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故意に自動車で警備員をはねて怪我を負わせたとして男性を逮捕〜千葉市稲毛区で起きた傷害事件〜
故意に自動車で警備員をはねて怪我を負わせたとして男性を逮捕〜千葉市稲毛区で起きた傷害事件〜

今回は、千葉市稲毛区で起きた故意に自動車で警備員をはねて重傷を負わせたとして男性が逮捕された傷害事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
<事案概要>
千葉北署は2日、傷害の疑いで千葉市稲毛区在住の男性A(72)を送検しました。
送検容疑は11月30日、同区内の市道で交通整理をしていた警備員の男性V(65)を乗用車ではね、左脚に重傷を負わせた疑いです。
同署によると、Aは、車線の片側を規制していたVを正面からはねたとのことです。
目撃者が110番通報し、駆け付けた署員が自動車運転処罰法違反(過失傷害)の疑いで現行犯逮捕しました。
その後の取り調べで「脅かしてやろうと思った」などとAが供述したことから故意性があるとし、傷害容疑に切り替えて送検しました。
Aは「相手からぶつかってきた」と容疑を否認しています。
(※12/3に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「故意に車で警備員はねた疑い「脅かしてやろうと」 傷害容疑で72歳男を送検 千葉北署」記事の一部を変更して引用しています。)
<自動車運転処罰法違反(過失運転致傷)から傷害罪に切り替わった理由は?>
事件当初、Aは自動車運転処罰法(過失運転致傷)で現行犯逮捕されましたが、取調べの結果、最終的には傷害罪として送検されています。
このように、取調べなどの捜査が進んだことで、逮捕時に適用された罪名から別の罪名に容疑が切り替わることもあります。
Aが現行犯逮捕された際の自動車運転処罰法違反(過失運転致傷)については、自動車運転処罰法(正式名称:自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律)第5条で以下のように規定されています。
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
今回、AからはねられたVは死亡していないため、過失運転致傷による自動車運転処罰法違反が適用されたということになります。
ただ、逮捕後の警察の取調べによって、今回のAの行為は過失ではなく故意であった可能性が高いことが判明しました。
故意に相手を傷害した場合は、刑法で規定されている傷害罪が成立します。
傷害罪については、刑法第204条で以下のように規定されています。
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
一般的に、過失とは「うっかり」といったニュアンスを持ち、故意は「わざと」といったニュアンスになります。
つまり、事件当初の警察はAの行為がわざとではないものと考えていたが、取調べによってわざとVをはねた可能性が高いと判断されたため、Aの罪名が自動車運転処罰法違反(過失運転致傷)から傷害罪に切り替わったと考えられます。
<傷害罪の刑事弁護活動>
傷害罪で起訴されると、15年以下の懲役刑か50万円以下の罰金刑によって処罰されます。
起訴を免れて不起訴処分を獲得するためには、被害者と示談を締結することが重要なポイントになります。
被害者と示談を締結することで、検察官がこれ以上処罰を与える必要がないと判断し、不起訴処分を決定する可能性が高まります。
ただ、当事者間で示談交渉をすると、スムーズに進まない事が多く、示談が締結できない可能性も少なくありません。
なので、被害者と示談を締結したい場合は、弁護士に示談交渉を進めてもらうことをおすすめします。
弁護士から示談交渉することで、スムーズに示談が締結できる可能性が高まります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、傷害事件はもちろん、様々な刑事事件で弁護活動を担当し、被害者との示談を締結して不起訴処分を獲得した実績を多く持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。
千葉県内で傷害事件を起こしてしまった方や、ご家族が傷害事件で逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。
24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120−631−881)にて、お電話をお待ちしております。
夫婦喧嘩で夫が逮捕!~千葉市稲毛区の事案を例に解説~
千葉県千葉市稲毛区で起きた暴行事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
【事案の概要】
Aさんと、妻のV子さんは、日課の晩酌中に些細な事から口論となってしまいました。
