とは、他人の物の占有者が委託の任務に背いて、その物につき権限がないのに所有者でなければできないような処分をする意思と解釈されることが原則です。

バイオリンをVさんに無断で売却することは、不法領得の意思の実現する行為といえ、横領に当たるといえます。
Aさんの行為には、業務上横領罪が成立する可能性が高いです。

【横領事件を起こしてしまったら】

業務上横領罪の成立に争いがない場合、被害者に対する謝罪、被害弁償をした上で早期の示談を成立させることが重要です。

示談が成立すれば、早期の釈放が可能となることもあります。

また早い段階で弁護士に依頼し被害者と示談することで、警察の介入を防止したり、刑事事件化した後でも、ご本人様に科される刑罰を少しでも軽いものにできる可能性があります。

刑事事件に強い弁護士に依頼をし、被疑者・被告人にとって有利となる事情を的確に主張していくことが、不当に重い刑罰を避けることに繋がります。

千葉県内で、業務上横領事件を起こしてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部無料法律相談をご利用ください。

弊所の無料法律相談では、弁護士が、事件を起こしたご本人様から直接お話を伺い、事件の見通しについて説明をさせていただきます。
正式に、弁護人としてのご依頼をいただいた場合は、被害者様への示談交渉をし、事件を起こしてしまったご本人様に科される刑罰を少しでも軽くするための弁護活動を行います。

無料法律相談のご予約は、フリーダイヤル0120-631-881にて、24時間承っておりますので、いつでもお電話下さい。

当て逃げ事件を起こしてしまった 千葉県茂原市

2022-07-06

千葉県茂原市で当て逃げ事件を起こした場合の刑事弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

【千葉県茂原市で当て逃げ事件】

会社員Aさんは、千葉県茂原市のパーキングエリア内で、車をバックしたところ、隣のスペースに停まっていた車に、車体をぶつけてしまいました。
Aさんの車にはほとんど傷が付きませんでしたが、相手の車のバンパー部分が凹んでしまいました。
Aさんはそれに気付きましたが、ぶつけた相手や警察等への報告はせず、その場を車で立ち去りました。
後日、Aさんがぶつけた車の持ち主が警察に被害届を出したことにより、Aさんは道路交通法違反(当て逃げ)の容疑で、千葉県茂原警察署にて取り調べを受けることになりました。
不安になったAさんは、刑事事件と交通事件を扱う法律事務所無料法律相談を予約しました。
(フィクションです。)

【当て逃げ事件】

道路交通法第72条第1項後段では、運転者は交通事故を発生させた日時や場所、損壊した物の有無と、その程度を速やかに警察に報告しなければいけないと、警察への報告義務が規定されています。
この規定に違反した場合、道路交通法第119条第10号の罰則規定により3月以下の懲役又は5万円以下の罰金で処罰されます。(報告義務違反)

【当て逃げ事件を起こしたら逮捕されるか】

当て逃げ事件単体での道路交通法違反の場合、被疑者は在宅のまま、捜査が続くことが多いようです。
在宅捜査の場合、被疑者は普段通りの社会生活を送ることが出来ますが、警察からの呼び出しがあった場合は、それに応じる必要があります。

また、当て逃げ事件では、酒気帯びや酒酔い無免許運転など、他の道路交通法違反をしているケースもあります。
その場合ですと、態様が悪質であるため、逮捕・勾留される可能性もあります。

以上のように、当て逃げ事件の行為態様によっては、逮捕・勾留される可能性があります。

【当て逃げ事件を起こしてしまった】

もし、当て逃げしてしまった場合、すみやかに弁護士に相談することをお勧めします。
過去の当て逃げ事件では、当初は、当て逃げ事件の容疑で警察から取り調べを受けていたのに、後になって、怪我をした被害者がいたことが発覚し、容疑がひき逃げに切り替わったケースもありました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部無料法律相談では、交通事件を起こしてしまったご本人様より、事件当日のお話をうかがい、弊所の弁護士より事件の今後の見通しや、弁護人として出来る活動について、お話をさせていただいております。

もし、正式に弁護人としてのご依頼を頂いた際は、被害者に対する示談交渉等をすることで、ご本人様に科される刑罰が少しでも軽くなるための活動を致します。

もし、当て逃げ事件を起こし、警察からの呼び出しを受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部にご相談下さい。
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