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ひき逃げによる道路交通法違反と過失運転致傷罪の疑いで男性を逮捕~千葉市緑区で起きたひき逃げ事件~
ひき逃げによる道路交通法違反と過失運転致傷罪の疑いで男性を逮捕~千葉市緑区で起きたひき逃げ事件~

今回は、千葉市緑区で起きた自動車運転処罰法違反と道路交通法違反によるひき逃げ事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
<事案概要>
千葉南署は、自動車運転処罰法違反(過失傷害)と道交法違反(ひき逃げ)の疑いで、千葉市緑区在住の男性A(56)を逮捕しました。
逮捕容疑は7日、軽乗用車を運転し同区内にある交差点を右折しようとした際、対向車線を直進してきた女性V(35)のミニバイクと衝突し、Vに左脚骨折の重傷を負わせたまま逃走した疑いです。
同署によると、現場は十字路で、目撃者や防犯カメラの映像などからAが浮上したとのことです。
取調べに対し、Aは容疑を認めています。
(※1/11に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「車と衝突 ミニバイクの女性重傷 ひき逃げ容疑で警備員の男逮捕 千葉南署」記事の一部を変更して引用しています。)
<ひき逃げで問われる罪は?>
今回の事例を見てもらっても分かるように、「ひき逃げ罪」という犯罪はありません。
ひき逃げとは、道路交通法第72条第1項に違反する行為を指しています。
道路交通法第72条では、交通事故が起きた場合に運転手と乗務員は負傷者の救護などの措置(救護義務)と警察官への事故状況を報告する(報告義務)といった義務を果たす必要がある旨が規定されています。
そもそも、ひき逃げとは、交通事故を起こした際に現場をそのまま逃走する行為を指します。
そのため、ひき逃げは道路交通法で規定されている救護義務や報告義務を怠ったとして道路交通法違反に問われるということです。
道路交通法第72条に違反した場合の罰則については、同法第117条で以下のように規定されています。
車両等(軽車両を除く。以下この項において同じ。)の運転者が、当該車両等の交通による人の死傷があった場合において、第72条(交通事故の場合の措置)第1項前段の規定に違反したときは、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 前項の場合において、同項の人の死傷が当該運転者の運転に起因するものであるときは、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
(第3項省略)
今回の事例で考えてみましょう。
VはAが運転する軽乗用車と衝突し、左脚骨折の重傷を負っています。
Vが負った怪我はAの運転に起因するものと判断されれば、今回の事例における罰則は、第2項で規定されている「10年以下の懲役又は100万円以下の罰金」となる可能性が高いです。
<ひき逃げで問われる罪は一つじゃない?>
ひき逃げで問われる可能性がある罪は道路交通法違反だけではありません。
今回のように、自動車による交通事故で相手に怪我を負わせた場合、自動車運転処罰法(正式名称:自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律)第5条で規定されている過失運転致傷罪に該当する可能性があります。
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
今回のAの運転が「運転上必要な注意を怠った」と判断されれば過失運転致傷罪に問われる可能性が高いです。
また、もしも事故当時にAが飲酒や信号無視などをしていたことが発覚した場合は、過失運転致傷罪ではなく危険運転致傷罪が適用される可能性が高くなります。
<ひき逃げ事件を起こしたら弁護士へ>
ひき逃げは、道路交通法違反や自動車運転処罰法違反などの複数の罪に問われる可能性が高い重大な事件です。
逮捕される可能性も非常に高く、初犯であっても起訴される可能性があります。
ひき逃げ事件のような複数の罪に問われる可能性がある事件の場合、法定刑などが複雑になってくるので、まずは弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、ひき逃げ事件はもちろん、様々な刑事事件の弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件に特化した専門の法律事務所です。
すでにご家族が逮捕されてしまっている場合、ご依頼から最短当日中に弁護士が接見に向かう初回接見サービス(有料)を提供しています。
本人から事実関係などを直接確認した上で、弁護士の方から現在の状況や今後の見通しについて詳しく説明を受けることができます。