飲酒の影響もあり口論がヒートアップしてしまった結果、AさんはカッとなりV子さんの顔を拳で何度も殴ってしまったのです。
殴られたV子さんが顔面から出血をしてしまい、その様子に動揺したAさんは、一度外の空気を吸うために外出しました。
V子さんは出血が止まらず、自身で119番通報をしたところ、救急隊からの要請を受けて警察官もやってきたので、仕方なく事の顛末を話していたところでAさんが帰宅しました。
その後、Aさんが暴行罪の被疑者として現行犯逮捕されてしまったのです。
※守秘義務の関係で、一部、事実と異なる点がございます。
【逮捕・勾留と起訴】
逮捕・勾留とは、起訴・不起訴に向けた捜査のために、一時的に被疑者の身柄を拘束する手続をいいます。
逮捕・勾留された場合、身柄を拘束された状態で取調べ等の捜査を受けることとなりますが、刑事手続上は未だ罪を犯した者として取り扱われることはありません。
(この場合には、罪を犯した疑いのある者として「被疑者」と呼ばれます。)
その後、捜査で得られた証拠をもとに、検察官が刑事裁判を起こすかどうか、起訴・不起訴の判断をします。
起訴され有罪判決が出て初めて犯罪者として確定することとなりますが、起訴後の有罪率は99.9%を超えるため、逮捕・勾留されてしまった場合には、起訴処分を回避することが非常に重要です。
また、被疑者として逮捕され、勾留されてしまった場合、実名報道によって不利益を被る可能性があります。
さらに、勾留期間中は留置施設で過ごすことになり、その間は仕事に行くことも、学校へ行くことも出来ません。そのため、仮に起訴されずに事態が収束したとしても、その間の欠勤により仕事を失ってしまったり、学校を退学になってしまう恐れがあります。
そのため、逮捕されてしまった場合、いち早く弁護士に依頼し、在宅捜査へ切り替えてもらうよう働きかけを行うといったことが、重要となってきます。
【暴行罪と傷害罪】
夫婦関係にあるとはいえ、V子さんの顔を平手で殴ってしまったAさんは、まず、暴行罪に問われる可能性が高いと言えます。
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
また、万が一、Aさんが殴ったことにより、殴られたV子さんがケガをしてしまった場合、傷害罪に問われる場合があります。
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。
警察などの捜査機関は、医師ではないため、明らかに腕が変形している場合や、頭から出血をしているといった状況でない限り、負傷状況を特定することは出来ません。
今回のように顔を拳で殴られたというような場合の多くは、暴行罪として捜査を開始し、被害に遭った方が病院を受診し診断書を捜査機関に提出した段階で、傷害罪に罪名を変更して捜査を継続することが通常です。
相手を殴ってしまったが、見た目は怪我をしているようには見えず、暴行罪と言われたからといって放置してしまうと、知らない間に罪が重くなってしまったという事態にもなりかねません。
もし、家族に限らず、誰かを殴ってしまった、突き飛ばしてしまったなど、暴力行為を行ってしまった場合、いち早く法律の専門家である弁護士に相談することをおすすめします。
【暴行事件を起こしてしまったら】
刑事事件では、弁護士への早期相談が何よりも大切です。
もし、ご家族や大切な方が警察に逮捕されてしまった場合、弊所の初回接見サービスをご利用ください。
初回接見では、刑事事件に精通する弊所の弁護士を警察署へ派遣し、事件の内容を確認すると共に、今後の事件の見通しや、取調べなど捜査に対する対応についてのアドバイスを行わせていただきました。
※取調べで話した内容は、全て「供述調書」として記録され裁判の証拠とされてしまうほか、これを後から覆すことは極めて困難です。
そのため、逮捕・勾留されてしまった初動の段階で弁護士に相談し、どのようなことを話すかを方針立てておくかどうかによって、落ち着いて対応することができ、あいまいな供述や表現によって、殊更立場が悪くなってしまうことを避けることができます。
次々と連続して行われる刑事手続きの中で、事態の悪化を避けるためには、何よりもまず早期の段階で弁護士に相談・依頼し、適切な弁護活動のサポートを受けることが非常に重要です。
また、逮捕はされなかったが、在宅で捜査をされているといった場合は、弊所事務所へご来所いただき初回無料の法律相談をご利用いただけます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の弁護士は日頃より刑事事件を数多く受任し、扱ってきた実績がございますので、どのような事件でも安心してご相談頂けます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は千葉支部のみならず、札幌、仙台、東京(新宿)、八王子、横浜、名古屋、大阪、京都、神戸、福岡と全国各地に事務所がありますので、お困りの方は是非一度0120-631-881(24時間電話受付中)までお気軽にお電話ください。
【解決事例】お互いに暴力をふるった千葉市稲毛区の傷害事件!?
