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飲酒運転をした男性を現行犯逮捕|酒酔い運転と酒気帯び運転の違いは?~千葉県市原市で起きた道路交通法違反事件~

2023-11-04
酒酔い運転 道路交通法違反

今回は、千葉県市原市で起きた酒酔い運転による道路交通法違反事件をもとに、酒酔い運転酒気帯び運転の違いについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

<事案概要>

千葉県警茂原署は1日、道交法違反(酒酔い運転)の疑いで市原市在住の男性A(59)を現行犯逮捕したと発表しました。

逮捕容疑は10月31日午後10時40分ごろ、茂原市内の国道で、酒に酔った状態で軽ワゴン車を運転した疑いです。

同署によると、Aは容疑を認めています。
帰宅途中に居眠り運転し、対向車線を横切って住宅の壁に衝突する物損事故を起こしたことで発覚しました。
(※11/2に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「帰宅中に居眠り運転…対向車線横切り住宅の壁衝突 国道128号で酒酔い運転疑い 男逮捕 千葉・茂原署」記事の一部を変更して引用しています。)

<酒酔い運転と酒気帯び運転の違い>

一般的に、飲酒した状態で運転をする行為は「飲酒運転」と呼ばれることが多いですが、飲酒運転は酒酔い運転」と「酒気帯び運転」の2種類に分けられます。

酒酔い運転とは、まっすぐに歩けない、呂律が回っていない、受け答えがうまくできていないなど、客観的に見て酩酊状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態)であるにもかかわらず、運転する行為を指します。

一方で、酒気帯び運転とは、呼気1L中にアルコール濃度が0.15mg以上検出される状態で運転する行為を指します。

酒気帯び運転については、アルコール濃度の割合といった明確な基準が定められていますが、酒酔い運転は明確な基準は定められていません。
なので、酒気帯び運転に該当するアルコール濃度が検出されていなくても、客観的に酩酊状態だと判断されると酒酔い運転となる可能性があります。

<酒酔い運転と酒気帯び運転の罰則>

酒酔い運転や酒気帯び運転をした場合は、道路交通法違反として処罰されます。

酒酔い運転による道路交通法違反の処罰内容は5年以下の懲役又は100万円以下の罰金(道路交通法第117条の2第1項第1号)、酒気帯び運転による道路交通法違反の処罰内容は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金(道路交通法第117条2の2第1項第3号)と規定されています。

今回の事例では、Aは居眠り運転で住宅の壁に衝突する物損事故を起こしています。
警察が現場に臨場した際に、Aが「アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態」であると判断したため、酒酔い運転による道路交通法違反で現行犯逮捕されたと考えられます。

<飲酒運転で逮捕されるとどうなる?>

酒酔い運転や酒気帯び運転などの飲酒運転による道路交通法違反は逮捕される可能性が高く、逮捕後に勾留される可能性も十分にあります。
また、飲酒運転による道路交通法違反は、初犯であっても起訴される可能性があり、公判請求されると裁判が開かれることになります。

裁判が開かれない罰金刑による略式起訴や執行猶予判決など、少しでも軽い処分を獲得するためには、弁護士に刑事弁護活動を依頼することが重要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、飲酒運転による道路交通法違反事件の刑事弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。

千葉県内で飲酒運転による道路交通法違反事件を起こしてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。

ご本人様からのご相談であれば初回無料でご案内しておりますので、詳細は24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にお問い合わせください。

飲酒した状態で乗用車を運転したとして酒酔い運転の疑いで男性を現行犯逮捕~千葉市中央区で起きた道路交通法違反事件~

2023-10-02

今回は、千葉市中央区で起きた酒酔い運転の疑いで現行犯逮捕された道路交通法違反事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

<事案概要>

千葉中央署は2日、道交法違反(酒酔い運転)の疑いで千葉市中央区、自称とび職の男A(44)を現行犯逮捕したと発表しました。

逮捕容疑は1日午後5時10分ごろ、同区村田町の国道16号で酒に酔った状態で乗用車を運転した疑いです。
同署によると、「飲酒はしたが酔ってはおらず、正常に運転できると思った」と容疑を否認しています。
(※10/3に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「「正常に運転できると思った」 酒酔い運転の疑い、自称とび職の男逮捕 容疑を否認 千葉中央署」記事の一部を変更して引用しています。)

<道路交通法違反(酒酔い運転)とは>

「飲酒運転」という言葉は一般的によく使われますが、実はこの言葉自体は道路交通法には明示されていません。
道路交通法では、飲酒による運転が酒気帯び運転酒酔い運転の二つに分けられています。

今回の事例では、Aは酒酔い運転による道路交通法違反で現行犯逮捕されています。
酒酔い運転については、道路交通法第117条2の2で定められている規定の第3号で以下のように規定されています。

道路交通法第117条2の2

次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反して車両等(軽車両を除く。次号において同じ。)を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあつたもの

酒酔い運転は、酒気帯び運転とは異なり、明確なアルコール検出量の基準が設けられていない点が特徴です。

具体的には、運転者の身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有している状態で車両を運転した場合、この罪に該当します。
違反者は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処される可能性があります。

酒酔い運転は、アルコール検知の数値だけでなく、運転者の受け答えの状態や歩行検査などを総合的に考慮して判断されます。
つまり、体質や状況によっては、酒気帯び運転の基準値を下回っていても、酒酔い運転の罪が成立する可能性もあります。

