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架空の明細を作成して現金を横領した疑いで男性を逮捕~千葉市稲毛区で起きた業務上横領事件~

2024-01-30

架空の明細を作成して現金を横領した疑いで男性を逮捕~千葉市稲毛区で起きた業務上横領事件~

架空明細 業務上横領罪

今回は、架空の明細を作成して買取を偽り、現金約34万円を横領したとして業務上横領罪の疑いで男性が逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律所千葉支部が解説します。

<事案概要>

千葉西署は26日、業務上横領の疑いで住所不定、無職の男性A(35)を逮捕したと発表しました。

逮捕容疑は千葉市稲毛区の中古品買取会社の営業担当だった2019年12月~20年1月ごろ、3回にわたり、架空の明細などを作成して中古ピアノの買取があったと偽り、買取代金として保管していた現金約34万円を横領した疑いです。

同署によると、Aは会社から横領を疑われて出勤しなくなり、20年に解雇されたとのことです。
21年7月に会社が告訴し、大阪市のビジネスホテルでAを確保しました。

Aは容疑を認めているとのことです。
(※1/28に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「中古ピアノ買い取ったと見せかけ…34万円詐取 架空の明細など作成 業務上横領の疑いで35歳男を逮捕 千葉
」記事の一部を変更して引用しています。)

<業務上横領罪とは>

今回、Aは業務上横領罪の疑いで逮捕されています。
業務上横領罪については、刑法第253条で以下のように規定されています。

刑法第253条(業務上横領)

業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。

業務上横領罪における「業務」とは、仕事で金銭などに関する管理・保管を任されていることを指します。
仕事で会社のお金(=他人の物)を管理・保管している(=自己が占有している)人が、その会社のお金を着服すれば、業務上横領罪が成立するということです。

今回の事例で考えると、Aは会社の営業担当で架空の明細を作成し、商品の買取があったと偽り、買い取り代金として保管していた現金を横領しています。
つまり、会社はAが作成した架空の明細に騙されて会社のお金をAに渡し、Aがそれを横領しているため、Aには業務上横領罪が成立する可能性が高いと考えられます。

業務上横領罪の刑罰は10年以下の懲役刑のみです。
罰金刑の規定がないことから、重大な犯罪であることがわかります。

<業務上横領罪で逮捕される?>

今回の事例のように、業務上横領罪は逮捕される可能性があります。
「刑事事件を起こすと必ず逮捕される」というイメージを持っている方も多いかもしれませんが、必ず逮捕されるわけではありません。

住所が定まっていてい逃亡や証拠隠滅するおそれもないと判断されれば、逮捕されずに事件の捜査が進められることもあります。
一方で、住所不定だったり、逃亡のおそれ証拠隠滅のおそれがあると判断されれば、逮捕されて身柄が拘束された状態で捜査が進められます。

逮捕された場合、逮捕から72時間以内に勾留されるか釈放されるかの判断がされます。
釈放となれば身柄は解放されますが、勾留となれば引き続き最大20日間身柄が拘束される可能性があります。

早期釈放を目指すためには、逮捕されてから72時間以内に弁護士に刑事弁護活動を依頼することをおすすめします。

弁護士は検察官が裁判所に対して勾留請求を行う前に、検察官に対して勾留請求に対する意見書を提出することができます。
検察官が意見書を読んで勾留請求を行わなければ、そのまま釈放されることになります。

また、検察官が勾留請求を行ったとしても、次は裁判官に意見書を提出して、それを踏まえた判断を裁判官にお願いすることができます。

もちろん、すべての事件で弁護士が意見書を出せば釈放されるというわけではありません。
ただ、弁護士に依頼することで早期釈放が実現される可能性がグッと高まります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律所は、様々な刑事事件の弁護活動を担当し、早期釈放を実現した実績を多く持つ、刑事事件に特化した専門の法律事務所です。

すでにご家族が逮捕されてしまっている場合は、最短当日中に弁護士が接見に向かう初回接見サービス(有料)を提供しています。
弁護士が本人から直接事実関係などを確認し、それらを踏まえたうえでの今後の見通しなどについて詳しく説明を受けることができます。

千葉県内でご家族が業務上横領事件を起こして逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律所千葉支部までご相談ください。

【解決事例】会社のお金およそ2千万円を横領した横領事件

2022-11-01

 ニュースなどでも話題になる、会社のお金を横領する行為がどういった罪に問われるのか、あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説致します。