千葉県千葉市稲毛区で起きた相被疑傷害事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
~事案の概要~
ある日、Aさん(30代、会社員男性)は大学時代の友人らと久しぶりに再会し、千葉県千葉市稲毛区内の居酒屋で楽しくお酒を飲んでいました。
そして、Aさんは友人らと別れた後、既に終電もなくなっていたことからタクシーを利用し帰宅しようとしました。
しかし、お財布の中にあまり現金が入っておらず、クレジットカードも持ち歩いていなかったことから、自宅近くのコンビニまでタクシーで行き、そこでお金をおろして支払おうと考え、タクシー運転手のVさんに自宅近くのコンビニを目的地として告げました。
タクシーはAさんの説明したコンビニまで到着しました。
そこで初めてAさんはタクシー運転手のVさんへ事情を説明したところ、料金の支払いをめぐり口論となってしまったのです。
Aさんは泥酔していたこともあり、ついにはタクシーの運転手のVさんを殴って怪我をさせてしまいました。
そこからはお互いに掴み合い、殴り合いの喧嘩に発展し、駆けつけた警察官により事情聴取が行われ、AさんVさんともに傷害事件の被疑者として捜査されることになってしまいました。
※守秘義務の関係で、一部、事実と異なる点がございます。
~解説~
タクシーの運転手のVさんを殴り、ケガをさせてしまったAさんは傷害罪に問われる可能性が高いと言えます。
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。
ご自身では、「あまり強く殴っていない」「軽く押しただけで、そこまで酷い暴力は加えていなかった」等と思っていても、被害を受けた方が医療機関を受診し、専門家(医師)によって怪我をしたと判断されるケースは珍しくありません。
そして、被害届と一緒に、怪我をしたことの証明である診断書が捜査機関に提出されてしまえば、傷害事件として捜査が開始されることになります。
~相被疑事件とは?~
普段から刑事事件などに触れていないと、あまり聞きなじみのない言葉かと思います。
多くの事件は、加害行為を行った人は「被疑者」、被害を受けた人は「被害者」と、それぞれ立場が異なります。
しかし、今回のようにお互いに暴力を振るって相手を怪我させた場合は、暴力を振るわれて怪我をした被害者でもあり相手に暴力を振るって怪我をさせた被疑者でもあるという立場になります。
お互いに加害者(≒被疑者)である事件のことを、相被疑事件と呼ばれることがあります。
ご自身もお怪我をされていることから、あまり考えたくないでしょうが、こうした事案は、ご自身の被害届を提出したからといって終わるものではなく、相手からも被害届を出されてしまい、突然、警察から取調べの連絡が来るという事態にもなりかねないため、注意が必要です。
なお、日本の警察官が事件などの捜査をするにあたり守るべき心構えや捜査の方法、捜査手続き、その他、捜査に関して必要な事柄を定めている犯罪捜査規範には、次のように定められています。
警察は、被害届の提出をする者があったときは、その届出にかかる事件が管轄区域の事件であるかどうかを問わず、これを受理しなければならない
そのため、捜査機関が事件を認知する前であれば、被害届が出されない様に示談交渉を行い、被害届が出されるなど捜査機関が事件を認知した後であれば、示談交渉を行い被害届の取下げを行う等が大切になります。
~傷害事件を起こしてしまったら~
刑事事件では、弁護士への早期相談が何よりも大切です。
本件は、事件発生後すぐに弊所の無料相談をご利用いただきました。
無料相談では、可能な限り一度、弊所事務所へおこしいただき、刑事事件に精通する弊所の弁護士に直接、今後の事件の見通しや、取調べなど捜査に対する対応についてのアドバイスを聞くことができます。
(※特に、取調べで話した内容は、全て「供述調書」として記録され裁判の証拠とされてしまうほか、これを後から覆すことは極めて困難です。
そのため、逮捕・勾留されてしまった初動の段階で弁護士に相談し、どのようなことを話すかを方針立てておくかどうかによって、落ち着いて対応することができ、あいまいな供述や表現によって、殊更立場が悪くなってしまうことを避けることができます。)
無料相談の後、正式にご依頼いただけたことから、警察署や検察庁などの捜査機関と早期から連絡を取ることができ、いち早く被害者様の情報を得ることができました。しかし、すでに被害者様は被害届を提出しており、当初は示談にも難色を示されていました。
粘り強く交渉を重ね、Aさんは被害届を提出していなかったことから、Aさん側が被害届を提出しないことなども条件に加えつつ、長期にわたり慎重に示談交渉を繰り返した結果、示談を締結することができました。
そして、その結果を踏まえて担当検察官と話し合いを重ねたところ、Aさんは不起訴処分となり、起訴されることなく事件は終息を迎えたのです。
次々と連続して行われる刑事手続きの中で、事態の悪化を避けるためには、何よりもまず早期の段階で弁護士に相談・依頼し、適切な弁護活動のサポートを受けることが非常に重要です。
今回のケースに限らず、ご自身や大切なご家族が、何らかの罪に問われてしまった場合、出来るだけ早く弁護士に相談することをお勧めします。
また、弁護士に相談することにより、処分の見通しや今後の手続きの流れについて早い段階で聞くことができ、その後の手続きに落ち着いて対応することができます。
取調べの対応方法や供述内容に対するアドバイスを受けることで、誤解を招くような供述を避けることが出来ます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の弁護士は日頃より刑事事件を数多く受任し、扱ってきた実績がございますので、どのような事件でも安心してご相談頂けます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は千葉支部のみならず、札幌、仙台、東京(新宿)、八王子、横浜、名古屋(本部)、大阪、京都、神戸、福岡と全国各地に事務所があり、初回無料の法律相談も行っておりますので、お困りの方は是非一度0120-631-881(24時間電話受付中)までお気軽にお電話ください。
【解決事例】親子喧嘩でお父さんが逮捕!?
