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【お客様の声】他人の家に侵入した住居侵入事件で公判請求を回避
【お客様の声】他人の家に侵入した住居侵入事件で公判請求を回避

今回ご依頼を頂いた内容は、ご依頼者が住んでいるアパートで、隣に住んでいる女性宅にベランダから侵入したという住居侵入事件です。
【弁護活動】
本事案は、契約当初は逮捕されていませんでしたが、その後逮捕されてしまいました。
担当弁護士は、警察署に対して逮捕しないように求める意見書を提出したり、検察庁に送検後は勾留請求をしないことを求める意見書を提出したりといった早期の身柄開放活動に注力しました。
結果としては早期釈放を取り付けることはできませんでしたが、被害者の方に対して被害弁償を行ったり弁護士の方から担当検事に交渉したことで、略式起訴による罰金となりました。
公判請求を回避できたため、刑事裁判(公判)を開くことなく事件を終了することができました。
【お客様の声】
最後に、本事案をご依頼していただいたお客様の声をご紹介します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件に特化した法律事務所です。
刑事事件の弁護活動経験が豊富な専門の弁護士が多数在籍しています。
ご相談・ご予約に関するお問い合わせは、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までご連絡下さい。
千葉県内で刑事事件を起こしてしまった方や、ご家族が逮捕されてしまったという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部にて、ご相談をお待ちしております。
他人の家に侵入して窃盗を行い放火した疑いで男性を逮捕~千葉市花見川区で起きた刑事事件~
他人の家に侵入して窃盗を行い放火した疑いで男性を逮捕~千葉市花見川区で起きた刑事事件~

今回は、他人の家に侵入して金品を盗んだ後に放火した疑いで男性が逮捕された千葉市花見川区で起きた事例をもとに、男性に問われる罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律所千葉支部が解説します。
<事案概要>
千葉西署は5日、住居侵入と現住建造物等放火、窃盗の疑いで千葉市花見川区在住の男性A(26)を逮捕しました。
逮捕容疑は昨年12月31日、千葉市在住の女性V(27)宅に侵入し、トートバッグやネックレス計12点(時価計83万6100円)を盗み、V宅に放火した疑いです。
(※中略)
2人に面識はありませんでした。
取調べに対し、Aは「お金がなく食べるものも買えなかったので、金になりそうなものを盗んだ。証拠を隠滅するために火をつけた」と供述し、容疑を認めています。
(※1/6に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「27歳女性宅に侵入、窃盗、放火 容疑で26歳男逮捕 「お金がなく食べるものも買えなくて」 放火は証拠隠滅のため 千葉市内」記事の一部を変更して引用しています。)
<Aに問われる罪は?>
今回の事例でAに問われる可能性がある罪は、住居侵入罪、窃盗罪、現住建造物等放火罪の3つです。
それぞれ詳しく見ていきましょう。
<住居侵入罪>
住居侵入罪については、刑法第130条で以下のように規定されています。
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
条文の前半部分で記載されている内容が住居侵入罪、後半部分で記載されている内容が不退去罪です。
住居侵入罪は、「正当な理由がない」にもかかわらず「人の住居」に侵入した場合に成立します。
今回の事例のように、金品を盗む目的で侵入する行為は正当な理由とは言えません。
また、「住居」とは人の起臥寝食に利用している建造物を指し、今回Aが侵入した建造物はVが利用している建造物であるため「人の住居」に該当します。
以上のことから、Aの行為は住居侵入罪が成立する可能性が高いと考えられます。
<窃盗罪>
窃盗罪については、刑法第235条で以下のように規定されています。
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
窃盗罪は、「他人の財物」を「窃取」した場合に成立します。
「他人の財物」とは自己の占有下にない財物を指し、「窃取」とは相手(所有者)の意思に反して自己の占有下に移す行為を指します。
AはV宅に侵入し、所有者Vの意思に反してトートバッグやネックレス等の財物を盗んでいるため、Aの行為は窃盗罪が成立する可能性があると考えられます。
<現住建造物放火罪>
現住建造物等放火罪については、刑法第108条で以下のように規定されています。
放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、戦艦又は鉄鉱を焼損した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。
現住建造物等放火罪は、放火をした者以外の人が生活をしている住居に放火した場合に成立します。
今回の事例では、Aが放火した場所はVが生活していた住居であるため、現住建造物等放火罪が成立すると考えられます。
