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建物を損壊して逮捕~建造物損壊罪とは?~
今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が建造物損壊罪について解説致します。
【事例】
深夜、パトロール中だった成田警察署の警察官は、酒に酔い「客だぞ!開けて入れろ!」などと叫びながら閉店している店のドアを足蹴りにしているAさん(男性50代)を発見しました。
すぐさま警察官はAさんを取り押さえ応援要請をするとともに,Aさんが足蹴りしていた店のドアを確認したところ,ドアガラスは割れ,アルミ製のサッシも歪んでいる状態でした。
Aさんの犯行は警察官に現認されており,Aさん自身も「店に入れなくて腹が立って蹴った」等と事実を認めていたことなどから,Aさんはその場で、建造物損壊の容疑で現行犯逮捕されました。
※事例はフィクションです。
【解説】
Aさんが逮捕されてしまうことになった建造物損壊罪について詳しく解説していきます。
1 建造物損壊罪とは?
建造物損壊罪とは、刑法260条に規定されている犯罪です。
刑法260条は、前段では建造物損壊を、後段では建造物損壊によって人を死傷させた場合の罰則が規定されています。
今回は260条前段の建造物損壊罪に絞って解説をしていきます。
他人の建造物又は艦船を損壊した者は、5年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
2 建造物損壊罪の成立要件
建造物損壊罪は、以下のような成立要件を満たした時に成立します。
① 「他人の建造物又は船舶」を
② 「損壊した」
「損壊」とは、物を物理的に壊すことに限らず、物の本来の効用を失わせ使用価値を下げる行為を意味します。
つまり,「家の外壁に消せないラッカースプレーで落書きをして、建物本来の使用に支障を来させる行為」いわゆるグラフィティーアートによって建物へ落書きをしてしまった場合や,「建物の外壁や窓に接着剤でビラ・チラシを貼り付ける行為」ビラ配りのアルバイトや住宅営業等で建物の外壁などにチラシや案内などを貼り付ける行為などが該当します。
また,昨今,若い年代の方に人気のスケートボードですが,スケートボードの利用が許可されている「パーク」以外の路上や住宅地などで行った場合,「トリック」などで建物等に傷をつけることもあるため注意が必要です。
もし,建造物を損壊した場合,次のような刑事罰が下されることにもなりかねません。
3 建造物損壊罪の法定刑
5年以下の懲役
【事務所紹介】
今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が建造物損壊罪について解説致しました。
建造物損壊罪は罰金刑がなく、有罪となれば懲役に処されるという点で厳しい罰則だと言えます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
千葉県成田市周辺に在住の方で、ご家族が警察に逮捕されてしまった方や、刑事事件を起こしてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご連絡ください。
24時間365日受付中のフリーダイヤル(0120-631-881)にて,皆様からのお問い合わせをお待ちしております。
偽計業務妨害罪で逮捕~無言電話の事例を解説~
今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が偽計業務妨害事件について事例を用いて解説致します。
【事例】
千葉県千葉市中央区でスナックを経営しているAさんは、「お店から出るカラオケの音や話し声がうるさい」という理由で、何度も警察官がお店まで来て、注意を受ける状況に不満を募らせていました。
そこで、Aさんは、「自分のお店が嫌がらせ受けているのだから、自分も嫌がらせをしてやる」と、1月18日午後10時19分頃から翌19日午前6時33分頃までの間、複数回にわたり、千葉中央警察署に電話をかけ、無言電話等を繰り返し、正常な業務の遂行を困難にさせたとして、Aさんは逮捕されることになりました。
※この事例はフィクションです
【解説】
正当な理由もなく、嫌がらせをする目的で警察署に無言電話を繰り返し、警察の正常な業務遂行を妨害したAさんは、偽計業務妨害に問われる可能性があります。
1 偽計業務妨害罪とは?