千葉県内でひき逃げ事件を起こしてしまったという方や、ご家族がひき逃げで逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。
男性2人をはねて現場を逃走した女性をひき逃げの疑いで逮捕~千葉県木更津市で起きたひき逃げ事件~

今回は、歩道に車が突っ込んで男性2人を死傷させ、現場を逃走したとして女性が逮捕されたひき逃げ事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
<事案概要>
木更津市内の市道で18日、軽乗用車が歩道に突っ込み、歩道にいた60代ぐらいの男性2人がはねられました。
2人は病院に搬送され、1人の死亡が確認され、もう1人の男性もけがをしています。
軽乗用車は現場から走り去っており、木更津署は自動車運転処罰法違反(過失傷害)と道交法違反(ひき逃げ)の疑いで同市在住の女性A(65)を現行犯逮捕しました。
Aは容疑を認めています。
同署によると、現場は片側1車線の直線道路でガードレールはなく、現場にいた被害者の関係者が、通りかかった同署員に報告して発覚しました。
約450メートル先に停車していたAを確保したようです。
(※10/20に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「歩道に車突っ込み男性2人死傷 事故後、現場から走り去る 容疑で逃走の女逮捕 千葉・木更津」記事の一部を変更して引用しています。)
<ひき逃げで問われる罪は?>
「ひき逃げ」という言葉は、ニュースなどで聞きなじみがある方も多いのではないでしょうか。
ただ、「ひき逃げ罪」という罪はなく、ひき逃げをして相手を死亡させたり怪我を負わせた場合は過失運転致死傷罪と道路交通法違反が成立する可能性があります。
そもそも、ひき逃げとは自動車などで人身事故を起こした場合に、運転者が道路交通法で定められている義務を行わずに現場を逃走する行為を指します。
運転者に定められている義務の具体的な内容については、道路交通法第72条第1項で以下のように規定されています。
交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(略)は、(~中略~)警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置(略)を報告しなければならない。
交通事故を起こしてしまった場合、運転者は交通事故があったことを警察に報告する「報告義務」と、負傷者がいる場合は救護する「救護義務」があるということです。
つまり、人身事故を起こしてしまったにもかかわらず、上記義務を怠って現場を逃走した場合に、ひき逃げが成立します。
ひき逃げの処罰内容については、道路交通法第117条で以下のように規定されています。
車両等(軽車両を除く。以下この項において同じ。)の運転者が、当該車両等の交通による人の死傷があつた場合において、第七十二条(交通事故の場合の措置)第一項前段の規定に違反したときは、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 前項の場合において、同項の人の死傷が当該運転者の運転に起因するものであるときは、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
(第3項省略)
今回の事例では、Aが運転する車が歩道に突っ込んだことで2人が死傷し、Aの運転に起因すると考えられるため、Aは10年以下の懲役刑か100万円以下の罰金刑で処罰される可能性が高いです。
<ひき逃げは道路交通法違反以外の罪も成立する?>
ひき逃げは、救護義務違反による道路交通法違反の他に、過失運転致死傷罪が成立する可能性があります。
過失運転致死傷罪については、自動車運転死傷行為処罰法(正式名称:自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律)第5条で以下のように規定されています。
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
今回の事例で、Aが運転上必要な注意を怠ったと判断されれば過失運転致死傷罪が成立することになります。
前述した救護義務違反による道路交通法違反と過失運転致死傷罪が成立した場合は、併合罪として、15年以下の懲役刑か150万円以下の罰金刑で処罰される可能性があります。
<ひき逃げ事件を起こしてしまったら弁護士へ>
ひき逃げによる刑事事件は、検察官から起訴されて実刑判決が言い渡される可能性は十分にあります。
起訴を免れる不起訴処分の獲得や、起訴されて裁判になった場合に少しでも軽い判決を獲得するためには、被害者と示談を締結することが重要です。