千葉県君津市で起きた暴行事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
~事案の概要~
Aさんと、実の娘であるV子さんは、些細な事から口論となってしまいました。
口論がヒートアップしてしまった結果、AさんはカッとなりVさんの顔を平手で殴ってしまったのです。
殴られたV子さんがさらに興奮し、台所から包丁を取り出そうとしたため、Aさんが包丁を取り上げましたが、V子さんの怒りは収まらず、二人はついに殴り合いを始めてしまいました。
Aさんの妻が仲裁し、救急車を呼んだところ、救急隊からの要請を受けた警察官が駆けつけました。
その後、Aさんが暴行罪の被疑者として現行犯逮捕されてしまったのです。
※守秘義務の関係で、一部、事実と異なる点がございます。
~逮捕・勾留と起訴とは?~
逮捕・勾留とは、起訴・不起訴に向けた捜査のために、一時的に被疑者の身柄を拘束する手続をいいます。
逮捕・勾留された場合、身柄を拘束された状態で取調べ等の捜査を受けることとなりますが、刑事手続上は未だ罪を犯した者として取り扱われることはありません。
(この場合には、罪を犯した疑いのある者として「被疑者」と呼ばれます。)
その後、捜査で得られた証拠をもとに、検察官が刑事裁判を起こすかどうか、起訴・不起訴の判断をします。
起訴され有罪判決が出て初めて犯罪者として確定することとなりますが、起訴後の有罪率は99.9%を超えるため、逮捕・勾留されてしまった場合には、起訴処分を回避することが非常に重要です。
また、被疑者として逮捕され、勾留されてしまった場合、実名報道によって不利益を被る可能性があります。
さらに、勾留期間中は留置施設で過ごすことになり、その間は仕事に行くことも、学校へ行くことも出来ません。そのため、仮に起訴されずに事態が収束したとしても、その間の欠勤により仕事を失ってしまったり、学校を退学になってしまう恐れがあります。
そのため、逮捕されてしまった場合、いち早く弁護士に依頼し、在宅捜査へ切り替えてもらうよう働きかけを行うといったことが、重要となってきます。
~Aさんの刑責~
実の娘とはいえ、V子さんの顔を平手で殴ってしまったAさんは、暴行罪に問われる可能性が高いと言えます。
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
また、万が一、Aさんが殴ったことにより、殴られたV子さんがケガをしてしまった場合、傷害罪に問われる場合があります。
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。
警察などの捜査機関は、医師ではないため、明らかに腕が変形している場合や、頭から出血をしているといった状況でない限り、負傷状況を特定することは出来ません。
今回のように顔を平手で殴られたというような場合、暴行罪として捜査を開始し、被害に遭った方が病院を受診し診断書を捜査機関に提出した段階で、傷害罪に罪名を変更して捜査を継続することが通常です。
相手を殴ってしまったが、見た目は怪我をしているようには見えず、暴行罪と言われたからといって放置してしまうと、知らない間に罪が重くなってしまったという事態にもなりかねません。
もし、家族に限らず、誰かを殴ってしまった、突き飛ばしてしまったなど、暴力行為を行ってしまった場合、いち早く法律の専門家である弁護士に相談することをおすすめします。
~親子喧嘩で逮捕されてしまうのか?~
今より少し前の時代は、親子喧嘩や家族・親族間でのトラブルには警察官が積極的に介入する、喧嘩の当事者を逮捕するといったことは多くはありませんでした。
しかし、時代の移り変わり、「親が子供を虐待し命を奪ってしまった」「子供が親に暴力をふるった」等の事案が増加したことなどを背景に、現在では、たとえ親子や家族、親族であっても、その法益侵害の程度によっては積極的に事件化されることとなっています。
また、事件として扱われてしまった場合、他人同士であれば、住む場所や生活習慣が違うことから、一度別れてしまえばその後再会する可能性が低いため、事態が悪化する危険性も少なく、在宅で捜査が進行する場合もあります。
しかし、家族間で事件を起こしてしまった場合、相手の居場所や連絡先を把握していることから、相手に対して更なる危害を加える危険性があると判断されてしまうことが多くあります。そのため、事態が悪化することを避けるために、例え被害届を提出しなかったとしても、逮捕されてしまう可能性が高いのが現状です。
~暴行事件を起こしてしまったら~
刑事事件では、弁護士への早期相談が何よりも大切です。
本件は、逮捕直後に弊所の初回接見をご利用いただきました。
初回接見では、刑事事件に精通する弊所の弁護士を、Aさんが逮捕された警察署へ派遣し、事件の内容を確認すると共に、今後の事件の見通しや、取調べなど捜査に対する対応についてのアドバイスを行わせていただきました。
(※取調べで話した内容は、全て「供述調書」として記録され裁判の証拠とされてしまうほか、これを後から覆すことは極めて困難です。
そのため、逮捕・勾留されてしまった初動の段階で弁護士に相談し、どのようなことを話すかを方針立てておくかどうかによって、落ち着いて対応することができ、あいまいな供述や表現によって、殊更立場が悪くなってしまうことを避けることができます。)
