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【お客様の声】痴漢による不同意わいせつ事件で不起訴処分を獲得

2024-12-09

【お客様の声】痴漢による不同意わいせつ事件で不起訴処分を獲得

不同意わいせつ 不起訴

今回ご依頼を頂いた内容は、電車内での痴漢による不同意わいせつ事件です。
被害者から腕を掴まれ、そのまま警察に引き渡されて逮捕されてしまいました。

逮捕された当日に、ご依頼者であるお父様より弊所に初回接見のご依頼をいただきました。
弊所が提供している初回接見サービスについて詳しく知りたい方は、下記記事をご覧ください。

初回接見・同行サービス

【弁護活動】

本事案では、逮捕された当日に弁護士が接見に向かい、ご本人様から事件の詳細を聞きました。
その後、ご両親に事件の詳細や今後の流れなどを説明した後に契約していただいたため、弁護士はすぐに早期の身柄開放活動を始めました。

逮捕された人(被疑者)は、逮捕後48時間以内に身柄が警察から検察に送致され、送致後24時間以内に検察官が被疑者を勾留するべきかどうかを判断します。
勾留する必要があると判断した場合は、検察官から裁判所に対して勾留請求がされ、裁判所が被疑者に勾留質問をした後に、勾留するかどうかが判断されます。

つまり、勾留が決定される前に、弁護士から検察官や裁判所に対して被疑者を勾留する必要がない旨などを主張する書面を提出したり、直接面談して交渉することで、勾留決定を阻止して釈放される可能性が高まるということです。

本事案でも、勾留決定前に弁護士が検察官と裁判所に勾留を阻止するための書類を提出し、結果として勾留は認められず、無事に早期釈放を実現することができました。

その後、被害者との示談交渉を進め、示談を締結できたこともあり、結果としては不起訴処分を獲得することができました。

【お客様の声】

最後に、本事案をご依頼していただいたお客様の声をご紹介します。

不同意わいせつ 不起訴

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件に特化した法律事務所です。
刑事事件の弁護活動経験が豊富な専門の弁護士が多数在籍しています。

ご相談・ご予約に関するお問い合わせは、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までご連絡下さい。

千葉県内で刑事事件を起こしてしまった方や、ご家族が逮捕されてしまったという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部にて、ご相談をお待ちしております。

女性の自宅に侵入して抱きついたとして男性を再逮捕~千葉県匝瑳市で起きた住居侵入、不同意わいせつ事件~

2023-11-13
住居侵入罪 不同意わいせつ罪

今回は、千葉県匝瑳市で起きた住居侵入、不同意わいせつ事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

<事案概要>

千葉県警匝瑳署は13日までに、住居侵入と不同意わいせつの疑いで千葉県山武郡在住の男性A(78)を再逮捕しました。

再逮捕容疑は9月21日夕、女性V(20代)の自宅に侵入し、Vを抱きしめるわいせつ行為をした疑いです。

同署によると、Aは容疑を一部否認しているとのことです。
2人に面識はなく、Vの母親が「娘が見知らぬ男に抱きつかれた」と110番通報し、防犯カメラの捜査などでAが浮上しました。
(※11/13に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「母親「娘が見知らぬ男に抱きつかれた」通報 20代女性の自宅に侵入、わいせつ行為 容疑で78歳の男逮捕 千葉・匝瑳署」記事の一部を変更して引用しています。)

<Aに問われている罪>

今回の事例では、Aは住居侵入罪と不同意わいせつ罪の疑いで逮捕されています。
それぞれの罪が成立する要件や処罰内容について、詳しく見ていきましょう。

<住居侵入罪とは>

住居侵入罪については、刑法第130条で以下のように規定されています。

刑法第130条(住居侵入等)