弁護士に刑事弁護活動を依頼すれば、弁護士が代理人となり、自動車保険会社や被害者との示談交渉を行うため、示談がスムーズにまとまる可能性が高まります。
また、被害者が死亡してしまった場合でも、被害者遺族に対して誠心誠意の謝罪や見舞金などで誠意を示し、少しでも軽い判決を目指します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、ひき逃げ事件による刑事事件の弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。
千葉県内でひき逃げ事件を起こしてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。
初回無料の法律相談や、すでに逮捕されてしまっている場合は最短当日に弁護士が接見に向かう初回接見サービス(有料)を提供していますので、ご依頼の際は24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までご連絡ください。
【解決事例】交通事故を起こすも立去り~千葉地内のあて逃げ事案~
今回は、交通事故を起こし、その場から立ち去ってしまった場合どうなってしまうのか、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
【事例】
Aさん(20代男性)は、千葉県千葉市美浜区内の大型商業施設の駐車場に車で訪れていました。
買い物を終え、家に帰ろうと車を発進させた際、別の駐車中の車(乗員不在)に誤って衝突してしまいましたが、事故の発覚を恐れてその場を逃走してしまいました。
数日後、駐車場に設置されている防犯カメラのデータで、Aさんを突き止めた千葉西警察署の警察官から、Aさんのもとに連絡がきました。
Aさんは、連絡から数日後に任意出頭による取調べを受けることとなるました。
今後どうなってしまうのか、不安で夜も眠れなくなったAさんは、法律事務所に相談に行くことにしました。
※守秘義務の関係から一部、事実と異なる部分がございます
【解説】
1 そもそも「あて逃げ」とは?
「あて逃げ」とは、交通事故において物損事故を起こしたにもかかわらず、警察へ届出を行わずに、その場から逃げてしまうことを意味します。
今回の事例のAさんは、駐車場の他人の車に、自身の車をぶつける物損事故を起こしているにもかかわらず、逃走しているため、Aさんの行為は「あて逃げ」に該当します。
2 「あて逃げ」と「ひき逃げ」の違い
「あて逃げ」とよく似た言葉で「ひき逃げ」と言う言葉があります。
「あて逃げ」と「ひき逃げ」の違いのポイントは物損事故か人身事故、つまり、死傷者がいるか否かによります。
例えば「あて逃げ」は、誰も乗っていない駐車場の車や、電柱、ガードレール、お店の看板などの工作物に車をぶつけてそのまま逃走してしまった場合です。
「ひき逃げ」は、歩行者や自転車に乗っている人に車をぶつけて怪我をさせたが、そのまま逃走してしまった場合にはもちろん、ぶつけた停車中の車の中に人が乗っており中の人が怪我をした場合にもひき逃げになります。
3 あて逃げの罪の法的根拠
交通事故を起こした場合の対応など、交通ルールは道路交通法という法律に規定されています。
しかし、道路交通法には「あて逃げ罪」などという罪や規定は存在しません。
ただし、道路交通法72条には「交通事故の場合の措置」が定められており、1項において以下のように規定されています。
交通事故があったときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(省略)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(省略)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(省略)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない
上記条文により、交通事故の当事者には以下のような2つの義務が課されています。
・危険防止措置義務
・報告義務
※危険防止措置義務については、駐車場で、停車中の車に接触した場合など、義務が発生しないケースもあります。
上記のような交通義務に違反した者が一般的に「あて逃げ」と呼ばれています。
3 「あて逃げ」の法定刑
上記のような交通義務に違反した場合の罰則は、以下のようになっています。
3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金
1年以下の懲役又は10万円以下の罰金
【交通事故を起こしてしまったら】
ぶつかったにも関わらず「破損がないから大丈夫」や「ガードレールに傷がいっぱいあるからバレない」といった考えには注意が必要です。
