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【コラム】脅迫罪の要件とは?~何をしたら脅迫?~

2022-11-10

 今回は、あいち刑事事件総合法律事務所脅迫罪刑法222条各項)について解説致します。

~事例~

 千葉県浦安市在住の42歳、会社員の男性Aさんは、朝の通勤ラッシュ時に、混雑するJR浦安駅構内にて、高校生Vさんのエナメルバッグがすれ違いざまにぶつかったことに腹を立て、高校生Vさんの前に立ち塞がり「痛てーなこの野郎」、「ガキが、舐めてるとボコボコにするぞ?」、などと高校生Vさんを脅しました。
 Aさんが詰め寄ってきたことに怯える高校生Vさんの姿を見て,Aさんは憂さが晴れたので、Aさんは去り際に実行する気はなかったが「次あったら覚えておけよ?」などと言ってその場を後にしました。
 高校生Vさんは,Aさんが立ち去った後で近くにいた駅員さんに一連の出来事を伝え、駅員さんが浦安警察署に通報したことで捜査が開始しました。
 浦安警察署は,駅構内の防犯カメラからAさんを割り出し、数日後、Aさんを脅迫罪逮捕しました。
本件事例はフィクションです。

~解説~

 脅迫罪刑法222条)の保護法益(保護対象)は、意思決定の自由です。
 ただし、保護法益である意思決定の自由が実際に侵害されたことは必要ではありません。
 このような犯罪を、抽象的危険犯と言います。

刑法222条 (脅迫罪)

1項  生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の

  懲役又は30万円以下の罰金に処する。


2項  親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項

  と同様とする。

 脅迫罪の成立する要件は、
①「生命、身体、自由、名誉又は財産」に対し、
②「害を加える旨を告知」して、
③「人」を、
④「脅迫」したこと、です。

 ③「人」とは、自然人(生身の人間)に限られ、法人(会社など)は脅迫罪の対象である③「人」には含まれません(大阪高判昭和61・12・16参照)。
 ④「脅迫」とは、一般人を畏怖(怯えさせる)させるのに足りる害悪を告知することを言います。

 相手方がこの告知を認識しさえすればよく、現実に怯えている状態になったことは必ずしも必要ではありません(大判明治43・11・15)。
 人を畏怖(怯えさせること)できる程度の害悪の告知かどうかは、告知の内容だけでなく、相手方の性別、年齢、周囲の状況なども考慮して判断されます。

 なお、告知の内容に関して重要な問題があります。
 告訴や告発などの適法行為の告知が脅迫に該当するか否かです。
 この問題点について、判例(大判大正3・12・1参照)は、適法な行為の告知によっても人を畏怖させることは可能であるとしています。
 であるとすれば、適法行為(警察への通報、告訴など)の告知も脅迫に該当することとなります。

 さらに本件事例では、Aさんは「次あったら覚えておけよ?」と,実行する気はありませんでしたが,高校生Vさんを脅しました
 脅迫罪において告知した害悪を実現する意思の有無は考慮されません
 そのため、本当にやる気はなかったとする弁明が認められる可能性は極めて低いといえます。

~まとめ~

 刑事事件は早い段階での法律のプロへの相談が事件の深刻化を防ぎ、早期解決に大きく影響します。
 例えば、早期の示談成立による被害届の取り下げや、何もしないまま刑事手続きが進んでは執行猶予が付かない事件に情状弁護(依頼者の刑事処分を軽くすることを目指す弁護活動)を行うことで執行猶予を獲得することなどです。
 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
 千葉県浦安市でAさんのように、脅迫罪逮捕・勾留されてしまうかもしれないという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。
 無料相談にて事件の内容を確認した上で、今後の見通しや,なすべき弁護活動についてご説明致します。
 24時間365日予約受付中フリーダイヤル(0120-631-881)にご連絡ください。

【解決事例】親子喧嘩でお父さんが逮捕!?