<複数の罪に問われている場合は早急に弁護士へ>
今回の事例のように、刑事事件を起こして問われる罪は一つとは限りません。
複数の罪に問われるような事件を起こした場合、量刑も複雑になってくるため、早急に弁護士に相談することをおすすめします。
すでに逮捕されてしまっている場合は、まずは弁護士に接見を依頼し、本人が留置されている場所に弁護士が向かい、直接事実関係などを聞いたうえで、弁護士から現在の状況や今後の見通しについて詳しく説明を受けることができます。
刑事事件に特化した専門の法律事務所である弁護士法人あいち刑事事件総合法律所では、最短当日中に弁護士が接見に向かう初回接見サービス(有料)を提供しています。
逮捕されている場合、スピーディな対応が必要とされるため、ご家族が刑事事件を起こして逮捕されてしまった場合は早急に弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までご連絡ください。
ご相談・ご依頼に関するお問い合わせは24時間365日受付中です。
千葉県内でご家族が刑事事件を起こして逮捕されてしまった場合は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。
女性の自宅に侵入して抱きついたとして男性を再逮捕~千葉県匝瑳市で起きた住居侵入、不同意わいせつ事件~

今回は、千葉県匝瑳市で起きた住居侵入、不同意わいせつ事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
<事案概要>
千葉県警匝瑳署は13日までに、住居侵入と不同意わいせつの疑いで千葉県山武郡在住の男性A(78)を再逮捕しました。
再逮捕容疑は9月21日夕、女性V(20代)の自宅に侵入し、Vを抱きしめるわいせつ行為をした疑いです。
同署によると、Aは容疑を一部否認しているとのことです。
2人に面識はなく、Vの母親が「娘が見知らぬ男に抱きつかれた」と110番通報し、防犯カメラの捜査などでAが浮上しました。
(※11/13に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「母親「娘が見知らぬ男に抱きつかれた」通報 20代女性の自宅に侵入、わいせつ行為 容疑で78歳の男逮捕 千葉・匝瑳署」記事の一部を変更して引用しています。)
<Aに問われている罪>
今回の事例では、Aは住居侵入罪と不同意わいせつ罪の疑いで逮捕されています。
それぞれの罪が成立する要件や処罰内容について、詳しく見ていきましょう。
<住居侵入罪とは>
住居侵入罪については、刑法第130条で以下のように規定されています。
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
条文前段で住居侵入罪(邸宅侵入罪、建造物侵入罪)が規定されていて、条文後段で不退去罪が規定されています。
住居侵入罪は、正当な理由もなく人の住居に侵入した場合に成立します。
住居内や建物内はもちろん、庭や共有スペースなどの付属地に正当な理由なく侵入した場合でも、住居侵入罪は成立します。
住居侵入罪が成立した場合、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金で処罰される可能性があります。
<不同意わいせつ罪とは>
不同意わいせつ罪については、刑法第176条で以下のように規定されています。
次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、6月以上10年以下の拘禁刑に処する。
一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕がくさせること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
(第2項、第3項省略)
不同意わいせつ罪は、条文内で規定されている8つの行為やそれらに類する行為などによって、相手(被害者)が同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせたり、この状態になっていることに乗じてわいせつな行為をした場合に成立します。
不同意わいせつ罪が成立した場合、6月以上10年以下の拘禁刑で処罰される可能性があります。
拘禁刑とは、令和5年に施行された改正刑法で創設された刑罰を指し、従来の懲役刑と禁固刑を統合した自由刑です。
<住居侵入、不同意わいせつ事件を起こしたら弁護士へ>
今回の事例のように、住居侵入、不同意わいせつ事件を起こすと逮捕される可能性は非常に高く、逮捕後も勾留されて最大20日間身柄が拘束されるおそれもあります。
長期的に身柄を拘束されると、勤務している職場を解雇されてしまったり収入が途絶えて家族に迷惑をかけてしまったりといった不利益が生じるかもしれません。
また、通常の刑事事件において被害者がいる場合、被害者と示談を締結することで早期釈放や不起訴処分の獲得を実現できる可能性が高まりますが、住居侵入罪や不同意わいせつ罪の被害者は処罰感情や加害者に対する恐怖心が強いことが多く、示談を締結することも難しいです。
そのためにも、住居侵入、不同意わいせつ事件を起こしてしまった場合は弁護士に刑事弁護活動を依頼することをおすすめします。
