Posts Tagged ‘青少年健全育成条例違反’
同級生に裸の画像を送らせる 少年を書類送検 その2
青少年に裸の画像を送らせた場合、どのような犯罪に当たるのかを、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説致します。
同級生に裸の画像を送らせる
千葉県八街市在住の中学生Aくん(14歳・男子)は、同級生の仲の良いVさん(14歳・女子)と日頃からメッセージを送り合っていました。
会話のなかで、AくんはVさんに、裸の写真を送ってほしいとお願いしました。
Vさんは一度OKし、Aくんに胸や性器の写真を送ってしまいました。
その後もAくんは、Vさんに写真を送るようにお願いし続け、悩んだVさんは親に相談しました。
Vさんの親が警察へ相談したことで、Aくんは千葉県八街警察署から事情聴取を受け、その後事件が検察庁に送られました。
Aくんと両親は、少年事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです)
本ブログは、3部構成でお届け致します。
前回のブログはこちら→その1 続きはこちら→番外編
裸の画像を送らせる行為
裸の写真を送ってるように頼んだり、実際に写真を送らせる行為は、以下の罪に問われる可能性があります。
- 青少年健全育成条例違反(前回)
- 児童ポルノ規制法違反 ←本ブログのテーマ
- 強要罪(次回)
ここでは、児童ポルノ規制法違反について、解説致します。
児童ポルノの規制法の目的は、児童に対する性的搾取及び性的虐待から児童の権利を守ることや、児童買春、児童ポルノに係る行為等を規制し、これらの行為等を処罰するとともに、これらの行為等により心身に有害な影響を受けた児童を保護することにあります。
それでは、児童ポルノとはどういうものを指すのでしょうか。
まずは、児童ポルノの定義について確認するために、児童ポルノ規制法違の条文を一部抜粋致します。
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律
(定義)
第2条 第1項
この法律において児童とは、18歳に満たない者をいう。
第2条 第3項
この法律において児童ポルノとは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
1号 略
2号 略
3号
衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの
まず、児童とは、18歳に満たない者と定義されています。
よって、18歳未満の者の裸などの画像で性的な部分が露出されていたり、強調されているものは、単なるわいせつ物ではなく、児童ポルノに当たる可能性があります。
他にも、性交や性交類似行為、他人が児童の性器を触る行為などを記録したデータなども規制の対象となっています。
さらに、これらの児童ポルノを児童に撮影させ、提供させた場合、児童ポルノを製造したことになります。
(児童ポルノ所持、提供等)
第7条
自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(※)は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
自己の性的好奇心を満たす目的で、第2条第3項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(※)も、同様とする。
第2項
児童ポルノを提供した者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。…以下略…
第3項
前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、…略… した者も、同項と同様とする。
第4項
前項に規定するもののほか、児童に第2条第3項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第2項と同様とする。
※自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。
まず、第7項第1項において、児童ポルノを所持しただけでも罪に問われることがわかります。
児童ポルノの単純所持の罪に問われ、有罪判決となった場合は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科されます。
もし、児童に撮影をさせ、児童ポルノを提供させた場合は、児童ポルノの製造の罪に問われる可能性があります。
上記した事件例で、AさんはVさんに裸の写真を撮って送るようにお願いし、実際にVさんから胸や性器の写真を送らせています。
これは、児童ポルノ規制法の第7条 第4項の児童ポルノの製造にあたる可能性があります。
その他、児童ポルノの製造にあたる行為としては、加害者自らが、児童のわいせつな画像・動画を撮影した場合などがあげられます。
児童ポルノの製造し、有罪判決となった場合、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科されます。
もし、 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供した場合は、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金が科されます。
上記した事件例のAくんは、Vさんからもらった児童ポルノを自分で所持していましたが、もしこれらの画像を他の同級生に送信したり、ネット上で不特定多数の者へ提供した場合は、さらに重い罪を重ねることになります。
児童ポルノに関する刑罰は非常に重いです。
その反面、スマホ一つで犯罪が成立してしまうため、罪の意識が薄いまま、加害者が犯罪に手を染めてしまうケースもあるようです。
SNSの普及により、児童ポルノ規制法違反の加害者の年齢だけでなく、被害者の年齢も低くなっている傾向にあるようです。
次回は、裸の写真を強要した相手が成人であった場合や、13歳未満の児童に性的類似行為を撮影させ、データを提供させた場合に問われる可能性のある罪について、説明致します。
性犯罪を起こしてしまったら
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件や少年事件を専門的に扱う法律事務所です。