2022-10-29

 千葉県君津市で起きた暴行事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

~事案の概要~

 Aさんと、実の娘であるV子さんは、些細な事から口論となってしまいました。
 口論がヒートアップしてしまった結果、AさんはカッとなりVさんの顔を平手で殴ってしまったのです。
 殴られたV子さんがさらに興奮し、台所から包丁を取り出そうとしたため、Aさんが包丁を取り上げましたが、V子さんの怒りは収まらず、二人はついに殴り合いを始めてしまいました。
 Aさんの妻が仲裁し、救急車を呼んだところ、救急隊からの要請を受けた警察官が駆けつけました。
 その後、Aさんが暴行罪の被疑者として現行犯逮捕されてしまったのです。

※守秘義務の関係で、一部、事実と異なる点がございます。

~逮捕・勾留と起訴とは?~

 逮捕・勾留とは、起訴・不起訴に向けた捜査のために、一時的に被疑者の身柄を拘束する手続をいいます。
 逮捕・勾留された場合、身柄を拘束された状態で取調べ等の捜査を受けることとなりますが、刑事手続上は未だ罪を犯した者として取り扱われることはありません。
(この場合には、罪を犯した疑いのある者として「被疑者」と呼ばれます。)
 その後、捜査で得られた証拠をもとに、検察官が刑事裁判を起こすかどうか、起訴・不起訴の判断をします。
 起訴され有罪判決が出て初めて犯罪者として確定することとなりますが、起訴後の有罪率は99.9%を超えるため逮捕・勾留されてしまった場合には、起訴処分を回避することが非常に重要です。

 また、被疑者として逮捕され、勾留されてしまった場合、実名報道によって不利益を被る可能性があります。
 さらに、勾留期間中は留置施設で過ごすことになり、その間は仕事に行くことも、学校へ行くことも出来ません。そのため、仮に起訴されずに事態が収束したとしても、その間の欠勤により仕事を失ってしまったり、学校を退学になってしまう恐れがあります。
 
 そのため、逮捕されてしまった場合、いち早く弁護士に依頼し、在宅捜査へ切り替えてもらうよう働きかけを行うといったことが、重要となってきます。

~Aさんの刑責~

 実の娘とはいえ、V子さんの顔を平手で殴ってしまったAさんは、暴行罪に問われる可能性が高いと言えます。

・暴行罪 刑法第208条

 

 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金若しくは科料に処する。 

 また、万が一、Aさんが殴ったことにより、殴られたV子さんがケガをしてしまった場合、傷害罪に問われる場合があります。

・傷害罪 刑法第204条

 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。

 警察などの捜査機関は、医師ではないため、明らかに腕が変形している場合や、頭から出血をしているといった状況でない限り、負傷状況を特定することは出来ません。
 今回のように顔を平手で殴られたというような場合、暴行罪として捜査を開始し、被害に遭った方が病院を受診し診断書を捜査機関に提出した段階で、傷害罪に罪名を変更して捜査を継続することが通常です。
 相手を殴ってしまったが、見た目は怪我をしているようには見えず、暴行罪と言われたからといって放置してしまうと、知らない間に罪が重くなってしまったという事態にもなりかねません。

 もし、家族に限らず、誰かを殴ってしまった、突き飛ばしてしまったなど、暴力行為を行ってしまった場合、いち早く法律の専門家である弁護士に相談することをおすすめします。

~親子喧嘩で逮捕されてしまうのか?~

 今より少し前の時代は、親子喧嘩や家族・親族間でのトラブルには警察官が積極的に介入する、喧嘩の当事者を逮捕するといったことは多くはありませんでした。

 しかし、時代の移り変わり、「親が子供を虐待し命を奪ってしまった」「子供が親に暴力をふるった」等の事案が増加したことなどを背景に、現在では、たとえ親子や家族、親族であっても、その法益侵害の程度によっては積極的に事件化されることとなっています。

 また、事件として扱われてしまった場合、他人同士であれば、住む場所や生活習慣が違うことから、一度別れてしまえばその後再会する可能性が低いため、事態が悪化する危険性も少なく、在宅で捜査が進行する場合もあります。
 しかし、家族間で事件を起こしてしまった場合、相手の居場所や連絡先を把握していることから、相手に対して更なる危害を加える危険性があると判断されてしまうことが多くあります。そのため、事態が悪化することを避けるために、例え被害届を提出しなかったとしても、逮捕されてしまう可能性が高いのが現状です。

~暴行事件を起こしてしまったら~

 刑事事件では、弁護士への早期相談が何よりも大切です。
 本件は、逮捕直後に弊所の初回接見をご利用いただきました。
 
 初回接見では、刑事事件に精通する弊所の弁護士を、Aさんが逮捕された警察署へ派遣し、事件の内容を確認すると共に、今後の事件の見通しや、取調べなど捜査に対する対応についてのアドバイスを行わせていただきました。
(※取調べで話した内容は、全て「供述調書」として記録され裁判の証拠とされてしまうほか、これを後から覆すことは極めて困難です。
 そのため、逮捕・勾留されてしまった初動の段階で弁護士に相談し、どのようなことを話すかを方針立てておくかどうかによって、落ち着いて対応することができ、あいまいな供述や表現によって、殊更立場が悪くなってしまうことを避けることができます。)

