Posts Tagged ‘横領’

サッカー台に置き忘れた財布を盗んだ~千葉県柏市の横領事件~

2023-07-08

置き忘れられていた財布を盗んだ場合、どのような罪に問われてしまうのでしょうか。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部窃盗罪遺失物横領罪について解説いたします。

~事例~

Aさん(50代、女性)は、千葉県柏市内のスーパーマーケットに買い物に訪れていました。
商品の会計をレジで済ませ、商品を袋に詰めるためにサッカー台へ移動したところで、前に袋詰めをしていたお客さんが、サッカー台上に誰かの財布が置き忘れていることに気が付きました。
Aさんは、商品を袋に詰め終わりましたが、未だに財布の持ち主は戻りません。
そこでAさんは、持ち主が分かるものが入っていないかと思い、財布を手に取り、その中身を確認しました。
すると、財布の中には1万円札と千円札が複数入っているのを目にし、「これだけあれば家計が楽になる、誰も取りに戻らないし、届けたふりをして貰ってしまおう」という悪い考えがAさんの中に浮かびました。
そしてAさんは、拾った財布を店員に届け出ることなく、自身のカバンへと仕舞って帰宅したのです。
その1分後、財布を置き忘れたことを思い出したVさんが、店舗出入口直ぐの駐車場から急いで戻ってきたところ、財布がなくなっていることに気が付きました。そして、Vさんからの届け出を受けた千葉県柏警察署の警察官により、Aさんが財布を持ち出したことがバレてしまいました。

本件事例はフィクションです。

~解説~

今回の事例のように、誰かが置き忘れた財物(≒価値のあるもの)を持ち去り、自分のものとしてしまう行為は「置引き」と言われる犯罪行為です。
それでは、「置引き」は何罪が成立するのでしょうか。

置引きをした場合には、窃盗罪又は遺失物等横領罪が成立すると考えられます。

窃盗罪(刑法第235条)

他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

窃盗罪は、他人の財物を窃取した場合に成立します。
窃取」とは、他人が占有している財物を占有者の意思に反して自己又は第三者の占有に移転させることをいいます。そのため、「他人の財物」とは、他人が占有している物である必要あります。

遺失物横領罪(刑法第254条)

遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する

遺失物横領罪は、遺失物や漂流物等の占有を離れた他人の物を横領した場合に成立します。
簡単にいうと、遺失物や漂流物などの占有を離れた他人の物を、自分の物として自由に扱った場合遺失物等横領罪が成立します。

~窃盗罪と遺失物横領罪の違いは?~

窃盗罪の客体は、「他人の財物」であり、これは他人が占有している所有物をいいます。
一方で、遺失物横領罪の客体は、「遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物」です。これは、他人の所有物であっても他人の占有が及んでいない物のことをいいます。
つまり、窃盗罪遺失物等横領罪を区別しているのは、持ち去った物に他人の占有が及んでいるか否になります。
占有が及んでいるか否かは、財物に対する事実的支配と占有意志を総合して社会通念にしたがって判断されます。

今回の事例は、
・Vさんが財布を置き忘れてから間もないこと
・店舗駐車場という、置き忘れた場所から離れていない場所で財布がないことに気が付いたこと
から、Vさんの財布に対する占有が認められれば窃盗罪、認められなければ遺失物横領罪が成立すると考えられます。
今回の事例と似たケースで、過去の判例でも占有が認められた場合も、認められなかった場合も複数あることから、先ず一度、法律の専門家である弁護士に相談し、今後の対応を検討することが一番であるといえます。

また、遺失物等横領罪の法定刑は「1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料」なのに対し、窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」とかなり重くなっています。
そのため、どちらの罪が成立するかで、受ける刑罰が大きく変わってくるため、いわれなき嫌疑をかけられないように、法律の専門家である弁護士のサポート受けながら取調べ等にも対応していく必要があります。

~もしも窃盗・横領事件を起こしてしまったら~

窃盗・遺失物等横領罪事件でお困りの方、置引きの容疑で警察の取調べを受けている方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所刑事事件・少年事件を数多く受任し、扱ってきた実績のある法律事務所です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に関するご相談を初回無料で承っております。
無料法律相談のご予約は、フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)までお気軽にお電話ください。
またご家族、ご友人が警察に逮捕されてしまった方は、最短、当日中に弁護士を警察署へ派遣し事実確認や今後の捜査に対するアドバイスを行う初回接見サービスをご利用ください。