もし、18歳未満の青少年に対し、性犯罪を起こし、警察から取調べを受けていたり、家宅捜索をされた場合は、弊所の無料法律相談をご利用下さい。
弊所の無料法律相談では、弊所の弁護士が、事件を起こしてしまったご本人様から直接お話を伺い、弁護士から事件の見通しについてご説明させていただきます。
もし、正式に弁護人としてのご依頼をいただいた場合は、被害者様への示談交渉などを行う弁護活動を致します。
少年事件の場合は、少年に謝罪文を作成してもらったり、被害者の手記を読んで感想文を書いてもらうなど、弁護士が少年と一緒に被害者の気持ちを考える作業を大切にします。
弊所の無料法律相談のご予約は、フリーダイヤル0120-631-881にて、24時間受け付けております。
事件を起こしてしまった方はすぐにお電話ください。
未成年とホテルで性行為 男を逮捕
未成年者誘拐罪及び青少年保護育成条例違反に当たる行為について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説致します。
未成年者をホテルに誘い出し性行為
公務員Aさん(20代・男性)は、会員制SNSで千葉市若葉区に住む女子高生Vとさん(17歳)と知り合いました。
Aさんは、Vさんに対し「たまには外泊したら?」と言葉巧みにVさんをホテルに誘い出し、千葉市中央区内のホテルに1泊しました。
その間、AさんはVさんと性行為をしました。
Vさんの家族は、Vさんがその日帰宅しなかったため、警察へ捜索願を出しました。
その後、Vさんは帰宅した際に、どこで誰といたのか問いただされ、Aさんとホテルにいたことを話しました。
Vさんの両親が警察へ相談したことにより、後日、Aさんは、未成年者誘拐罪及び千葉県青少年健全育成条例違反の疑いで千葉東警察署によって逮捕されました。
その後、Aさんは釈放されましたが、今後どのような処分が下されるのか心配になり、刑事事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです)
未成年者を連れ出す犯罪
上記した事件例のAさん、未成年者誘拐罪の容疑で逮捕されました。
誘拐と聞くと、多くの人は、犯人が被害者を拉致して監禁するようなイメージを持つかも知れません。
しかし、刑法上の誘拐は「欺罔、誘惑などの間接的な手段を用いて、相手方を従前の生活環境から離脱させ、自己又は第三者の支配下に置くこと」と定義されています。
従って、Aさんは、言葉巧みにVさんを誘い出した行為は「誘惑」と考えられるでしょう。
そして、Vさんを、その住所のある千葉市若葉区の外に誘い出し、ホテルで1泊したことは従前の生活環境から離脱させ、自己又は第三者の支配下に置くことに当たると考えられます。
このような、家出願望のある未成年者を誘い出し、自分の家やホテルなどに泊めたことが、未成年者誘拐罪に当たるとされたるケースがあります。
未成年者誘拐罪で有罪判決となった場合、3月以上7年以下の懲役に処せられるため、罪としては非常に重いです。
青少年健全育成条例違反だけが問題になる事件であれば逮捕・勾留にまでは至らないこともありますが、未成年者誘拐罪に当たることがされた場合、その罪の重さから、罪証隠滅又は逃亡の可能性があるとして、逮捕・勾留される可能性が高まります。
青少年健全育成条例
多くの都道府県では、青少年に対するいん行やわいせつ行為をしてはならないと規定する青少年健全育成条例を定めています。
千葉県では、千葉県青少年健全育成条例において、青少年とのいん行やわいせつな行為を禁止しています。
なお、青少年とは、小学校入学時から18歳までに達するまでの年齢の者(婚姻により成年に達したとみなされる者を除く。)をいいます。
以下、千葉県青少年健全育成条例を一部抜粋します。
千葉県青少年健全育成条例
(みだらな性行為等の禁止)
第20条 第1項
何人も、青少年に対し、威迫し、欺き、又は困惑させる等青少年の心身の未成熟に乗じた不当な手段によるほか単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められない性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
第6章 罰則
(罰則)
第28条
第20条第1項の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
いん行については、昭和60年10月23日の最高裁判所の判決によりますと、「広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきでなく、青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような性交又は性交類似行為をいう」とされています。
これによれば、仮に青少年と性行為に及んでも、婚約中又はこれに準ずる真摯な交際関係にあったような場合は、処罰されないことになります。
しかし、青少年は判断能力が決して十分ではないということもあり、真摯性について認められるケースは限られます。
少なくとも、Aさんのように、Vさん家族に通報されているケースでは、真摯な交際関係であると認められることは考えにくいです。
よって、Aさんが17歳のVさんと行ったホテルでの性行為は、たとえVさんの同意があったとしても青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような性交に当たる可能性が高いです。
未成年と性行為してしまった
未成年者との性行為は、たとえ同意があっても、青少年健全育成条例違反や、相手の年齢によっては強制性交等罪にあたる可能性があります。
また、未成年者を連れまわす行為は、未成年者誘拐罪や、未成年者略取罪に問われる可能性があります。
自分が行った行為が、どのような罪に問われ、どの程度の刑事処罰が下されるか知りたい方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部へご相談下さい。
弊所では、事件を起こしてしまった方に対する無料法律相談を行っております。
弊所の無料法律相談では、弊所の弁護士が、事件を起こしてしまった方から直接お話を伺い、事件の見通しについてご説明させていただくサービスです。
もし、正式に事件をご依頼いただいた場合は、被害者様やそのご家族に対する示談交渉をするなどの弁護活動を致します。
無料法律相談のご予約は、フリーダイアル0120-631-881にて、24時間受け付けておりますので、いつでもお電話ください。