 そして、その結果をご家族にご報告し、正式にご依頼いただけたことから、検察庁、裁判所と早期から協議を重ねることができ、Aさんは、逮捕後48時間という短い期間で釈放されることとなりました。

 釈放されても捜査が継続することから、その後は、AさんやAさんご家族と再発防止策を検討し、また、その結果を踏まえて担当検察官と話し合いを重ねたところ、Aさんは不起訴処分となり、起訴されることなく事件は終息を迎えました。

 次々と連続して行われる刑事手続きの中で、事態の悪化を避けるためには、何よりもまず早期の段階で弁護士に相談・依頼し、適切な弁護活動のサポートを受けることが非常に重要です。

 本件は、逮捕直後からのご相談だったため、早期の釈放を実現させることができ、また起訴処分を回避することができました。

 今回のケースに限らず、ご自身や大切なご家族が、何らかの罪に問われてしまった場合、出来るだけ早く弁護士に相談することをお勧めします。
 また、弁護士に相談することにより、処分の見通しや今後の手続きの流れについて早い段階で聞くことができ、その後の手続きに落ち着いて対応することができます。
取調べの対応方法や供述内容に対するアドバイスを受けることで、誤解を招くような供述を避けることが出来ます。

 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の弁護士は日頃より刑事事件を数多く受任し、扱ってきた実績がございますので、どのような事件でも安心してご相談頂けます。

 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は千葉支部のみならず、札幌、仙台、東京(新宿)、八王子、横浜、名古屋、大阪、京都、神戸、福岡と全国各地に事務所があり、初回無料の法律相談も行っておりますので、お困りの方は是非一度0120-631-881(24時間電話受付中)までお気軽にお電話ください。

千葉県印旛郡酒々井町の少年事件 勾留に代わる観護措置回避

2022-05-24

少年事件における観護措置の回避について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説致します。

千葉県印旛郡酒々井町の少年事件

千葉県印旛郡酒々井町在住のA君は、後輩のV君に怪我を負わせたとして、千葉県佐倉警察署の警察官に逮捕されました。
A君は、交友関係を巡りV君とトラブルになり、V君を呼びだし殴る蹴る等の暴行を加えました。
その後、V君が警察に被害届を提出し、A君は逮捕されることになり、A君の両親は今後について少年事件を扱う法律事務所の弁護士に相談しました。
(フィクションです)

 

観護措置について

成人と未成年(少年)を問わず警察に逮捕されると、逮捕から48時間以内に身柄を警察から検察に送るか判断されます。
その後警察で身柄を送る判断が下された場合、身柄が検察に移ることになります。

身柄を受けた検察は、24時間以内に被疑者を勾留する必要があるか否かを判断し、勾留の必要があると判断した場合には、裁判所に対して勾留請求を行います。
検察官から勾留請求を受けた裁判所は、被疑者を勾留する理由や必要性を考慮し判断します。
裁判所が勾留を決定すると、検察が勾留請求をした日から10日間、延長されると最大20日間身柄が拘束されることになります。

上記の流れは、成人・少年事件問わず取られる手続きになります。
ただし、少年事件の場合には、勾留に代わる観護措置という制度が設けられています。
勾留の要件を満たすと判断した場合であっても、検察官は裁判官に対し、勾留に代わる観護措置の請求ができ、裁判官は当該措置をとることができます。
勾留に代わる観護措置の手続は、基本的には勾留に関する規定が準用されます。
ただし、

  1. 少年鑑別所収容の観護措置の他に、家庭裁判所調査官による観護措置もとることができる。
  2. 勾留に代わる観護措置の期間は、検察官の請求から10日であり、延長はできない。
  3. 勾留に代わる観護措置として少年鑑別所に収容されると、事件が家庭裁判所に送致された場合、当然に送致後の少年鑑別所収容の観護措置とみなされる。

上記の点が勾留と異なる点になります。

 

勾留に代わる観護措置回避の弁護活動

勾留に代わる観護措置は,成人と同じ警察署ではなく少年鑑別所に収容される点で,少年に対し配慮された処分ですが,身体を拘束されることに変わりはなく,その間学校などにも行くことはできません。
勾留に代わる観護措置回避の弁護活動としては

  1. 勾留に代わる観護措置を取らないよう弁護士から裁判官に訴えかける
  2. 勾留に代わる観護措置が決定された場合、弁護士から裁判官に対し取消を求める

以上が代表的な活動になります。
ただし、事件毎に対応方法が異なるので、詳しくは弁護士に相談することをお勧めします。

千葉県印旛郡酒々井町の少年事件でお困りの方、勾留に代わる観護措置を取られた方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部にご相談ください。