目撃者がいた場合、警察に通報されている可能性もありますし、車を修理しようとした際に事故証明書の提出が必要となる場合があります。
また、車両同士がぶつかった際や、歩行者と接触してしまった際に、お互いにその場で話し合い、連絡先を交換を行い、警察への届出はせずに現場から立ち去ってしまった場合も、後からトラブルとなることが予想されるため注意が必要です。
もし、交通事故を起こしてしまった場合、安全な場所に車を停め、慌てることなく110番通報をすることと、負傷者がいた場合、応急救護をすることを普段から意識付けることが大切です。
【事務所紹介】
「あて逃げ」をして逮捕されないか不安、という場合にはすぐに弁護士に相談をするべきです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。「あて逃げ」の事件の経験も豊富な弁護士が所属しています。
千葉県周辺に在住の方で、「あて逃げ」を起こしてしまったがどうすればいいか分からないという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご連絡ください。
弊所では、ご来所いただいての無料相談の他、逮捕されてしまった方や、勾留されてしまった方へ弁護士接見を行う初回接見サービス(有料)もございます。
交通事件に限らず、事件や事故を起こしてしまってお困りの方は、是非一度、24時間365日受付中のフリーダイヤル(0120-631-881)までご連絡下さい。
配達業の運転手によるひき逃げ事件
ひき逃げとはどのような犯罪なのかを、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説致します。
【千葉県のひき逃げ事件】
配達業Aさん(40代・男性)は、午前3時頃、街灯のある国道を走行していました。
走行中、Aさんは眠気に襲われてしまい、ふらふらと蛇行運転をしていました。
その時、突然、車体の左側で何かが破損する音が聞こえました。
うとうとしていたAさんは目を覚まし、あわてて左側に目をやると、ドアミラーが破損していることに気付きました。
また、後方確認ミラーを見ると、後ろにバイクと人が倒れていることがわかりました。
Aさんは、「もしかしたら、自分がぶつけたかもしれない」と思いましたが、気が動転してしまい、そのまま走り去ってしまいました。
後日、千葉県警がAさんの自宅に来て、バイクに乗っていたVさんから被害届が出ていることを告げられました。
そのままAさんはひき逃げの容疑で取調べを受けることになりました。
後日、Vさんは肋骨にひびが入る重傷を負っていることがわかりました。
不安になったAさんは、刑事事件と交通事件を扱う法律事務所の無料法律相談をしました。
(フィクションです)
【ひき逃げとは】
交通事故に関係した車両等の運転者等について、道路交通法 第72条では、次のような義務があると定めています。
- 直ちに運転を停止する義務
- 負傷者の救護義務
- 道路上の危険防止の措置義務
- 警察官に、発生日時、死傷者・物の損壊の状況や事故後の措置、積載物を報告する義務
- 報告を受けた警察官が必要と認めて発した場合に、警察官が到着するまで現場に留まる命令に従う義務
交通事故で人に負傷させた場合、負傷者を救護して警察官に報告しなければなりません。
これを怠った場合、道路交通法違反の罪に問われます。
この救護義務違反、報告義務違反のことを、通称、ひき逃げと呼んでいます。
上記した事件例で、Aさんは「もしかしたら自分がぶつけたかもしれない」と、事故が起きているのを認識しているのに、Vさんを救護せず、警察への報告もせずその場から立ち去りました。
よって、道路交通法違反の罪に問われると考えられるでしょう。
ただ、Aさんは、わざとVさんに車体をぶつけたわけではありません。
このように、自動車を運転しているときに、わざとではなく、過失によって人にケガを負わせた場合、過失運転致傷罪として扱われます。
過失運転致傷罪については、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」に規定があります。
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律
(過失運転致死傷)
第五条
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。
ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
過失運転致傷事件を起こし、救護せずその場から立ち去った場合、その態様が非常に悪質であるため、被害者対応などを慎重に進めていく必要があります。
また、自動車を運転する仕事の場合、会社の規定により厳しい処分が下される可能性もあります。
【弁護活動】
