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【お客様の声】施設内の公衆トイレでの盗撮事件で執行猶予判決を獲得
【お客様の声】施設内の公衆トイレでの盗撮事件で執行猶予判決を獲得

今回ご依頼を頂いた内容は、施設内の公衆トイレに盗撮目的でカメラを設置したという千葉県迷惑行為防止条例違反(正式名称:公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反)事件です。
公衆トイレ利用者に気付かれ、その後警察に通報され、後日逮捕されることになりました。
10日間の勾留が決定した後に、お父様より弊所に初回接見のご依頼をいただきました。
弊所が提供している初回接見サービスについて詳しく知りたい方は、下記記事をご覧ください。
初回接見・同行サービス
【弁護活動】
盗撮事件のような被害者がいる事件では、基本的に被害者との示談交渉が進められます。
しかし、本事案は被害者が多数に及んでいたため、被害者全員と示談をすることは難しい事件でした。
そこで、弁護士は少しでも軽い減刑判決を獲得するための活動をすることに方針を定めました。
また、起訴後はすぐに保釈請求を行い、証拠を隠滅したり逃亡するおそれがないこと、ご家族が責任をもって監督することを誓う旨を記載した書類を裁判所に提出しました。
無事に保釈が認められ、ご本人様は公判を終えるまでの間は自宅に帰ることができました。
公判では、再犯に及ばないための対策や本人がすでに一定の社会的制裁を受けていること、自身の行為をしっかりと反省していることなどを主張し、結果として執行猶予判決を獲得することができました。
【お客様の声】
最後に、本事案をご依頼していただいたお客様の声をご紹介します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件に特化した法律事務所です。
刑事事件の弁護活動経験が豊富な専門の弁護士が多数在籍しています。
ご相談・ご予約に関するお問い合わせは、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までご連絡下さい。
千葉県内で刑事事件を起こしてしまった方や、ご家族が逮捕されてしまったという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部にて、ご相談をお待ちしております。
【お客様の声】駅構内での盗撮事件で不起訴処分を獲得
【お客様の声】駅構内での盗撮事件で不起訴処分を獲得

今回ご依頼を頂いた内容は、駅構内で女性のスカート内にスマートフォンを入れて盗撮したという千葉県迷惑行為防止条例違反(正式名称:公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反)事件です。
その場で警察官から声をかけられ、駅の事務所で取調べを受けることになりました。
今後の事件の流れや処分のことで不安に思ったお母様より、弊所に無料法律相談のご依頼をいただきました。
無料法律相談について詳しく知りたい方は、下記記事をご覧ください。
無料相談の流れ
【弁護活動】
本事案のような盗撮事件には被害者がいるので、担当弁護士は、被害者との示談交渉から進めることにしました。
今回の被害者の方は未成年だったため、示談交渉については父親と行っていましたが、加害者への処罰感情が非常に強く、当初は示談締結が難しい状況でした。
その後も弁護士が懸命に示談交渉を行った結果、無事に示談を締結することができ、示談書に宥恕条項を取り付けることにも成功しました。
その後、弁護士から被害者との示談が締結したことを担当検事に伝え、不起訴を求める旨の交渉を行い、結果として不起訴処分を獲得することができました。
【お客様の声】
最後に、本事案をご依頼していただいたお客様の声をご紹介します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件に特化した法律事務所です。
刑事事件の弁護活動経験が豊富な専門の弁護士が多数在籍しています。
ご相談・ご予約に関するお問い合わせは、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までご連絡下さい。
千葉県内で刑事事件を起こしてしまった方や、ご家族が逮捕されてしまったという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部にて、ご相談をお待ちしております。