偽計業務妨害罪とは、刑法に規定された犯罪の一つであり、人の社会的活動の自由を保護することを目的としています。
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 偽計業務妨害罪の成立要件
偽計業務妨害罪の成立要件は以下のようになります。
①「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて」
②「業務」を
③「妨害」したこと
今回の事例では、用がないのに無言電話を繰り返すという「偽計」の方法によって、千葉中央警察署の警察官の「業務」を「妨害」した事件でした。
「偽計」とは、人の勘違いを利用したり、人を騙したりすることを指します。
本来、事件や事故、困りごとを相談する警察署の窓口(電話番号)に、そういった用もなく無言電話をすることは、対応する警察官を騙したと捉えられることがあります。
「業務」とは、継続して従事することが予定されている事業や事務のことを指します。
利益を目的としたもの、いわゆるビジネスなどのことを指すほか、PTA活動や地域の自治体、ボランティア活動などの特に利益を求めない(非営利)活動、も含まれるとされています。
「妨害」とは、その対応のために通常の業務を行うことができなくなったり、利益を得ることが出来なくなったなど結果が生じたものだけに限らず、実際に結果は発生していなくても、円滑な業務運営が妨害されるおそれがあると認められれば、「妨害」にあたるとされています。
そのため、軽い気持ちで行った悪戯や嫌がらせでも、捜査を受けたり、最悪の場合、逮捕されることにも繋がりかねませんので、ご不安な点がある場合は、一度、弁護士にご相談下さい。
3 偽計業務妨害罪の法定刑
偽計業務妨害罪の法定刑は以下のようになります。
1ヶ月以上3年以下の懲役又は1万円以上50万円以下の罰金
【事務所紹介】
今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が偽計業務妨害事件について解説致しました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
千葉県千葉市周辺に在住の方で、ご家族が警察に逮捕されてしまった方や、刑事事件を起こしてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご連絡ください。
逮捕され身柄が拘束されている場合には、最短当日に、弁護士が直接本人のところへ接見に行く「初回接見サービス」(有料)をご提供しています。
また、弊所では初回無料の相談もお取り扱いしておりますので、事件や事故を起こしてしまってお困りの方は、24時間365日受付中のフリーダイヤル(0120-631-881)までご連絡ください。
【解決事例】入浴中の女性を覗き見て逮捕‼~住居侵入罪と軽犯罪法違反~
住宅の風呂を覗き見る犯罪について、千葉県八千代市の事案を基に,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説致します。
【事例】
Aさん(50代・男性)は、飲酒して帰宅途中に通りがかった1戸建て住宅の風呂場から、シャワーの音が聞こえたため、風呂場を覗こうと思い、その家の裏口から庭に入り、風呂場の窓から中を覗き見ました。
すると、風呂にはいっていたVさん(40代・女性)が、覗かれていることに気付き、悲鳴を上げました。
Vさんの夫Xさんは、すぐに外に出てAさんを現行犯逮捕しました。
そして、他の家族によって警察に通報され、Aさんの身柄は臨場した千葉県八千代警察署の警察官に引き渡されました。
その後、Aさんは自宅に帰ることを許されましたが、今後のことが不安になったため、刑事事件を扱う法律事務所の無料法律相談を利用することにしました。
※守秘義務の関係から一部事実と異なる記載がございます。
【Aさんの刑責】
人の家の風呂場をのぞき見る行為は、軽犯罪法違反に該当すると考えられます。
第1条
左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
第23号(窃視の罪)
正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者
軽犯罪法違反で有罪となった場合、拘留又は科料に処せられます。
拘留とは、1日以上30日未満の間、刑事施設に拘置される刑罰です。
科料とは、1000円以上1万円未満の金銭を支払わされる刑罰です。
受ける処罰が拘留又は科料に止まるか、それともそれを超えるかは、逮捕されるかどうかの重要な分岐点になります。
なお、拘留又は科料にしかならない罪は、住居不定又は捜査機関の呼出しに正当な理由なく応じないなどの事情がない限り、逮捕されません(刑事訴訟法第199条1項)。
ただ、Aさんの場合、Vさんの家族によって、身柄を取り押さえられています。
これは、私人による現行犯逮捕であり、警察官などの捜査機関による逮捕ではないため、刑事訴訟法199条1項の摘要はありません。
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。
ただし、30万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、2万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪については、被疑者が定まつた住居を有しない場合又は正当な理由がなく前条の規定による出頭の求めに応じない場合に限る。
【他人の住居に侵入する罪】
上記した事件例のAさんは、風呂場を覗き見るために、Vさん宅の庭に忍び込みました。
このように、被害者の自宅の庭に忍び込む行為は、住居侵入罪に当たるでしょう。
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