ひき逃げをしてしまった場合、被害者感情が非常に厳しい可能性があります。
もし、千葉県内でひき逃げ事件を起こしてしまい、どうしたらよいかわからなくなってしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部にご相談下さい。
弊所では、弁護士による無料法律相談を実施しております。
弊所の無料法律相談では、事件や事故を起こしてしまったご本人様より、事故の内容などお話をうかがい、弁護士から事件の見通しなどをご説明させていただきます。
正式に弁護人としてご依頼をいただいた際は、被害者様の対応や裁判への準備などを進めさせていただきます。
無料法律相談のご予約は、フリーダイヤル0120-631-881にて、24時間受付中です。
警察から捜査を受けている方はすぐにお電話下さい。
過失運転致傷とひき逃げの罪に問われている
ひき逃げ事件を起こした場合の刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
千葉県木更津市のひき逃げ事件
会社員Aさんは、勤務先まで自家用車を使い通勤していました。
運転中、スマホから通知音が鳴り、Aさんは運転中でしたがスマホの画面を確認しました。
そのとき、信号のない横断歩道を渡っていた歩行者に気づかず、Aさんの車は高校生Vさんにぶつかってしまいました。
Aさんは運転席から、Vさんに怪我を負わせたことに気付きましたが、気が動転してしまい、Vさんを救護することもなく、警察への届出もせず、その場から車で走り去りました。
しかし、事故が起きた日の夕方頃、Aさんのもとに警察からの連絡が入りました。
そして、Aさんは千葉県木更津警察署に呼び出され取調べを受け、Vさんが大腿骨を骨折するなどの大怪我を負っていることを知りました。
そこでAさんは、刑事事件と交通事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです。)
ひき逃げとは
運転者の過失により交通事故を起こし、相手にケガを負わせてしまった場合、過失運転致傷罪に問われる可能性があります。
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律 第5条(過失運転致傷罪)
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。
ただし、その傷害が軽い場合は、情状によってその刑が免除されることがあります。
これに加え、被害者に適切な救護措置をとらなかった場合、救護義務違反の罪に問われる可能性があります。
道路交通法の第72条第1項前段では、交通事故が起こったとき、運転者は直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護するとともに危険防止措置を講じなければいけない旨が規定されています。
これが事故を起こした車の運転手等に課せられている救護義務です。
救護義務違反をした場合に科される刑罰は、救護義務違反した者の運転が原因でその交通事故が起こっていた場合10年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科される可能性があります。(道路交通法第117条第2項)
さらに、交通事故を起こしたにも関わらず、警察への報告をしなかった場合、報告義務違反の罪に問われる可能性があります。
道路交通法第72条第1項後段では、運転者が交通事故を起こした場合、負傷者の負傷の程度などをすみやかに警察に対し報告しなければならないと規定されています。
この規定に違反した場合、道路交通法第119条第10項の規定により、3月以下の懲役または5万円以下の罰金で処罰される可能性があります。
ひき逃げ事件を起こしてしまった
もし、ひき逃げ事件を起こし、警察での取調べを受けたり、ひき逃げの罪で起訴されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の無料法律相談をご利用下さい。
弊所の無料法律相談では、事故を起こしたご本人様から事故の内容や、被害者の被害がどの程度なのかを伺い、弁護士から今後の事件の見通しなどを説明させていただきます。
もし、正式に弁護人としてのご依頼を頂いた際は、ご本人様に科される刑罰が少しでも軽くなるための弁護活動を致します。
無料法律相談のご予約は、フリーダイアル➿0120-631-881 で、24時間・年中無休で承っております。
ひき逃げの疑いで警察から呼び出しを受けている
交通事故を起こして、ひき逃げをした場合の刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
千葉県市原市のひき逃げ事件
Aさん(40代・男性)は取引先の会社に向かうために、千葉県市原市内を自動車で走行している際、カバンの中の書類が気になり、カバンを手に取ろうとしました。