【千葉市内の横領事件】

 Aさんは,とある会社の経理担当として売上金の管理や集計などの仕事をしていました。
 Aさんは,売上金を集計する際,集計する際に実際の売上金額よりも少なくした書類を作成して会社に報告し,差額分を引き出して自身の口座に入金するという行為を,およそ5年間(総額およそ2千万円)にわたり繰り返し行っていたのです。
 会社が調査をした結果,Aさんの横領行為がバレてしまいました。
 そして,会社はAさんを刑事告訴することになったのです。

~Aさんの刑責~

 仕事(≒業務)として管理していたお金を、正当な業務ではなく私的に使用したり、会社以外の他人のために使ってしまった場合、まず業務上横領罪横領罪が成立する可能性が高いと考えられます。

業務上横領罪(刑法第253条)

 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。

 普段、自分自身が管理し運用しているお金であっても、所有者は「会社」です。
 今回のケースのAさんは、あくまで、業務(≒仕事)としてお金を管理しているだけであり、会社のお金を自由に使える立場にはないと解されます。
 それにもかかわらず、私的に使用したとなれば、業務上横領罪が適用される可能性が高いと考えられます。

横領罪

・ 自己の占有する他人の物を横領した者は,5年以下の懲役に処する。
 (刑法第252条第1項)

・ 自己の物であっても,公務所から保管を命ぜられた場合において,これを横領した者も,前項と同様とする。
 (刑法第252条第2項)

 業務上横領罪が、業務上自己の占有する他人の物を横領した場合に適用されるのに対し、横領罪は適用される幅が広いことが特徴です。

 
 さらに、会社のお金を私的に横領するために、虚偽(嘘)の書類を作成し会社に提出していた場合、私文書偽造罪という犯罪が成立するおそれがあります。

私文書偽造罪(刑法159条)

 行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、業務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、または偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、3月以上5年以下の懲役に処する。

 いずれにせよ、被害総額が高額なこと、長期的に罪を犯していたことから、警察に届け出がされてしまった場合、罪が重くなることが予想されますし、最悪の場合、逮捕されてしまう可能性もあります。
 もし、「後で戻せばいい」や「どうせばれない」といった軽い気持ちで行ってしまった場合、いち早く弁護士に相談することをおすすめ致します。

~横領事件を起こしてしまったら~

 繰り返しになりますが、こうした事件を起こしてしまった場合、いち早く法律の専門家である弁護士に相談することをおすすめ致します。
 
 今回の事件のように、業務上横領罪の事実に争いがない場合、被害者様に対する謝罪や被害弁償をしたうえで、早期に示談を成立させることが重要です。

 もし、警察など捜査機関に被害の届出がされてしまった場合、すぐに事実関係の捜査が開始され、自宅や勤務先に,警察から連絡が来る可能性があります。
 在宅で捜査が進む場合もありますが、万が一、逮捕の必要性が認められてしまった場合、手錠を掛けられ警察署に連れて行かれ、取調べなどの捜査を受けることになります。
 逮捕され、強制捜査となってしまった場合、その間は当然、自宅に帰る事も出来ませんし、会社に出社し仕事をすることもできません。
 そうなれば、会社は無断欠勤をせざるを得ませんし、無断欠勤が続いた場合、会社を解雇されてしまう可能性もあります。
 逮捕されてから釈放されるまでの間、ご家族やご友人など大切な人とも自由に会うことが出来なくなってしまう場合もあります。

 
 本件では、Aさんから早期にご依頼いただけたことで、弊所弁護士がいち早く被害者様(会社)に対して,誠心誠意,謝罪の気持ちをお伝えし交渉したところ,受け入れて頂き,無事に示談書を締結することが出来ました。
 
 さらに,被害者(会社)が警察に届け出をするよりも前に、謝罪をお伝えし、被害弁償を行うことに成功したため,本事例は事件化されることなく,Aさんは今まで通りの日常を取り戻すことが出来たのです。