皆様からのご相談をお待ちしております。

ゴミ捨て場の自転車を持って帰るとどうなる?~千葉県木更津内の事件~

2023-06-16

 ゴミ捨て場に粗大ゴミとして出された自転車を「捨てられてるなら大丈夫」と自分のものにしてしまった場合、どのような罪に問われてしまうのでしょうか。
 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

~木更津市内での事件~

 Aさん(20代・学生)は、ある日のアルバイトから帰宅するとき、すでに日付が変わってしまっていました。
 アルバイト先から自宅まで歩いていると、ふと、ゴミ捨て場に無施錠状態の自転車が置かれているのを見つけました。
 自転車には木更津市が発行している粗大ゴミシールが貼られており、翌日、回収される予定のものだと一目でわかりました。
 そこでAさんは、「どうせ捨てられるのなら自分が乗って帰っても大丈夫だろう」と考え、その自転車を乗り出しました。
 多少錆びていましたが、パンクなどもしていない自転車をこぎ自宅へ向かっていたところで、警察官から呼び止められ、職務質問を受けてしまいました。
 そして、Aさんが他人の自転車を不当に持ち出したことがバレてしまったのです。

本件はフィクションです

~解説~

 今回のケースでは、ゴミ捨て場に粗大ゴミ回収のために置かれていた自転車の所有権(占有)がどうなっているのかが問題となります。

 ゴミとして捨てられているのだから、誰の持ち物でもないと考えると、占有離脱物横領罪(≒遺失物横領罪)が検討されます。

遺失物横領罪(刑法第254条)

 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する

 ここで言う他人の物とは、誰かの所有権に属する物であり、誰の所有物でもない物はこれに当たりません。
 従って、捨てられた物は元の持ち主が所有権を放棄した物とも見ることができ、これを勝手に持って帰っても、遺失物等横領の「他人の物」に当たらず,何の犯罪も成立しないのではないかとも考えられます。

「区民が,古紙等の資源を収集日に資源・ごみ集積所に排出するのは、これを再生利用の目的となる有価物のものとして。区の収集・回収によるリサイクル事業に委ねるためであるから、区又はその委託を受けた収集運搬業者が資源・ごみ集積所からこれを収集してその占有下に収めるまでは、一般に、区民は、なお継続してこれを所有占有しているものとみるべきである」

とされ,収集されるまでの間は,まだゴミを捨てた者に所有・占有があるものとされました。
 

 この判決以外にも、ゴミ捨て場に捨てられたゴミについては、収集されるまではゴミを捨てた者に所有・占有があるという下級審判決がいくつか出ています。
このように見ると,ゴミ捨て場からの持ち去りは、占有離脱物横領(≒遺失物等横領)の問題になり得るばかりか、窃盗の問題ともなり得るということになります。

窃盗罪(刑法第235条)

 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 
 仮に捨てられていたものであったとしても、誰かの所有物と認められた場合、窃盗罪や占有離脱物横領罪(≒遺失物横領罪)として罪に問われてしまう場合があります。
 起訴されてしまえば、当然、前科がつくことになってしまいますし、罰金や科料を収めたり、懲役刑に処されてしまう場合があるため、注意が必要です。

~警察官の職務質問とはなにか? 拒否することはできる?~

 警察官による職務質問を断ったからといって、すぐさま身柄を拘束されることはあり得ません。
 そもそも職務質問とは、犯罪の予防」「犯人の検挙」「犯罪の捜査のためのものであり、警察官職務執行法第2条
   1項 質問権
   2項 同行要求件
   3項 強制の禁止
   4項 凶器の送検

と、それぞれの方法や限界についてが明確に定められています。
 また、あくまでも職務質問は警察官が市民の同意を得て行っている任意の警察活動であり、職務質問を受ける人が承諾しなければ実施することが出来ません
 職務質問を断るのに特に理由は必要なく「質問に答えたければ答えても良い」というものなのです。
 しかしながら、何らかの嫌疑により職務質問を受けた場合には、公共の安全と福祉のため、不審点を解明することが警察の責務である以上、嫌疑が晴れるまで、職務質問が継続されることもあります
 疑われる要因が何もないのであれば断ることもできます。ただし、もし、何らかの嫌疑がかかっていた場合、職務質問を断ったことが、「逃走したり証拠を隠滅したりするかもしれない」という新たな疑いに変わってしまい、身柄が拘束される可能性もある、ということは覚えておいた方が良いかもしれません。

~ご家族が事件を起こしてしまったら~

 もし、ご自身や大切なご家族が何らかの事件を起こしてしまった場合、ぜひ、あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部へご相談下さい。
 
