強盗致死傷で死刑判決②

強盗致死傷で死刑判決②

~事件~
千葉県香取市在住のAさんは、千葉県内の会社に勤務するサラリーマンです。
強盗致死傷罪で死刑判決を受けたAさんは、拘置所で死刑執行までの日々を過ごしていました。
ある日、裁判で弁護を担当していた弁護士から「新しい証拠がでた」と聞かされました。
今後の進展によっては、再度裁判が開かれる可能性があると知ったAさんは、弁護士に再審請求の対応を依頼しました。
(実話を基にしたフィクションです)

【死刑が執行されるまでの流れ】

死刑判決が確定した場合、死刑の執行は法務大臣の命令によって執行されることになります。
死刑執行の命令は、法律上判決が確定した日から6か月以内と定めれれていますが(刑事訴訟法第475条)、実際には6か月以内に死刑が執行されることは稀有な事例と言われています。
これは、法務省が刑事訴訟法第475条を訓示規定という解釈をしており、必ず守らなければならないものではないとしていることが影響しています。
実際に死刑が執行されるまでには、5年以上かかると言われており、法務省が死刑執行を慎重に判断していることが理由とされています。
死刑執行は、刑法第11条で絞首刑と定められており、法務大臣の死刑執行命令があった時から5日以内に執行されることになります。

【死刑執行が遅くなる理由】

法務省が死刑執行を慎重に判断している理由としては、死刑執行を覆す理由が残っているためです。
具体的な方法としては
再審請求(証拠の信用性が疑われる場合等に、判決を取り消し、再度裁判を開く)
上訴権回復請求(上訴できなかった場合に上訴権を回復する権利)
非常上告(判決が法令に違反しているとき、検事総長が是正を求める)
・恩赦(刑罰を軽減すること)
があります。
死刑囚や死刑囚の弁護士・支援者側が再審請求をすることがあり、実際に冤罪事件で再審請求が認められたケースもあります。
法務省としては、これらの制度があることから死刑には慎重になっていますが、あくまで法務省と法務大臣が死刑執行を判断するため、再審請求中であったとしても死刑が執行されることもあります。
実際に、昨年再審請求を申し立て事実認定に誤りがある可能性が認められた事件でも、再審請求中に死刑囚に対し死刑が執行されました。

初回相談料:無料
千葉県香取警察署までの初回接見費用:弊所までお問合せ下さい

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