Aさんは、千葉県市川市内の路上において、Vさんに対して胸倉を掴むなどの暴行を加えつつ金銭を要求しました。
これに対してVさんは恐怖心を覚え、Aさんに対して財布の中に入っていた金銭約5万円を渡しました。
後日、Vさんが行徳警察署に被害届を出したことで、Aさんは恐喝罪の疑いで逮捕されました。
弁護士はAさんの釈放を試みましたが、結局弁護士の主張は認められることなく、Vさんの勾留は継続されました。
そこで、弁護士は、勾留理由の開示請求を行うことにしました。
(フィクションです)
【恐喝罪について】
第二百四十九条
人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
暴行や脅迫を手段として、人から金銭などの財産を脅し取った場合、恐喝罪が成立する可能性があります。
恐喝罪における「恐喝」とは、財産の交付に向けられた暴行または脅迫であって、相手方を畏怖させるものの、反抗を抑圧するには至らない程度のものを指します。
つまり、暴行や脅迫が恐怖心を覚えるようなものであれば、たとえ抵抗が著しく困難とまで言えなかったとしても恐喝罪に当たる余地があるということです。
ちなみに、暴行または脅迫が相手方の反抗を抑圧するに足りる程度のものだった場合は、恐喝罪ではなく強盗罪が成立することになります。
たとえば、激しい暴行を加えた、凶器を用いて脅迫したなどの事情があれば、反抗を抑圧するに至っているとして強盗罪の成立が肯定されやすいでしょう。
恐喝罪が成立するには、①恐喝行為、②相手方の畏怖、③②に基づく財産の交付がそれぞれ因果関係を持たなければなりません。
そのため、被害者が憐れみの念を抱くなど、②に基づかずに財産を交付したというケースでは、既遂に至らず恐喝未遂罪が成立するにとどまることになります。
上記事例では、AさんがVさんに対して胸倉を掴むなどの暴行を加え、恐怖を覚えたVさんから金銭の交付を受けています。
そうすると、Aさんの暴行から金銭の受領までは因果関係があると言えることから、Aさんには恐喝罪が成立すると考えられます。
【勾留理由の開示請求とは】
被疑者として逮捕されると、その後検察官および裁判官の判断で勾留を行われることがよくあります。
逮捕の期限は72時間なのに対し、勾留の期限は10日間(延長により最長20日間)であるため、勾留されるかどうかは被疑者とその周囲にとって重大な関心事です。
勾留は長期に及ぶ身体拘束であることから、その要件は逃亡や証拠隠滅などのおそれが具体的に認められる場合という厳しいものとなっています。
ところが、実際のところそうしたおそれの存在は安易に判断されており、時に不当とも思える勾留が行われることがあります。
そうしたケースにおいては、勾留理由の開示請求が効果的となる場合があります。
勾留理由の開示請求とは、裁判と同じく公開の法廷において、いかなる理由に基づき勾留が行われているかを明らかにするための制度です。
この勾留理由の開示請求は、実務上勾留理由の解明という本来の目的とは異なる目的で行われます。
というのも、勾留理由の開示は、単に「逃亡のおそれがある」などと該当する条文の文言をそのまま読み上げるのと大差なく、その具体的な判断理由を知ることができずあまり意味をなしていないからです。
ただ、勾留理由の開示請求がなされると、捜査機関や裁判所は資料作成や期日の確保など一定の準備をする必要が生じます。
そのため、弁護士が勾留理由の開示請求をすることは、安易に身体拘束を継続しようとする捜査機関などの姿勢を改めさせる機会となりうるのです。
それに加えて、勾留理由の開示は公開の法廷で行われることから、被疑者・被告人が家族や友人などと顔を合わせることができます。
特に、面会などを禁じる接見禁止決定が下されている事件においては、こうした副次的な効果の方が勾留理由開示の重要な目的となることもあるでしょう。
以上のように、勾留理由の開示には時に本来の目的を超えた役割を果たす可能性があります。
もし先ほど述べたような効果を狙うのであれば、一度弁護士に勾留理由の開示請求をお願いしてみてもいいかもしれません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が、勾留理由の開示請求をはじめとして依頼者様のために多様な弁護活動を行います。
ご家族などが恐喝罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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