 お電話にてご予約後、弊所事務所へご来所いただき、刑事事件に精通した弊所の弁護士へ無料で相談することができます。
 無料相談の際には、事件内容を確認すると共に、今後行われる取調べの対応についてのアドバイスや、事件の見通しをお話させていただきます。事前に対応方法や見通し状況を把握しておくことで、落ち着いて対応することが出来るようになるかと思います。

 また、もし逮捕されてしまっていた場合は、有料での初回接見サービスをご利用いただけます。

 こちらは、お申込み後、最短即日、刑事事件に精通した弊所弁護士を逮捕されてしまったご家族のもとへ派遣し、事件内容確認や、今後の対応についてのアドバイス事件の見通しなどをお話させていただきます。

 刑事事件の被疑者として逮捕されてしまった場合すぐに警察の取調べなどの捜査が行われることになります。相談する相手のいない状況で一人で対応することは精神的な負担も大きく、また、逮捕され動揺しているときに曖昧な供述などでご自身の立場が殊更に悪くなってしまうおそれもあります。逮捕後すぐに弁護士と相談をすることで、そういった事態を避けることにも繋がります。 
 
 その後、もし、正式に弁護人としてのご依頼を頂いた際は、事件の終局に向けた示談活動や裁判に向けての準備など、ご本人様に科される刑罰が少しでも軽くなるための弁護活動を致します。

 無料法律相談初回接見サービスのご予約は、フリーダイヤル0120-631-881にて24時間・年中無休で承っております。
 ご予約のお電話をお待ちしております。

放置自転車に乗って逮捕⁉~千葉市内の窃盗事件~

2023-06-06

 駅周辺の道路上や商業施設、郊外の土手などに、何か月も自転車が放置されているのを目にしたことがある方も多いと思います。
 では、その自転車を「捨てられてるなら大丈夫」と自分のものにしてしまった場合、どのような罪に問われてしまうのか、あいち刑事事件総合法律事務所千葉が解説します。

~千葉市内での自転車盗事件~

 Aさんは会社の帰りに同僚らと飲酒をしていました。
 話が盛り上がり、解散して自宅近くの稲毛駅に到着したときには、すでに日付が変わってしまっていました。
 翌日も仕事があるAさんは、一刻も早く家に帰ろうと駅を出たとき、道路上に鍵が壊れた状態で放置されている自転車が目に留まりました。
 自転車の状態はフレームも錆びて、鍵も壊れていたことから、Aさんは、その自転車が捨てられているものだと思ったのです。

 そして、「どうせ捨てられているなら自分が使っても問題ない」という考えが頭に浮かび、その自転車に乗って自宅まで帰ることにしたのです。
 自転車に乗ってしばらく進んでいると、突然、バイクに乗った警察官に声を掛けられ、職務質問を受けることとなってしまいました。
 Aさんは、自転車を調べられてはまずいと思い、警察官の職務質問を振り切って逃走しましたが警察官に確保され、泥酔者として保護されてしまいました。
 千葉北警察署の保護施設で一夜を明かし、目が覚めたAさんの保護は解除されましたが、警察官から突然、逮捕状を示され、窃盗事件の犯人として逮捕されてしまいました。

※ 本件事例はフィクションです。

解説

 放置されていた自転車を自分のものとして使用したAさんは、はたしてどのような罪に問われてしまうのでしょうか。

  道路上に放置されていたとはいえ、Aさんのものではない第三者の自転車を乗り出した(≒盗んだ)Aさんですから、まず第一に窃盗の容疑で捜査される可能性は高いと考えられます。

窃盗罪

窃盗罪(刑法第235条)

他人の財物窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 しかし、窃盗罪が成立するためには、被害品となった財物(価値のあるもの)に対する「被害者(≒所有者)」の占有が残っているかがポイントとなっています。
 例えば、自転車の場合、あなたが使い終わって家の駐輪場に停めていたのであれば、その自転車は、あなたの管理下(占有)にあると言えます。したがって、あなたの家の駐輪場から自転車が持ち去られてしまった場合、その犯人は窃盗罪に問われるでしょう。
 
 ですが、自転車をあなたが外出先のどこかに忘れてきてしまったとします。
 そして、あなたが自転車で外出していたことを忘れ、別の方法で帰宅してしまいました。
 そうした状況下にある自転車は、当然あなたの持ち物であることには変わりありませんが、法律上では、自転車があなたの管理下(占有)にあるとは言えなくなってしまいます。
 管理下にないあなたの自転車を犯人が見つけて乗って行ってしまった場合、この犯人は窃盗罪ではなく、次に説明する「遺失物横領罪(≒占有離脱物横領罪)」の罪に問われてる可能性が高くなります。