ジムで着替え中の女性を盗撮しようとした男性を書類送検~千葉市中央区で起きた性的姿態等撮影未遂事件~
ジムで着替え中の女性を盗撮しようとした男性を書類送検~千葉市中央区で起きた性的姿態等撮影未遂事件~

今回は、千葉市中央区にあるジムで着替え中の女性を盗撮しようとしたとして男性が書類送検された性的姿態等撮影未遂事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
<事案概要>
千葉市中央区のフィットネスジムで着替え中の女性を盗撮しようとしたとして、千葉県警が1月末、性的姿態撮影処罰法違反(撮影未遂)の疑いで20代男性Aを書類送検していたことが29日、捜査関係者への取材で分かりました。
Aは容疑を認めているとのことです。
捜査関係者によると、Aは昨年12月、同区のフィットネスジムで女性Vの下着姿をスマートフォンで撮影しようとした疑いがあります。
Vが被害を申告し、捜査の結果、Aが浮上しました。
(※3/1に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「ジムで着替え中の女性盗撮未遂 元巡査を容疑で書類送検、減給処分 千葉県警」記事の一部を変更して引用しています。)
<性的姿態等撮影罪とは>
性的姿態等撮影罪とは、いわゆる「盗撮」を処罰する罪です。
従来の盗撮事件では、各自治体が定める迷惑行為防止条例などで処分されてしましたが、令和5年7月13日に施行された「性的姿態撮影等処罰法(正式名称:性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の映像に係る電磁的記録の消去等に関する法律)」によって、盗撮を全国一律で取り締まるようになりました。
性的姿態等撮影罪については、性的姿態撮影等処罰法第2条で以下のように規定されています。
次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金に処する。
一 正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為
イ 人の性的な部位(※略)又は人が身に着けている下着(※略)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
(※中略)
2 前項の罪の未遂は、罰する。
(※以下略)
今回の事例では、Aは着替え中だったVの下着姿を盗撮しようとしています。
下着姿を撮影する行為は性的姿態等撮影罪に該当します。
ただ、今回のAの行為は性的姿態等撮影未遂罪の疑いで書類送検されています。
つまり、Aは性的姿態等撮影罪に該当する行為に着手はしていたものの、結果としてAの下着姿を撮影することはできずに未遂で終わったと考えられます。
性的姿態等撮影罪は未遂でも処罰される旨が規定されているため、Aは性的姿態等撮影未遂罪に問われているということになります。
<性的姿態等撮影未遂事件を起こしたら弁護士へ>
性的姿態等撮影未遂罪の罰則は3年以下の拘禁刑か300万円以下の罰金刑です。
これらの罰則を免れるためには、不起訴処分を獲得する必要があります。
性的姿態等撮影未遂罪で不起訴処分を獲得するためには、被害者との示談を成立させることが重要なポイントになります。
ただ、性的姿態等撮影未遂事件のような性犯罪事件では、被害者の加害者に対する恐怖や怒り、処罰感情が強いことが多く、当事者間での示談はスムーズに進まないことがほとんどです。
被害者との示談をスムーズに成立させて不起訴処分を獲得する可能性を高めるためには、弁護士に刑事弁護活動を依頼することをおすすめします。
弁護士が代理人として、被害者との示談交渉を進めるため、当事者間での示談交渉よりも成立する可能性がグッと高まります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な刑事事件で被害者との示談を成立させて不起訴処分を獲得した実績を多く持つ、刑事事件に特化した専門の法律事務所です。
ご相談・ご依頼に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて24時間365日受付中です。
千葉県内で性犯罪事件を起こしてしまったという方や、ご家族が逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。
会社の女子トイレに侵入してカメラを設置した疑いで男性を逮捕~千葉市緑区内で起きた盗撮事件~

