刑事事件で鑑定留置

刑事事件で鑑定留置

~事件~
千葉県印西市在住のAさんは、千葉県内で勤務するOLです。
Aさんは、男性Bさんと長年交際していましたが、最近連絡が取れず心配していたところ、友人からBさんが別の女性と遊んでいるところを目撃したと聞きました。
Aさんは、Bさんを問い詰めたところ浮気を認め、別れたいという申し出を受けました。
精神的に大きなショックを受けたAさんは、別れたら殺す等とBさんに言いましたが、Bさんは取り合うことは無く、結局AさんとBさんは別れることになりました。
Aさんは、Bさんに仕返しをしたいと考え、Bさんの家に動物の死骸やゴミ等を送り付け嫌がらせを行いました。
その後、Aさんは逮捕されることになり、精神状態を把握するため鑑定留置されることになりました。
(実話を基にしたフィクションです)

【鑑定留置とは】

鑑定留置とは、刑事事件の被疑者・被告人が精神障害等で刑事責任を問うことができない可能性がある場合に取られる措置です。
病院や専門の施設に被疑者・被告人を留置し、精神状態や心身状態を判断し、最終的に刑事責任能力の判断が行われます。
すべての事件で鑑定留置が行われるだけでなく、捜査機関が必要と判断した場合にのみ、裁判所に対して鑑定留置の請求を行い、裁判所に認められた場合に行われます。
鑑定留置の対象となる事件としては、猟奇的な殺人事件動物虐待事件等が対象となります。
これらの事件では、起訴する前に鑑定留置が行われ、鑑定の結果罪に問うことができるかを判断し、罪に問える場合は起訴、できない場合は不起訴となることが多いです。
昨年、千葉県であった事例では、男性が親戚の家族4人を殺害した事件で、鑑定留置の結果、刑事責任能力が無いと判断され不起訴処分となりました。
一方で、新幹線内で乗客を殺傷した事件では、刑事責任能力があると判断され、起訴されています。
鑑定留置は、一般的に2~3か月間行われることが多く、この間に医師や専門家の診断を受け、その結果をもとに捜査機関が起訴の判断を行います。

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