「侵入」とは、住居権者の意思に反して立ち入ることを言います。
事件例のAさんは、被害者の同意を得て、Vさん宅に立ち入ったわけではないので、Aさんの行為は「侵入」に当たります。
なお、住居侵入罪では、事件を起こした加害者が被害者の居住する住宅を知っているため、被害者に接触し「あのことは喋るな」と伝える、脅迫などを用いて被害届等を取り下げさせるなど、証拠隠滅が図ることが考えられる犯罪です。
そのため、加害者と被害者の関係性や、侵入した場所によっては、逮捕される可能性が十分考えられます。
ちなみに、前述した刑事訴訟法199条1項に住居侵入罪を当てはめて考えたとき、住居侵入罪には懲役刑の規定があるため、捜査機関が逮捕状によって逮捕することが可能です。
【弁護方針】
軽犯罪法違反である覗きの罪も、住居侵入罪も、被害者がいる犯罪です。
そのので、被害者への被害弁償の有無や示談の締結の有無は、検察官や裁判官が処分を決定するうえで、重要な要素となります。
被害者の方との示談を締結することで、不起訴処分を獲得できる可能性を高めることができます。
不起訴処分となった場合、公開の法廷で裁判を受ける必要はなくなります。
千葉県内で、事件を起こしてしまい、被害者との示談を望む場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部へご相談下さい。
ご相談予約は、フリーダイヤル0120-631-881にて、24時間受付中です。
警察からの呼び出しを受けている方は、早急にお電話ください。
【解決事例】飲酒運転で逮捕,千葉県船橋市の事例
千葉県船橋市で飲酒した状態で車を運転して逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
<千葉県船橋市の飲酒運転事件>
地方公務員Aさんは、職場の同僚と千葉県千葉市内の居酒屋でビールを3杯、日本酒を2合飲みました。
友人と解散したあと、Aさんは酔っぱらった状態ではありましたが、「俺はアルコールに強いから大丈夫」と思い、千葉市内の居酒屋から船橋市の自宅まで自分で車を運転し帰宅することにしました。
しかし、運転途中に睡魔に襲われ、一瞬眠ってしまったときに、Aさんの車は中央分離帯に衝突しました。
事故に気付いた目撃者が警察に通報し、Aさんは駆け付けた千葉県船橋警察署の警察官によって、道路交通法違反(酒気帯び)の疑いで逮捕されました。
その後、Aさんは釈放されましたが、数か月後にAさんは道路交通法違反で起訴されました。
(フィクションです。)
<飲酒運転は道路交通法違反>
道路交通法第65条第1項では、
何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
と飲酒運転を禁止しています。
飲酒運転をした場合、道路交通法に規定された「酒気帯び運転」または「酒酔い運転」に抵触する可能性があります。
<酒気帯び運転の罪>
道路交通法第117条の2の2第3号では、飲酒運転した者で、「身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態」にあったものは、「3年以下の懲役または50万円以下の罰金で処する」と酒気帯び運転を規定しています。
この「政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態」については、道路交通法施行令の第44条の3において、「血液1mLにつき0.3mg」または「呼気1Lにつき0.15mg」を含む状態としています。
<酒酔い運転の罪>
道路交通法第117条の2第1号では、アルコールの数値に関わらず、正常な運転ができない状態で飲酒運転をすると、酒酔い運転に抵触することが規定されています。
この場合の罰則は「5年以下の懲役または100万円以下の罰金」です。
この酒酔い運転は、酒気帯び運転と異なり、数値の基準が設けられていません。
酒酔い運転は、飲酒量に関わらず、酒に酔った状態で運転しているため、正常な判断が困難となり、事故等の危険性が高いことから厳罰化されていると考えられます。
つまり注意しなければいけないのは、酒酔い運転が成立するには、酒気帯び運転のような明確な数値基準がないため、お酒に弱い人であれば、たとえ飲んだお酒の量が少なかったとしても、酒酔い運転に該当してしまうおそれがあることです。
<飲酒運転事故で起訴された>
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脱税行為で逮捕!?~脱税事件の刑事罰とは?~
今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が脱税行為の刑罰について解説致します。
【事例】
千葉県山武市の運送会社が架空の外注費を計上するなどして法人税などおよそ3200万円を脱税したとして、東京国税局により、運送会社とその役員を千葉地方検察庁に告発されてしまいました。
この会社では農産物の輸送を主に行っているということですが、役員は、取り引きの事実がないのに虚偽の請求書を作成して架空の外注費を計上するなどして、平成29年から4年間にわたっておよそ1億4100万円の所得を隠し、法人税などおよそ3200万円を脱税した疑いがあったのです。
脱税で得た資金は本人や親族名義の口座に保管していたということが判明し、東京国税局によって、会社と役員を法人税法違反などの疑いで千葉地方検察庁に告発されてしまうことになったのです。
※本件事例はフィクションです
1 脱税の法定刑
脱税で有罪判決を受けた場合の法定刑は以下のようになります。
所得税法238条、法人税法159条、消費税法64条違反の場合
→10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金又はその両方に処されます
※情状によって、罰金の額は、脱税額を限度として増額される場合もあります
2 そもそも脱税とは?