そして、その結果をご家族にご報告し、正式にご依頼いただけたことから、検察庁、裁判所と早期から協議を重ねることができ、Aさんは、逮捕後48時間という短い期間で釈放されることとなりました。
釈放されても捜査が継続することから、その後は、AさんやAさんご家族と再発防止策を検討し、また、その結果を踏まえて担当検察官と話し合いを重ねたところ、Aさんは不起訴処分となり、起訴されることなく事件は終息を迎えました。
次々と連続して行われる刑事手続きの中で、事態の悪化を避けるためには、何よりもまず早期の段階で弁護士に相談・依頼し、適切な弁護活動のサポートを受けることが非常に重要です。
本件は、逮捕直後からのご相談だったため、早期の釈放を実現させることができ、また起訴処分を回避することができました。
今回のケースに限らず、ご自身や大切なご家族が、何らかの罪に問われてしまった場合、出来るだけ早く弁護士に相談することをお勧めします。
また、弁護士に相談することにより、処分の見通しや今後の手続きの流れについて早い段階で聞くことができ、その後の手続きに落ち着いて対応することができます。
取調べの対応方法や供述内容に対するアドバイスを受けることで、誤解を招くような供述を避けることが出来ます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の弁護士は日頃より刑事事件を数多く受任し、扱ってきた実績がございますので、どのような事件でも安心してご相談頂けます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は千葉支部のみならず、札幌、仙台、東京(新宿)、八王子、横浜、名古屋、大阪、京都、神戸、福岡と全国各地に事務所があり、初回無料の法律相談も行っておりますので、お困りの方は是非一度0120-631-881(24時間電話受付中)までお気軽にお電話ください。
駅員に対する傷害事件 会社員男性を逮捕
傷害事件を起こし逮捕されてしまった場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
【傷害事件の事件例】
会社員Aさん(40代・男性)は、千葉県市原市内の居酒屋でお酒を飲んだ帰りに、市原駅から帰宅しようとした際に、電車が遅延していることを知りました。
Aさんは駅係員Vさんに次の電車がいつくるのか聞いたところ、Vさんから「現時点ではまだわかりません」と言われました。
Aさんは「駅員なのにわからないとはどういうことだ!」と激昂し、Vさんの顔面を殴打し、Vさんに全治2週間の怪我を負わせました。
騒動に気付いた別の駅係員が警察に通報し、Aさんは千葉県市原警察署の警察官によって傷害罪の疑いで逮捕されました。
Aさんが逮捕されたことを知った家族は、刑事事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです。)
【傷害罪について】
上記した市原駅の事件例では、Aさんが殴打し、Vさんにケガを負わせました。
刑法第204条では、人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役または50万円以下の罰金により処すると傷害罪を規定しています。
刑法 第204条
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
傷害罪に該当する傷害とは、人の生理的機能に障害を加えることと解されるのが一般的です。
上記したAさんの事件のように、Vさんにケガを負わせる行為は、傷害罪にあたります。
【暴行行為が傷害罪ではなくなるケース】
傷害事件で検挙される方の多くは、被害者に対し殴る蹴るなどの暴行を加えた結果、相手にケガを負わせてしまったことが原因であることが多いです。
上記した千葉県市原市のAさんも、Vさんを殴るなどし、Vさんにケガを負わせているため、Aさんの行為は傷害罪にあたると考えられます。
しかし、もし加害者が被害者に対し「殺すぞ」と言い、被害者の首を絞めて相手に傷害を負わせた場合、罪名が傷害ではなく殺人未遂に切り替わる可能性があります。
また、加害者が被害者に暴行を加えたけれど、結果的に被害者にケガがなかった場合は、暴行罪が成立する可能性があります。
被害者に対し暴行を加えた場合、どのような罪名で処罰されるかは、事件を起こした方の主観面や、暴行の方法はどのようなものだったか、そして、その暴行によりどのような結果が発生したのか等の客観的なな要素を検討し判断されます。
いずれにせよ、被害者がいる事件では、被害者に対する被害弁償をしているか、示談が成立しているかどうかが処分が下されるうえで重要な判断材料となります。
もし、ご家族が傷害事件を起こし、被害者との示談を希望される場合は、弊所へご相談下さい。
【傷害事件でご家族が逮捕されたら】
もし、ご家族が傷害事件を起こし、逮捕されてしまった場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の初回接見サービスをご利用下さい。
