空港のターンテーブルでスーツケースを盗み窃盗罪で刑事事件化してしまった場合の刑事責任と刑事事件の展開について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説いたします。
成田国際空港での窃盗事件
千葉県在住のAさん(20代・大学生)は、成田空港で手荷物のタグと引換証のチェックが甘いことに目を付け、ターンテーブルから自分のものではないスーツケースを盗み、自宅に持ち帰りました。
その後、被害者Vさん(50代・男性)が被害届を提出したことにより、千葉県成田国際空港警察署による捜査が開始されました。
その後、防犯カメラ映像から、Aさんの犯行であると特定されたため、Aさんは成田国際空港警察署によって、窃盗罪の嫌疑で取調べを受けることになりました。
Aさんとその家族は、今後のことが心配となり、刑事事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです。)
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窃盗罪と占有離脱物横領罪の区別
窃盗罪(刑法235条)は、 他人の財物 を 窃取 した場合に成立する犯罪です。
窃盗罪が成立し、有罪判決が下されると、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。
窃取 は、他人の占有する財物を相手方の意思に反して自己の占有下に移転することをいいます。
これに対し、他人の占有が認められない財物を取った場合は、占有離脱物横領罪(刑法254条)が成立します。
占有離脱物横領罪が成立し、有罪判決が下された場合、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは過料が科されます。
窃盗罪と占有離脱物横領罪の分かれ目である占有の有無は、事実的支配と占有の意思から判断されます。
判断の際には、
① 財物の特性
② 財物の置かれた場所的状況
③ 時間的場所的近接性
④ 置かれた場所の見通し状況
⑤ 被害者の認識・行動
などが考慮されます。
上記した成田国際空港での窃盗事件のような場合、ターンテーブルが荷物検査した荷物を置く場所であることや、被害者がすぐ近くにいること、手荷物検査のために一時的に手放しただけで置かれた場所を把握していることなど、上記した②、③、⑤などから考えると、被害者の占有があるとみなされ、窃盗罪が成立する可能性が高いです。
次回は、窃盗罪を起こしてしまった場合の刑事事件の展開について解説致します。
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