刑事事件での司法取引

~事件~
千葉市稲毛区在住のAさんは、千葉県内の会社に勤務するサラリーマンです。
Aさんは、勤務する会社で経理部門の役員を務めており、会社の財務状況について管理していました。
ある日、AさんはAさんの部下から不正な支出があるとの報告を受け、調べた結果社長が不正に資金を使い込みしていることが発覚しました。
また、会社として脱税していることも判明し、Aさんは自身が逮捕されるかもしれないと感じ、一度刑事事件に強い弁護士に相談しました。
弁護士と相談していると、最近司法取引の制度が出来たことを知り、Aさんは司法取引を含めた事件対応を弁護士に依頼しました。
(実話を基にしたフィクションです)

【司法取引】


司法取引とは、特定の経済犯罪や薬物犯罪等で、被疑者や被告人が裁判の中で共犯者の供述や証拠の提出といった協力をする代わりに、検察官から不起訴刑事責任の減免を保証してもらう制度を言います。
昨年制定された制度で、外国で用いられている司法取引の制度を参考にしていると言われています。
司法取引の対象となる犯罪としては
刑法犯(詐欺、背任等)
財政経済関係犯罪(各種税法違反、談合、金融商品取引法違反等)
薬物銃器等関係犯罪(覚せい剤取締法違反、銃刀法違反)
が司法取引の対象となります。
正式には、司法取引ではなく「合意」や「協議」と規定されていますが、一般的に司法取引と呼ばれています。
海外の映画やドラマで、犯罪組織のメンバーが組織の情報を捜査機関に提供する代わりに、刑事罰の軽減を受けるシーンが描かれていることがあります。
そのシーンは司法取引のシーンで、おおよそのイメージとしては想像できると思います。
次回は、日本版司法取引の特徴やメリット・デメリットを解説していきます。

千葉市稲毛区の刑事事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回相談料:無料
千葉県千葉北警察署までの初回接見費用:37,500円

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