傷害致死事件で逮捕

~事件~
千葉県佐倉市在住のAさんは、千葉県内の会社に勤務する会社員です。
Aさんは、日頃からボクシングジムに通い、実際にアマチュアのボクシング大会に出場するなどしていました。
年末のある日、ボクシングジムでトレーニングを終えたAさんは、知人たちとの忘年会に参加していました。
お酒を飲み気分の良くなったAさんは、日頃にトレーニングの成果を見せようと、知人Vさんに向かってグローブをつけて殴りかかりました。
知人達が制止したにも関わらず、Aさんはその後もVさんを殴り続け、最終的にVさんが病院に運ばれた後死亡しました。
Aさんは、駆け付けた千葉県佐倉警察署の警察官に事情を聴かれ、そのまま傷害致死で逮捕されることになり、Aさんは接見に来た弁護士に今後の事件対応を依頼しました。
(実話を基にしたフィクションです)

【傷害致死】


傷害致死とは、他人に傷害を負わせ、相手が死亡した際に成立する犯罪です。
殺人罪との違いは、殺意を持って傷害を行っていたかどうかという点で、傷害致死は殺意が認められなかった場合に適用されます。
傷害致死で逮捕され、正式に起訴後に有罪判決を受けると、「3年以上の有期懲役」が科せられることになります。(刑法第205条)

【傷害致死の量刑】


傷害致死は、罰金刑の規定が無く執行猶予が付かなければ懲役刑となり、実際に刑務所に収容されることになる等、刑事罰の中では比較的重い犯罪です。
初犯の場合でも、犯行が悪質な場合や余程の事情が無ければ、執行猶予判決となることは極めて難しいと言われています。
また、裁判では被告人側の事情を簡単には認めてもらえないことが多く、3~8年の間で懲役刑が言い渡されることが多いです。

【傷害致死の弁護活動】


傷害致死の弁護活動としては、
被告人側に有利な情状を積み重ね主張していく
可能であれば被害者の遺族と示談し和解する
があります。
ただし、被害者の遺族との示談は他の刑事事件と比較すると難航する傾向にあり、示談が成立しないケースもしばしばです。
また、傷害致死は裁判員裁判の対象となり、一般人が裁判に参加し最終的な判断を下すことになり、裁判では丁寧な対応が求められます。
刑事事件に強い弁護士に事件対応を依頼することで、懲役期間の短縮や執行猶予判決の獲得ができる等のケースもありますので、一度弁護士に相談することをお勧めします。

千葉県佐倉市の刑事事件で弁護士をお探しの方、ご家族やご友人が傷害致死で逮捕された方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回相談料:無料
千葉県佐倉警察署までの初回接見費用:36,600円

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