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居酒屋で女性にわいせつな行為をした男性を逮捕〜千葉県香取市で起きた強制わいせつ事件〜

今回は、居酒屋の個室で女性に対しキスなどのわいせつな行為をしたとして男性が逮捕された強制わいせつ事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
<事案概要>
香取署は15日、強制わいせつの疑いで千葉県成田市在住の男性A(49)を逮捕しました。
逮捕容疑は昨年9月23日、香取市の居酒屋の個室内で、20代の女性Vにキスをするなどわいせつな行為をした疑いです。
同署によるとAは容疑を否認しているとのことです。
2人は面識があり、同10月6日にVが来署して相談し発覚しました。
(※11/16に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「20代女性にキス 強制わいせつ容疑で会社役員の49歳男を逮捕 千葉・香取署」の記事を一部変更して引用しています。)
<不同意わいせつ罪ではなく強制わいせつ罪?>
今回、Aは強制わいせつ罪の疑いで逮捕されています。
強制わいせつ罪は、令和5年7月に施行された改正刑法で名称が「不同意わいせつ罪」に変わりました。
名称だけでなく、適用される範囲や処罰内容についても大きく変更されています。
現在施行されている不同意わいせつ罪については、刑法第176条で以下のように規定されています。
次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、6月以上10年以下の拘禁刑に処する。
一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕がくさせること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
2 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も、前項と同様とする。
3 十六歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。
Aは改正刑法後に逮捕されているのに、なぜ不同意わいせつ罪ではなく改正前の強制わいせつ罪で逮捕されているのか疑問に思った方もいるのではないでしょうか。
確かに、逮捕されたのは改正刑法が施行された後ですが、AがVに対してわいせつな行為を行ったのは改正刑法の施行前です。
刑法には「遡及処罰の禁止」という原則があり、新しい刑法が施行された際に、過去に遡って新しい刑法を適用して処罰することはできません。
つまり、AのVに対する行為が不同意わいせつ罪に該当する場合であっても、行った当時に施行されていなければ適用して処罰することができないということです。
ただ、Aの犯行当時は強制わいせつ罪が適用されたため、Aには不同意わいせつ罪ではなく強制わいせつ罪が適用されたということです。
<強制わいせつ罪で逮捕されてしまったら>
改正刑法が施行され、強制わいせつ罪がなくなった現在でも、改正前に犯行を行っていたことが発覚すれば、強制わいせつ罪が適用される可能性は十分にあります。
また、強制わいせつ罪は逮捕される可能性や逮捕後も引き続き身柄が拘束される勾留手続きがなされる可能性も高いです。
強制わいせつ罪の法定刑には罰金刑がなく、6月以上10年以下の懲役と規定されています。
罰金刑がないため、起訴されると裁判が開かれることになり、上記の範囲で処罰を下される可能性が高いです。
勾留となれば最大20日間身柄が拘束されることになり、起訴となれば懲役刑が言い渡される可能性があることはもちろん、前科がつくことになります。
強制わいせつ事件において不起訴処分を獲得する可能性を上げるためには、被害者と示談を締結することが重要になります。
ただ、強制わいせつ罪のような性犯罪事件の被害者は精神的に大きなダメージを負うことも多く、加害者への処罰感情や恐怖心が強いことから、示談を締結することは難しいです。
なので、弁護士に刑事弁護活動を依頼して、代理人として被害者と示談交渉を進めてもらうようにすることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、強制わいせつ事件はもちろん、様々な性犯罪事件の刑事弁護を担当して被害者との示談を締結した実績を多く持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。
ご相談については、弊所フリーダイヤル(0120−631−881)で24時間365日受付中なので、千葉県内で性犯罪事件を起こしてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。
同級生に裸の画像を送らせる 少年を書類送検 その2
青少年に裸の画像を送らせた場合、どのような犯罪に当たるのかを、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説致します。
同級生に裸の画像を送らせる
千葉県八街市在住の中学生Aくん(14歳・男子)は、同級生の仲の良いVさん(14歳・女子)と日頃からメッセージを送り合っていました。
会話のなかで、AくんはVさんに、裸の写真を送ってほしいとお願いしました。
Vさんは一度OKし、Aくんに胸や性器の写真を送ってしまいました。
その後もAくんは、Vさんに写真を送るようにお願いし続け、悩んだVさんは親に相談しました。
Vさんの親が警察へ相談したことで、Aくんは千葉県八街警察署から事情聴取を受け、その後事件が検察庁に送られました。