脱税とは、納税義務者が不正な手段によって税金の一部または全額の納付をのがれることを言います。
以下のような要件を満たした場合に脱税が成立します。
・偽りその他不正の行為があること
⇒所得隠し、売り上げの除外、経費の水増し請求など
・納税を免れ、または税の還付を受けたこと
※消費税の脱税は未遂でも処罰されるので注意(消費税法第64条第2項)
・脱税の故意
※脱税が成立するためには、脱税を行う故意(意思)が必要であり、不注意による申告漏れなどがあったからと言ってもすぐに脱税とされるわけではありません。
【事務所紹介】
今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が脱税の成立要件や刑罰について解説致しました。
脱税事件の刑事事件では、早急に修正申告やそれに基づく納税を行うことで、実刑を避け、執行猶予判決を得ることができる可能性が高まります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
千葉県山武市周辺に在住の方で、ご家族が警察に逮捕されてしまった方や、刑事事件を起こしてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご連絡ください。
逮捕され身柄が拘束されている場合には、最短当日に、弁護士が直接本人のところへ接見に行く「初回接見サービス」(有料)をご提供しています。
24時間365日受付中のフリーダイヤル(0120-631-881)
【お知らせ】弊所 恩田剛弁護士が取材を受けました
当事務所千葉支部所属で元検察官・元裁判官の恩田剛弁護士が取材を受け、その内容が、2月23日放送のテレビ朝日系情報番組スーパーJチャンネル内で紹介されました。
放送では、走行中のトラックの荷台から角材が落下した事故における、トラック運転手の刑事責任等について、恩田弁護士の見解が紹介されています。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は日頃より刑事事件を数多く受任し,扱ってきた実績がございますので,どのような事件でも安心してご相談頂けます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は千葉県内のみならず,全国各地(札幌,仙台,東京(新宿),八王子,横浜,名古屋,大阪,京都,神戸)に事務所があり,初回無料法律相談も行っておりますので,お困りの方は,0120-631-881までお気軽にお電話ください。
【解決事例】別れた元カノに復縁を迫ったストーカー規制法違反
先日,ニュースでも大々的に報道され注目を浴びたストーカー殺人事件。
その原因は,恋愛感情のもつれにあったとする報道も多く,度々話題になる「ストーカー規制法」について,解決事例を基に,あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
~事案概要~
Aさんは,交際していた女性と別れることになったものの,どうしてもその女性のことを忘れることができずにいました。
ある日,どうしてももう一度付き合いたいという思いから,女性の家を訪れ,玄関先に「好きでした」というメッセージカードを添えた指輪を置き,さらに,復縁してもらえるようにLINEでメッセージを何度も送りました。
しかし,女性からの返事はなく,業を煮やしたAさんは,女性に対して「復縁してくれないなら付き合っていた頃の性交渉時の動画をインターネット上にアップする」と記載したLINEメッセージを送ったのです。
Aさんとしては,女性と復縁したい一心でしたが,後日,逮捕状を携えて自宅を訪れた千葉県船橋警察署の警察官によって逮捕されてしまいました。
※守秘義務の関係で一部事実と異なる記載をしています。
~Aさんの刑責~
交際関係に戻りたい思いで行ったAさんの行為は,「ストーカー規制法違反」に該当するといえます。
・ ストーカー行為をしたものは,1年以下の懲役又は100万以下の罰金に処す
(ストーカー規制に関する法律第18条)
この法律は,「特定の者」に対する恋愛感情や好意の感情が満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足させる目的で「ストーカー行為」を行ってはならないと定めた法律です。
行為者から好意の感情等を抱かれている者を指し,さらに,その者の配偶者や両親,兄弟,直系又は同居の親族など社会生活を行上で密接な関係を有する人も指します。
今回の被害者は,Aさんの元交際相手ということなので,「恋愛感情」による行動であることは明らかでした。
では,そもそも「ストーカー行為」とは何なのでしょうか。
この法律においての「ストーカー行為」とは,同一の者(≒「特定の者」)に対し,次に挙げる「つきまとい行為」を反復して行うこと(何度も繰り返し行うこと)を言います。
1 つきまとい,待ち伏せし,進路に立ちふさがり,住居,勤務先,学校その他
その通常所在する場所(以下「住居等」)の付近において見張りをし,住居棟
に押しかけ,又は住居棟の付近をみだりにうろつくこと。
2 その行動を監視していると思わせるような事項を告げ,又はその知り得る
状態に置くこと
3 面会,交際その他義務のないことを行うよう要求すること
4 著しく粗野又は乱暴な言動をすること
5 電話を掛けて何も告げず,又はこれを拒まれたにもかかわらず,連続して電
話を掛ける,FAXや電子メールの送信などをすること
6 汚物,動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させる(≒嫌な気持
ちにさせること)ような物を送付し,又はその知り得る状態に置くこと。
7 その他の名誉を害する事項を告げ,又はその知り得る状態に置くこと
8 性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き,性的羞
恥心を害する文書,図画,電磁的記録その他の記録を送信し若しくはその知り
得る状態に置くこと
の8項目があります。
このうちどれか特定のことを繰り返すだけではなく,例えば
無言電話(5)⇒自宅付近を徘徊(1)⇒面会を要求(3)
というように,それぞれの項目を合わせて行った場合でも,繰り返し行った,と判断されます。