 今回のケースに限らず,ご自身や大切なご家族が,何らかの罪に問われてしまった場合,出来るだけ早く弁護士に相談することをお勧めします。

 特に,本件のように被害者が存在する事案であれば,刑事事件に精通した弁護士がいち早く対応することで,示談を締結することができる場合もございます。
 
 さらに,弁護士に相談することにより,処分の見通しや今後の手続きの流れについて早い段階で聞くことができ,その後の手続きに落ち着いて対応することができます。
また,取調べの対応方法や供述内容に対するアドバイスを受けることで,誤解を招くような供述を避けることが出来ます。
 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は日頃より刑事事件を数多く受任し,扱ってきた実績がございますので,どのような事件でも安心してご相談頂けます。
 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は千葉県内のみならず,札幌、仙台、さいたま、東京(新宿)、東京(八王子)、横浜、名古屋(本部)、大阪、京都、神戸、福岡と、全国各地に事務所があり,初回無料法律相談も行っておりますので,お困りの方は,0120-631-881までお気軽にお電話ください。

経理担当者による業務上横領事件 千葉県佐倉市

2022-04-18

千葉県佐倉市の業務上横領事件において、刑事事件化を回避する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

千葉県佐倉市の業務上横領事件

Aさんは、佐倉市にある会社の総務課で経理を担当を担当していました。
勤続年数が長く、会社から信頼されていたAさんは、会社の法人口座の管理まで任され、法人口座のお金を自由に出し入れできる立場にありました。
しかし、Aさんは会社の法人口座から30回以上にわたり現金を引き出し、計600万円を横領し、パチンコなどの遊興費にあてていました。
その後、別の経理事務員がAさんから仕事を引き継ぐ際に、Aさんの横領が発覚しました。
会社関係者から「被害届を出すかどうか検討する」と言われたAさんは、刑事事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです。)

横領罪について

横領罪は、刑法第252条第1項において、自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処すると規定されています。
横領罪は、他人の物を奪うという点では窃盗罪と同じようにみえますが、奪う物が自己の占有する他人の物という点で、窃盗罪と区別されます。
また、横領罪の刑罰には罰金刑が規定されておらず、起訴された場合、無罪か執行猶予の判決を得ることができなければ実刑となってしまう比較的重い法定刑が定められています。
そして横領罪のなかでも、物の占有が占有者の業務遂行にともなう場合は、業務上横領罪が成立します。

業務上横領罪について

業務上横領罪は、刑法第253条において、業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処するとしています。
業務上横領罪は、横領罪に対する身分による刑の加重犯であるため、横領罪よりも重い法定刑となっています。

業務上横領罪が発覚すると、まずは会社の調査を受けることになるケースがほとんどです。
しかし被疑者と会社の間で、被害金額の認識が一致しないことや、会社側から法外な賠償を求められることもよくあり当事者間で和解することは困難といえます。
             
会社との和解ができなければ、会社側から警察に対し被害届が出されることによって、刑事事件化することも考えられます。
業務上横領罪の量刑相場を広くみると、これまで業務上横領罪で起訴された刑事裁判の判決では、横領額が高額であればあるほど、実刑判決が下される可能性が高くなる傾向にあります。
被疑者の刑事処分を軽減するためには、まずは起訴を回避することを目標にし、早急に被害者の方と示談を締結する刑事弁護活動が重要といえます。

業務上横領罪の刑事弁護活動

業務上横領罪の刑事弁護活動では、まだ刑事事件化していない場合は、弁護士が会社側に対し、被害届や刑事告訴を控えてもらえるように交渉し、刑事事件化を回避するための活動を最優先に行います。しかし、会社が被害届を提出したり、刑事告訴をしたことによって刑事事件化したとしても、弁護士が代理人として示談交渉をすすめ、被害届や刑事告訴を取り下げてもらうための活動が可能です。
業務上横領で刑事告訴された場合、重い量刑が下される可能性もあります。
もし、業務上横領事件をしてしまった、又は、業務上横領を疑われている場合は、弁護士にご相談下さい。

業務上横領事件を起こした疑いがかけられている

もし、業務上横領事件を起こしてしまった場合や、業務上横領事件の被疑者として疑いがかけられている場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部無料法律相談をご利用下さい。

弊所の無料法律相談では、弊所の弁護士がご本人様から直接お話を伺い、事件の見通しについてご説明させていただきます。
正式に弁護人としてのご依頼をいただいた場合は、少しでもご本人様に科される刑罰が軽くなるための刑事弁護活動を致します。

無料法律相談のご予約はフリーダイアル 0120-631-881 にて、24時間・年中無休で承っております。

業務上横領の疑いがかけられた方はすぐにお電話下さい。

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