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【お客様の声】万引きから発展した強盗致傷事件で執行猶予判決を獲得
【お客様の声】万引きから発展した強盗致傷事件で執行猶予判決を獲得

今回ご依頼を頂いた内容は、スーパーで万引きをして警備員に止められた際に暴れて怪我を負わせてしまったという強盗致傷事件です。
相談時にはすでにご本人様は逮捕されており、奥様より弊所に初回接見のご依頼をいただきました。
初回接見サービスについて詳しく知りたい方は、下記記事をご覧ください。
初回接見・同行サービス
【弁護活動】
本事案は、万引きから発展した強盗致傷事件です。
まず、弁護士はご本人様から詳しく事件のことを聞くために接見に向かい、ご本人様からの話を聞いた上で今後の弁護活動の内容を練りました。
本事案における被害者は、万引きに遭った被害店舗であるスーパーと怪我を負った警備員の方です。
弁護士は、被害店舗と被害者に示談交渉を行い、無事に両者と示談を締結することができました。
また、示談書内に宥恕条項を取り付けることにも成功しました。
その後、本事案は起訴されて公判が開かれることになったため、起訴後すぐに保釈請求を行いました。
裁判所から保釈が認められ、ご本人様は自宅に帰ることができました。
公判においても、弁護士が少しでも軽い減刑判決を目指したこともあり、無事に執行猶予判決を獲得することができました。
【お客様の声】
最後に、本事案をご依頼していただいたお客様の声をご紹介します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件に特化した法律事務所です。
刑事事件の弁護活動経験が豊富な専門の弁護士が多数在籍しています。
ご相談・ご予約に関するお問い合わせは、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までご連絡下さい。
千葉県内で刑事事件を起こしてしまった方や、ご家族が逮捕されてしまったという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部にて、ご相談をお待ちしております。
スーパーで万引きした男性が店員に噛みついて事後強盗罪の疑いで逮捕~千葉県柏市で起きた万引き事件~
万引きは、商品の代金を支払わずに店外に持ち出す行為を指します。
基本的に、万引きは窃盗罪に該当するケースが多いですが、場合によっては事後強盗罪に該当することもあります。
今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が千葉県柏市で起きた万引き事件をもとに、事後強盗罪が成立する要件について解説します。
<事案概要>
柏署は11日、事後強盗罪の疑いで自称柏市松ケ崎、無職の男A(50)を現行犯逮捕したと発表した。
逮捕容疑は10日午後6時20分ごろ、同市内のスーパーマーケットで、乳酸菌飲料1点(販売価格279円)を万引したのを見つかり、店外で男性店員V(28)ともみ合いになって左腕にかみついた疑い。
同署によると、別の男性店員B(31)が取り押さえた。
「万引したことは間違いないが、店員をかんでいない」と容疑を一部否認している。
(※9/14(木)に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「万引見つかり店員にかみつく 柏市のスーパーで事後強盗疑い 50歳男逮捕」記事の一部を変更して引用しています。)
<事後強盗罪とは>
事後強盗罪とは、窃盗行為が目撃された後に暴行や脅迫を行った場合に成立します。
通常の強盗罪(刑法第236条)との違いは、「暴行や脅迫を用いて財物を奪った」のか「財物を奪った後に条文で規定されている目的(後述)のために暴行や脅迫を行った」かです。
前者であれば強盗罪、後者であれば事後強盗罪が成立します。
事後強盗罪については、刑法第238条で以下のように規定されています。
窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。
条文に記載されているように、事後強盗罪は「窃盗犯」が主体となっています。
つまり、事後強盗罪が成立するためには、すでに窃盗行為に着手している必要があるということになります。
