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夫婦喧嘩が激化して逮捕 千葉県松戸市の暴力行為等処罰に関する法律違反

2023-07-29

 別れ話や、相手への想いの強さからか、夫婦や恋人間での痛ましい事件が後を絶ちません。
 そうした際に、適用される場合がある暴力行為等の処罰に関する法律違反について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説いたします。

~事案~

 Aさん(20代・男性)は、妻のVさん(20代女性)と半年前に結婚をして、新婚生活を送っていました。
 生活が落ち着いてきたので、2人は結婚式を挙げようと、日夜、その準備に明け暮れていました。
 そんな中、結婚式への価値観の違いから口論になってしまい、次第に、話が夫婦生活や将来についての話まで波及した結果、喧嘩が激化してしまいました。
 Aさんは、日ごろからのVさんへの不満が爆発した結果、脅しておとなしくさせようと考え、台所から刃渡り約18センチメートルの文化包丁を持ち出し、Vさんに突きつけ「わがまま言うんじゃない」などと申し向け、Vさんへと近づきました
 Vさんは慌てて家から飛び出して行き、その後、Vさんからの通報により駆け付けた千葉県松戸警察署警察官によって、Aさんは暴力行為等処罰に関する法律違反被疑者として現行犯逮捕されてしまいました。

本件はフィクションです

~解説~

Aさんが問われてしまった暴力行為等処罰に関する法律違反ですが、なかなか聞きなじみのない法律かと思います。
この法律は、1926年(大正15年)に交付・施行された法律で、当時激化する学生運動などを防止する目的で制定されたと言われています。
そして現在は、集団的ないじめや、暴力団など反社会的勢力、本件のような家庭内のDVなどにも適用されるなどしています。

暴力行為等処罰に関する法律 第1条

団体若しくは多衆の威力を示し、団体若しくは多衆を仮装して威力を示し又は兇器を示し若しくは数人共同して刑法第208条(暴行)、第222条(脅迫)又は第261条(器物損壊等)の罪を犯したる者は3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処す。

上記のように規定されている暴力行為等処罰に関する法律ですが、より細かく見ていくと次のように

① 団体の威力を示し
② 多衆の威力を示し
③ 団体を仮装して威力を示し
④ 多衆を仮装して威力を示し
⑤ 凶器を示し
⑥ 数人が共同して

と分けることができます。
この①~⑥のうち、1つ又は2つ以上の手段によって

ア 暴行(刑法第208条)
イ 脅迫(刑法第222条)
ウ 器物損壊等(刑法第261条)

の罪のうち、1つまたは2つ以上の罪を犯すことで成立するとされています。

また、先に挙げた暴行、脅迫の法定刑はそれぞれ
・2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料(暴行)
・2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する(脅迫)

と定められており、それぞれの法定刑よりも重く定められている特徴があります。
ただし、通説や判例では、暴力行為等処罰に関する法律に該当する行為が、同時に刑法上の暴行脅迫器物損壊等に該当する場合は、刑法上の罪に吸収され、刑法上の罪だけが成立するとされています。

今回、AさんがVさんに突きつけた刃渡り約18センチメートルの文化包丁は、人を殺傷する目的で作られた性質上の凶器には該当しませんが、扱い方によっては人を殺傷することができる用法上の凶器に該当すると考えられています。
そのため、文化包丁をAさんが持ち、Vさんに突きつけたことが⑤の凶器を示しに該当し、Vさんに文化包丁を突きつけたまま迫っていった行為がイの脅迫にあたるのではないかと考えられます。

~もしも事件や事故を起こしたら~

今回のケースに限らず、ご自身や大切なご家族が、何らかの事件や事故を起こしてしまった場合、何かの罪に問われてしまった場合、出来るだけ早く弁護士に相談することをお勧めします。
 刻一刻と事態が変化していく刑事事件において、いち早く弁護士に相談することにより、処分の見通しや今後の手続きの流れについて早い段階で聞くことができ、その後の手続きに落ち着いて対応することができます。
 加えて、取調べの対応方法や供述内容に対するアドバイスを受けることで、誤解を招くような供述を避けることが出来ます。

 また、既に逮捕や勾留がされている場合最短当日中に弁護士を警察署へ派遣し、ご本人様と面会をする初回接見サービスもございます。
 通常、逮捕されてしまうと現場確認や取調べなどの捜査を受け、それ以外の時間を留置場や拘置所で過ごすしかなく、精神的、身体的な負担が大きくなってしまいます。
 刑事事件に精通した弁護士が接見することで、不安を和らげたり、今後の進行を知ることで安心感を得ることが期待できるほか、ご家族からのご伝言をお伝えすることで、ご本人様の精神的な支えとなる場合もございます。

