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10代女児に対する強制性交等罪と児童ポルノ禁止法違反の疑いで逮捕~四街道市内での性犯罪事件~
10代女児に対する強制性交等罪と児童ポルノ禁止法違反の疑いで逮捕~四街道市内での性犯罪事件~
今回は、当時小学生だった10代の女児に対し、性的暴行と動画撮影を行ったとして、強制性交等罪と児童ポルノ禁止法違反の疑いで逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
<事案概要>
去年12月、千葉県四街道市で、小学生の女の子に性的暴行を加えたうえ、わいせつな動画を撮影したとして、51歳の男性Aが逮捕されました。
警察によりますと、Aは去年12月、千葉県四街道市の自宅に10代の小学生の女の子を誘い入れ、性的暴行を加えたうえ、わいせつな動画を撮影した疑いがもたれています。
2人はスマートフォンのアプリを通じて知り合ったとみられ、今年2月、女の子の母親が「娘が私より年上の人と交際している」と警察に相談したことで事件が発覚したということです。
警察の調べに対し、Aは容疑を認め、「好きだったから性欲を抑えるつもりはなかった」と供述しているということです。
(※9/5(火)に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「10代女児を自宅に誘い性的暴行・動画撮影か 男(51)逮捕 「好きだったから性欲を抑えるつもりはなかった」 千葉・四街道市」記事の一部を変更して引用しています。)
<問われる可能性がある罪>
今回の事例で、Aに問われる可能性がある罪は、強制性交等罪と児童ポルノ禁止法違反です。
事例でも、Aは上記2つの罪名で逮捕されています。
ここからは、強制性交等罪と児童ポルノ禁止法違反について詳しく見ていきましょう。
<強制性交等罪(現:不同意性交等罪)とは>
強制性交等罪は、刑法改正によって現在は「不同意性交等罪」に名称が変わりました。
ただ、今回の事例は刑法改正前に起きた事件のため、刑法改正前の強制性交等罪が適用されています。
強制性交等罪については、改正前の刑法第177条で以下のように規定されていました。
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
強制性交等罪は、13歳以上の人に対し、暴行又は脅迫を用いて、性交等をした場合に成立します。
暴行又は脅迫の程度については、被害者の反抗を著しく困難にする程度であれば足ります。
例えば、殴る蹴るなどの暴行を加えたり力ずくで押さえ込んで場合や、刃物を向けて「殺すぞ」などと脅迫することが挙げられます。
ただ、今回の事例で着目するべきポイントは、被害者が小学生の女の子ということです。
小学生ということは、13歳未満である可能性が高く、13歳未満に対する性交等であれば、暴行や脅迫を用いなくても強制性交等罪が成立します。
<児童ポルノ禁止法違反とは>
児童ポルノ禁止法とは、正式名称を「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」と言い(以下「児童ポルノ禁止法」と言います。)、児童買春や児童ポルノの取締りなどを目的としている法律です。
児童ポルノ禁止法では、児童ポルノを所持・提供・製造・運搬・輸入・輸出・陳列する行為が禁止されています。
そもそも、児童ポルノとは、児童(18歳未満の者)が性交している様子や、児童の性器や児童が他人の性器を触っている様子、児童の裸や半裸の写真やデータを指します。
今回、Aは女児に対してわいせつな動画を撮影しているため、児童ポルノ製造として児童ポルノ禁止法に違反すると考えられます。
<強制性交等罪・児童ポルノ禁止法違反の刑事弁護活動>
強制性交等罪と児童ポルノ禁止法違反では、強制性交等罪の処罰の方が重く、5年以上の有期懲役刑となります。
罰金刑がないため、検察官から起訴されてしまえば、裁判にかけられる公判請求がなされます。
また、強制性交等罪と児童ポルノ禁止法違反による刑事事件は、逮捕される可能性も高いです。
逮捕されてしまえば、最大23日間身体が拘束されてしまうおそれがあります。
今後の人生に与える影響を少しでも減らすためには、不起訴処分を獲得することが重要なポイントになります。
強制性交等罪・児童ポルノ禁止法違反による刑事事件で、少しでも不起訴処分を獲得する可能性を高めるためには、被害者との示談を締結することが重要になります。
示談が締結していることは、検察官が起訴・不起訴を決定する上で重要な判断材料となります。
ただ、強制性交等罪・児童ポルノ禁止法違反による刑事事件の被害者は、加害者に対する恐怖心や処罰感情が強い傾向にあるため、当事者間で示談を締結することは極めて困難です。
なので、強制性交等罪・児童ポルノ禁止法違反による刑事事件で被害者との示談を締結したい場合は、弁護士に刑事弁護活動を依頼することをお勧めします。
弁護士が代理人となり、被害者の気持ちも十分に汲み取りながらスムーズな示談交渉を行ってくれるため、示談が締結する可能性も高まります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な刑事事件で被害者との示談を締結した実績を持つ刑事事件に特化した法律事務所です。
千葉県で強制性交等罪や児童ポルノ禁止法違反などの性犯罪事件を起こしてしまった方や、ご家族が逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご連絡ください。
24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-831)にて、お電話お待ちしております。
同級生に裸の画像を送らせる 少年を書類送検 その1
青少年に裸の画像を送らせた場合、どのような犯罪に当たるのかを、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説致します。
同級生に裸の画像を送らせる
千葉県八街市在住の中学生Aくん(14歳・男子)は、同級生の仲の良いVさん(14歳・女子)とメッセージを送り合っていました。
会話のなかで、AくんはVさんに、裸の写真を送ってほしいとお願いしました。
Vさんは一度OKし、Aくんに胸や陰部の写真を送ってしまいました。
その後もAくんは、Vさんに写真を送るようにお願いし続け、悩んだVさんは親に相談しました。
Vさんの親が警察へ相談したことで、Aくんは千葉県八街警察署から事情聴取を受け、その後事件が検察庁に送られました。
Aくんと両親は、少年事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです)
本ブログは、3部構成でお届け致します。続きはこちら→ その2 番外編
裸の画像を送らせる行為
裸の写真を送ってるように頼んだり、実際に写真を送らせる行為は、以下の罪に問われる可能性があります。
- 青少年健全育成条例違反 ←今回
- 児童ポルノ規制法違反(次回)
- 強要罪(次の次の回)
ここでは、青少年健全育成条例について解説致します。
千葉県では、青少年を健全に育成し、なおかつ有害な環境・行為から保護することを目的として、千葉県青少年健全育成条例という条例が制定されています。
もちろん、このような条例は、他の都道府県にも存在します。
ここで、千葉県青少年健全育成条例の一部を抜粋したものを紹介致します。
千葉県青少年健全育成条例
第19条の4 何人も、青少年に対し、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 青少年に拒まれたにもかかわらず、当該青少年に係る児童ポルノ等(…略…)の提供を行うように求めること。
(2) 青少年を威迫し、欺き、若しくは困惑させ、又は青少年に対し対償を供与し、若しくはその供与の約束をする方法により、当該青少年に係る児童ポルノ等の提供を行うように求めること。
(3) 前各号に掲げるもののほか、当該青少年に係る児童ポルノ等の提供を行うように求めること。
ここでいう青少年とは、18歳までに達するまでの年齢の者を言います。
次に、児童ポルノ等とは、児童ポルノ規制法で定義されている記録のことを指します。
児童ポルノ規制法については次回のブログで解説致します。
千葉県では、自画撮り被害の防止に向けて、令和2年7月1日に青少年健全育成条例の改正を行いました。
これは、スマートフォンの急速な普及やインターネット利用の低年齢化に伴い、青少年が自分の裸体等をスマートフォン等で撮影させられた上、画像をメールやSNS等で送らされるいわゆる自画撮り被害が、全国的にも、千葉県においても、増加傾向にあったことを受けての改正でした。
自画撮り要求行為は、青少年の心身の未成熟に乗じて行われます。
また、画像がインターネット上に流出してしまうと、完全に回収することは困難となります。
自画撮り被害は、将来にわたって青少年を苦しめる要因となるため、青少年の健全育成に悪影響を及ぼすおそれがあります。
このようなことを未然に防止する必要があることから、自画撮り要求行為を規制し、被害防止を図るために、千葉県青少年健全育成条例は改正されました。
ここでポイントなのは、自撮り画像を求めるのみで罪になりうることです。
自画撮り画像を送らせることを求めた行為には、罰則規定も設けられています。
千葉県青少年健全育成条例
罰則
第28条 第4項 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金又は科料に処する。
第1号 略
第2号 略
第3号 ・・・略・・・、第19条の4(第3号に係る部分を除く。)、・・・略・・・の規定に違反した者
上記したAくんの場合、自撮りを求めるだけでなく、実際に写真を送らせているため、青少年健全育成条例違反に問われる可能性は低いと考えられます。
次回のブログでは、児童ポルノ規制法について解説致します。
性犯罪を起こしてしまったら
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件や少年事件を専門的に扱う法律事務所です。
もし、18歳未満の青少年に対し、性犯罪を起こし、警察から取調べを受けていたり、家宅捜索をされた場合は、弊所の無料法律相談をご利用下さい。
弊所の無料法律相談では、弊所の弁護士が、事件を起こしてしまったご本人様から直接お話を伺い、弁護士から事件の見通しについてご説明させていただきます。
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少年事件の場合は、少年に謝罪文を作成してもらったり、被害者の手記を読んで感想文を書いてもらうなど、弁護士が少年と一緒に被害者の気持ちを考える作業を大切にします。
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