また,罰則についても様々であり,先のストーカー規制に関する法律(第18条)
の他にも,
・禁止命令等に違反してストーカー行為をした者は,2年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処す
(ストーカー規制に関する法律第19条)
・禁止命令等に違反した者は,6カ月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処す
(ストーカー規制に関する法律第20条)
等があります。
※「禁止命令」とは被害者からの申し出により,警察署長などの名義で「もうこれらの行為をしてはいけません,命令に反した場合には重い罪が課せられる可能性があります」という文書を行為者に交付し,特定の行為をやめるように命じるもの。
ストーカー規制法は,以前は被害者からの告訴がなければなりませんでしたが,法改正により,告訴が不要となり,また,禁止命令や警告が発せられていなかったとしても犯罪が成立するようになりました。そのため,本人には「つきまといをしている」という自覚がなくても,ある日突然犯人として検挙されてしまうこともありますし,行為内容によっては逮捕され,身柄を拘束されてしまうこともあります。
もちろん,「自覚なく付きまとい行為を繰り返してしまう」ということは大きな問題です。気持ちと行動のコントロールができないことから,他人に大きな迷惑をかけてしまっているのです。一部の県警では,ストーカー行為の加害者に対してカウンセリングなどの治療を進める動きもあります。
また,復縁を迫るために行った行為の内容によっては「強要罪」として立件されてしまう可能性もあります。
生命,身体,自由,名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し,又は暴行を用いて,人に義務のないことを行わせ,または権利の行使を妨害した者は,3年以下の懲役に処する。
(刑法第223条1項)
親族の生命,身体,自由,名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し,又は暴行を用いて,人に義務のないことを行わせ,または権利の行使を妨害した者も,前項と同様に処する。
(刑法第223条2項)
前二項の罪の未遂は,罰する。
(刑法第223条3項)
そして,今回のケースでは,Aさんが恋愛感情から復縁を迫り,「性交渉の動画を拡散させる」と脅迫をしたとして,ストーカー規制に関する法律違反,そして,強要未遂罪として逮捕されることになってしまったのです。
~本件事例における当事務所の活動~
ご依頼を受け,当事務所の弁護士がいち早く千葉県船橋警察署に留置されているAさんと接見しました。
当所の弁護士が今後の取調べに対するアドバイスや事件の見通しをご説明したところ,被害者の方にも謝罪したいとのご意向でした。また,定職についていたからだっため,突然の逮捕によって無断欠勤が続いた場合,失職をしてしまう恐れがありました。
そこで,被害者の方に対し,Iさんの謝罪をお伝えして示談交渉に着手する事,同時に早期の釈放を目指すことに注力しました。
まずは検察官,裁判所に対して釈放に向けた意見の申し入れを行いました。
検察官は「ストーカー事案であるからAさんが再度被害者に接触する可能性が高い,釈放するべきではない」として強く反対をしましたが,最終的に裁判所は弁護人の意見を聞き入れ,Aさんは釈放されました。
ストーカー事案では検察官の意見のように,ほとんどの事案で逮捕,勾留がなされるのですが,Aさんの事案では逮捕から72時間以内での釈放という結果が得られました。
また,示談交渉においては被害者の心情に最大限注意を払いながら交渉を行いました。ストーカー事案は被害者の心理的な負担が大きく,その負担から被疑者(犯人)に対し,強い憤りを抱いていることが多いのです。
そのため,被害者様の心情に配意しつつ,謝罪をお伝えし,粘り強く示談交渉を行っていくことが重要になります。
本件でも弁護士がいち早く被害者様に対して,誠心誠意,謝罪の気持ちをお伝えし交渉したところ,受け入れて頂き,無事に示談書を締結することが出来たのです。
さらに,処罰感情を取り除くことにも成功したため,Aさんは不起訴処分となり,ようやく今まで通りの日常を取り戻すことが出来たのです。
今回のケースに限らず,ご自身や大切なご家族が,何らかの罪に問われてしまった場合,出来るだけ早く弁護士に相談することをお勧めします。
特に,本件のように被害者が存在する事案であれば,刑事事件に精通した当社の弁護士がいち早く対応することで,示談を締結することができる場合もございます。
さらに,弁護士に相談することにより,処分の見通しや今後の手続きの流れについて早い段階で聞くことができ,その後の手続きに落ち着いて対応することができます。
また,取調べの対応方法や供述内容に対するアドバイスを受けることで,誤解を招くような供述を避けることが出来ます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は日頃より刑事事件を数多く受任し,扱ってきた実績がございますので,どのような事件でも安心してご相談頂けます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は千葉県内のみならず,全国各地に事務所があり,初回無料法律相談も行っておりますので,お困りの方は,0120-631-881までお気軽にお電話ください。
【解決事例】酩酊状態で女子トイレに侵入した建造物侵入事件
~事案概要~
Aさんは市原駅で同僚との飲み会の際,久しぶりの飲み会であったことからお酒が進み,ついつい飲み過ぎてしまいました。
日付が変わり解散する頃には,呂律が回らず,立っているのがやっとのような状態でした。
そして,駅付近の商業施設の女性トイレ内の個室にて眠ってしまっていたところ,警備員と警察官に声を掛けられ,建造物侵入罪の犯人として逮捕され,千葉県市原警察署に身柄を拘束されることになってしまいました。
※守秘義務の関係で一部事実と異なる記載をしています。
また,本件は新型コロナウイルスが蔓延する前の話になります。
~Aさんの刑責~
今回の「営業が終了している商業施設の女子トイレ」のように,「入ってはいけないところに勝手に入ってしまった」Aさんはどのような罪に問われてしまうのでしょうか。