弊所の初回接見サービスでは、弊所の弁護士が留置されているご本人様と1回限りの接見をし、ご本人様から伺った内容をもとに、ご家族様へ今後の事件の見通しなどを説明させていただきます。
その後、正式に弁護人のご依頼をいただきましたら、被害者様への示談交渉を行うなどし、ご本人様に科される刑罰を少しでも軽くするための活動が可能となります。
まずは、フリーダイヤル0120-631-881へご予約のお電話をして下さい。ご予約は、早朝・深夜・土日祝日も可能です。
ご家族が逮捕されてしまった方はすぐにお電話下さい。
夫が傷害事件を起こし逮捕された
千葉市中央区の傷害事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
【千葉市中央区の傷害事件】
ある日の夜、千葉市中央区のマルシェ通り沿いの居酒屋でお酒を飲んでいたAさんは、たまたま隣で飲んでいたVさんと些細なことから口論になりました。
お互いに酔っぱらっていたこともあり、口論は次第にヒートアップしていき、AさんはVさんの左頬の辺りを拳で1回殴りました。
そして、Aさんの暴行に寄り、Vさんは全治2週間程度の打撲と、口腔内に全治1週間程度の切り傷の怪我を負いました。
Aさんは、居酒屋の店員Wさんが通報した千葉中央警察署の警察官によって現行犯逮捕されました。
翌々日になり、Aさんの妻であるBさんが身元引受人となって釈放されたAさんは、今後の対応について刑事事件を扱う法律事務所の弁護士に相談することにしました。
(この刑事事件例はフィクションです。)
【傷害罪とは】
刑法204条には傷害罪が規定されています。
刑法 204条
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
傷害罪とは、人の生理的機能をに障害を与えた場合、または人の健康状態を不良に変更した場合に成立する犯罪で、傷害罪が成立すると、15年以下の懲役刑又は50万円以下の罰金刑が科せられることになります。
刑事事件例のAさんのように、人の顔を殴って打撲や切り傷などの怪我を負わせる行為は、傷害罪に該当する典型的な行為です。
したがって、Aさんには傷害罪が成立することになるでしょう。
その他喧嘩の場合に傷害罪が成立し得るような行為としては、相手を踏みつけて骨折させる行為や、相手の髪の毛を引っ張ることで頭皮を傷つける行為、相手の耳元で大声を出して鼓膜を傷つける行為などが考えられます。
【釈放されても事件は終わりではない】
Aさんは現行犯逮捕され警察署の留置場で1日ほど過ごした後に釈放されましたが、釈放されたからといって、事件が終了したという訳ではありません。
今後は、日常生活を送りながら適宜警察から呼び出しを受けて、取調べ等の捜査が継続されることになります。
警察での捜査が完了すると、今度は検察庁から呼び出しを受け、検察官からの取調べ等の捜査を受けることになります。
そのような流れで捜査が進んでいき、最終的に検察官が起訴するかどうかの判断をすることになります。
このように身柄を拘束されないまま捜査が進められる事件のことを在宅事件と呼びます。
したがって、逮捕の後に釈放されたからといってこれで事件が終わったと思い安心するのではなく、刑事事件例のAさんのように、今後の事件の見通しなどについて、まずは弁護士に相談する必要があるといえるでしょう。
【傷害事件でお困りの方は】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部には、示談交渉の経験が豊富な弁護士が在籍しております。
千葉県内で、傷害事件を起こしてしまった方や、被害者の方と示談を望まれている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までまずはご相談下さい。
ご相談のお申込みは、フリーダイヤル0120-631-881にて、24時間・年中無休で受付中です。
事件を起こしてしまったご本人様やご家族が逮捕されてしまった方からのお電話お待ちしております。
【お客様の声】職場の同僚への過失傷害事件
弊所にご依頼していただいたお客様のアンケートを紹介いたします。
【事件概要】
ご依頼者様は、職場の同僚とふざけ合いをしていた際に、相手に対しケガを負わせてしまいました。
【弁護活動】
ご依頼者様は、被害者様がケガをした際、応急措置をしたり、病院へ搬送するなどの出来る限りの対処を行いました。
しかし、被害者様の被害感情は非常に大きく、被害者様は弁護士を依頼されました。
そして、被害者様の代理人弁護士からご依頼者様へ、高額な慰謝料を請求されました。
また、警察からは「被害者と示談で終わってほしい」という提案をされ、ご依頼者様はどうしたら良いかわからなくなってしまいました。
弁護人としてのご依頼を受けた弁護士は、ご依頼者様と代理人弁護士の間に入り、まずは、ご依頼者様宛ての連絡を、すべて弊所の弁護士宛てにするように申し入れました。
そして、慰謝料が適当かどうかを検討し、ご依頼者様やそのご家族からのご意見を尊重したうえで、代理人弁護士と連絡を取るようにしました。
また、捜査機関に対しては、ご依頼者様を逮捕せず、在宅のまま捜査を続けてほしいという意見書を提出しました。
在宅捜査の場合、被疑者本人は普段通りの社会生活が過ごすことができます。