家族が傷害事件を起こして逮捕された・・・

2022-04-12

ご家族が逮捕されてしまった場合にできる弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説致します。

千葉市中央区の傷害事件

Aさん(40代・男性)は、勤務している会社の上司から
「お前はそんなことも出来ないのか」
「何回も説明させるなよ」
などと言われ、頭に血が上ってしまい、上司に対し殴る蹴るの暴行を加え、全治3週間の怪我を負わせてしまいました。
他の社員が警察に通報したため、Aさんは臨場した千葉中央警察署の警察官によって逮捕されました。
Aさんの逮捕を知ったAさんの家族は、警察署内で留置されているAさんと面会しようとしましたが、警察官から
「今の段階では家族も面会できない」
と言われてしまいました。
Aさんの家族は刑事事件を扱う法律事務所に相談し、弁護士から事件の内容や見通しについて説明してもらうことにしました。
(フィクションです。)

家族が逮捕されてしまった・・・

事件を起こし、逮捕された方は、被疑者として、警察署内の留置所に送られます。
被疑者とは、犯罪の嫌疑がかけられている人のことです。
逮捕によって身体拘束できるのは、最大で3日間であるとされています。(刑事訴訟法第205条第2項)

しかし、ここで注意しなくてはならないのは、身体拘束は3日以内に終わるわけではないということです。

逮捕された被疑者は、検察庁に送致され、検察官からの勾留質問を受けます。
その後、検察官は、被疑者の身柄を拘束した状態(:勾留した状態)で捜査を進める必要があるかを判断します。
もし、検察官が「身柄を拘束する必要がある」と判断した場合、検察官は裁判所に対して、被疑者の勾留を請求します。

勾留の要件は、被疑者が「罪を犯したと疑うに足りる相当な理由」がある場合で、かつ、次の各号のいずれかに該当することです。


刑事訴訟法 第60条第1項 第207条1項
 
 勾留の要件
  第1号 被疑者が定まった住居を有しないとき。
  第2号 被疑者が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
  第3号 被疑者が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。


 

検察官の勾留請求が認められた場合、逮捕による3日間の身体拘束に加えて、最大10日間の身体拘束が継続します。
もし、やむをえない事由がある場合は、10日間の勾留後、さらに最大10日間の勾留延長も可能です。(刑事訴訟法第208条第2項)

すなわち、一度逮捕されると、検察官が被疑者を裁判にかけるかどうか判断するまでに、最大23日間の身体拘束を受けることになります。

逮捕されたご家族のために弁護士ができる活動

弁護士は、ご本人様が1日でも早く、社会生活に復帰できるように、身柄解放活動を進めることができます。
例えば、弁護士は裁判所による勾留決定に対する不服申立をすることができます。(刑事訴訟法第429条第1項第2号)

もし、ご家族が逮捕されてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部初回接見サービスをご利用下さい。

弊所の初回接見サービスでは、弁護士が留置所にいるご本人様と面会し、その後、ご家族様に対して、事件の見通しなどをご報告するサービスです。
また、留置所内にいるご本人様からの伝言を、ご家族にお伝えすることも可能です。
ただし、証拠隠滅につながる事件内容はお伝えできませんので、予めご了承ください。)

初回接見サービスのお申込みは、フリーダイアル 0120-631-881 にて、24時間・土日祝日も受け付けております。

ご家族が逮捕されてしまった場合は、すぐにお電話下さい。

 

温泉施設への放火事件 千葉市花見川区

2022-03-06

千葉市花見川区の放火事件を例に、現住建造物等放火罪の刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説致します。

千葉市花見川区の放火事件

Aさん(30代・男性)は、仕事のストレスを解消するために、千葉市花見川区の営業中の温泉施設の入り口に灯油をまき、火を点け、炎が燃え上がるのを確認し逃走しました。
火事に気付いた従業員による消火活動によって、火はすぐに消し止められ、けが人等は出ませんでした。
当時、温泉施設は営業しており、20数名の客が施設を利用していました。
後日、防犯カメラの映像などから、Aさんは、現住建造物等放火罪の疑いで千葉県千葉北警察署によって逮捕されました。
Aさんの逮捕を受けたAさんの家族は、刑事事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです。)

放火罪とは

放火罪は、不特定または多数の人の生命や身体、財産に危険を生じさせることに対する罪です。
刑法では、放火した対象物によって、適用される条文が変わります。

例えば、上記した千葉県花見川区の放火事件のように、犯人以外の人がいる住居や建造物に放火した場合は、現住建造物等放火罪にあたります。


刑法第108条 現住建造物等放火罪

放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。

 