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 また 千葉県内に限らず、北海道札幌市、宮城県仙台市、埼玉県さいたま市、東京都新宿区、東京都八王子市、神奈川県横浜市、愛知県名古屋市(本部)、大阪府大阪市、京都府京都市、兵庫県神戸市、福岡県福岡市と、全国各地に支部があり、最寄りの支部に御来所いただくことで初回無料の法律相談がご利用いただけます。
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 まず一度、弊所フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。

千葉県木更津市の恐喝事案 懲戒処分を避けるには

2023-07-26

 千葉県木更津市内での事例を基に、恐喝事件についてあいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

~事案概要~

 Aさん〈40代・男性)は千葉県木更津市内の駐屯地で勤務する自衛官でした。
 ある日、勤務が終わり駐屯地で待機していたところ、部下のVさん(20代・男性)が千葉県木更津警察警察官の職務質問を受け、仕事でも使用していたナイフを所持して状態で繁華街で遊んでいたため、警察署で話を聞いていると、千葉県木更津警察署から連絡があり、Aさん自身も電話で警察官から話を聞かれることになりました。
 Aさんが説明したことでVさんは解放されることになりました。その後、Vさんが駐屯地へ戻ってきたので、Aさんは注意するためにVさんを呼び出しました。
 Aさんは上司として、Vさんを注意しましたが、Vさんへの怒りが収まらず、Vさんに対し「俺はお前の人生を守った。お前の人生の価値はいくらだ」と怒鳴りつけました。
 するとVさんがAさんに対して15万円を現金で渡すといい、差し出してきたため、Aさんはそのお金を受取ったのです。
 後日、Vさんが別の上司に相談したところ、事態を重く見た上司から警務隊(*2)へ報告がされ、恐喝事件として調査されてしまうことになってしまいました。

※1 本件事案はフィクションです。
※2 警務隊とは自衛隊内で警察としての役割を担う部署で、特別司法警察職員(一定の権限を付与され、捜査権を持つ警察職員)として、自衛隊内の犯罪捜査や予防など、自衛隊内の秩序維持に寄与する活動を行います。

~解説~

 今回の事案でAさんが問われてしまった恐喝罪とはどのような犯罪なのかを解説していきます。

恐喝罪 刑法第249条

1項 人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

 恐喝とは相手方に対して暴行又は脅迫を手段として相手を畏怖させ、畏怖した心理状態で財物(金銭等財産的価値のあるもの)を交付させることを言います。
 ここで言う脅迫とは、相手方を畏怖させる(恐怖を感じる)ような害悪の告知することを指します。
 今回、Aさんは「俺はお前の人生を救った。お前の人生の価値はいくらだ」とVさんを怒鳴っています。
 文字で見る限りでは、一見して害悪の告知(≒危害を加えることを伝える)したとは見えないかもしれません。
 しかし告知した害悪の内容がそれ自体違法でなくても財物を交付させる不当な手段として用いる時は恐喝行為となります。

 本件事案では、職場内での立場(上司と部下の関係)を考えると、上司に逆らうことは出来ない、申し出を断ったらもっと上の人に報告をされ、自身の職場での立場が悪くなったり、処分を受ける可能性があると、容易に考えることができるかと思います。
 したがって、今回のAさんの発言により、Vさんが畏怖の念を抱き、15万円のお金をAさんへ渡したことは、恐喝罪が成立する可能性が高いといえます。

 恐喝における暴行又は脅迫は、被害者の反抗を抑圧する程度にいたらない、抵抗できないほどではないものを指します。
 この暴行又は脅迫が相手方の反抗を抑圧するに足りうる程度の強度のものになると、強盗罪(刑法236条)が適用されることになります。

強盗罪 刑法第236条

1項 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。

2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

 強盗罪についてはまた別の機会に詳しく解説します。

~恐喝事件の刑事弁護~

 上記のように恐喝罪の法定刑には罰金刑の定めがありません
 そのため起訴されてしまうと必ず刑事裁判を受けることになり、実刑判決が下されれば刑務所に服役することになってしまいます。

 そのような事態を避けるためには被害者との示談交渉が必要になってきます。
 金銭的な被害がある場合は、被害額の弁償などを内容として、検察官が処分を決定する前に示談を速やかに締結することが重要です。

 特に、Aさんは自衛隊員ということもあり、刑事事件として扱われて起訴されてしまうと懲戒処分の対象となってしまいます。
 また、起訴猶予などであっても職を失ってしまうおそれがあるため、事態は急を要します。
 自衛隊や警察官など、公務員の立場にある人が、なんらかの事件を起こしてしまった場合、組織として対応がされるため、自宅謹慎や出勤停止などが言い渡されることもあります。
 その間に、「組織として対応してくれるから」と安易に考えてしまったり、ご自身だけで対応してしまうと事態が思わぬ形で悪化してしまうケースも多く聞きます。
 そのため、もし万が一、何か事件を起こしてしまった場合、一度、法律の専門家である弁護士に相談することをお勧めしています。