刑事事件など起こしたことがない方にとって、警察や被害者側の弁護士と連絡をするだけでも、精神的な負担が大きいと思います。
しかし、弁護士を依頼することによって、捜査機関や代理人弁護士との連絡を、弁護士が代理することが可能です。
結果、ご依頼者様は逮捕されず、公開での裁判も開かれずに、略式罰金という形で、刑事事件を終了することができました。

家族が傷害事件を起こして逮捕された・・・
ご家族が逮捕されてしまった場合にできる弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説致します。
千葉市中央区の傷害事件
Aさん(40代・男性)は、勤務している会社の上司から
「お前はそんなことも出来ないのか」
「何回も説明させるなよ」
などと言われ、頭に血が上ってしまい、上司に対し殴る蹴るの暴行を加え、全治3週間の怪我を負わせてしまいました。
他の社員が警察に通報したため、Aさんは臨場した千葉中央警察署の警察官によって逮捕されました。
Aさんの逮捕を知ったAさんの家族は、警察署内で留置されているAさんと面会しようとしましたが、警察官から
「今の段階では家族も面会できない」
と言われてしまいました。
Aさんの家族は刑事事件を扱う法律事務所に相談し、弁護士から事件の内容や見通しについて説明してもらうことにしました。
(フィクションです。)
家族が逮捕されてしまった・・・
事件を起こし、逮捕された方は、被疑者として、警察署内の留置所に送られます。
被疑者とは、犯罪の嫌疑がかけられている人のことです。
逮捕によって身体拘束できるのは、最大で3日間であるとされています。(刑事訴訟法第205条第2項)
しかし、ここで注意しなくてはならないのは、身体拘束は3日以内に終わるわけではないということです。
逮捕された被疑者は、検察庁に送致され、検察官からの勾留質問を受けます。
その後、検察官は、被疑者の身柄を拘束した状態(:勾留した状態)で捜査を進める必要があるかを判断します。
もし、検察官が「身柄を拘束する必要がある」と判断した場合、検察官は裁判所に対して、被疑者の勾留を請求します。
勾留の要件は、被疑者が「罪を犯したと疑うに足りる相当な理由」がある場合で、かつ、次の各号のいずれかに該当することです。
刑事訴訟法 第60条第1項 第207条1項
勾留の要件
第1号 被疑者が定まった住居を有しないとき。
第2号 被疑者が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
第3号 被疑者が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
検察官の勾留請求が認められた場合、逮捕による3日間の身体拘束に加えて、最大10日間の身体拘束が継続します。
もし、やむをえない事由がある場合は、10日間の勾留後、さらに最大10日間の勾留延長も可能です。(刑事訴訟法第208条第2項)
すなわち、一度逮捕されると、検察官が被疑者を裁判にかけるかどうか判断するまでに、最大23日間の身体拘束を受けることになります。
逮捕されたご家族のために弁護士ができる活動
弁護士は、ご本人様が1日でも早く、社会生活に復帰できるように、身柄解放活動を進めることができます。
例えば、弁護士は裁判所による勾留決定に対する不服申立をすることができます。(刑事訴訟法第429条第1項第2号)
もし、ご家族が逮捕されてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の初回接見サービスをご利用下さい。
弊所の初回接見サービスでは、弁護士が留置所にいるご本人様と面会し、その後、ご家族様に対して、事件の見通しなどをご報告するサービスです。
また、留置所内にいるご本人様からの伝言を、ご家族にお伝えすることも可能です。※
(※ただし、証拠隠滅につながる事件内容はお伝えできませんので、予めご了承ください。)
初回接見サービスのお申込みは、フリーダイアル 0120-631-881 にて、24時間・土日祝日も受け付けております。
「肩がぶつかったから」千葉県の会社員男性を逮捕
傷害事件を起こし逮捕されてしまった場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
千葉市中央区の傷害事件
千葉市在住の会社員男性Aさんは、千葉駅近くの路上で肩がぶつかったVさんに対し、「おい!」と声を掛けました。
しかし、VさんはAさんをチラりと見ただけで何も言わず、その場を立ち去ろうとしました。
AさんはVさんの対応に激昂し、Vさんの頭を後方から殴打しました。
Vさんは驚いて転倒し、全治2週間のケガを負いました。
千葉駅前交番の警察官が騒ぎに気付き、Aさんらのもとに駆け付けました。
そして、Aさんは傷害罪の疑いで逮捕されました。
Aさんのご家族は、Aさんの逮捕を受け、刑事事件を扱う法律事務所に相談へ行くことにしました。
(フィクションです。)
傷害罪について
傷害罪は、刑法第204条において、
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役または50万円以下の罰金により処する