また、事後強盗罪は、①盗んだ財物を取り返されることを防ぐため、②逮捕を免れるため、③罪跡を隠滅するための内どれかを目的として、暴行や脅迫を加えた場合に成立します。
暴行や脅迫があったと認められる程度としては、通常の強盗罪と同程度の暴行や脅迫の程度である「相手の反抗を抑圧するに足りるもの」とされています。
今回の事例で考えると、Aは自身の万引きがVに見つかり、揉み合いになった際にVの左上に噛みついています。
AがVに噛みついた目的が、万引きした商品を取り返されることを防ぐためか逮捕を免れるため、証拠を隠滅するためのどれかであれば、事後強盗罪の要件に該当します。
事後強盗罪の暴行や脅迫の程度は、単に暴行や脅迫をしたことだけでなく、事件当時の状況や暴行の強さ、被害者の年齢などを考慮したうえで判断されることもあり、過去の判例では、腕に噛みついた行為が事後強盗罪の「暴行や脅迫」として認められるのかについて結論が分かれています。
<事後強盗罪の刑罰>
事後強盗罪について規定されている刑法第238条では、処罰内容についての詳細が記載されておらず「~ときは、強盗として論ずる。」と記載されています。
「強盗として論ずる」とは、事後強盗罪を通常の強盗罪と同様に扱うという意味をさしています。
つまり、事後強盗罪が成立すると窃盗犯人から強盗犯人となり、強盗罪について規定されている刑法第236条の処罰内容が適用されるということです。
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。
通常の強盗罪で規定されている処罰内容は5年以上の有期懲役刑なので、事後強盗罪も同様の内容で処罰されます。
また、暴行の結果、相手に怪我を負わせたり死亡させた場合は、強盗致死傷罪(刑法第240条)が適用されます。
<事後強盗罪による刑事事件を起こしたら弁護士へ>
事後強盗罪は逮捕される可能性もあり、処罰内容も重く規定されています。
事後強盗罪で逮捕されてしまい、その後勾留が決定すれば、逮捕時から最大23日間身柄が拘束されるおそれもあります。
また、事後強盗罪には罰金刑による処罰規定がないので、検察官から起訴されてしまえば、裁判にかけられる公判請求がなされます。
起訴された時点で前科がつくことになり、今後の人生にも影響が及ぶかもしれません。
長期間の身柄拘束や起訴を免れるためにも、事後強盗罪による刑事事件を起こした場合は、弁護士に刑事弁護活動を依頼することをお勧めします。
弁護士に弁護活動を依頼すれば、弁護士が代理人となり、早期の身柄解放や不起訴処分の獲得、万が一起訴された場合の減刑判決の獲得などを目指した弁護活動に尽力してくれます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、事後強盗罪はもちろん、様々な刑事事件で弁護を担当した実績を持つ、刑事事件に特化した専門の法律事務所です。
ご自身が事後強盗罪による刑事事件を起こしてしまったという方や、ご家族が事後強盗罪で逮捕されてしまったという方は、まずは24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までご連絡ください。
千葉県内での刑事事件については、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部でお待ちしております。
万引き事件で何度も逮捕されている
千葉県木更津市の万引き事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
千葉県木更津市の万引き事件
Aさん(40代)は、令和4年1月13日に千葉県木更津市内のスーパーマーケットで食料品3点(販売価格合わせて1,210円)を万引きしました。
後日、Aさんのもとに千葉県木更津警察署から「1月13日の件で、話を聞きたい」という連絡を受けました。
Aさんには、同種の前科が4犯あるため、不安になったAさんは、刑事事件を専門に扱う法律事務所へ相談することにしました。
(フィクションです。)
窃盗罪について
万引き行為は、窃盗罪にあたる犯罪行為です。
窃盗罪は場合、刑法235条において、10年以下の懲役または50万円以下の罰金で処罰されることが規定されています。
千葉県警察本部の発表によると、令和2年に千葉県内の刑法犯で検挙された人員7,868人のうち、約半数の4,116人(52.3%)が窃盗犯だったようです。
(千葉県警察本部 『犯罪の概要 犯罪統計 令和2年版』)