今回は、千葉市緑区内で起きた会社内の女子トイレに侵入してカメラを設置した疑いで逮捕された盗撮事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
<事案概要>
千葉西署は6日、建造物侵入と県迷惑防止条例違反の疑いで千葉市緑区、会社員の男A(48)を逮捕したと発表しました。
逮捕容疑は9月13日午後11時40~50分ごろ、同市内の会社内で、女子トイレに侵入し、便器内に盗撮目的でカメラを設置した疑いです。
同署によると、Aは容疑を認めているようです。
14日に会社関係者から110番通報があり発覚しました。
(10/7に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「女子トイレに侵入、便器内にカメラ設置疑い 盗撮目的で 会社員の48歳男逮捕 千葉西署」記事の一部を変更して引用しています。)
<Aに問われる罪>
今回の事例では、Aは建造物侵入罪と千葉県が定める迷惑防止条例違反の疑いで逮捕されています。
Aが盗撮目的で女子トイレの便器内にカメラを設置した行為は、千葉県が定める迷惑防止条例(正式名称:公衆に著しく迷惑をかける紡織的不良行為等の防止に関する条例)第3条2項に違反する可能性が高いです。
2 何人も、女性に対し、公共の場所又は公共の乗物において、女子を著しくしゅう恥させ、または女子に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。男子に対するこれらの行為も、同様とする。
盗撮による迷惑防止条例違反が成立した場合の処罰内容は、同条例第13条で以下のように規定されています。
第3条第2項又は第11条の規定のいずれかに違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
また、Aは目的である盗撮を遂行するための手段として、会社内の女子トイレに侵入しています。
男性であるAが、正当な理由もなく会社内の女子トイレの侵入する行為については、会社の管理者の意思に反していると考えられるため、刑法第130条前段で規定されている建造物侵入罪に該当する可能性が高いです。
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
以上のことから、Aは千葉県迷惑防止条例違反と建造物侵入罪に問われる可能性が高く、実際に千葉西警察署も上記の罪で逮捕しています。
<盗撮事件における刑事弁護活動>
盗撮事件を起こした場合、被害者と示談を締結することが、不起訴処分を獲得する上で重要なポイントになります。
また、被害者と示談を締結する際に、示談書に宥恕条項(被害者から加害者に対して刑事処罰を求めない旨が記載された文言)を取り付けることができれば、不起訴処分を獲得できる可能性はさらに高まります。
ただ、盗撮事件の被害者は、加害者に対する処罰感情が強いケースが多く、当事者間での示談交渉は困難を極める可能性が高いです。
なので、盗撮事件を起こしてしまい、被害者と示談を締結したい場合は、弁護士に刑事弁護活動を依頼することをお勧めします。
弁護士が代理人として被害者との示談交渉を進めることで、当事者間で示談交渉を行うよりも示談が締結できる可能性は高まります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、盗撮事件はもちろん、様々な刑事事件で被害者との示談を締結した実績を持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。
千葉県内で盗撮事件を起こしてしまった方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務千葉支部までご相談ください。
ご相談のご予約については、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて承っております。
【お客様の声】駅構内での盗撮事件 釈放後すぐのご依頼で示談締結、執行猶予の獲得
【事案の概要】
本件は、駅構内においてご本人様が自身のスマートフォンで女性のスカート内を撮影していた盗撮事件でした。
逮捕後に一度、国選弁護人へ依頼していましたが、身柄の拘束が解かれたことで国選弁護人も解任となり、今後の捜査への対応や被害者様との示談交渉のために、弊所へご依頼いただきました。
【事件経過と弁護活動】
ご依頼者は、ご本人様のお母様からでした。