人の管理する場所や建物に入り込んでしまった場合,まず,挙げられるのは今回逮捕されてしまった「住居侵入罪(建造物侵入罪)」です。
正当な理由がないのに人の住居若しくは人の看守する邸宅,建造物若しくは艦船に侵入し又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は,3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
(刑法第130条前段)
個人が生活する住居や居室はプライベート空間であり,その場所で安心して生活をするということは,最大限に保護されるべき個人法益です。
これを侵害することは,たとえ,捜査機関であっても許されるものではなく,承諾を得ずに立ち入る際には裁判所が発付する捜索差押許可状(通称ガサ状)が
必要なほどです。
ですから,一般の方であれば,承諾を得て入る他なく,承諾なく,むやみやたらに他人の住居や居室に入ってしまった場合は処罰されることになってしまいます。
ですが,今回のAさんは,住居や居室ではなく,商業施設のトイレに入ってしまっています。
この場合は,同じ条文が適用されるのですが,「建造物侵入罪」という罪で扱われることになります。
この「建造物侵入罪」とは,正当な理由なく他人の管理する住居以外の建造物や艦船に入り込む行為のことを指します。
また,同様の行為を禁止する法律として「軽犯罪法」でも以下のように定められています。
人が住んでおらず、且つ、監守していない邸宅,建物又は船舶内に正当な理由がなくて潜んでいたもの。
(軽犯罪法第1条1項 潜伏の罪)
入ることを禁じた場所又は他人の田畑に正当な理由がなくて入ったもの。
(軽犯罪法第1条32項 不正立入)
罰則はいずれも,拘留又は科料に処す。
建造物侵入罪,軽犯罪法違反(潜伏の罪,不正立入)はいずれも,「他人の管理する場所に正当な理由がなく立ち入ってはならないこと」に対する法律であり,これに反した場合,犯した法益侵害の程度により,いずれかの罪において捜査されることになります。
そして,今回のケースでは,営業していない商業施設の女性用トイレ内に入っていたことから,建造物侵入罪として逮捕されることになってしまったのです。
~本件事例における当事務所の活動~
ご家族からのご依頼を受け,当事務所の弁護士がいち早く千葉県市原警察署に留置されているAさんと接見しました。
Aさんは初犯ということもあり,逮捕されたという事実にひどく動揺し,また,なれない留置施設での生活に疲労困憊と言った様子でありました。
また,事件当時,酩酊状態にあったことから,当時の状況についてもほとんど覚えていないとのことでした。
そこで,まず,当事務所の弁護士は,ご家族からお預かりした伝言をお伝えし,Aさんに安心してもらうとともに,今後の見通し状況についてもご説明させていただきました。
すると,Aさんも何とか当時の状況を思い出そうとしてくださり,信頼関係を築くことが出来ました。
Aさんは家庭があり,仕事でも重要な役目を担う立場にある方でしたので,まずはAさんの身柄を解放することを最優先に活動をしました。
ご依頼者であるご家族の協力も得て資料を作成し,検察庁,と裁判所に対して「早期に釈放するべきである」という申し入れを行いました。
Aさんの生活状況や職場での様子,勾留が続くことによって生じる不利益等を材料に粘り強く交渉を行った結果,逮捕からわずか2日で釈放となり,Aさんは家に帰ることができ,会社にも出社することができるようになりました。
次に,当事務所の弁護士は,Aさんから相手方への謝罪をお伝えしに行きました。
商業施設の女性トイレに男性が侵入していたとなれば,企業としても信用にかかわる問題となってしまうため,相手方からも難色を示されてしまうことがあります。
そのため,いち早く相手方に対し,誠心誠意Aさんの謝罪の気持ちをお伝えして交渉したところ,受け入れて頂き,Aさんに対して重い刑事罰までは求めないという意思表明をしていただくことができました。
結果として,Aさんは不起訴処分となり,ようやく今まで通りの日常を取り戻すことが出来たのです。
新型コロナウイルスによる様々な制限も緩和され,飲酒する機会も増えてくることと思います。
お酒を飲んでいる時こそ,罪を犯してしまったり,トラブルに巻き込まれてしまったりすることが多くなってしまいます。
今回のケースに限らず,ご自身や大切なご家族が,何らかの罪に問われてしまった場合,出来るだけ早く弁護士に相談することをお勧めします。
いち早く弁護士に相談することにより,処分の見通しや今後の手続きの流れについて早い段階で聞くことができ,その後の手続きに落ち着いて対応することができます。
また,取調べの対応方法や供述内容に対するアドバイスを受けることで,誤解を招くような供述を避けることが出来ます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は日頃より刑事事件を数多く受任し,扱ってきた実績がございますので,どのような事件でも安心してご相談頂けます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は千葉県内のみならず,全国各地に事務所があり,初回無料法律相談も行っておりますので,お困りの方は,0120-631-881までお気軽にお電話ください。
【解決事例】危険薬物の所持で送致されるも不起訴に
~事案概要~
Aさんは,趣味のバイクでツーリングに出掛けたところ,千葉県八千代警察署の警察官から停止を求められて職務質問を受けることになりました。
Aさんは職務質問に素直に応じ,カバンを見せたところ,ラベルの貼っていない小瓶が見つかりました。
その小瓶は,Aさんが以前,居酒屋で食事をしていたところ,同じく客として来店していた外国人譲られたもので,「RUSH(ラッシュ)」と呼ばれる危険なドラッグだったのです。
そして,Aさんは捜査の結果,「医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保に関する法律違反」の罪で検挙されてしまいました。
※ 守秘義務の関係で,一部,事実と異なる表記がございます。
~Aさんの刑責~
危険ドラッグ【RUSH(ラッシュ)】とは?