正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

条文前段で住居侵入罪(邸宅侵入罪、建造物侵入罪)が規定されていて、条文後段で不退去罪が規定されています。

住居侵入罪は、正当な理由もなく人の住居に侵入した場合に成立します。
住居内や建物内はもちろん、庭や共有スペースなどの付属地に正当な理由なく侵入した場合でも、住居侵入罪は成立します。

住居侵入罪が成立した場合、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金で処罰される可能性があります。

<不同意わいせつ罪とは>

不同意わいせつ罪については、刑法第176条で以下のように規定されています。

刑法第176条(不同意わいせつ)

次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、6月以上10年以下の拘禁刑に処する。

一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕がくさせること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。

(第2項、第3項省略)

不同意わいせつ罪は、条文内で規定されている8つの行為やそれらに類する行為などによって、相手(被害者)が同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせたり、この状態になっていることに乗じてわいせつな行為をした場合に成立します。

不同意わいせつ罪が成立した場合、6月以上10年以下の拘禁刑で処罰される可能性があります。
拘禁刑とは、令和5年に施行された改正刑法で創設された刑罰を指し、従来の懲役刑と禁固刑を統合した自由刑です。

<住居侵入、不同意わいせつ事件を起こしたら弁護士へ>

今回の事例のように、住居侵入、不同意わいせつ事件を起こすと逮捕される可能性は非常に高く、逮捕後も勾留されて最大20日間身柄が拘束されるおそれもあります。
長期的に身柄を拘束されると、勤務している職場を解雇されてしまったり収入が途絶えて家族に迷惑をかけてしまったりといった不利益が生じるかもしれません。

また、通常の刑事事件において被害者がいる場合、被害者と示談を締結することで早期釈放や不起訴処分の獲得を実現できる可能性が高まりますが、住居侵入罪や不同意わいせつ罪の被害者は処罰感情や加害者に対する恐怖心が強いことが多く、示談を締結することも難しいです。

そのためにも、住居侵入、不同意わいせつ事件を起こしてしまった場合は弁護士に刑事弁護活動を依頼することをおすすめします。
弁護士が代理人として、被害者の気持ちを汲み取りながら慎重に示談交渉を進めるため、当事者間で示談交渉を行うよりも示談を締結できる可能性が高まります。
他にも、早期釈放や不起訴処分の獲得を実現するための弁護活動や、万が一起訴されて裁判になってしまった場合に少しでも軽い判決を獲得するための弁護活動に尽力します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な刑事事件の弁護活動を担当した実績を持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。
ご家族が千葉県内で住居侵入、不同意わいせつ事件を起こして逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。

最短当日中に弁護士が接見に向かう初回接見サービス(有料)をご案内いたしますので、ご予約・ご相談の際は24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までご連絡ください。

美容室で客の体を触るわいせつ行為をした疑いで従業員の男性を逮捕~千葉市中央区内で起きた不同意わいせつ事件~

2023-10-14
美容室での不同意わいせつ事件

今回は、美容室に来店した客の体を触るわいせつ行為をした疑いで従業員が逮捕された不同意わいせつ事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

<事案概要>

千葉中央署は12日、不同意わいせつの疑いで東京都江戸川区在住の男A(42)を逮捕しました。
逮捕容疑は8月7日、千葉市中央区内にある美容室で、県内の20代女性Vの体を触るわいせつな行為をした疑いです。

同署によると、容疑者は美容室の従業員で、女性は客として来店していました。
Aは容疑を否認しています。
(※10/13に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「美容室で体を触るわいせつ容疑 千葉中央署、自称美容師の男逮捕」記事の一部を変更して引用しています。)

<不同意わいせつ罪とは>

今回、Aに疑いがかけられている不同意わいせつ罪については、刑法第176条で以下のように規定されています。

刑法第176条(不同意わいせつ)

次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、6月以上10年以下の拘禁刑に処する。

一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕がくさせること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。