遺失物横領罪

遺失物横領罪(刑法第254条)

 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

 窃盗罪と比較すると刑罰は軽いように思えるかもしれませんが、犯罪は犯罪です。起訴されてしまえば、当然、前科がつくことになってしまいますし、罰金科料を収めたり、懲役刑に処されてしまう場合があります。

 犯罪を犯してしまった場合、いち早く、法律の専門家である弁護士に相談することをおすすめします。

~ご家族が逮捕されてしまったら~

 もし、大切なご家族が逮捕されてしまった場合、ぜひ、あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご利用下さい。
 
 こちらは、ご依頼後すぐに警察署に刑事事件に精通した弊所の弁護士を派遣し、逮捕されてしまった方と面会をさせていただきます。
 初回接見の際には、事件内容を確認すると共に、今後行われる取調べの対応についてのアドバイスや、事件の見通しをお話させていただきます。事前に対応方法や見通し状況を把握しておくことで、落ち着いて対応することが出来るようになるかと思います。
 
 その後、もし、正式に弁護人としてのご依頼を頂いた際は、示談締結に向けた活動や裁判に向けての準備など、ご本人様に科される刑罰が少しでも軽くなるための弁護活動を致します。

 逮捕はされておらず、在宅で捜査が行われている方であれば、一度、弊所事務所へお越しいただいての初回無料相談をご利用いただけます。

 初回接見のご依頼や、無料法律相談のご予約は、フリーダイヤル0120-631-881にて24時間・年中無休で承っております。
 ご予約のお電話をお待ちしております。

【解決事例】会社のお金およそ2千万円を横領した横領事件

2022-11-01

 ニュースなどでも話題になる、会社のお金を横領する行為がどういった罪に問われるのか、あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説致します。

【千葉市内の横領事件】

 Aさんは,とある会社の経理担当として売上金の管理や集計などの仕事をしていました。
 Aさんは,売上金を集計する際,集計する際に実際の売上金額よりも少なくした書類を作成して会社に報告し,差額分を引き出して自身の口座に入金するという行為を,およそ5年間(総額およそ2千万円)にわたり繰り返し行っていたのです。
 会社が調査をした結果,Aさんの横領行為がバレてしまいました。
 そして,会社はAさんを刑事告訴することになったのです。

~Aさんの刑責~

 仕事(≒業務)として管理していたお金を、正当な業務ではなく私的に使用したり、会社以外の他人のために使ってしまった場合、まず業務上横領罪横領罪が成立する可能性が高いと考えられます。

業務上横領罪(刑法第253条)

 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。

 普段、自分自身が管理し運用しているお金であっても、所有者は「会社」です。
 今回のケースのAさんは、あくまで、業務(≒仕事)としてお金を管理しているだけであり、会社のお金を自由に使える立場にはないと解されます。
 それにもかかわらず、私的に使用したとなれば、業務上横領罪が適用される可能性が高いと考えられます。

横領罪

・ 自己の占有する他人の物を横領した者は,5年以下の懲役に処する。
 (刑法第252条第1項)

・ 自己の物であっても,公務所から保管を命ぜられた場合において,これを横領した者も,前項と同様とする。
 (刑法第252条第2項)

 業務上横領罪が、業務上自己の占有する他人の物を横領した場合に適用されるのに対し、横領罪は適用される幅が広いことが特徴です。

 
 さらに、会社のお金を私的に横領するために、虚偽(嘘)の書類を作成し会社に提出していた場合、私文書偽造罪という犯罪が成立するおそれがあります。

私文書偽造罪(刑法159条)

 行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、業務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、または偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、3月以上5年以下の懲役に処する。

 いずれにせよ、被害総額が高額なこと、長期的に罪を犯していたことから、警察に届け出がされてしまった場合、罪が重くなることが予想されますし、最悪の場合、逮捕されてしまう可能性もあります。
 もし、「後で戻せばいい」や「どうせばれない」といった軽い気持ちで行ってしまった場合、いち早く弁護士に相談することをおすすめ致します。

