サッカー台に置き忘れた財布を盗んだ~千葉県柏市の横領事件~

置き忘れられていた財布を盗んだ場合、どのような罪に問われてしまうのでしょうか。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部窃盗罪遺失物横領罪について解説いたします。

~事例~

Aさん(50代、女性)は、千葉県柏市内のスーパーマーケットに買い物に訪れていました。
商品の会計をレジで済ませ、商品を袋に詰めるためにサッカー台へ移動したところで、前に袋詰めをしていたお客さんが、サッカー台上に誰かの財布が置き忘れていることに気が付きました。
Aさんは、商品を袋に詰め終わりましたが、未だに財布の持ち主は戻りません。
そこでAさんは、持ち主が分かるものが入っていないかと思い、財布を手に取り、その中身を確認しました。
すると、財布の中には1万円札と千円札が複数入っているのを目にし、「これだけあれば家計が楽になる、誰も取りに戻らないし、届けたふりをして貰ってしまおう」という悪い考えがAさんの中に浮かびました。
そしてAさんは、拾った財布を店員に届け出ることなく、自身のカバンへと仕舞って帰宅したのです。
その1分後、財布を置き忘れたことを思い出したVさんが、店舗出入口直ぐの駐車場から急いで戻ってきたところ、財布がなくなっていることに気が付きました。そして、Vさんからの届け出を受けた千葉県柏警察署の警察官により、Aさんが財布を持ち出したことがバレてしまいました。

本件事例はフィクションです。

~解説~

今回の事例のように、誰かが置き忘れた財物(≒価値のあるもの)を持ち去り、自分のものとしてしまう行為は「置引き」と言われる犯罪行為です。
それでは、「置引き」は何罪が成立するのでしょうか。

置引きをした場合には、窃盗罪又は遺失物等横領罪が成立すると考えられます。

窃盗罪(刑法第235条)

他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

窃盗罪は、他人の財物を窃取した場合に成立します。
窃取」とは、他人が占有している財物を占有者の意思に反して自己又は第三者の占有に移転させることをいいます。そのため、「他人の財物」とは、他人が占有している物である必要あります。

遺失物横領罪(刑法第254条)

遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する

遺失物横領罪は、遺失物や漂流物等の占有を離れた他人の物を横領した場合に成立します。
簡単にいうと、遺失物や漂流物などの占有を離れた他人の物を、自分の物として自由に扱った場合遺失物等横領罪が成立します。

~窃盗罪と遺失物横領罪の違いは?~

窃盗罪の客体は、「他人の財物」であり、これは他人が占有している所有物をいいます。
一方で、遺失物横領罪の客体は、「遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物」です。これは、他人の所有物であっても他人の占有が及んでいない物のことをいいます。
つまり、窃盗罪遺失物等横領罪を区別しているのは、持ち去った物に他人の占有が及んでいるか否になります。
占有が及んでいるか否かは、財物に対する事実的支配と占有意志を総合して社会通念にしたがって判断されます。

今回の事例は、
・Vさんが財布を置き忘れてから間もないこと
・店舗駐車場という、置き忘れた場所から離れていない場所で財布がないことに気が付いたこと
から、Vさんの財布に対する占有が認められれば窃盗罪、認められなければ遺失物横領罪が成立すると考えられます。
今回の事例と似たケースで、過去の判例でも占有が認められた場合も、認められなかった場合も複数あることから、先ず一度、法律の専門家である弁護士に相談し、今後の対応を検討することが一番であるといえます。

また、遺失物等横領罪の法定刑は「1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料」なのに対し、窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」とかなり重くなっています。
そのため、どちらの罪が成立するかで、受ける刑罰が大きく変わってくるため、いわれなき嫌疑をかけられないように、法律の専門家である弁護士のサポート受けながら取調べ等にも対応していく必要があります。

~もしも窃盗・横領事件を起こしてしまったら~

窃盗・遺失物等横領罪事件でお困りの方、置引きの容疑で警察の取調べを受けている方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所刑事事件・少年事件を数多く受任し、扱ってきた実績のある法律事務所です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に関するご相談を初回無料で承っております。
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