弁護士が代理人として、被害者の気持ちを汲み取りながら慎重に示談交渉を進めるため、当事者間で示談交渉を行うよりも示談を締結できる可能性が高まります。
他にも、早期釈放や不起訴処分の獲得を実現するための弁護活動や、万が一起訴されて裁判になってしまった場合に少しでも軽い判決を獲得するための弁護活動に尽力します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な刑事事件の弁護活動を担当した実績を持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。
ご家族が千葉県内で住居侵入、不同意わいせつ事件を起こして逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。
最短当日中に弁護士が接見に向かう初回接見サービス(有料)をご案内いたしますので、ご予約・ご相談の際は24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までご連絡ください。
他人の家を窓から覗いたとして住居侵入罪の疑いで逮捕〜千葉県君津市で起きた住居侵入事件〜
今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が、千葉県君津市で起きた住居侵入事件をもとに、住居侵入罪について解説します。
<事案概要>
千葉県警君津署は14日、住居侵入の疑いで君津市、会社員の男A(54)を現行犯逮捕したと発表した。
逮捕容疑は13日午後10時15分ごろ、同市内の男性会社員V(29)方の敷地内に侵入した疑い。
同署によると、高さ約1メートルのブロック塀を乗り越えて侵入し、窓をのぞいているところを見つかった。
逃走したため、Vが約150メートル追跡し、歩道上で取り押さえ110番通報した。
「カーテンのない窓を見つけたので、女性の裸が見たかった」と供述している。
(※9/15(金)に『Yahoo! JAPANニュース』で配信された「「女性の裸が見たかった」住居侵入の疑いで男逮捕 窓をのぞいているところ見つかり逃走、男性追跡し取り押さえ 千葉・君津署」記事の一部を変更して引用しています。)
<住居侵入罪とは>
住居侵入罪とは、その名の通り他人の住居等に侵入した場合に成立します。
住居侵入罪については、刑法第130条で以下のように規定されています。
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
上記条文の前段部分が住居侵入罪、後段部分は不退去罪について規定しています。
住居侵入罪が成立する場所は、「人の住居」または「人の看守する邸宅、建造物、艦船」です。
住居侵入罪における「住居」とは、人の起臥侵食(きがしんしょく)のため日常使用される場所と定義されています。
長期的な使用ではなく、一時的な使用でも構わないため、ホテルや旅館などで使用する客室も「住居」になります。
「邸宅」とは、住居用に建てられた建造物でも住居に使用されていないものを指します。
例えば、空き家や別荘などが挙げられます。
「建造物」とは、「屋根を有し、壁又は柱によって支えられ、土地に定着し、その内部に人の出入りが可能なもの」と判例で定義されています。(大審院大正13年5月31日判決)
ただ、住居侵入罪において、住居や邸宅は「建造物」から除かれるため、学校や工場、倉庫などが住居侵入罪における「建造物」に該当します。
「艦船」とは、船舶を指しますが、人の起居出入りに適する大きさが必要であるとされています。
邸宅、建造物、艦船については、「人の看守するもの」であることが必要です。
「人の看守するもの」とは、人が事実上管理・支配していることを指します。
今回の事例で考えると、Aが窓から除いたV宅は、Vの起臥侵食のために日常使用されているため「住居」に該当します。
つまり、Aは、正当な理由がなく他人(V)の住居に侵入しているため、住居侵入罪が成立するということになります。
<住居侵入罪で逮捕されたら弁護士へ>
住居侵入罪による刑事事件を起こしてしまったり、逮捕されてしまった場合は、早急に弁護士に刑事弁護活動を依頼することをお勧めします。
住居侵入罪は、被害者と示談を締結することが、検察官からの起訴を免れる不起訴処分を獲得するための重要なポイントになります。
被害者との示談が締結したということは、当事者間での問題が解決したことになるため、検察官もこれ以上の処罰は与えずに不起訴処分を下す可能性が高まります。
ただ、当事者間での示談は問題が起きる可能性もあるため、弁護士に代理人として被害者との示談交渉を依頼することで、スムーズな示談交渉を行うことができ、示談が締結できる可能性も高まります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、住居侵入罪はもちろん、様々な刑事事件で被害者との示談を締結した実績を持つ、刑事事件に特化した専門の法律事務所です。
千葉県で住居侵入罪による刑事事件を起こしてしまった方や、ご家族が住居侵入罪で逮捕されてしまったという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。
まずは、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120−631−881)までご連絡をお待ちしています。
住宅の風呂場を覗くのは何罪?