~横領事件を起こしてしまったら~

 繰り返しになりますが、こうした事件を起こしてしまった場合、いち早く法律の専門家である弁護士に相談することをおすすめ致します。
 
 今回の事件のように、業務上横領罪の事実に争いがない場合、被害者様に対する謝罪や被害弁償をしたうえで、早期に示談を成立させることが重要です。

 もし、警察など捜査機関に被害の届出がされてしまった場合、すぐに事実関係の捜査が開始され、自宅や勤務先に,警察から連絡が来る可能性があります。
 在宅で捜査が進む場合もありますが、万が一、逮捕の必要性が認められてしまった場合、手錠を掛けられ警察署に連れて行かれ、取調べなどの捜査を受けることになります。
 逮捕され、強制捜査となってしまった場合、その間は当然、自宅に帰る事も出来ませんし、会社に出社し仕事をすることもできません。
 そうなれば、会社は無断欠勤をせざるを得ませんし、無断欠勤が続いた場合、会社を解雇されてしまう可能性もあります。
 逮捕されてから釈放されるまでの間、ご家族やご友人など大切な人とも自由に会うことが出来なくなってしまう場合もあります。

 
 本件では、Aさんから早期にご依頼いただけたことで、弊所弁護士がいち早く被害者様(会社)に対して,誠心誠意,謝罪の気持ちをお伝えし交渉したところ,受け入れて頂き,無事に示談書を締結することが出来ました。
 
 さらに,被害者(会社)が警察に届け出をするよりも前に、謝罪をお伝えし、被害弁償を行うことに成功したため,本事例は事件化されることなく,Aさんは今まで通りの日常を取り戻すことが出来たのです。

 今回のケースに限らず,ご自身や大切なご家族が,何らかの罪に問われてしまった場合,出来るだけ早く弁護士に相談することをお勧めします。

 特に,本件のように被害者が存在する事案であれば,刑事事件に精通した弁護士がいち早く対応することで,示談を締結することができる場合もございます。
 
 さらに,弁護士に相談することにより,処分の見通しや今後の手続きの流れについて早い段階で聞くことができ,その後の手続きに落ち着いて対応することができます。
また,取調べの対応方法や供述内容に対するアドバイスを受けることで,誤解を招くような供述を避けることが出来ます。
 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は日頃より刑事事件を数多く受任し,扱ってきた実績がございますので,どのような事件でも安心してご相談頂けます。
 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は千葉県内のみならず,札幌、仙台、さいたま、東京(新宿)、東京(八王子)、横浜、名古屋(本部)、大阪、京都、神戸、福岡と、全国各地に事務所があり,初回無料法律相談も行っておりますので,お困りの方は,0120-631-881までお気軽にお電話ください。

横領事件を起こしてしまった 千葉市若葉区

2022-07-09

横領罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説致します。

【千葉市若葉区の横領事件】

楽器店を営むAさんは、Vさんからバイオリンの修理を依頼され、Vさんのバイオリンを受け取りました。
Aさんは、そのバイオリンの価値が高いことを知っていたため、Vさんに無断で別の楽器店にバイオリンを販売しました。
修理完了の連絡がこないことを不審に思ったVさんは、調査を進めたところ、Aさんが無断でバイオリンを売却していることが発覚しました。
この事態を受けたVさんは、最寄りの千葉東警察署に被害届を提出しました。
後日、Aさんは千葉東警察署から呼び出しを受け、事情聴取されることになりました。
今後のことが不安になったAさんは、刑事事件を扱う法律事務所無料法律相談を利用することにしました。
(フィクションです。)

【業務上横領罪】

業務上自己の占有する他人の物を横領した場合、業務上横領罪(刑法253条)が成立し、10年以下の懲役が科せられます。
業務とは、委託を受けて物を管理することを内容とする事務をいいます。

楽器の修理のために楽器を預かることは、業務に当たるといえます。
バイオリンは、Vさんという他人の財物です。

横領とは、不法領得の意思を実現する一切の行為をいいます(大判昭和8年7月5日)。

不法領得の意思とは、他人の物の占有者が委託の任務に背いて、その物につき権限がないのに所有者でなければできないような処分をする意思と解釈されることが原則です。

バイオリンをVさんに無断で売却することは、不法領得の意思の実現する行為といえ、横領に当たるといえます。
Aさんの行為には、業務上横領罪が成立する可能性が高いです。

【横領事件を起こしてしまったら】

業務上横領罪の成立に争いがない場合、被害者に対する謝罪、被害弁償をした上で早期の示談を成立させることが重要です。

示談が成立すれば、早期の釈放が可能となることもあります。

また早い段階で弁護士に依頼し被害者と示談することで、警察の介入を防止したり、刑事事件化した後でも、ご本人様に科される刑罰を少しでも軽いものにできる可能性があります。

