マジックマッシュルームとLSDグミを所持した疑いで男性を逮捕~千葉市緑区で起きた麻薬取締法違反事件~
麻薬には様々な種類がありますが、マジックマッシュルームやLSDグミも麻薬の一種です。
今回は、千葉市緑区で起きた事例をもとに、麻薬取締法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律所千葉支部が解説します。
<事案概要>
麻薬成分を含む「マジックマッシュルーム」と呼ばれる幻覚キノコとグミを自宅で所持したとして、千葉県警は4日、麻薬取締法違反の疑いで千葉市緑区在住の男性A(26)を逮捕しました。
逮捕容疑は昨年12月、自宅で麻薬成分を含有するきのこ類とグミのようなものを所持した疑いです。
県警薬物銃器対策課によると、Aは容疑を認めているとのことです。
Aは別の事件で逮捕されており、家宅捜索の際に、自宅内からビニール製のチャック付き袋に入ったマジックマッシュルームとアルミホイルに包まれた合成麻薬LSDのグミが発見されました。
同課は入手先などを調べています。(以下略)
(※1/5に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「幻覚キノコ、LSDグミ所持 千葉県警 容疑で千葉市の男逮捕」記事の一部を変更して引用しています。)
<麻薬取締法とは>
今回の事例では、AはマジックマッシュルームとLSDグミを所持していた疑いで麻薬取締法違反で逮捕されています。
麻薬取締法(正式名称:麻薬及び向精神薬取締法)とは、その名の通り、麻薬等に関する輸出、製造、製剤、譲渡し等について必要な取締り等を目的とした法律です。
麻薬取締法の規定に違反した場合の罰則について、麻薬取締法では「ジアセチルモルヒネ等(いわゆるヘロイン)」と「ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬」に分けられています。
今回Aが所持していたマジックマッシュルームとLSDグミについては「ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬」に該当し、これらの所持についての罰則は麻薬取締法第66条で以下のように規定されています。
ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬を、みだりに、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、または所持した者(※中略)は、7年以下の懲役に処する。
2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、1年以上10年以下の懲役に処し、又は情状により1年以上10年以下の懲役及び300万円以下の罰金に処する。
3 前2項の未遂罪は、罰する。
つまり、AがマジックマッシュルームとLSDグミを所持していた目的が自己使用であれば第1項、営利目的であれば第2項に該当するということになります。
<麻薬取締法違反で逮捕された後は?>
麻薬取締法違反で逮捕されると、その後勾留される可能性が非常に高いです。
勾留されると10日間身柄が引き続き拘束された状態で取調べ等を受けることになります。
また、勾留は10日間以内であれば追加で延長することも可能なため、勾留されると最大20日間身柄が拘束されるおそれがあります。
さらに、麻薬取締法違反などの薬物に関する犯罪は証拠隠滅するおそれがあると判断されやすく、家族ですら面会できない接見禁止という措置が取られることも多いです。
ご家族が麻薬取締法違反で逮捕されて接見禁止もついてしまうと、面会もできずに本人やご家族の不安な気持ちのみが強くなってしまいます。
そんな時は、弁護士に刑事弁護活動を依頼することをおすすめします。
弁護士に刑事弁護活動を依頼することで、弁護士が接見禁止の全部または一部を解除するように申立てを行うことができます。
ただ、弁護士であれば誰に依頼しても同じ結果になるわけではありません。
弁護士に接見禁止の解除を依頼する場合は、薬物事件の経験が豊富で刑事事件に強い弁護士に依頼することが重要なポイントです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律所は、麻薬取締法違反はもちろん、様々な薬物事件の刑事弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件に特化した専門の法律事務所です。
ご相談・ご依頼に関するお問い合わせについては、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて24時間365日受付中です。
千葉県内でご家族が麻薬取締法違反で逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律所千葉支部までご相談ください。