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指定文化財に落書きした疑いで男を逮捕~千葉県市川市で起きた建造物損壊事件~

2024-06-27

指定文化財に落書きした疑いで男を逮捕~千葉県市川市で起きた建造物損壊事件~

神社 建造物損壊罪

今回は、千葉県市川市にある文化財に落書きをした疑いで男が逮捕された建造物損壊事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

<事案の概要>

千葉県市川市の文化財に指定されている神社の門に落書きをしたとして、37歳の無職の男が25日、逮捕されました。

建造物損壊の疑いで逮捕されたのは、船橋市に住む37歳の無職の男Aです。

警察によりますと、Aは2024年1月、市川市の文化財に指定されている神社の門に黒い油性ペンのようなもので落書きをした疑いが持たれています。

(中略)

調べに対し、Aは「知りません」と容疑を否認しています。
市内の別の神社でも同様の被害が確認されていることから、警察は関連を含めて捜査しています。
(※6/25に『チバテレ+プラス』で配信された「市川市の指定文化財に落書きか 建造物損壊の疑いで男を逮捕」記事の一部を変更して引用しています。)

<建造物損壊罪が成立する場合とは?>

建物に落書きをするだけで建造物損壊になるの?と、思われる方も多いのではないでしょうか。
結論から言えば、今回のように油性ペンで建物に落書きした場合も建造物損壊罪成立します。

建造物損壊罪は刑法第260条に以下のように規定されています。

刑法第260条(建造物等損壊及び同致死傷)

他人の建造物又は艦船を損壊した者は、5年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

ここでは損壊の意味が重要になります。
「損壊」とは、その物の効用を害することをいいます。

判例は、皿に放尿した事案で器物損壊罪が成立するとしたものがあります。
たしかに、たとえ皿が割れてなくても、通常は放尿された皿をまた使おうとは思わないので、効用を害されたといえそうです。
このように物を物理的に破壊した場合でなくても、その物の効用を害したといえれば「損壊」にあたります

本件の場合も文化財という歴史的価値ある建物に、油性ペンという、消すのに労力を要するもので落書きをしたので、その物の効用が害されたといえるでしょう。
つまり、Aに建造物損壊罪が成立する可能性が高いということになります。

<事務所紹介>

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、建造物損壊事件はもちろん、様々な刑事事件の弁護活動を担当した実績を持つ、刑事事件に特化した専門の法律事務所です。
ご相談・ご依頼に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて24時間365日受付中です。

千葉県内で刑事事件を起こしてしまったという方や、ご家族が刑事事件を起こして逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。

酔っ払って他人の家の玄関ドアを蹴り壊した男性を現行犯逮捕〜千葉県富里市で起きた建造物損壊事件〜

2023-11-22
建造物損壊 酔っ払い

今回は、酔っ払って他人の家の玄関ドアを蹴り壊したとして男性が現行犯逮捕されたという千葉県富里市で起きた建造物損壊事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

<事案概要>

成田署は19日、建造物損壊の疑いで千葉県富里市在住の男性A(59)を現行犯逮捕しました。

逮捕容疑は同日、同市に住む男性V(28)方の玄関ドアを蹴って壊した疑いです。

同署によると、V方は一戸建てで、蹴られた玄関ドアはへこんでいるとのことです。
Aは「これらの状況を一切覚えていません」と容疑を否認しています。

Vの同居人が「車の駐車を巡り、近所の男が怒鳴り込んできた」と110番通報したことで発覚しました。

事件当時、Aは酒に酔った状態で、V方の前にはAの関係者の車が止まっていました。
同署は詳しい事情を調べています。
(※11/20に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「玄関ドア蹴り壊す 容疑で59歳男逮捕「一切覚えていません」と否認 「近所の男が怒鳴り込んできた」と通報 千葉・成田署」記事の一部を変更して引用しています。)

<建造物損壊罪とは>

建造物損壊罪については、刑法第260条で以下のように規定されています。

刑法第260条(建造物等損壊及び同致死傷)

他人の建造物又は艦船を損壊した者は、5年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

建造物とは、壁や柱によって支えられ、屋根を有していて人が出入りすることが可能な場所を指し、一軒家やマンションはもちろん、倉庫なども「建造物」に該当します。

損壊とは、物理的に壊すことだけでなく、本来の外観を著しく損ねるような行為についても含まれます。

今回の事例で考えると、Aが蹴り壊した(損壊した)玄関ドアはVの家(建造物)であるため、Aの行為は建造物損壊罪が成立したと考えられます。

<酔っ払った状態に責任能力はある?>

刑法では、責任能力がなければ処罰することができず、責任能力がない状態(心神喪失)での犯行は処罰されません
責任能力が極めて低い状態(心神耗弱)での犯行は、処罰されないわけではありませんが、責任能力がある場合に比べて刑罰が減刑されます。

それでは、酔っ払った状態での犯行は責任能力がないと言えるのでしょうか。
結論としては、酔っ払っているだけで心神喪失や心神耗弱は認められず、責任能力はあると判断されます。
ただし、例外として、病的酩酊や複雑酩酊といった状態であれば心神喪失や心神耗弱が認められることがあります。