刑事事件に強い弁護士に依頼をし、被疑者・被告人にとって有利となる事情を的確に主張していくことが、不当に重い刑罰を避けることに繋がります。

千葉県内で、業務上横領事件を起こしてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部無料法律相談をご利用ください。

弊所の無料法律相談では、弁護士が、事件を起こしたご本人様から直接お話を伺い、事件の見通しについて説明をさせていただきます。
正式に、弁護人としてのご依頼をいただいた場合は、被害者様への示談交渉をし、事件を起こしてしまったご本人様に科される刑罰を少しでも軽くするための弁護活動を行います。

無料法律相談のご予約は、フリーダイヤル0120-631-881にて、24時間承っておりますので、いつでもお電話下さい。

経理担当者による業務上横領事件 千葉県佐倉市

2022-04-18

千葉県佐倉市の業務上横領事件において、刑事事件化を回避する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

千葉県佐倉市の業務上横領事件

Aさんは、佐倉市にある会社の総務課で経理を担当を担当していました。
勤続年数が長く、会社から信頼されていたAさんは、会社の法人口座の管理まで任され、法人口座のお金を自由に出し入れできる立場にありました。
しかし、Aさんは会社の法人口座から30回以上にわたり現金を引き出し、計600万円を横領し、パチンコなどの遊興費にあてていました。
その後、別の経理事務員がAさんから仕事を引き継ぐ際に、Aさんの横領が発覚しました。
会社関係者から「被害届を出すかどうか検討する」と言われたAさんは、刑事事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです。)

横領罪について

横領罪は、刑法第252条第1項において、自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処すると規定されています。
横領罪は、他人の物を奪うという点では窃盗罪と同じようにみえますが、奪う物が自己の占有する他人の物という点で、窃盗罪と区別されます。
また、横領罪の刑罰には罰金刑が規定されておらず、起訴された場合、無罪か執行猶予の判決を得ることができなければ実刑となってしまう比較的重い法定刑が定められています。
そして横領罪のなかでも、物の占有が占有者の業務遂行にともなう場合は、業務上横領罪が成立します。

業務上横領罪について

業務上横領罪は、刑法第253条において、業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処するとしています。
業務上横領罪は、横領罪に対する身分による刑の加重犯であるため、横領罪よりも重い法定刑となっています。

業務上横領罪が発覚すると、まずは会社の調査を受けることになるケースがほとんどです。
しかし被疑者と会社の間で、被害金額の認識が一致しないことや、会社側から法外な賠償を求められることもよくあり当事者間で和解することは困難といえます。
             
会社との和解ができなければ、会社側から警察に対し被害届が出されることによって、刑事事件化することも考えられます。
業務上横領罪の量刑相場を広くみると、これまで業務上横領罪で起訴された刑事裁判の判決では、横領額が高額であればあるほど、実刑判決が下される可能性が高くなる傾向にあります。
被疑者の刑事処分を軽減するためには、まずは起訴を回避することを目標にし、早急に被害者の方と示談を締結する刑事弁護活動が重要といえます。

業務上横領罪の刑事弁護活動

業務上横領罪の刑事弁護活動では、まだ刑事事件化していない場合は、弁護士が会社側に対し、被害届や刑事告訴を控えてもらえるように交渉し、刑事事件化を回避するための活動を最優先に行います。しかし、会社が被害届を提出したり、刑事告訴をしたことによって刑事事件化したとしても、弁護士が代理人として示談交渉をすすめ、被害届や刑事告訴を取り下げてもらうための活動が可能です。
業務上横領で刑事告訴された場合、重い量刑が下される可能性もあります。
もし、業務上横領事件をしてしまった、又は、業務上横領を疑われている場合は、弁護士にご相談下さい。

業務上横領事件を起こした疑いがかけられている

もし、業務上横領事件を起こしてしまった場合や、業務上横領事件の被疑者として疑いがかけられている場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部無料法律相談をご利用下さい。

弊所の無料法律相談では、弊所の弁護士がご本人様から直接お話を伺い、事件の見通しについてご説明させていただきます。
正式に弁護人としてのご依頼をいただいた場合は、少しでもご本人様に科される刑罰が軽くなるための刑事弁護活動を致します。

無料法律相談のご予約はフリーダイアル 0120-631-881 にて、24時間・年中無休で承っております。

業務上横領の疑いがかけられた方はすぐにお電話下さい。

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら