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駆け付けた警察官の顔を殴り男を逮捕~千葉県大網白里市で起きた公務執行妨害事件~

2024-06-12
大網白里市 公務執行妨害罪

駆け付けた警察官の顔を殴り男を逮捕~千葉県大網白里市で起きた公務執行妨害事件~

今回は、警察官の顔を殴り、職務を妨害した疑いで男が逮捕された公務執行妨害事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

<事案の概要>

東金署は28日までに、公務執行妨害の疑いで大網白里市、無職の男性A(26)を現行犯逮捕しました。

逮捕容疑は27日午後4時20分ごろ、同市大網の同市役所敷地内で、同署地域課の男性巡査部長V(58)から事情聴取を受けた際、顔を殴るなどし、職務を妨害した疑いです。

同署によると、Aは容疑を否認しています。

「生活保護費を巡って男性数人が窓口で大声で騒いでいる」と同市役所の職員から通報があり、巡査部長が駆け付けていました。
巡査部長は口の中を切るなどの軽傷です。
(※5/29に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「「生活保護費巡り数人が大声で騒いでいる」 駆け付けた警察官の顔殴る、公務執行妨害の疑い 大網白里市役所」記事の一部を変更して引用しています。)

※東金警察署への面会方法については、下記記事を参照してください。

ご家族が東金警察署で逮捕された場合の面会(接見)は弁護士へ

<公務執行妨害罪が成立する場合とは?>

まず、公務執行妨害罪が刑法にどのように規定されているのか見てみましょう。
刑法第95条は次のように規定しています。

刑法第95条(公務執行妨害及び職務強要)

公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

 公務員に、ある処分をさせ、若しくはさせないため、又はその職を辞させるために、暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。

このように、公務執行妨害罪は職務を執行中の公務員に対し、暴行・脅迫等の有形力の行使等をすることで成立します。

まず、職務を執行中に関しては、その職務が適法であることが必要とされています。
しかし、その職務が適法かどうかの判断は難しい場合もあり、この点につき誤信(本当は適法な職務行為なのに、違法な職務行為だと思って妨害した場合)があったとしても、客観的に適法な職務であれば公務執行妨害罪は成立します。

次に、公務員とは、本件のような警察官の他に市役所等の職員も含みます。
そして、暴行・脅迫とは、公務員に対する有形力の行使害悪の告知を指します。

本件で考えると、Aは公務員である警察官Vに対して殴る等の暴行をしていますので上記要件を満たしているといえます。
そのため、Aは公務執行妨害罪の疑いで現行犯逮捕されたと考えられます。

また、本件記事では言及されていませんが、公務執行妨害罪に該当する行為をした際に相手方に怪我を負わせた場合には傷害罪も別途成立する可能性があります。

<事務所紹介>

今回は、公務執行妨害罪について解説しました。
公務執行妨害罪以外についても、ご自身やご家族が犯罪を犯してしまった場合は、早急に弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士に刑事弁護活動を依頼すれば、弁護士が代理人として、早期釈放不起訴処分の実現を目指すための弁護活動や、万が一起訴された場合にもなるべく軽い減刑判決を獲得できるような弁護活動に尽力します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な刑事事件の弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件に特化した専門の法律事務所です。
ご相談・ご依頼に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて24時間365日受付中です。

千葉県内で刑事事件を起こしてしまったという方や、ご家族が刑事事件を起こして逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律所千葉支部までご相談ください。

勤務中の市役所職員に暴行を加えた女性を現行犯逮捕~千葉県流山市で起きた公務執行妨害事件~

2023-12-25

勤務中の市役所職員に暴行を加えた女性を現行犯逮捕~千葉県流山市で起きた公務執行妨害事件~

市役所 公務執行妨害罪

今回は、千葉県流山市で起きた公務執行妨害事件をもとに、公務執行妨害罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

<事案概要>

流山署は21日、公務執行妨害の疑いで流山市在住の女性A(54)を現行犯逮捕したと発表しました。

逮捕容疑は、同市内にある市役所で、対応中だった女性職員V(52)の顔を殴る暴行を加え、職務の執行を妨害した疑いです。

同署によると、Aは「分かりません」と容疑を否認しているとのことです。
目撃者の男性が「何度も来訪している女性が暴れている。職員がたたかれた」と110番通報したことで、今回の事件が発覚しました。
(※12/22に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「対応中の女性職員殴る 公務執行妨害の疑いで女逮捕 流山市役所」記事の一部を変更して引用しています。)

<公務執行妨害罪とは>

公務執行妨害罪は、公務員が職務を遂行している際に暴行や脅迫を加えた場合に成立します。
具体的には、刑法第95条で以下のように規定されています。

刑法第95条(公務執行妨害及び職務強要)

公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
(※第2項省略)

公務執行妨害罪が成立するためには、いくつかの要件が必要です。
まず、対象となる公務員は、国または地方公共団体の職員、その他法令により公務に従事する者を指します。
これには、警察官や市役所職員など、幅広い範囲の職員が含まれます。

次に、公務員が職務を執行するに当たりという状況が必要です。
これは、公務員がその職務に関連する活動を行っている時を意味し、例えば市役所での書類受付や警察官の交通整理などが該当します。

さらに、加害者による暴行又は脅迫が必要です。
暴行は身体的な接触や攻撃を含みますが、脅迫は言葉や態度による精神的な圧力を指します。
この暴行や脅迫が、公務員の職務執行を妨げる意図で行われる必要があります。

<公務執行妨害罪の刑罰>

公務執行妨害罪が成立すると、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金で処罰される可能性があります。

公務執行妨害罪の核心にあるのは保護法益、つまりこの罪によって保護されるべき社会的な価値や利益です。
公務執行妨害罪の保護法益は、公務員の個人的な安全ではなく、公務の円滑な執行という国家的な法益にあります。
公務員がその職務を適切に遂行することは、法の支配と社会秩序の維持に不可欠であり、この遂行を妨げる行為は国家的な利益に対する重大な侵害とみなされます。

公務執行妨害罪は、公務員に対する暴行や脅迫が、単に個人に対する攻撃ではなく、公的な職務の遂行を妨げることによって、公共の秩序や安全に対する脅威となることを認識しています。
このため、暴行や脅迫の程度が軽微であっても、公務の執行を妨げる意図があれば、法的に重く扱われることがあります。

<公務執行妨害事件を起こしたら弁護士へ>

公務執行妨害罪で逮捕された場合、弁護士の役割は非常に重要です。
弁護士は、法的な知識と経験を活用して、被疑者の権利を守り、最適な法的対応を提供します。
特に、早期釈放を目指す場合、早急に弁護士に刑事弁護活動を依頼することをおすすめします。

弁護士は、被疑者の代理人として法廷での弁護だけでなく、事件の早期解決に向けた様々な弁護活動を行います。
また、被疑者や家族に対して、法的なプロセスや今後の見通しについての情報提供とサポートを行います。

早期釈放は、被疑者にとって社会復帰の機会を早めるだけでなく、社会的、経済的な影響を最小限に抑えることができます。

弁護士は、刑事事件における被疑者の最良の利益を代表し、法的な問題を解決するための専門的な知識と技術を提供します。
公務執行妨害罪に関わる事件では、弁護士の早期介入が、被疑者の権利を守り、より良い法的結果を得るための鍵となります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、公務執行妨害事件はもちろん、様々な刑事事件の刑事弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。
ご相談・ご依頼に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて24時間365日受付中です。

千葉県内で公務執行妨害事件を起こしてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談下さい。

【解決事例】公務執行妨害罪で保釈申請

2023-01-08

~事案~

 Aさんは,日雇いの仕事をしながら,全国を転々と回っていました。
 その日は千葉県柏市内での仕事を終え,柏駅の近くで飲酒したあと,近くの交差点でタバコを吸っていたところ,警察官から呼び止められ,職務質問を受けることになりました。
 警察官から,路上でタバコを吸っていたことを注意されたAさんは,ついカッとなり,警察官と口論になったのです。
 段々と,興奮してきたAさんを警察官がなだめようとしましたが,Aさんの怒りは収まらず,ついには,警察官の顔面に唾を吐きかけてしまいました。
 そして,ついに,Aさんは公務執行妨害罪として,現行犯逮捕されることとなってしまったのです。

守秘義務及び個人情報保護の観点から一部,事実と異なる記載をしています。
 また,本件は新型コロナウイルス蔓延以前の事案になります。

~公務執行妨害罪とは~

公務執行妨害罪 刑法第95条

 公務員職務を執行するに当たり,これに対して暴行又は脅迫を加えた者は,3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。

 公務執行妨害罪は,広く「公務員」であれば適用されるものの,この法律が保護しているのは,国家や公共団体の機能としての公務を公正かつ円滑な遂行であり,公務員一個人の身体の安全や意思決定を保護するものではないとされています。
 つまり,警察官等が正当な職務執行を行っている際,その職務を円滑に遂行することを妨害してはいけないとしたものである一方,その人いち個人の感情によるもので執行してはならないとされています。

~逮捕の要件とは~

 なんらかの犯罪行為を行ってしまった際,直ぐに逮捕されてしまうのではないかと,不安な方も多くいらっしゃるかと思います。

 捜査機関の捜査は原則任意捜査(在宅捜査)で行わなければなりません。
 任意捜査(在宅捜査)とは,身柄を拘束することなく,捜査を推進するです。任意捜査(在宅捜査)の被疑者として取調べを受けている間であって,学校に行ったり会社に行ったり,と,通常の社会生活を送ることができます。任意捜査は,在宅捜査,在宅送致などとも言われることがあります。
 では,どのような場合に逮捕されてしまうのでしょうか。
 それは,逮捕の理由逮捕の必要性が認められた場合です。
 まず,「逮捕の理由」とは,「ある者が罪を犯したと疑うに足りる相当な理由」のことです。
たとえば,「盗んだ財布を持っていた」や,「被害者をバットで殴る様子が防犯カメラに写っていた」と言った時に,逮捕の理由が認められる場合があります。
 「何か犯罪が起きた」ということと,「誰がその犯罪を起こしたのか(≒犯人が誰か目星がついている)」ということが分かった時に,「逮捕の理由がある」といえるでしょう。

 次に「逮捕の必要性」とは,身柄を拘束しなければ,捜査を続けることが出来なくなってしまう場合等を指します。
 具体的には,「犯人に逃走するおそれ」がある場合,「犯人が証拠を隠滅するおそれ」がある場合などがあたります。
 また,逮捕し,強制捜査を開始するためには,一部例外を除いて,裁判所が発付した逮捕状を示さなければ身柄を拘束することは出来ないとされています。

 ですが,今回のように現行犯逮捕となると,少しだけ毛色が異なります。
 現行犯逮捕は捜査機関以外の一般人でも行うことが出来るのが一つの特徴です。

 また,逮捕する要件が定められており,


 1 犯罪と犯人の明白性
   誰が,なんの罪を犯したのか,逮捕する側にとって明らかであること
 2 犯罪の現行性,時間的接着性の明白性
   犯人が罪を行い終わって,間がないことが明らかであること

の両方が揃っている場合に限り,犯人を現行犯逮捕することができるのです。

~当事務所の活動~

 Aさんが逮捕されたことを知ったAさんのお母様から,当事務所に依頼を頂き,Aさんの下へ弊所の弁護士が向かいました。
 既に逮捕されてから時間がたっており,Aさんには国選弁護士もいたようですが,国選弁護士からご家族への報告や連絡等もなく,また,Aさん自身も国選弁護士さんに対してはやや不信感を抱いているようでした。


 Aさんは前科前歴もなく,初めて留置場にはいったことから酷く憔悴している様子でしたが,当所の弁護士が接見に行ったことで,安心した様子でした。
 弁護士がさらに詳しく話を聞いてみたところ,Aさんは,警察官の職務質問を受けたこと,路上喫煙を注意されたことについては真摯に認め,自身の軽率な行いについて反省している様子でした。ただし,今回,警察官に対し唾を吐きかけたり,警察官の職務を妨害したりした,という点については,「自分はそんなことをしたつもりはない」とのことでした。


 そこで,事実関係を明らかにすることはもちろん,先ずは,Aさんの心身の健康のために,身柄拘束を解くことを第一とし,活動を始めました。
 裁判所に対して,今回の事件において証拠が隠滅されるおそれはなく,また,事件そのものの性質としても特別重い犯罪ではないことを根気よく説明し,交渉していきました。
 当初は保釈申請を棄却されていましたが,そこで諦めることなく,当所弁護士が再度粘り強く説得を行い,ついに,逮捕時には住所不定の状態とみなされていたにも関わらず,Aさんは保釈されることとなったのです。

 また,特に警察官に対する公務執行妨害罪は,捜査においてその他の犯罪と異なる点があります。一般の方よりも法律に精通している警察官が被害にあったその時から,事件の立件をするために初動捜査を尽くすことから,加害者に不利な証拠が早い段階から揃いやすい点です。被害に遭った警察官本人が,「どうやったら加害者(被疑者)に犯罪が成立しやすいか」を分かっているからこそ,より不利な証拠が見つけられやすいということです。
 そして,証拠が早い段階から揃うということは,取調べを受ける時も加害者の供述の一つ一つが重要になってきます。どちらとも捉えることができる供述では,どんどんと追及を受けることにもなり,心理的な負担がかなり大きくなることが想定されます。
 そのため,もし,逮捕されてしまった場合,いち早く当あいち刑事事件総合法律事務所へご相談いただくことをお勧めいたします。
 当所では,刑事事件を数多く扱ってきた経験豊富な弁護士から,処分の見通しや今後の手続きの流れについて早い段階で聞くことができ,その後の手続きに落ち着いて対応することができます。
 また,取調べの対応方法や供述内容に対するアドバイスを受けることで,誤解を招くような供述を避けることが出来ます。

 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は日頃より刑事事件を専門的に受任し,数多く扱ってきた実績がございますので,どのような事件でも安心してご相談頂けます。
 また,千葉県内のみならず,北海道(札幌市),宮城県(仙台市),埼玉県(さいたま市),東京都(新宿区・八王子市),神奈川県(横浜市),愛知県(名古屋市),大阪府(大阪市),京都府(京都市),兵庫県(神戸市),福岡県(福岡市)と,全国各地に事務所がございます。

 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所ではご紹介した初回接見のほか,初回無料法律相談も行っておりますので,お困りの方は,24時間年中無休の弊所フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。

酒酔い運転の男 警察官へ暴行 公務執行妨害で逮捕(後編)

2022-05-30

自転車の飲酒運転をした場合に成立する犯罪と、警察官へ暴行してしまった場合に成立する犯罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説致します。

【警察官への公務執行妨害事件】

大学生Aさん(20代・男性)は、夜に友人らと居酒屋でお酒を飲んだ後、千葉市中央区内の自宅に自転車で帰宅しようとしました。
Aさんが自転車を飲酒運転しているとき、付近をパトロールしていた千葉駅前交番の警察官2人に声を掛けられました。
Aさんは、酔っぱらっていたこともあり、気が大きくなってしまい、警察官らに対し、「車を運転してたんじゃねえんだから、別にいいじゃねえか!」と大声で怒鳴り、警察官Vさんを両手で突き飛ばしました。
警察官Vさんは、尻をついて転倒しましたが、ケガはありませんでした。
Aさんは、もう一人の警察官によって、公務執行妨害罪の疑いで現行犯逮捕されました。
Aさんの家族は、Aさんの逮捕を受け、刑事事件を扱う法律事務所相談することにしました。
(フィクションです)

このブログは前編・後編に分かれています。前編はコチラ
前回のブログでは、自転車を酒酔い運転した場合に適用される法律と、科される刑罰について解説致しました。
今回は、Aさんが犯した2つめの罪である公務執行妨害罪について解説致します。

【Aさんが犯した罪②―公務執行妨害罪―】

公務執行妨害罪は、刑法第95条第1項に定められている、公務員によって行われる公務を保護する目的を持つ犯罪です。


刑法 第95
公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。


公務執行妨害罪は、あくまでも公務員個人ではなく、公務員による職務の執行を守ることを目的としています。
よって、職員が職務から離れている休憩や休暇の際は、公務員に対し暴行や脅迫を行ったとしても、公務執行妨害罪は成立せず、暴行罪や脅迫罪などが成立します。

また、妨害については、実際に公務が妨害されることは必要とされていません。
公務が妨害される可能性のある行為ならば、公務執行妨害罪が成立する可能性があります。

つまり、Aさんが警察官を押し倒した行為は、警察官の公務の執行に支障をきたす行為であると考えられるため、実際には公務が行えたとしたしても、公務執行妨害罪が成立する可能性があります。

もし、公務執行妨害罪が成立し、裁判で有罪判決が下された場合、3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金が科されます。

科される刑罰がどの程度のものになるかは、被疑者の犯行態様や、被害の状況によって変わります。

上記したAさんの場合は、公務執行妨害罪の容疑で逮捕されました。
しかし、もし、公務を行う公務員に対し、暴行を加え、ケガを負わせてしまった場合は、公務執行妨害罪とともに傷害罪に問われる可能性もあります。

このように、公務執行妨害罪では、ひとつの行為で2種以上の罪に触れてしまう可能性のある犯罪でもあります。
もし、ひとつの行為で2種以上の犯罪が成立した場合は、2つの罪の法定刑を比較し、重い方の刑で処断されます。(刑法第54条第1項)


刑法 第54条 第1項
一個の行為が二個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する。


つまり、公務を行う公務員に対し暴行を加え、公務執行妨害罪傷害罪が成立した場合は、それぞれの罪の法定刑を比較され、重い刑が採用されます。
公務執行妨害罪の法定刑は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金です。
傷害罪の法定刑は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
つまり、公務執行妨害罪傷害罪が成立がした場合は、傷害罪の法定刑に従って、量刑が判断されることになります。

【刑事事件・交通事件でお困りの方はお電話を】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件と交通事件を専門的に扱っております。
もし、千葉県内で事件を起こしてしまい、弁護士への相談を検討されている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部無料法律相談をご利用下さい。

弊所の無料法律相談では、弊所の弁護士が、事件を起こしてしまったご本人様から直接お話を伺い、事件の見通しや弁護人として出来る活動についてご説明させていただきます。

無料法律相談のお申込みは、フリーダイアル0120-631-881にて、24時間受付中です。

事件を起こしてしまった方からのお電話をお待ちしております。

酒酔い運転の男 警察官へ暴行 公務執行妨害で逮捕(前編)

2022-05-27

自転車の飲酒運転をした場合に成立する犯罪と、警察官へ暴行してしまった場合に成立する犯罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説致します。

【自転車の酒酔い運転と公務執行妨害】

大学生Aさん(20代・男性)は、夜に友人らと居酒屋でお酒を飲んだ後、千葉市中央区内の自宅に自転車で帰宅しようとしました。
Aさんが自転車を飲酒運転しているとき、付近をパトロールしていた千葉駅前交番の警察官2人に声を掛けられました。
Aさんは、酔っぱらっていたこともあり、気が大きくなってしまい、警察官らに対し、「車を運転してたんじゃねえんだから、別にいいじゃねえか!」と大声で怒鳴り、警察官Vさんを両手で突き飛ばしました
警察官Vさんは、尻をついて転倒しましたが、ケガはありませんでした。
Aさんは、もう一人の警察官によって、公務執行妨害罪の疑いで現行犯逮捕されました。
Aさんの家族は、Aさんの逮捕を受け、刑事事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです)

このブログは前編・後編に分かれています。後編はコチラ

【Aさんが犯した罪①―自転車の飲酒運転―】

上記したAさんは、自転車の飲酒運転と、警察官への暴行という2つの犯罪行為をしています。
まず、飲酒した後に自転車を運転する行為は、道路交通法違反になります。


道路交通法 第2条 第1項
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

第8号
車両 自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいう。

第11号
軽車両 次に掲げるものであつて、身体障害者用の車椅子及び歩行補助車等以外のものをいう。
 自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽けん引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)
 …(略)…

道路交通法 第65条 第1項
何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。


道路交通法では、自転車は軽車両として扱われています。(道路交通法 第2条 第1項 第8号・第11号)
そして、道路交通法第65条第1項では、酒気を帯びて車両等を運転することを禁止しています。

もし、アルコールの影響により、正常な運転ができない恐れがある状態で、自転車を運転していた場合は、刑罰が下される可能性があります。
道路交通法第117条の2では、アルコールの影響により正常な運転ができない恐れがある状態で運転する酒酔い運転をした場合は、5年以下の懲役または100万円以下の罰金に処すると規定しています。


道路交通法 第117条の2 第1項
次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第1号
第65条第1項の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔つた状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう。…(略)…)にあつたもの


次回のブログでは、警察官への公務執行妨害罪について解説致します。

【刑事事件・交通事件でお困りの方はお電話を】

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