Aくんと両親は、少年事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです)
本ブログは、3部構成でお届け致します。
前回のブログはこちら→その1 続きはこちら→番外編
裸の画像を送らせる行為
裸の写真を送ってるように頼んだり、実際に写真を送らせる行為は、以下の罪に問われる可能性があります。
- 青少年健全育成条例違反(前回)
- 児童ポルノ規制法違反 ←本ブログのテーマ
- 強要罪(次回)
ここでは、児童ポルノ規制法違反について、解説致します。
児童ポルノの規制法の目的は、児童に対する性的搾取及び性的虐待から児童の権利を守ることや、児童買春、児童ポルノに係る行為等を規制し、これらの行為等を処罰するとともに、これらの行為等により心身に有害な影響を受けた児童を保護することにあります。
それでは、児童ポルノとはどういうものを指すのでしょうか。
まずは、児童ポルノの定義について確認するために、児童ポルノ規制法違の条文を一部抜粋致します。
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律
(定義)
第2条 第1項
この法律において児童とは、18歳に満たない者をいう。
第2条 第3項
この法律において児童ポルノとは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
1号 略
2号 略
3号
衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの
まず、児童とは、18歳に満たない者と定義されています。
よって、18歳未満の者の裸などの画像で性的な部分が露出されていたり、強調されているものは、単なるわいせつ物ではなく、児童ポルノに当たる可能性があります。
他にも、性交や性交類似行為、他人が児童の性器を触る行為などを記録したデータなども規制の対象となっています。
さらに、これらの児童ポルノを児童に撮影させ、提供させた場合、児童ポルノを製造したことになります。
(児童ポルノ所持、提供等)
第7条
自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(※)は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
自己の性的好奇心を満たす目的で、第2条第3項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(※)も、同様とする。
第2項
児童ポルノを提供した者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。…以下略…
第3項
前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、…略… した者も、同項と同様とする。
第4項
前項に規定するもののほか、児童に第2条第3項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第2項と同様とする。
※自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。
まず、第7項第1項において、児童ポルノを所持しただけでも罪に問われることがわかります。
児童ポルノの単純所持の罪に問われ、有罪判決となった場合は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科されます。
もし、児童に撮影をさせ、児童ポルノを提供させた場合は、児童ポルノの製造の罪に問われる可能性があります。
上記した事件例で、AさんはVさんに裸の写真を撮って送るようにお願いし、実際にVさんから胸や性器の写真を送らせています。
これは、児童ポルノ規制法の第7条 第4項の児童ポルノの製造にあたる可能性があります。
その他、児童ポルノの製造にあたる行為としては、加害者自らが、児童のわいせつな画像・動画を撮影した場合などがあげられます。
児童ポルノの製造し、有罪判決となった場合、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科されます。
もし、 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供した場合は、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金が科されます。
上記した事件例のAくんは、Vさんからもらった児童ポルノを自分で所持していましたが、もしこれらの画像を他の同級生に送信したり、ネット上で不特定多数の者へ提供した場合は、さらに重い罪を重ねることになります。
児童ポルノに関する刑罰は非常に重いです。
その反面、スマホ一つで犯罪が成立してしまうため、罪の意識が薄いまま、加害者が犯罪に手を染めてしまうケースもあるようです。
SNSの普及により、児童ポルノ規制法違反の加害者の年齢だけでなく、被害者の年齢も低くなっている傾向にあるようです。
次回は、裸の写真を強要した相手が成人であった場合や、13歳未満の児童に性的類似行為を撮影させ、データを提供させた場合に問われる可能性のある罪について、説明致します。
性犯罪を起こしてしまったら
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件や少年事件を専門的に扱う法律事務所です。
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