ご依頼いただいた時点で、既に勾留が解かれていたので、ご本人様とお母様が弊所の無料法律相談をご利用いただきました。
その後、ご契約となり、すぐに弁護人として選任された旨を検察庁へ連絡をして、弁護活動が始まりました。
盗撮事件の事実関係を確認すると共に被害者情報を確認したところ、本件の盗撮事件とは別に、自転車のサドルに体液をかけるという器物損壊事件を2件起こしていて、その件の被疑者としても捜査を受けているの事が判明しました。
そこで、被害者様の対応と並行して、ご依頼者たるお母様、ご本人様とも打合せを行っていき、改めて事件内容を確認すると共に、医療機関によるご本人様のケアなどをお約束いただきました。
しかし、事案の内容からも被害者様は当初は示談にも難色を示されていました。
それでもなお、粘り強く交渉を重ね、今後、被害者様の利用する時間帯に現場に近づかない等を条件に加えつつ、慎重に示談交渉を繰り返した結果、示談を締結することができました。
逮捕された件だけではなく、器物損壊事件も起こしていることなどから公判請求をされて裁判となってしまいましたが、ご本人様の反省を伝え、更生のために活動していること、示談が済んでいることなどから、ご本人様は執行猶予付きの判決を得ることができ、事件は終息を迎えたのです。
【お客様の声】
大変お世話になりました。
依頼内容が増え長くにわたりお世話になる事になりました。その間も親切に接して下さり心の支えとなりました。今、立ち直りを頑張っている所です。
頑張りたいと思っております。本当に長い間ありがとうございました。

【事件や事故を起こしてしまったら・・・】
次々と連続して行われる刑事手続きの中で、事態の悪化を避けるためには、何よりもまず早期の段階で弁護士に相談・依頼し、適切な弁護活動のサポートを受けることが非常に重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は千葉支部のみならず、札幌、仙台、東京(新宿)、八王子、横浜、名古屋(本部)、大阪、京都、神戸、福岡と全国各地に事務所があり、初回無料の法律相談も行っておりますので、お困りの方は是非一度0120-631-881(24時間電話受付中)までお気軽にお電話ください。
【お客様の声】市川市内の盗撮事件 逮捕後すぐの対応で示談締結、不起訴処分の獲得
【事案の概要】
本件は、駅構内において、ご本人様が自身のスマートフォンで女性のスカート内を撮影したところを、目撃した警察官により取り押さえられ、千葉県公衆に著しく迷惑をかける暴力的粗暴行為の防止に関する条例違反容疑で現行犯逮捕されてしまった盗撮事件でした。
そうとは知らず、普段なら帰宅している時間を過ぎても、連絡がないことに不安を覚えたご家族が警察へ問い合わせたところ、逮捕されていることが判明したのです。
その後、すぐに弊所へお問合せいただき、初回接見サービスをご利用いただき、弁護活動をお任せ頂けたことから、逮捕後すぐに活動を行うことが出来ました。
本件に限らず、電車内や駅構内での盗撮事件や痴漢事件は、確保され現行犯逮捕となってしまう場合が多く、逮捕直後から目撃者の確保や、防犯カメラ映像の解析などの証拠がすぐに集められます。
また、逮捕され動揺している状態のなか、すぐに取調べが行われるため、警察官の厳しい追及や、曖昧な供述などから、殊更にご自身の立場が悪くなってしまうおそれもあります。
そのため、すぐに弁護士接見を行い、今後の対応について検討することが大切です。
【事件経過と弁護活動】
ご依頼者は、ご本人様の奥様からでした。
ご依頼いただいた時点で、既に検察庁から裁判所に対し勾留請求がされ、認められてしまっていました。
そこで、まず、ご本人様の身柄解放を第一に活動を開始しました。
ご家族にもご協力いただき、身柄拘束の必要はないことなどをまとめた意見書を作成し、裁判所へ提出したところ、既に決定していた勾留が却下となり、ご本人様は逮捕された翌日に釈放され、在宅捜査となりました。
加えて、逮捕後すぐにご依頼いただけたことから、検察庁、裁判所と早期から連絡を取ることができ、いち早く被害者様の情報を得ることができました。
しかし、すでに被害者様は被害届を提出しており、当初は示談にも難色を示されていました。
それでもなお、粘り強く交渉を重ね、今後、被害者様の利用する時間帯に駅に近づかない等を条件に加えつつ、慎重に示談交渉を繰り返した結果、示談を締結することができました。
そして、その結果を踏まえて担当検察官と話し合いを重ねたところ、Aさんは不起訴処分となり、起訴されることなく事件は終息を迎えたのです。