芸能人タレントの方々が所持していて逮捕された報道を見てご存知の方も多いかと思います。
RUSHとは,亜硝酸エステルを主成分とする薬物で,以前は工業のほか,青酸化合物中毒の治療や狭心症などの医療に使用されていました。
人体に与える効果としては,血管を拡張させ,肌の紅潮やお酒を飲んだ際の酩酊状態に似た感覚のほか,性的な興奮を及ぼします。
日本国内においては,2006年に指定薬物とすることが決定され,輸入することや販売することが禁止され,現在は違法薬物(薬機法における「指定薬物」,脱法ドラッグ等と呼ばれることもあります)と位置付けられています。
もし,日本国内で所持していた場合,次に紹介する法律で処罰されることにもなりかねませんので,仮に「合法」や「アロマ」「消臭剤」「芳香剤」といった謳い文句であっても注意が必要です。
そういった違法な薬物を所持していた場合や使用した場合,どのような罪に問われてしまうのか,あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
指定薬物は、疾病の診断、治療又は予防の用途及び人の身体に対する危害の発生を伴うおそれがない用途として厚生労働省令で定めるもの(以下この条及び次条において「医療等の用途」という。)以外の用途に供するために製造し、輸入し、販売し、授与し、所持し、購入し、若しくは譲り受け、又は医療等の用途以外の用途に使用してはならない。
(第76条の4)
聞きなれない法律か思いますが,この法律では様々な医薬品や医療機器について,その取扱い方法などを定めた法律です。
一般に使用される風邪薬や睡眠導入剤なども,大小様々な効果,効能があり,それらを医師や薬剤師が症状に合わせて人体に悪影響が出ないように処方して使用されているのです。
昨今の新型コロナウイルスの予防接種を受けて副反応で辛い思いをしたり,中には,一般に処方や販売がされている薬を服用したことで,気分が悪くなったり,発疹が出てしまったりという経験をされた方もいらっしゃるかと思います。
医師や薬剤師が調整し処方した薬や,一般に販売されている薬を服用しても場合によっては人体に何らかの影響を及ぼしてしまうおそれがある医薬品や医療機器が,適正に使用されなかったら怖いかと思います。
そうしたことが起こらないように,数多くの条文で,事細かにその使用や管理について定められているのです。
そして,上で紹介した条文では,法律に指定された薬物は,治療や予防などの正しい用途で使用しなければならないと規定しているのです。
もし,この法律に違反してみだりに指定薬物を所持したり使用したりしてしまった場合,
3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
と,処罰されてしまうおそれがあります。
今回の事例におけるAさんは,指定薬物である「RUSH」を,医療等の本来の目的ではなくあくまで私的な理由により所持していたことから,「医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保に関する法律違反」として処罰されてしまうと考えられます。
~本事例における当事務所の活動~
Aさんに,弊所の初回無料相談をお受けいただき,その後,すぐにお任せいただくことが決まりました。
受任後すぐに弊所の弁護士が,警察署へ弁護人として選任を受けたことを告知する弁護人選任届を警察署へ提出しました。
また,警察署や検察庁とも交渉し,在宅で捜査を進めてもらえるように意見書を提出しました。
さらに,Aさんご自身が自ら作成した謝罪文と,当事務所の弁護士が作成した書面も提出するなど,Aさんが逮捕されてしまうことがないよう活動を行いました。
逮捕されると生活や仕事に影響が出るだけでなく,せっかく,薬物からの離脱のために再出発を目指していたAさんの生活そのものが壊れてしまうと思われたからです。
そうした活動の甲斐もあってか、一般的に逮捕,勾留される可能性が高いと言われる薬物事件でしたが,Aさんは逮捕されることなく,不起訴処分となり,日常生活へと戻ることができたのです。
今回のケースに限らず、ご自身や大切なご家族が、何らかの罪に問われてしまった場合、出来るだけ早く弁護士に相談することをお勧めします。
また、弁護士に相談することにより、処分の見通しや今後の手続きの流れについて早い段階で聞くことができ、その後の手続きに落ち着いて対応することができます。
取調べの対応方法や供述内容に対するアドバイスを受けることで、誤解を招くような供述を避けることが出来ます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の弁護士は日頃より刑事事件を数多く受任し、扱ってきた実績がございますので、どのような事件でも安心してご相談頂けます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は千葉支部のみならず、全国各地(札幌、仙台、東京(新宿)、八王子、横浜、名古屋、大阪、京都、神戸、福岡)に事務所があり、初回無料の法律相談も行っておりますので、お困りの方は是非一度、24時間受付中の弊所フリーダイヤル
0120-631-881
までお気軽にお電話ください。
【解決事例】チケットを転売して逮捕⁉~電子計算機使用詐欺と不起訴に向けた活動~
~事案概要~
会社員のAさんは,会社で働く傍ら,インターネット上に無断で友人らの名前を使って複数のアカウントを作成し,有名アイドルのコンサートや、プロスポーツの観戦チケットを購入していました。
