【四街道市の飲酒強要事件】 被害者との示談を弁護士に相談

~事件~
千葉県四街道市在住のAさんは、勤務先で催された食事会に参加しました。
Aさんは、部下のVさんがお酒が一切飲めないため食事会の場でも飲酒を断っていたことから、「たまにはお酒を飲め、飲んだらお酒に強くなる」等と言い、飲酒を強要しました。
Vさんが一杯飲酒し、これ以上飲酒すると体調を崩すとAさんに言いましたが、Aさんはその後もVさんに飲酒を強要し続けました。
その後、Vさんが急性アルコール中毒となり病院に運ばれ、Vさんの両親がAさんに対し「警察に被害届を提出する」と連絡してきました。
Aさんは、刑事事件になってしまうのか、Vさんに対して謝罪と今後飲酒の強要をしないことを約束するにはどうしたらいいかを弁護士に相談しました。

(この事例はフィクションです)

 

【飲酒強要事件】


年末年始は、会社や親族の集まりでお酒を飲む機会が増える時期です。
その中で、立場が上の者が下のものに対し、飲酒を強要するいわゆる「アルコールハラスメント(通称アルハラ)」が行われることが多々あります。
近年、コンプライアンスを遵守するように社員を教育している会社が増えアルハラが減ってきていると言われていますが、すべての場でコンプライアンスが遵守されているとは言えないのが現状です。
ただし、実際にアルハラが起こった場合には、以前より会社や捜査機関が厳しく取り締まる傾向にあり、会社員がアルハラを行ったとすると減給や降格等の処分が下されるようになってきています。

 

【飲酒強要で問われる罪】


まず、相手に対し義務のない飲酒を強要している行為が、強要罪となるる可能性があります。
強要罪の刑事罰は「3年以下の懲役」となっています。(刑法223条)
次に、相手に飲酒させその結果体調不良となった場合や、急性アルコール中毒となった場合には、過失傷害罪や傷害罪が成立する可能性があります。
過失傷害罪の刑事罰は「30万円以下の罰金又は科料」(刑法209条)とされ、傷害罪は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」(刑法204条)となります。
また、飲酒の強要により相手が死亡してしまった場合には、傷害致死罪が成立し、「3年以上の有期懲役」(刑法205条)と重い刑事罰が科せられることになります。

 

【飲酒強要の弁護活動】


飲酒強要の弁護活動としては、被害者との示談交渉が最も効果的と言われています。
事件化前(警察に被害届が提出される前)であれば、被害者と示談することで、警察に被害届を提出しないようにすることも可能になります。
また、警察に被害届が提出されたとしても、被害者と示談が成立している場合には、事件化が見送られることもあり、仮に在宅で捜査が進み事件が検察に送られたとしても、軽い刑事処分で済むケースが多いと言われています。
その他に、職場などでの相手との力関係、実際にはどのように働きかけていたのかを明らかにし、犯罪に当たるような強度の働きかけは行われなかったことを主張して、不起訴処分を求めていくことが考えられます。
ただし、被害者が死亡している場合や常習的に飲酒を強要していたとみなされると、被害者と
示談したとしてもすぐに事件が解決しない場合があります。
その場合には、一度弁護士に相談しアドバイスを受けることをお勧めします。

千葉県四街道市の刑事事件でお困りの方、ご家族や勤務先の人が飲酒強要事件を起こしてしまった場合は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回相談料:無料
千葉県四街道警察署までの初回接見費用:36、300円

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