不同意わいせつ罪は、上記1~8に該当する行為によって、相手(被害者)が同意しない意思を形成したり、その意思を表明したりすることが困難な状態にさせるか、その状態になっていることに乗じてわいせつな行為をした場合に成立します。

簡単に説明すると、相手が同意していないにも関わらずわいせつな行為をすることで、不同意わいせつ罪は成立するということです。

報道で詳細は記載されていませんが、今回のAの行為は、Vの同意がない状態で行われたため、Aに不同意わいせつ罪が成立したと考えられます。

不同意わいせつ罪が成立すると、6月以上10年以下の拘禁刑によって処罰されます。

<不同意わいせつ罪で逮捕されてしまったら>

不同意わいせつ罪による刑事事件を起こしてしまった場合、被疑者として扱われ、逮捕される可能性は十分にあります。
逮捕後に勾留される可能性もあり、勾留が決定すると最大で20日間身柄を拘束されるおそれがあります。

また、不同意わいせつ罪の処罰規定には罰金刑がないため、検察官から起訴されると公判請求となり裁判が開かれることになります。
起訴を免れて不起訴処分を獲得するためには、被害者と示談を締結することが重要なポイントになります。

被害者と示談を締結すれば、検察官が被疑者に対してこれ以上の刑事処罰を与える必要はないと判断して不起訴処分となる可能性が高まります。
ただ、当事者間での示談を締結することは難しいため、弁護士に刑事弁護活動を依頼することをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、不同意わいせつ罪による刑事事件はもちろん、様々な刑事事件で被害者との示談を締結した実績を持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。
千葉県内で不同意わいせつ罪による刑事事件を起こしてしまった方や、ご家族が不同意わいせつ罪で逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。

ご本人様からのご相談であれば初回無料の法律相談、すでに逮捕されている場合は最短当日に弁護士が接見に向かう初回接見サービス(有料)をご利用いただけます。
ご依頼は24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて承っておりますので、お困りの方はぜひご連絡ください。

痴漢は迷惑防止条例違反?不同意わいせつ罪?~松戸市内での痴漢事件~

2023-09-02

痴漢は迷惑防止条例違反?不同意わいせつ罪?~松戸市内での痴漢事件~

電車内や路上で起きる痴漢は、迷惑防止条例違反と不同意わいせつ罪のどちらが該当するのでしょうか?
結論から言うと、痴漢は迷惑防止条例違反と不同意わいせつ罪のどちらも成立する可能性があります。

今回は、千葉県松戸市で起きた痴漢事件をもとに、痴漢で迷惑防止条例違反が成立する場合と不同意わいせつ罪が成立する場合の違いについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

<事案概要>

水産庁に勤める24歳の男が女性のあとをつけ、尻を触ったとして警察に逮捕されました。

逮捕されたのは千葉県松戸市に住む水産庁の職員A(24)で今年4月、松戸市にあるJR北小金駅前の路上で、会社員の女性V(23)の尻を触った疑いがもたれています。

警察によりますと、AとVに面識はなく、北小金駅からVのあとをつける様子が防犯カメラに写っていたということです。
Vは帰宅途中で、犯行直後にVから相談を受けた母親が警察に通報し、事件が発覚しました。

取り調べに対し、Aは「酔っ払って触ってしまった」と容疑を認めているということです。
(※9/6(水)に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「水産庁職員の24歳男を痴漢容疑で逮捕 女性のあとをつけ尻を触ったか 千葉・松戸市」の記事を一部変更して引用しています。)

<痴漢で成立する罪>

痴漢をした場合に成立する可能性がある罪は、都道府県が定める迷惑行為防止条例違反や不同意わいせつ罪が挙げられます。

今回の事例におけるAは、千葉県が定める迷惑行為防止条例違反の疑いで逮捕されました。

それでは、痴漢をした場合に成立する可能性がある2つの罪について、どのような違いがあるのか見ていきましょう。

<痴漢で迷惑防止条例違反が成立するケース>

迷惑防止条例違反が成立する痴漢は、比較的痴漢行為が軽微なケースです。
例えば、衣服の上から、女性の臀部や胸を触ったり自分の陰部を押し付けるような痴漢行為が挙げられます。

