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示談金目的で嘘の被害申告~虚偽告訴罪の法定刑~
もし、嘘の被害を申告した場合どうなるのでしょうか。
今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が虚偽告訴罪の法定刑などについて事例を用いて解説致します。
【事例】
千葉県浦安市在住のAさん(女性20代)は、示談金を狙って浦安警察署の警察官に対し、電車内でVさん(男性50代)から痴漢の被害を受けたとの虚偽の届出をしました。
Aさんの告訴に基づいて浦安警察署が捜査を開始しました。
しかし、Aさんの届け出た内容と警察の捜査結果に辻褄が合わない点があり、Aさんの告訴の真実性に疑念を抱いた浦安警察署の警察官から、痴漢被害の詳細についての供述を後日要請されました。
Aさんは、嘘の届出(≒告訴)がバレてしまうのではないかと心配になり、法律事務所に相談に行くことにしました。
※事例はフィクションです。
【解説】
捜査機関に対し、嘘の被害を申し出た場合、虚偽告訴罪の罪に問われることが想定されます。
1 虚偽告訴罪とは?
虚偽告訴罪とは、人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、故意にウソの告訴をすることで、刑法172条に次の通り規定されています。
人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、3月以上10年以下の懲役に処する
2 虚偽告訴罪の法定刑
3月以上10年以下の懲役
虚偽告訴罪は罰金刑の定めがなく、懲役刑のみが定められています。
そのため、事件化がなされ、検察庁に送致(送検)されて起訴された場合、公判請求(≒裁判が開かれる)されることになります。
仮に逮捕されずに在宅での捜査(≒任意捜査)となっていたとしても、起訴されてしまう場合があることや、裁判となり懲役刑の判決を受ける可能性があるということは覚えておかなければなりません。
3 虚偽告訴罪の成立要件
① 「人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で」
② 「虚偽の告訴、告発その他の申告をした」
③ 虚偽告訴の故意
「虚偽」とは、客観的事実に反することを指します。
本罪における故意の有無は、告訴した事実が虚偽であるかもしれないという程度の認識(未必的認識)でも認められます。
今回の事例においては、全くの事実無根の事件に対して示談金を狙ってVさんを告訴しているため、Aさんには虚偽告訴罪が成立するおそれがあります。
【事務所紹介】
今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が虚偽告訴罪の法定刑などについて解説致しました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
千葉県内や周辺地域に在住の方で、ご家族が警察に逮捕されてしまった方や、刑事事件を起こしてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご連絡ください。
在宅で警察から捜査を受けている方であれば、初回無用の法律相談を、逮捕され身柄が拘束されている場合には、最短当日に、弁護士が直接本人のところへ接見に行く「初回接見サービス」(有料)をご提供しています。
24時間365日受付中のフリーダイヤル(0120-631-881)へのご連絡をお待ちしております。
傷害の容疑で被害届が出されてしまった
千葉市花見川区で傷害事件を起こしたことにより、被害届が出されてしまった事件を例に、警察による捜査が開始されるきっかけにはどのようなものがあるのかを、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説致します。
千葉市花見川区の傷害事件
学生Aさんは、友人のVさんと男女関係のトラブルで言い争いとなり、Vさんに暴行を加えケガを負わせてしまいました。
後日、Vさんが被害届を提出したことにより、Aさんは千葉県千葉西警察署にて取り調べを受けることになりました。
(フィクションです。)
被害届とは
被害届は、犯罪による被害の事実を申告するものです。
警察等の捜査機関は、被害届が提出されたことをきっかけに、捜査を開始することがあります。
このように、捜査機関が犯罪があると思料するにいたった原因・理由を捜査の端緒といいます。
捜査の端緒
捜査機関が捜査を開始するきっかけは様々です。
ここでは、捜査機関みずからが犯罪を感知して捜査が開始される場合と、捜査機関以外の人が犯罪の事実を届け出た場合について、それぞれ1つずつ紹介します。
(1)捜査機関みずからが犯罪を感知する場合の例 ~職務質問~
職務質問は、警察官が挙動の不審な人や、他人の犯罪事実を知っていそうな人を呼び止めて質問することです。
職務質問は、警察官職務執行法第2条第1項において、次のように規定されています。
警察官職務執行法 (質問)
第2条第1項
警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者を“停止させて質問することができる”。
職務質問により事件が発覚する例として、薬物事件があります。
薬物事件は、職務質問により薬物の使用が発覚し、逮捕されたり取り調べを受けることが多いです。
(2)捜査機関以外の人が犯罪を届け出る場合の例 ~告訴~
告訴とは、告訴権者が捜査機関に対し、犯罪の事実を申告し、犯人の処罰を求める意思表示のことです。
被害届が単に犯罪事実を申告するだけのものであるのに対し、告訴は処罰を求める意思表示が含まれています。
告訴に関連して、ここで親告罪についても解説します。
親告罪とは、検察官が公訴の提起をする際に、告訴を必要とする犯罪です。
例えば、器物損壊罪(刑法第261条、第264条)や未成年者略取・誘拐罪(刑法第224条)は親告罪にあたります。
被害届が出されてしまったら
もし、ご自身が起こした事件で被害者の方が被害届を提出した場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部にご相談下さい。
弁護士は、被害者の方と交渉し、被害届を取り下げていただく活動が可能です。
ご相談はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間承っております。
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