名誉毀損罪で審判不開始

名誉毀損罪で審判不開始

千葉県君津市の公立中学校に通うAさん(14歳)は、同級生のVさんを個人的に嫌っていました。
ある日、体育の授業が終わって教室で着替えている最中に、「Vが他校の制服を着た女子をレイプしようとしてた」と嘘をつきました。
この事実はその場にいた男子生徒を通して多くの生徒に広まり、やがてVさんはいじめを受けるようになりました。
Vはこのことを両親に相談し、学校ではらちがあかないと思って君津警察署に相談しました。
後日、Aさんは名誉毀損罪の疑いで取調べを受けることになり、君津警察署から出頭するよう言われました。
Aさんの両親から相談を受けた弁護士は、上手くいけば審判不開始になることを伝えました。
(フィクションです。)

【名誉毀損罪について】

公然と事実を摘示し、他人の名誉を毀損した場合、名誉毀損罪が成立する可能性があります。
まず、「公然と」とは、事実の摘示を不特定または多数人が認識できる状態を指します。
飽くまでも認識できる状態であればよいので、実際に事実を見聞した者がいなくても名誉毀損罪に当たる可能性があります。
また、たとえ最初は特定かつ少数人しか認識できない状態であっても、それらの者から不特定または多数人に伝播すれば名誉毀損罪は成立すると考えられています。
上記事例において、Aさんは男子生徒が教室で着替えている最中に上記発言を行っています。
この男子生徒がたとえ特定の限られた者だったとしても、そこから多くの生徒に事実が広まった以上、名誉毀損罪は成立すると考えられます。

また、「名誉」の「毀損」とは、他人の社会的評価の低下を招くことを指します。
ただし、こうした評価の低下は可視化できるものではないため、低下の危険さえあれば実際に低下したかどうかは名誉毀損罪の成否に関係ないと理解されています。
加えて、事実の真偽も名誉毀損罪の成否には関係ありませんが、公共の利益になると思われる事実の摘示であれば、名誉毀損罪の成立は否定される場合があります。
いまだ起訴(裁判)に至っていない犯罪事実の摘示は、類型的その場合に当たることがあります。

【審判不開始を目指して】

名誉毀損罪の法定刑は、①3年以下の懲役、②3年以下の禁錮(労役を伴いません)、③50万円以下の罰金のいずれかです。
通常の刑事事件であれば最終的にこうした刑罰が科されますが、被疑者を20歳未満の者とする少年事件は刑罰が科されません。
少年は心身ともに未成熟であり、刑罰よりもその心身の発達段階に応じた適切な措置(保護処分)を講ずる方が、少年の健全な育成という観点から意義があるためです。

少年に対していかなる保護処分が妥当かは、捜査が遂げられた後に送致される家庭裁判所において決められます。
ただ、全ての少年が何らかの保護処分に付されるわけではなく、中には審判不開始となって事件が終了する者もいます。
少年を保護処分に付するにあたっては、まず家庭裁判所で非行事実や少年の性格などについて調査を行い、その結果を踏まえて少年審判を開くことになります。
このとき、調査の結果いかんによっては、保護処分の検討を行うまでもないとして審判不開始となることがあります。

審判不開始を目指すには、審判開始決定がなされる前に少年やその周囲を変えていくことが重要になります。
たとえば、事件について少年にしっかり反省させる、両親の子育てや友人とのかかわりに問題がなかったか検討する、といったことが考えられます。
審判不開始を目指すうえで意味のあることかどうかは、法律の専門家である弁護士が的確に判断できる事柄です。
ですので、お困りであればまずは気軽に弁護士に相談してみてください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、少年事件に強い弁護士が、審判不開始を目指して様々な活動を検討します。
お子さんが名誉毀損罪を疑われたら、刑事事件少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

初回法律相談:無料
君津警察署までの初回接見費用:40,100

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