そのとき、信号のない横断歩道を渡っていた歩行者に気づかず、歩行者Vさんに衝突してしまいました。
Aさんは、Vさんが転倒し怪我をしているのを確認しましたが、車を停止させることなく、事故現場から走り去ってしまいました。
後日、Aさんは千葉県市原警察署にひき逃げの疑いで呼び出され、Vさんが骨折等の大怪我を負っていること聞きました。
(フィクションです。)
ひき逃げの罪
刑法や道路交通法に、ひき逃げ罪という罪はありません。
ひき逃げをした場合は、複数の犯罪が成立します。
ここでは、ひき逃げをした場合に成立する罪について紹介します。
1.過失運転致(死)傷罪
過失運転致(死)傷罪とは、運転者の過失により交通事故を起こし、相手を死傷させてしまった場合に成立する犯罪です。
過失運転致(死)傷罪は、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以下、自動車運転過失致死傷罪とします。)で規定されています。
同法第5条では、自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。と規定しています。
ただし、その傷害が軽い場合は、情状によってその刑が免除されることがあります。
2.救護義務違反
交通事故が起こったとき、運転者やその他の乗務員は直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護するとともに、危険防止措置を講じなければいけません。(道路交通法第72条第1項前段)
つまり、事故を起こした際、運転者等には、救護義務が科せられるということです。
この義務を果たさずに逃走した場合は、救護義務に違反したことになります。
なお、救護義務違反の刑事罰は、交通事故が発生した原因が誰なのかにより異なります。
救護義務違反をした者の運転が原因で交通事故が起こった場合、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられる可能性があります。(道路交通法第117条第2項)
例えば、上記した千葉県市原市のAさんのひき逃げ事件の場合、Aさんの過失により交通事故が発生しているため、Aさんは道路交通法第117条第2項に違反していると考えられます。
一方、救護義務違反をした者以外の運転が原因で、交通事故が起きていた場合は、適用される法律が異なります。
例えば、Aさんは法令順守し、Aさんの運転には一切の過失がなかったとします。
しかし、Aさんの対向車が道路を逆走し、それが原因で対向車の運転手が死傷する事故が発生したとします。
このとき、Aさんが何もせずその場を立ち去った場合は、道路交通法第117条第1項が適用され、Aさんは5年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
たとえ、相手の運転が原因で起きた事故であったとしても、Aさんが救護義務を怠った場合、Aさんは道路交通法違反の罪に問われる可能性があります。
3.警察への報告義務違反
運転者が交通事故を起こした場合、負傷者の負傷の程度などをすみやかに警察に対し報告しなければならないと規定されています。(道路交通法第72条第1項後段)
この規定に違反した場合、3月以下の懲役または5万円以下の罰金が科せられる可能性があります。(道路交通法第119条第10項)
なお、警察への報告義務違反については、その場から逃げたという救護義務違反と同一の行為についての責任なので、より重い救護義務違反についてのみ処罰の対象となります。
このように、ひき逃げをした場合、複数の犯罪が成立します。
上記した千葉県市原市のAさんのように、負傷者を救護せず放置した場合、過失運転致傷罪と救護義務違反の併合罪となります。
併合罪を有期懲役に処するときは、最も重い罪について定めた刑の長期に2分の1を加えたものを長期とするとの規定があります。(刑法45条前段、47条本文)
そのため、Aさんの場合、救護義務違反の刑の長期10年に、2分の1を加えた15年が、刑の長期となります。
ひき逃げをしてしまった
もし、ひき逃げの容疑で警察からの捜査を受けている場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の無料法律相談をご利用下さい。
弊所の無料法律相談では、事故を起こしてしまったご本人様から、事故が起きた原因や、事故後の対応についてお話を聞き、今後の事件の見通しについてご説明させていただきます。
その後、正式に弁護人としてご依頼をいただきましたら、ご本人様の刑が少しでも軽くなるための弁護活動をすることが可能です。
ひき逃げに関する無料法律相談のお申込みは、フリーダイヤル 0120-631-881 にて、年末年始も承っておりますので、いつでもお電話下さい。