そして,購入したチケットのうち自分では行かなかった分について,手数料を上乗せした価格で転売し,そこで得た利益を自身のお小遣いとしていたのです。
実際に購入したチケットのコンサートに行くこともありましたが,多数の購入と売却の履歴から、転売について怪しんだ千葉県警察本部捜査二課により家宅捜査が行われ,Aさんの所有するパソコンやスマートフォン,キャッシュカードやクレジットカードなどが押収され,Aさん自身も逮捕されることとなってしまったのです。
※守秘義務の関係で一部事実と異なる記載をしています。
~Aさんの刑責~
近年,インターネット上で横行するチケットの転売行為ですが,これだけ横行しているということから,
・みんなやっている
・捕まらないから大丈夫
などと考えてしまっては大変危険です。
インターネット上で,友人の名前を使い,人気のコンサートのチケットなどを購入し、転売したために逮捕されてしまったAさんは,いったいどういった罪に問われるのでしょうか。
あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
人を欺いて財物を交付させた者は,10年以下の懲役に処する。
(刑法第246条1項)
前項の方法により,財産上不法の利益を得,又は他人にこれを得させた者も,同行と同様とする
(刑法第246条2項)
他人に成りすまし,あたかもその人本人であるかのようにチケット発行会社を騙して(欺罔し),チケットを購入(財物を交付)させ,交付させた財物を自身のものとして得た(財産上の利益を得た)ことから,まず,詐欺罪が検討されます。
また,同じく「詐欺」とつく法令の中でも上記の「詐欺罪」のほかに,「電子計算機使用詐欺罪」という罪もあります。
前条に規定するもののほか,人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り,又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して,財産上不法の利益を得,又は他人にこれを得させた者は10年以下の懲役に処する。
(刑法第246条の2)
「詐欺罪」が「人」を騙して不正に利益を得ようとする犯罪であるのに対し,「電子計算機(≒パソコン等)」を使用して,データ等の「物」を改ざんすることや,虚偽の情報を送り,「パソコン等を騙して」不正な利益を得た場合には「電子計算機使用詐欺罪」として処罰されることとなります。
今回のAさんのケースでは,パソコンを使用して,あたかも友人本人であるかのように欺罔(騙して)し,チケットを購入(財産上不正な利益を得た)していたことから,電子計算機使用詐欺罪として逮捕されてしまいました。
なお,令和5年1月時点では,このようなチケット転売の事案に対応するために「チケット転売防止法」が定められています。正式名称だと,『特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律』という法律です。
これは,野球やサッカーのようなプロスポーツの観戦チケットや,音楽ライブのコンサートチケットについて,開催者の同意を得ないままで,業(なりわい)として定価以上の値段で転売を行うことを禁止しており,1年以下の懲役または100万円以下の罰金を科すとしています。
今回のAさんのような事例だと,チケット転売防止法の違反として処罰されてしまう可能性はあります。実際に,有名アイドルグループのコンサートチケットを転売して利益を得ていたとして,チケット転売防止法違反で有罪判決を受けたという事例もあります。
~本件事例における当事務所の活動~
Aさんは逮捕された後,48時間の勾留を以て,釈放となり在宅での捜査に切り替わり,当所へご来所されました。
Aさんからご依頼いただいた後に,まず,実際のお金の動きや購入したチケットの流れを明らかにするとともに,過去の判例などから,今回の事件の資料の収集を行いました。
入手した判例資料などを基に,担当検察官と粘り強く交渉し,協議を重ねた結果,Aさんは不起訴処分を獲得して,事件は終局を迎えました。不起訴となったことによってAさんは職場での処分についても回避することができました。
今回のケースに限らず,ご自身や大切なご家族が,何らかの罪に問われてしまった場合,出来るだけ早く弁護士に相談することをお勧めします。
また,弁護士に相談することにより,処分の見通しや今後の手続きの流れについて早い段階で聞くことができ,その後の手続きを落ち着いて対応することができます。
取調べの対応方法や供述内容に対するアドバイスを受けることで,誤解を招くような供述を避けることが出来ます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は日頃より刑事事件を数多く受任し,扱ってきた実績がございますので,どのような事件でも安心してご相談頂けます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は千葉県内のみならず,全国各地(札幌,仙台,東京(新宿),八王子,横浜,名古屋,大阪,京都,神戸、福岡)に事務所があり,初回無料法律相談も行っておりますので,お困りの方は,0120-631-881までお気軽にお電話ください。
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