次々と連続して行われる刑事手続きの中で、事態の悪化を避けるためには、何よりもまず早期の段階で弁護士に相談・依頼し、適切な弁護活動のサポートを受けることが非常に重要です。
【お客様の声】
夫が何をして警察署にいるのか分からない状況だった時、24時間対応というホームページを見つけ藁にもすがる思いでご連絡しました。
深夜にもかかわらず丁寧に対応して下さり、心細かった気持ちが少し落ち着きました。
次の日の午前中にすぐに動いて下さり、夫の釈放への活動も迅速に行っていただけました。
検察官から示談成立を急かされ、不安になり相談のお電話をした時も、休日だったにもかかわらず、折り返しのお電話を下さり、大変心強く感じました。また細かい質問をしても、一つ一つ丁寧に回答くださり、その都度安心して過ごせました。
被害者様との示談が成立し、無事に不起訴処分になったのは、先生のおかげです。これからは二度とこのような事がないよう、夫と共に協力して過ごしていきたいと思います。
先生を始め、スタッフの皆様、の今後の発展とご活躍を心からお祈りしています。
この度は本当にありがとうございました。

【事件や事故を起こしたら・・・】
今回のケースに限らず、ご自身や大切なご家族が、何らかの罪に問われてしまった場合、出来るだけ早く弁護士に相談することをお勧めします。
また、弁護士に相談することにより、処分の見通しや今後の手続きの流れについて早い段階で聞くことができ、その後の手続きに落ち着いて対応することができます。
取調べの対応方法や供述内容に対するアドバイスを受けることで、誤解を招くような供述を避けることが出来ます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の弁護士は日頃より刑事事件を数多く受任し、扱ってきた実績がございますので、どのような事件でも安心してご相談頂けます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は千葉支部のみならず、札幌、仙台、東京(新宿)、八王子、横浜、名古屋(本部)、大阪、京都、神戸、福岡と全国各地に事務所があり、初回無料の法律相談も行っておりますので、お困りの方は是非一度0120-631-881(24時間電話受付中)までお気軽にお電話ください。
【解決事例】入浴中の女性を覗き見て逮捕‼~住居侵入罪と軽犯罪法違反~
住宅の風呂を覗き見る犯罪について、千葉県八千代市の事案を基に,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説致します。
【事例】
Aさん(50代・男性)は、飲酒して帰宅途中に通りがかった1戸建て住宅の風呂場から、シャワーの音が聞こえたため、風呂場を覗こうと思い、その家の裏口から庭に入り、風呂場の窓から中を覗き見ました。
すると、風呂にはいっていたVさん(40代・女性)が、覗かれていることに気付き、悲鳴を上げました。
Vさんの夫Xさんは、すぐに外に出てAさんを現行犯逮捕しました。
そして、他の家族によって警察に通報され、Aさんの身柄は臨場した千葉県八千代警察署の警察官に引き渡されました。
その後、Aさんは自宅に帰ることを許されましたが、今後のことが不安になったため、刑事事件を扱う法律事務所の無料法律相談を利用することにしました。
※守秘義務の関係から一部事実と異なる記載がございます。
【Aさんの刑責】
人の家の風呂場をのぞき見る行為は、軽犯罪法違反に該当すると考えられます。
第1条
左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
第23号(窃視の罪)
正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者
軽犯罪法違反で有罪となった場合、拘留又は科料に処せられます。
拘留とは、1日以上30日未満の間、刑事施設に拘置される刑罰です。
科料とは、1000円以上1万円未満の金銭を支払わされる刑罰です。
受ける処罰が拘留又は科料に止まるか、それともそれを超えるかは、逮捕されるかどうかの重要な分岐点になります。
なお、拘留又は科料にしかならない罪は、住居不定又は捜査機関の呼出しに正当な理由なく応じないなどの事情がない限り、逮捕されません(刑事訴訟法第199条1項)。
ただ、Aさんの場合、Vさんの家族によって、身柄を取り押さえられています。
これは、私人による現行犯逮捕であり、警察官などの捜査機関による逮捕ではないため、刑事訴訟法199条1項の摘要はありません。
