今回は、千葉県東金市から山武市間の県道で、バイクで集団暴走をしたとして17~18歳の少年らが逮捕された共同危険行為による道路交通法違反事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
<事案概要>
バイクで集団暴走したとして、千葉県警は22日、道交法違反(共同危険行為の禁止)の疑いでいずれも八街市に住む17~18歳の少年ら7人を逮捕し、1人を書類送検したと発表しました。
8人の逮捕、書類送検容疑は9月5日、東金市から山武市の県道約6キロをバイク5台に分乗し、信号無視や蛇行運転を繰り返した疑いです。
~中略~
「仲間と走る一体感が楽しくて他人の迷惑など考えていなかった」「逮捕によってこの先の進路が白紙になり、不安で仕方がない」などといずれも容疑を認めています。
(※11/23に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「県道をバイクで集団暴走 東金~山武間、信号無視や蛇行運転を繰り返し 容疑で八街の17~18歳8人摘発 「進路が白紙に…」逮捕後は将来への不安を吐露 千葉県警」記事の一部を変更して引用しています。)
<共同危険行為とは>
共同危険行為は、道路交通法において重要な概念です。
道路交通法第68条では、二人以上の自動車または原動機付自転車の運転者が、道路上で複数の車両を連ねて通行する場合、共同して交通の危険を著しく増大させる行為を禁じています。
二人以上の自動車又は原動機付自転車の運転者は、道路において二台以上の自動車又は原動機付自転車を連ねて通行させ、又は並進させる場合において、共同して、著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為をしてはならない。
(罰則 第百十七条の三)
具体的には、バイクや車などの車両を不規則に運転し、他の交通参加者に迷惑や危険を及ぼす暴走行為などが該当します。
共同危険行為をして道路交通法第68条に違反すると、道路交通法第117条の3に基づき、最大で二年以下の懲役または五十万円以下の罰金に処せられることになります。
この規定は、道路上の安全を確保し、無秩序な運転による事故のリスクを減らすために設けられています。
第六十八条(共同危険行為等の禁止)の規定に違反した者は、二年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
共同危険行為は、特に未成年などの若年層のドライバーによってしばしば行われることがあり、その結果として交通事故や法的な問題に発展することがあります。
このため、若者を含むすべてのドライバーにとって、この法律の理解と遵守は非常に重要です。
<逮捕された少年らの今後の流れ>
今回逮捕された少年らは17~18歳であり、刑法において20歳未満の場合は少年法が適用されて「少年事件」として扱われます。
少年法の主な目的は、少年の更生と社会復帰を促進することにあります。
少年が犯罪を犯した場合、その事件は原則として家庭裁判所に送致されます。
家庭裁判所では、少年の年齢、犯罪の性質、家庭環境、過去の行動などを考慮して、適切な措置を決定します。
家庭裁判所が少年の調査を行った結果、処分の必要性があると判断されれば保護処分を受けることになります。
保護処分に、保護観察処分、児童自立支援施設または児童養護施設への送致、少年院送致などがあり、少年の更生を支援し、再犯を防ぐために設計されています。
少年法の適用は、少年が犯した犯罪を単なる刑罰の問題としてではなく、その少年の将来と社会復帰の可能性を考慮して扱うことを可能にします。
この法律は、少年が再び社会の一員として健全に生活できるよう支援するための重要な枠組みを提供します。
少年法の適用は、少年の犯罪行為をより包括的に理解し、適切な対応を行うために不可欠です。
この法律の理解は、少年犯罪に対する社会全体の対応を改善するためにも重要です。
<少年事件は専門の弁護士に相談を>
少年事件は成人の刑事事件とは手続きが異なる箇所があるため、弁護士の活動方針も変わってきます。
そのためにも、少年事件に関する弁護・付添人活動を依頼する場合は、少年事件に強く経験豊富な専門の弁護士に依頼することが重要になります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な少年事件の弁護・付添人活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。
千葉県内でお子様が事件を起こしてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。
ご相談・ご依頼の際は、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にてお電話をお待ちしております。