<酒酔い運転と酒気帯び運転の違い>

前述したように、飲酒による道路交通法違反は「酒酔い運転」と「酒気帯び運転」の二つに分けられます。
酒酔い運転と酒気帯び運転の違いは、酒気帯び運転は基準値が明確に設定されていて、酒酔い運転は明確な基準値が設定されていないということです。

酒酔い運転については、前述したように明確な基準が設定されていませんが、酒気帯び運転に該当する基準値は、呼気検査で1Lあたり0.15mg以上、血液検査で1mlあたり0.3mg以上と設定されています。

罰則については、酒酔い運転による道路交通法違反は「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」酒気帯び運転による道路交通法違反は「5年以下の懲役または100万円以下の罰金」と規定されていることから、酒気帯び運転の方が厳しく処罰されることがわかります。

<道路交通法違反事件を起こしてしまったら>

酒酔い運転や酒気帯び運転といった飲酒運転による道路交通法違反事件を起こしてしまった場合は、今後の流れや見通しを把握するためにも、弁護士に相談することをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、道路交通法違反事件はもちろん、様々な刑事事件の弁護活動を担当した実績を持つ、刑事事件少年事件に特化した法律事務所です。
千葉県内で道路交通法違反事件を起こしてしまった方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。

初回無料の法律相談を提供していますので、ご予約は24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にてお待ちしております。

酒酔い運転の男 警察官へ暴行 公務執行妨害で逮捕(前編)

2022-05-27

自転車の飲酒運転をした場合に成立する犯罪と、警察官へ暴行してしまった場合に成立する犯罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説致します。

【自転車の酒酔い運転と公務執行妨害】

大学生Aさん(20代・男性)は、夜に友人らと居酒屋でお酒を飲んだ後、千葉市中央区内の自宅に自転車で帰宅しようとしました。
Aさんが自転車を飲酒運転しているとき、付近をパトロールしていた千葉駅前交番の警察官2人に声を掛けられました。
Aさんは、酔っぱらっていたこともあり、気が大きくなってしまい、警察官らに対し、「車を運転してたんじゃねえんだから、別にいいじゃねえか!」と大声で怒鳴り、警察官Vさんを両手で突き飛ばしました
警察官Vさんは、尻をついて転倒しましたが、ケガはありませんでした。
Aさんは、もう一人の警察官によって、公務執行妨害罪の疑いで現行犯逮捕されました。
Aさんの家族は、Aさんの逮捕を受け、刑事事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです)

このブログは前編・後編に分かれています。後編はコチラ

【Aさんが犯した罪①―自転車の飲酒運転―】

上記したAさんは、自転車の飲酒運転と、警察官への暴行という2つの犯罪行為をしています。
まず、飲酒した後に自転車を運転する行為は、道路交通法違反になります。


道路交通法 第2条 第1項
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

第8号
車両 自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいう。

第11号
軽車両 次に掲げるものであつて、身体障害者用の車椅子及び歩行補助車等以外のものをいう。
 自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽けん引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)
 …(略)…

道路交通法 第65条 第1項
何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。


道路交通法では、自転車は軽車両として扱われています。(道路交通法 第2条 第1項 第8号・第11号)
そして、道路交通法第65条第1項では、酒気を帯びて車両等を運転することを禁止しています。

もし、アルコールの影響により、正常な運転ができない恐れがある状態で、自転車を運転していた場合は、刑罰が下される可能性があります。
道路交通法第117条の2では、アルコールの影響により正常な運転ができない恐れがある状態で運転する酒酔い運転をした場合は、5年以下の懲役または100万円以下の罰金に処すると規定しています。


道路交通法 第117条の2 第1項
次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第1号
第65条第1項の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔つた状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう。…(略)…)にあつたもの


次回のブログでは、警察官への公務執行妨害罪について解説致します。

【刑事事件・交通事件でお困りの方はお電話を】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件と交通事件を専門的に扱っております。
もし、千葉県内で事件を起こしてしまい、弁護士への相談を検討されている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部無料法律相談をご利用下さい。

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千葉県八街市の飲酒運転事件

2022-05-15

酒酔い運転や酒気帯び運転をし、刑事事件化した場合の刑事責任と刑事事件の展開について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説いたします。

千葉県八街市の飲酒運転事件

千葉県在住のAさん(40代・男性)は、会社の飲み会の後、アルコールが残っているにもかかわらず千葉県八街市内を自家用車で走行しました。
しかし、Aさんは飲酒検問呼気検査を受けたことにより、飲酒運転が発覚し、酒気帯び運転の容疑で現行犯逮捕されてしまいました。
その後、Aさんは釈放されましたが、不安になったAさんは、刑事事件と交通事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです)

 

酒気帯び運転と酒酔い運転

酒気帯び運転とは、呼気中アルコール濃度が1リットルあたり、0.15mg以上含まれる状態で運転することを指します。
もし、0.25mg以上含まれている場合はより重い行政処分が下されます。
一方で、酒酔い運転とは、アルコール濃度の検知値には関係なく、酒に酔った状態で正常な運転が困難なおそれがある状態で運転をすることを指します。

このように、酒気帯び運転と酒酔い運転では、犯罪成立の判断基準が異なります。

また、刑事処分についても、酒気帯び運転酒酔い運転で異なる点があります。
酒気帯び運転の罪で有罪判決が下された場合、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科される可能性があります。(道路交通法117条の2の2第3号、同65条1項)
これに対し、酒酔い運転の罪で、有罪判決が下された場合は5年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科される可能性があります。(道交法117条の2第1号、同65条1項)。

飲酒運転で捜査を受けていたら

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飲酒運転の罪で起訴されてしまった方は、すぐにお電話下さい。

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