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。
ただし、30万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、2万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪については、被疑者が定まつた住居を有しない場合又は正当な理由がなく前条の規定による出頭の求めに応じない場合に限る。
【他人の住居に侵入する罪】
上記した事件例のAさんは、風呂場を覗き見るために、Vさん宅の庭に忍び込みました。
このように、被害者の自宅の庭に忍び込む行為は、住居侵入罪に当たるでしょう。
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
「侵入」とは、住居権者の意思に反して立ち入ることを言います。
事件例のAさんは、被害者の同意を得て、Vさん宅に立ち入ったわけではないので、Aさんの行為は「侵入」に当たります。
なお、住居侵入罪では、事件を起こした加害者が被害者の居住する住宅を知っているため、被害者に接触し「あのことは喋るな」と伝える、脅迫などを用いて被害届等を取り下げさせるなど、証拠隠滅が図ることが考えられる犯罪です。
そのため、加害者と被害者の関係性や、侵入した場所によっては、逮捕される可能性が十分考えられます。
ちなみに、前述した刑事訴訟法199条1項に住居侵入罪を当てはめて考えたとき、住居侵入罪には懲役刑の規定があるため、捜査機関が逮捕状によって逮捕することが可能です。
【弁護方針】
軽犯罪法違反である覗きの罪も、住居侵入罪も、被害者がいる犯罪です。
そのので、被害者への被害弁償の有無や示談の締結の有無は、検察官や裁判官が処分を決定するうえで、重要な要素となります。
被害者の方との示談を締結することで、不起訴処分を獲得できる可能性を高めることができます。
不起訴処分となった場合、公開の法廷で裁判を受ける必要はなくなります。
千葉県内で、事件を起こしてしまい、被害者との示談を望む場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部へご相談下さい。
ご相談予約は、フリーダイヤル0120-631-881にて、24時間受付中です。
警察からの呼び出しを受けている方は、早急にお電話ください。
息子が盗撮事件を起こしてしまった
逮捕直後の弁護士接見(面会)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【千葉市稲毛区の盗撮事件】
千葉市稲毛区在住のAさん(20代男性)は、千葉駅中央改札付近のエスカレータで、女性のスカート内を盗撮したとして、千葉北警察署の警察官によってに現行犯逮捕されました。
Aさんの両親のもとには、警察から「Aさんを盗撮容疑で現行犯逮捕しました」との連絡が来ました。
Aさんのご両親は、連絡を受けてすぐに刑事事件を扱う法律事務所に相談電話をし、初回接見サービスを利用しました。
そして、弁護士はAさんが留置されている千葉北警察署へ接見(面会)に向かいました。
Aさんと接見した弁護士は、Aさんに警察取調べ対応のアドバイスを行いました。
その後、弁護士は、Aさんの両親に接見報告を行い、今後の事件の見通しや、弁護士としてできる活動について説明しました。
(フィクションです)
【弁護士の“接見交通権”とは】
盗撮事件などの刑事犯罪を起こして逮捕された場合には、逮捕されてから2,3日の間に、身柄拘束がさらに続く(勾留)か、あるいは釈放されるかが判断されます。
逮捕されてから2,3日後に勾留決定が出て、さらに身柄拘束が続くことになれば、勾留による身柄拘束期間は原則10日になります。
勾留期間は、事件の捜査状況に応じて延長されて、最長20日間の身柄拘束となることもあります。
勾留による身柄拘束期間が終わるときに、事件の刑事処罰をどうするかという起訴・不起訴の判断がなされるため、起訴判断前の勾留期間中に、警察取調べでどう供述していくか、被害者との示談交渉を進められるかが、刑事処罰の軽減のために重要となります。
逮捕された者には、逮捕されている警察署の留置場において、弁護士と自由に接見(面会)をする権利が、刑事訴訟法により認められています。
刑事訴訟法 39条1項
身体の拘束を受けている被告人又は被疑者は、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者(略)と立会人なくして接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができる。