現住建造物等放火罪の法定刑は、殺人罪と全く同じです
つまり、人が住む住居に放火をした場合、非常に重い処罰が下される可能性があります

ここでいう建造物とは、例えば会社学校など人がいる建築物はもちろん、一時的な住まいである別荘や、物置小屋のような雨風をしのげるようなものまで含まれます。

上記した千葉市花見川区の放火事件の例では、Aさんが放火した温泉施設は営業中で、多くの従業員やお客さんがいました。
そのため、Aさんは現住建造物等放火罪の罪に問われるでしょう。
このとき、Aさんの放火による死傷者は出ませんでした。

しかし、現住建造物等放火罪は、死傷者の有無に関係なく成立する犯罪です。

そのため、放火による死傷者がいない場合でも、人が日常生活を送る場所に放火し住居が焼損した場合は、現住建造物等放火罪が成立することになります。

 

家族が放火の疑いで逮捕されたら

もし、ご家族が放火事件を起こした疑いで警察に逮捕されてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部初回接見サービスをご利用下さい。

弊所の初回接見サービスでは、弁護士が留置されているご本人様と接見(面会)し、事件の内容を聞かせていただき、その後、ご家族へ事件の見通しについてご報告させていただくサービスとなっております。(有料)

放火事件など、刑事事件を起こして逮捕されてしまった場合、逮捕から3日以内は、たとえご家族様であっても、ご本人様と面会する権利が保障されていません。

しかし、弁護士ならば逮捕された直後から面会(接見)することができ、ご本人様やご家族に、取調べ対応や事件の見通しをお伝えすることが可能です。
不利な供述や、異なるニュアンスで調書が作成されてしまう前に、弊所の初回接見サービスをご利用ください。

放火事件のご相談は、フリーダイアル 0120-631-881 にて 24時間・年中無休 でご予約を承っております。

 

ご家族が逮捕されてしまった方は、すぐにお電話下さい。

千葉県千葉市稲毛区の少年事件で弁護士 勾留に代わる観護措置とは

2018-06-30

千葉県千葉市稲毛区の少年事件で弁護士 勾留に代わる観護措置とは

千葉県千葉市稲毛区の路上で女子中学生に背後から抱き着き胸を触ったとして、市内に住むAくん(17歳)は千葉県警察千葉北警察署に強制わいせつ容疑で逮捕されました。
その後、勾留に代わる観護措置がとれら、Aくんは少年鑑別所に収容されました。
(フィクションです)

勾留に代わる観護措置とは】
刑事事件で逮捕された場合、逮捕から48時間以内に身柄が検察に送られます。
被疑者の身柄を受けた検察官は、24時間以内に裁判所に勾留請求するか釈放するかを判断します。
検察官が勾留請求すると、裁判官は勾留決定するか釈放するかを判断します。
裁判官が勾留を決定すれば、検察官が勾留請求をした日から10日間(延長により最大20日間)身柄が拘束されることになります。
少年事件の場合には、「勾留に代わる観護措置」という制度が設けられています。
検察官は、勾留の要件を満たすと判断した場合でも、裁判官に対し、勾留に代わる観護措置の請求をすることができ、裁判官は当該措置をとることができます。
勾留に代わる観護措置の手続は、基本的には勾留に関する規定が準用されます。
ただし、以下の点で勾留とは異なります。
・少年鑑別所収容の観護措置の他に、家庭裁判所調査官による観護方法もとることができる。
勾留に代わる観護措置の期間は、検察官の請求から10日であり、延長はできない。
勾留に代わる観護措置として少年鑑別所に収容されると、事件が家庭裁判所に送致された場合、当然に送致後の少年鑑別所収容の観護措置とみなされる。

勾留に代わる観護措置回避のために】
検察官が勾留請求をする前に、当該事件が勾留要件を充たさない旨を検察官に主張し、勾留請求をしないよう働きかける、検察官が勾留請求をした場合には裁判官に勾留の要件を満たさないことや勾留に伴う少年の具体的な不利益を裁判官に主張するなど、弁護人は勾留を回避するために活動します。

お子様が逮捕されてしまった、勾留に代わる観護措置がとられるかもしれないとご不安であれば、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
少年事件に強い弁護士が、最短当日に勾留先に赴き接見をする初回接見サービスをご案内させていただきます。
千葉県警察千葉北警察署までの初回接見費用:37,600円)

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