 いち早く弁護士に相談することにより、処分の見通しや今後の手続きの流れについて早い段階で聞くことができ、その後の手続きに落ち着いて対応することができます。
 また、取調べの対応方法や供述内容に対するアドバイスを受けることで、誤解を招くような供述を避けることが出来ます。
 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は平素から刑事事件を数多く受任し、扱ってきた実績がございますので、どなた様でも安心してご相談頂けます。
 また 千葉県内限らず、北海道札幌市、宮城県仙台市、埼玉県さいたま市、東京都新宿区、東京都八王子市、神奈川県横浜市、愛知県名古屋市(本部)、大阪府大阪市、京都府京都市、兵庫県神戸市、福岡県福岡市と、全国各地に支部があり、お近くの事務所へご来所いただき初回無料の相談を実施しています。

 また、逮捕されてしまった場合、警察署へ弁護士を派遣する初回接見サービスもございます。
 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では24時間、年中無休でご相談のご予約をお取りできます。

 ぜひ一度、0120-631-881までお気軽にお電話ください。

【コラム】脅迫罪の要件とは?~何をしたら脅迫?~

2022-11-10

 今回は、あいち刑事事件総合法律事務所脅迫罪刑法222条各項)について解説致します。

~事例~

 千葉県浦安市在住の42歳、会社員の男性Aさんは、朝の通勤ラッシュ時に、混雑するJR浦安駅構内にて、高校生Vさんのエナメルバッグがすれ違いざまにぶつかったことに腹を立て、高校生Vさんの前に立ち塞がり「痛てーなこの野郎」、「ガキが、舐めてるとボコボコにするぞ?」、などと高校生Vさんを脅しました。
 Aさんが詰め寄ってきたことに怯える高校生Vさんの姿を見て,Aさんは憂さが晴れたので、Aさんは去り際に実行する気はなかったが「次あったら覚えておけよ?」などと言ってその場を後にしました。
 高校生Vさんは,Aさんが立ち去った後で近くにいた駅員さんに一連の出来事を伝え、駅員さんが浦安警察署に通報したことで捜査が開始しました。
 浦安警察署は,駅構内の防犯カメラからAさんを割り出し、数日後、Aさんを脅迫罪逮捕しました。
本件事例はフィクションです。

~解説~

 脅迫罪刑法222条)の保護法益(保護対象)は、意思決定の自由です。
 ただし、保護法益である意思決定の自由が実際に侵害されたことは必要ではありません。
 このような犯罪を、抽象的危険犯と言います。

刑法222条 (脅迫罪)

1項  生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の

  懲役又は30万円以下の罰金に処する。


2項  親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項

  と同様とする。

 脅迫罪の成立する要件は、
①「生命、身体、自由、名誉又は財産」に対し、
②「害を加える旨を告知」して、
③「人」を、
④「脅迫」したこと、です。

 ③「人」とは、自然人(生身の人間)に限られ、法人(会社など)は脅迫罪の対象である③「人」には含まれません(大阪高判昭和61・12・16参照)。
 ④「脅迫」とは、一般人を畏怖(怯えさせる)させるのに足りる害悪を告知することを言います。

 相手方がこの告知を認識しさえすればよく、現実に怯えている状態になったことは必ずしも必要ではありません(大判明治43・11・15)。
 人を畏怖(怯えさせること)できる程度の害悪の告知かどうかは、告知の内容だけでなく、相手方の性別、年齢、周囲の状況なども考慮して判断されます。

 なお、告知の内容に関して重要な問題があります。
 告訴や告発などの適法行為の告知が脅迫に該当するか否かです。
 この問題点について、判例(大判大正3・12・1参照)は、適法な行為の告知によっても人を畏怖させることは可能であるとしています。
 であるとすれば、適法行為(警察への通報、告訴など)の告知も脅迫に該当することとなります。

 さらに本件事例では、Aさんは「次あったら覚えておけよ?」と,実行する気はありませんでしたが,高校生Vさんを脅しました
 脅迫罪において告知した害悪を実現する意思の有無は考慮されません
 そのため、本当にやる気はなかったとする弁明が認められる可能性は極めて低いといえます。

~まとめ~

 刑事事件は早い段階での法律のプロへの相談が事件の深刻化を防ぎ、早期解決に大きく影響します。
 例えば、早期の示談成立による被害届の取り下げや、何もしないまま刑事手続きが進んでは執行猶予が付かない事件に情状弁護(依頼者の刑事処分を軽くすることを目指す弁護活動)を行うことで執行猶予を獲得することなどです。
 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
 千葉県浦安市でAさんのように、脅迫罪逮捕・勾留されてしまうかもしれないという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。
 無料相談にて事件の内容を確認した上で、今後の見通しや,なすべき弁護活動についてご説明致します。
 24時間365日予約受付中フリーダイヤル(0120-631-881)にご連絡ください。

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