逮捕された者は、弁護士との接見(面会)の際に、警察官に一切の立ち合いをさせずに、1対1の密室での弁護士相談をすることができます。
事件当時の状況を詳細に話して、刑事事件に精通する弁護士と相談することで、今後の弁護方針の見通しを立てて、警察取調べでの供述対応の検討や、被害者との示談交渉などの弁護活動を早期に開始することが、不起訴処分の獲得や、刑事処罰の軽減に向けて、重要となります。
【家族ができる一般面会】
逮捕された者には、家族等との一般面会をすることも認められています。
ただし、家族等との一般面会に際しては制限される項目が多く、平日の日中にしか面会できず、面会時間は15~20分ほどに制限されており、必ず警察官の立会いがあり、事件に関することを話すことはできません。
また、逮捕されてから2,3日間は、原則として一般面会は認められず、逮捕されて2,3日後に勾留決定が出てから、一般面会できるケースが多いです。
事件の内容によっては、証拠隠滅行為や外部との口裏合わせが行われる可能性があると判断されれば、勾留決定の際に接見禁止処分が付き、一般面会が禁止されるケースも考えられます。
他方で、弁護士との接見(面会)では、上記のような制限無しに、いつでも弁護士接見ができて、接見時間の制約も無く、警察官の立会いもありません。
逮捕直後に、弁護士が接見(面会)に向かうことも可能となります。
逮捕直後の早期段階で弁護士に依頼をすることで、弁護士は身柄解放のための弁護活動を開始して、一日も早い釈放を実現できることが期待されます。
まずは、盗撮事件が発生してからできるだけ早期の段階で弁護士に法律相談することをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門的に扱う法律事務所です。
千葉市稲毛区の盗撮事件でお困りの方は、刑事事件を扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の初回接見サービスをご利用ください。
刑事事件に関するご相談予約は、フリーダイヤル 0120-631-881にて、24時間・年中無休で承っております。
ご家族が逮捕されてしまった方は、すぐにお電話下さい。
息子が盗撮事件を起こした 逮捕後の面会
逮捕直後の弁護士接見(面会)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【千葉市中央区の盗撮事件】
千葉市中央区在住のAさん(20代男性)は、千葉駅中央改札付近のエスカレータで、女性のスカート内を盗撮したとして、千葉中央警察署の警察官によってに現行犯逮捕されました。
Aさんの両親のもとには、警察から「Aさんを盗撮容疑で現行犯逮捕しました」との連絡が来ました。
Aさんのご両親は、連絡を受けてすぐに刑事事件を扱う法律事務所に相談電話をし、初回接見サービスを利用しました。
そして、弁護士はAさんが留置されている千葉中央警察署へ接見(面会)に向かいました。
Aさんと接見した弁護士は、Aさんに警察取調べ対応のアドバイスを行いました。
その後、弁護士は、Aさんの両親に接見報告を行い、今後の事件の見通しや、弁護士としてできる活動について説明しました。
(フィクションです)
【弁護士の“接見交通権”とは】
盗撮事件などの刑事犯罪を起こして逮捕された場合には、逮捕されてから2,3日の間に、身柄拘束がさらに続く(勾留)か、あるいは釈放されるかが判断されます。
逮捕されてから2,3日後に勾留決定が出て、さらに身柄拘束が続くことになれば、勾留による身柄拘束期間は原則10日になります。
勾留期間は、事件の捜査状況に応じて延長されて、最長20日間の身柄拘束となることもあります。
勾留による身柄拘束期間が終わるときに、事件の刑事処罰をどうするかという起訴・不起訴の判断がなされるため、起訴判断前の勾留期間中に、警察取調べでどう供述していくか、被害者との示談交渉を進められるかが、刑事処罰の軽減のために重要となります。
逮捕された者には、逮捕されている警察署の留置場において、弁護士と自由に接見(面会)をする権利が、刑事訴訟法により認められています。
刑事訴訟法 第39条1項
身体の拘束を受けている被告人又は被疑者は、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者(略)と立会人なくして接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができる。