<酔っ払って刑事事件を起こしてしまったら弁護士へ>

今回のAのように、酔っ払って事件を起こしてしまう方も少なくありません。

警察や検察などの捜査機関から取調べを受けている際に、犯行当時の記憶がないからといって否認を続けていると、反省していないと判断されて重い処分を下されてしまう可能性もあります。

また、取調べで捜査官から言われたことに覚えがなくても、「覚えていないけどやってしまっているかもしれない」と思って認めてしまい、自身が不利になるような供述を取られてしまう可能性もあります。

そういったことを避けるためにも、酔っ払って刑事事件を起こしてしまった際は、早急に弁護士に刑事弁護活動を依頼することをおすすめします。
弁護士に依頼することで、取調べ対応の具体的なアドバイスを受けることができて、自身が不利になるようなことを防ぐことができます。

事実を認めている場合は、被害者との示談交渉早期釈放不起訴処分の獲得に向けた弁護活動を行うため、生じるおそれがある不利益を軽減できる可能性が高まります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な刑事事件で弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。

千葉県内で酔っ払って刑事事件を起こしてしまった方や、ご家族が逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。

ご相談のお電話は24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120−631−881)にてお待ちしております。

千葉県松戸市の建造物損壊事件

2022-01-15

千葉県松戸市の建造物損壊事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

 

千葉県松戸市の建造物損壊事件

千葉県松戸市に住むAさんは、隣の家に住むⅤさんに対して、騒音トラブルから恨みを抱いていました。
Aさんは、Ⅴさんの家の真っ白な外壁を滅茶苦茶に汚してやろうと思い、黒色のラッカースプレーでVさんの家の外壁に落書きをしました。
後日、Aさんの元に、千葉県松戸警察署の警察官から、落書きの件で話を聞きたいから、一度署まで来てくれないかという連絡が来ました。

(この刑事事件例はフィクションです。)

 

隣人の家の外壁にラッカースプレーで落書きをすると何罪になるのか

 刑事事件例のAさんのように、隣人の家の外壁にラッカースプレーで落書きをすることは、建造物損壊罪に問われる可能性がある行為です。

【建造物損壊罪とは】


 刑法 260条

 他人の建造物又は艦船を損壊した者は、5年以下の懲役に処する。
 よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。


 刑事事件例において、建造物損壊罪が成立するためには、Aさんの行為が ① 他人の建造物 を ②  損壊 したものと言えなければなりません。
 この建造物損壊罪の2つの要件が満たされるのかということについて以下で簡単に説明します。

 まずは、建造物損壊罪の要件の1つ目である 他人の建造物 についてです。
  他人の建造物のうち、他人のとは他人が所有していることを意味し、建造物とは、家屋その他これに類似する建築物のことを意味します。
 刑事事件例で説明すると、Aさんがスプレーで落書きをしたVさんの家の外壁は、Vさん所有の家屋ですから、他人の建造物 にあたることになるでしょう。
 よって、建造物損壊罪の1つ目の 他人の建造物の要件は満たすことになるでしょう。

 
 次に、建造物損壊罪の2つ目の要件である損壊についてです。
 損壊とは、その物の形を変更・滅失させたりする物理的損壊に加えて、その物の本来の効用を喪失させる行為をいいます。
 最高裁判所平成18年1月17日決定は、公衆便所の外壁にラッカースプレーで「反戦」などと大きく目立つように書いた行為について、「本件建物の外観ないし美観を著しく汚損し、原状回復に相当の困難を生じさせたものであって、その効用を減損させたものというべきであるから」、落書き行為を損壊に当たると判断しました。
 この最高裁判所の決定によると、例えば、Aさんが、Vさんの真っ白な家の外壁の一面に大きく、簡単には消すことができないように黒色のラッカースプレーで落書きをしたような場合には、そのような落書きは建物の外観ないし美観を著しく汚損する程度のもので、原状回復に相当の困難を生じさせるようなものであるとされ、建造物損壊罪の2つ目の要件である損壊に当たると判断される可能性があります。

 以上より、刑事事件例のAさんがラッカースプレーを使ってVさんの家の外壁に落書きをした行為は、落書きの程度によっては、建造物損壊罪に当たる行為と言うことができます。 

 

建造物損壊事件でお悩みの方は

建造物損壊罪の法定刑は5年以下の懲役刑のみで、罰金刑などは定められていません
そのため、不起訴とならなければ、公開の法廷で裁判を受けることになります。
この建造物損壊罪の法定刑を、器物損壊罪の法定刑(刑法261条 3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料)と比較すると、建造物損壊罪重い犯罪類型であると言えるでしょう。

建造物損壊事件について早期解決を目指したい前科が付くのを避けたいという方は、いち早く、弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部には、建造物損壊罪をはじめとした刑事事件の弁護を専門とする弁護士が在籍しております。
千葉県松戸市で、建造物損壊事件についてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。 

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