そもそも、迷惑防止条例とは、各都道府県ごとに定められている条例で、迷惑防止条例の正式名称や処罰対象となる行為、処罰内容は都道府県によって異なります。

例として、千葉県が定める迷惑防止条例(正式名称:公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例)では、痴漢行為について以下のように規定されています。

千葉県迷惑防止条例第3条の2(卑わいな行為の禁止)

何人も、みだりに、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次の各号に掲げるものをしてはならない。

 第1号 次のいずれかに掲げる場所又は乗物において、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器(衣服を透かした状態を撮影することができるものを含む。以下「写真機等」という。)を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機等を差し向け、若しくは設置すること。
  イ 浴場、更衣室、便所その他の人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でい    る場所及び住居
  ロ 公共の場所(イの場所を除く。)又は公共の乗物
  ハ 学校、事務所その他の不特定若しくは多数の者が利用し、若しくは出入りすることができる場所(イ及びロの場所を除く。)又はタクシーその他の不特定若しくは多数の者が利用することができる乗物(ロの乗物を除く。)

 第2号 公共の場所又は公共の乗物において、人の胸部、臀部、陰部、大腿部その他の身体の一部に直接又は衣服その他の身に着ける物の上から触れること。

 第3号 前各号に掲げるもののほか、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、卑わいな言動をすること。


今回の事例で考えると、Aは路上でVの臀部を服の上から触っているため、上記条例の第2号に該当しています。

<痴漢で不同意わいせつ罪が成立するケース>

不同意わいせつ罪が成立する痴漢は、迷惑防止条例が適用される痴漢よりも悪質なケースです。
例えば、服の中に手を入れて女性の臀部や胸を触ったり、自分の陰部を直接触らせるような痴漢行為が挙げられます。

不同意わいせつ罪については、刑法第176条で以下のように規定されています。

刑法第176条(不同意わいせつ)

次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。
一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕がくさせること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。

2 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も、前項と同様とする。

3 十六歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。

不同意わいせつ罪は、令和5年7月13日から施行された改正刑法で、従来の強制わいせつ罪が変更された罪です。
従来の強制わいせつ罪よりも成立する範囲が拡大されたり、より具体的な行為内容が記載されています。

<痴漢事件を起こしたら弁護士へ>

痴漢によって、迷惑防止条例違反が成立しても不同意わいせつ罪が成立しても刑事事件としては変わりありません。
逮捕されてしまった場合は、そのまま身柄が検察庁に送致され、勾留の必要があると検察官に判断された場合は、最大20日間身体拘束されてしまう可能性があります。

また、検察官が起訴を決定した時点で前科が付いてしまうため、今後の人生に影響を与えないためにも不起訴処分を獲得することが重要になります。
痴漢による刑事事件で不起訴処分を獲得する可能性を高めるためには、被害者と示談を締結することがポイントになります。

ただ、痴漢などの性犯罪事件では、被害者の加害者に対する恐怖心や処罰感情が強いことが多く、当事者間で示談を進めようとすると困難を極めます。
なので、痴漢による刑事事件を起こしてしまって被害者と示談を締結したい場合は、弁護士に刑事弁護活動を依頼することをお勧めします。

弁護士が代理人となり、被害者とスムーズな示談交渉を進めるので、当事者間での示談交渉よりも、示談が締結できる可能性が高まります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部は、痴漢事件はもちろん、様々な刑事事件で被害者と示談を締結し、不起訴処分を獲得した実績を多く持つ刑事事件に特化した法律事務所です。

千葉県で痴漢事件を起こしてしまったという方や、ご家族が痴漢の疑いで逮捕されてしまったという方は、まずは24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までご相談ください。

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