万引きと聞くと、軽い犯罪のように思えてしまう方もいるかもしれませんが、前述したように万引き行為は窃盗罪にあたる犯罪です。
被害金額が少額であったとしても、何度も万引き行為(窃盗行為)を繰り返していた場合は、検察官によって起訴され、実刑判決が下される可能性があります。
窃盗事件の処分の見通しについて
窃盗罪で検察庁に送致された場合、最終的には検察官が不起訴処分、略式起訴、正式起訴(公判請求)のいずれかを判断します。
前述したように、盗んだものがたとえ安価な商品であったとしても、繰り返し万引きをしていた場合は常習性が認められ、悪質であると判断され、公判請求される可能性があります。
令和2年の検察庁の統計によりますと、窃盗罪での起訴率は43.7%だったようです。
同年の刑法犯全体の起訴率は22.3%でしたので、窃盗罪の起訴率が比較的高いことがわかります。
(e-Stat 統計で見る日本 検察庁統計『被疑事件の罪名別起訴人員,不起訴人員及び起訴率の累年比較』より)
万引き事件について弁護士に相談したい
もし、万引き事件を起こしてしまい、今後どうなってしまうのかご心配な方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の無料法律相談をご利用下さい。
弊所の無料法律相談では、事件を起こしてしまったご本人様より事件の内容についてお話を聞かせていただき、弊所の弁護士から今後の事件の見通しについてご説明をさせていただきます。
もし、正式に弁護人としてのご依頼を頂いた際は、示談締結に向けた活動や裁判に向けての準備など、ご本人様に科される刑罰が少しでも軽くなるための弁護活動を致します。
無料法律相談のご予約は、フリーダイアル ➿0120-631-881 にて24時間・年中無休で承っております。
ご予約のお電話をお待ちしております。
【千葉市若葉区の万引きで逮捕】刑事事件でお困りの方は弁護士に相談
【千葉市若葉区の万引きで逮捕】刑事事件でお困りの方は弁護士に相談
~事件~
千葉市若葉区在住のAさんは,コンビニで万引きをしたとして,窃盗罪で千葉県千葉東警察署に逮捕されました。
Aさんは,仕事中に立ち寄ったコンビニで,食料品等3点(合計金額約1,000円)を万引きしました。
深夜の時間帯で,店内に他の客がいなかったこともあり,「万引きしてもばれないだろう」という安易な考えで犯行に及びましたが、商品をカバンの中に隠すところを店員に見られており,店から出たところで店員に捕まりました。(実話を基にしたフィクションです)
万引き
犯罪統計資料によると,昨年度、万引き事件の検挙件数は全国で75,257件です。
この統計には,14歳未満の少年や警察に連絡せず示談したケースなどは含まれていないので,実際に起こった万引き事件はさらに多いと考えられます。
近年は,65歳以上の高齢者人口が増加していることや,年金給付額の減少で経済的に困窮している高齢者が増えていることを理由に、高齢者(65歳以上)の万引きが増加しています。
万引きの量刑
万引きは,窃盗罪に該当し,起訴されて有罪が確定すれば「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられます。
初犯の場合は微罪処分で刑事罰が科せられない可能性もありますが、2回目となれば、略式起訴されて罰金を支払うことになる可能性もあります。
更に再犯を繰り返せば、正式起訴されて刑事裁判で執行猶予付の判決が言い渡されたり、実刑判決となることもあります。
刑事弁護活動
万引きの刑事弁護活動では、被害者店舗に被害弁償したり、示談を締結することが最も効果的だと言われています。
また最近では「クレプトマニア(窃盗癖)」が社会問題となっており、専門家のカウンセリングや、専門医の治療を受けることも、再発防止に向けて積極的に取り組んでいるとして評価されることがあります。
万引き事件を起こしてしまったが、刑事罰を少しでも軽減したいという方は、万引き事件の刑事弁護活動を熟知した弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
千葉市若葉区の刑事事件でお困りの方、ご家族やご友人が万引き事件を起こし,千葉県千葉東警察署に逮捕された方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回相談料:無料
千葉県警察千葉東警察署までの初回接見費用:35,800円