逮捕された者は、弁護士との接見(面会)の際に、警察官に一切の立ち合いをさせずに、1対1の密室での弁護士相談をすることができます。
事件当時の状況を詳細に話して、刑事事件に精通する弁護士と相談することで、今後の弁護方針の見通しを立てて、警察取調べでの供述対応の検討や、被害者との示談交渉などの弁護活動を早期に開始することが、不起訴処分の獲得や、刑事処罰の軽減に向けて、重要となります。
【家族ができる一般面会】
逮捕された者には、家族等との一般面会をすることも認められています。
ただし、家族等との一般面会に際しては制限される項目が多く、平日の日中にしか面会できず、面会時間は15~20分ほどに制限されており、必ず警察官の立会いがあり、事件に関することを話すことはできません。
また、逮捕されてから2,3日間は、原則として一般面会は認められず、逮捕されて2,3日後に勾留決定が出てから、一般面会できるケースが多いです。
事件の内容によっては、証拠隠滅行為や外部との口裏合わせが行われる可能性があると判断されれば、勾留決定の際に接見禁止処分が付き、一般面会が禁止されるケースも考えられます。
他方で、弁護士との接見(面会)では、上記のような制限無しに、いつでも弁護士接見ができて、接見時間の制約も無く、警察官の立会いもありません。
逮捕直後に、弁護士が接見(面会)に向かうことも可能となります。
逮捕直後の早期段階で弁護士に依頼をすることで、弁護士は身柄解放のための弁護活動を開始して、一日も早い釈放を実現できることが期待されます。
まずは、盗撮事件が発生してからできるだけ早期の段階で弁護士に法律相談することをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門的に扱う法律事務所です。
千葉市中央区の盗撮事件でお困りの方は、刑事事件を扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の初回接見サービスをご利用ください。
刑事事件に関するご相談予約は、フリーダイヤル 0120-631-881 にて、24時間・年中無休で承っております。
ご家族が逮捕されてしまった方は、すぐにお電話下さい。
【解決事例】盗撮事件で示談、不起訴処分の獲得
盗撮事件を起こしてしまった方への弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説致します。
【事件の概要】
依頼者様Aさんは、駅で女子高生Vさんのスカート内を盗撮し、その場で現行犯逮捕されてしまいました。
【弁護活動】
Aさんは、警察によって現行犯逮捕された後、事情聴取を受け、勾留されずに釈放されました。
その際、押収されたスマートフォン内から多数の盗撮画像が発見されました。
Aさんは、弊所の無料法律相談を利用し、弁護士から事件の見通しや、弁護士が出来る活動について説明を受けました。
その後、Aさんより正式に弁護人としてのご依頼を受け、弁護士は警察署に対し、報道回避のための要望書の提出を行いました。
また、弁護人は、Aさんの勤務先に対する説明なども代理しました。
さらに、弁護人は捜査機関に対し、被害者様情報の要請をし、被害者様への謝罪や被害弁償をしたい旨申し出ました。
被害者様は未成年であったため、弁護人は、被害者様の親権者様と示談交渉をしました。
被害者様へは、Aさんが反省していることや、治療を受けていることなどを伝え、謝罪文などをお渡しするなど、丁寧に示談交渉しました。
その結果、被害者様との間で示談を締結をすることができました。
そして、弁護人は示談が締結したことを捜査機関に報告し、Aさんは不起訴処分となりました。
【解決のポイント】
盗撮事件のような性犯罪では、加害者側が直接被害者と示談交渉をすることは現実的ではありません。
このような性犯罪の場合、弁護士が加害者の代理人となって、示談交渉することがほとんどです。
今回の事件では、被害者様が示談に応じてくださったことで、事件は不起訴処分という形で終了しました。
もし、千葉県内で盗撮事件を起こし、被害者様との示談交渉を希望される場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談下さい。
相談のご予約は、フリーダイヤル0120-631-881にて、24時間受付中ですので、いつでもお電話下さい。
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