と規定されています。
傷害罪に該当する「傷害」とは、「人の生理的機能に障害を加えること」と解されるのが一般的です。
暴行行為が傷害罪ではなくなるケース
傷害事件で検挙される方の多くは、被害者に対し殴る蹴るなどの暴行を加えた結果、相手にケガを負わせてしまったことが原因であることが多いです。
上記した千葉市在住のAさんも、相手を顔を殴るなどして、相手にケガを負わせているため、Aさんの行為は傷害罪にあたると考えられます。
しかし、もし被害者に対し「殺すぞ」と言って相手の首を絞めて相手に傷害を負わせた場合、罪名が傷害ではなく殺人未遂に切り替わる可能性があります。
また、被害者に暴行を加えたが、結果的にケガがなかった場合は、暴行罪が成立する可能性があります。
被害者に対し暴行を加えた場合、どのような罪名で処罰されるかは、事件を起こした方の主観面や、暴行の方法はどのようなものだったか、その暴行によりどのような結果が発生したのか等、様々な要素を検討する必要があります。
もし、ご自身が被害者に暴行を加えたことで警察からの取調べを受けている場合や、ご家族が傷害事件を起こし逮捕されてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部にご相談下さい。
傷害事件でご家族が逮捕されたら
もし、ご家族が傷害事件を起こし逮捕されてしまった場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の初回接見サービスをご利用下さい。
弊所の初回接見サービスでは、弁護士が留置されているご本人様と1回限りの接見をし、ご本人様から伺った内容をもとに、ご家族へ今後の事件の見通しなどを説明致します。
その後、正式に弁護人のご依頼をいただきましたら、被害者様への示談交渉を行うなど、ご本人様に科される刑罰を少しでも軽くするための活動が可能となります。
まずは、フリーダイアル➿0120-631-881 へご予約のお電話をして下さい。
早朝・深夜・年末年始もご予約可能です。
ご家族が逮捕されてしまった方、ご自身が事件を起こし捜査機関からの取調べを受けている方からのお電話をお待ちしております。
居酒屋の店員を殴る 中学校教諭を逮捕
傷害事件を起こし逮捕されてしまった場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
千葉県市川市の傷害事件
中学校教諭のAさんは、千葉県市川市内の居酒屋でお酒を飲んでいた際に、居酒屋店員Vさんの接客態度に腹を立て、Vさんの顔を手で殴るなどし、顔の骨を折る重傷を負わせました。
居酒屋から警察に通報が入り、Aさんは傷害罪の疑いで千葉県市川警察署の警察官によって逮捕されました。
(フィクションです。)
傷害罪とは
傷害罪は、刑法第204条において、
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役または50万円以下の罰金により処する
と規定されています。
傷害罪に該当する傷害とは、人の生理的機能に障害を加えることと解されるのが一般的です。
暴行行為が傷害罪ではなくなるケース
傷害事件で検挙される方の多くは、被害者に対し殴る蹴るなどの暴行を加えた結果、相手にケガを負わせてしまったことが原因であることが多いです。
上記した千葉県市川市のAさんも、相手を顔を殴るなどして、相手の骨を折るなどのケガを負わせているため、Aさんの行為は傷害罪にあたると考えられます。
しかし、被害者に対し「殺すぞ」と言って相手の首を絞めて相手に傷害を負わせた場合、罪名が傷害ではなく殺人未遂に切り替わる可能性があります。
また、被害者に暴行を加えたが、結果的にケガがなかった場合は、暴行罪が成立する可能性があります。
被害者に対し暴行を加えた場合、どのような罪名で処罰されるかは、事件を起こした方の主観面や、暴行の方法はどのようなものだったか、その暴行によりどのような結果が発生したのか等、様々な要素を検討する必要があります。
もし、ご自身が被害者に暴行を加えたことで警察からの取調べを受けている場合や、ご家族が傷害事件を起こし逮捕されてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 千葉支部にご相談下さい。
傷害事件でご家族が逮捕されたら
もし、ご家族が傷害事件を起こし逮捕されてしまった場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 千葉支部の初回接見サービスをご利用下さい。
弊所の初回接見サービスでは、弁護士が留置されているご本人様と1回限りの接見をし、ご本人様から伺った内容をもとに、ご家族へ今後の事件の見通しなどを説明致します。
その後、正式に弁護人のご依頼をいただきましたら、被害者様への示談交渉を行うなど、ご本人様に科される刑罰を少しでも軽くするための活動が可能となります。
まずは、フリーダイヤル 0120-631-881 へご予約のお電話をして下さい。
早朝・深夜・年末年始もご予約可能です。
ご家族が逮捕されてしまった方、ご自身が事件を起こし捜査機関からの取調べを受けている方からのお電話をお待ちしております。