住宅の風呂を覗き見る犯罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説致します。
【千葉県の建造物侵入と軽犯罪法違反】
Aさん(50代・男性)は、通りがかりの住宅の風呂場から、シャワーの音が聞こえたため、風呂場を覗こうと思い、その家の裏口から庭に入り、風呂場を覗き見ました。
すると、風呂にはいっていたVさん(40代・女性)が、覗かれていることに気付き、悲鳴を上げました。
Vさんの夫Xさんは、すぐに外に出てAさんを現行犯逮捕しました。
そして、他の家族によって警察に通報され、Aさんの身柄は千葉中央警察署の警察官に引き渡されました。
その後、Aさんは自宅に帰ることを許されましたが、今後のことが不安になったため、刑事事件を扱う法律事務所の無料法律相談を利用することにしました。
(フィクションです)
【窃視の罪】
人の家の風呂場をのぞき見る行為は、軽犯罪法違反に当たります。
軽犯罪法
第1条
左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
第23号
正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者
軽犯罪法違反で有罪となった場合、拘留又は科料に処せられます。
拘留とは、1日以上30日未満の間、刑事施設に拘置される刑罰です。
科料とは、1000円以上1万円未満の金銭を支払わされる刑罰です。
受ける処罰が拘留又は科料に止まるか、それともそれを超えるかは、逮捕されるかどうかの重要な分岐点になります。
なお、拘留又は科料にしかならない罪は、住居不定又は捜査機関の呼出しに正当な理由なく応じないなどの事情がない限り、逮捕状による逮捕はされません(刑事訴訟法第199条1項)。
刑事訴訟法 第199条1項
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。
ただし、30万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、2万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪については、被疑者が定まつた住居を有しない場合又は正当な理由がなく前条の規定による出頭の求めに応じない場合に限る。
ただし、Aさんの場合、Vさんの家族によって、身柄を取り押さえられています。
これは、私人による現行犯逮捕であり、逮捕状による逮捕ではないため、刑事訴訟法199条1項の適用はありません。
【他人の住居に侵入する罪】
上記した事件例のAさんは、風呂場を覗き見るために、Vさん宅の庭に忍び込みました。
このように、被害者の自宅の庭に忍び込む行為は、住居侵入罪に当たると考えられます。
刑法 第130条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
侵入とは、住居権者の意思に反して立ち入ることを言います。
事件例のAさんは、被害者の同意を得て、Vさん宅に立ち入ったわけではないので、Aさんの行為は侵入に当たります。
なお、住居侵入罪では、事件を起こした加害者が、被害者に接触し「あのことは喋るな」と伝えるなど、証拠隠滅が図ることが考えられる犯罪です。
そのため、加害者と被害者の関係性や、侵入した場所によっては、逮捕される可能性が十分考えられます。
ちなみに、前述した刑事訴訟法199条1項に住居侵入罪を当てはめて考えたとき、住居侵入罪には懲役刑の規定があるため、捜査機関が逮捕状によって逮捕することが可能です。
【弁護方針】
軽犯罪法違反である覗きの罪も、住居侵入罪も、被害者がいる犯罪です。
そのので、被害者への被害弁償の有無や示談の締結の有無は、検察官や裁判官が処分を決定するうえで、重要な要素となります。
被害者の方との示談を締結することで、不起訴処分を獲得できる可能性を高めることができます。
不起訴処分となった場合、公開の法廷で裁判を受ける必要はなく、前科もつきません。
千葉県内で、事件を起こしてしまい、被害者との示談を望む場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部へご相談下さい。
ご相談予約は、フリーダイヤル0120-631-881にて、24時間受付中です。
警察からの呼び出しを受けている方は、早急にお電話ください。
