勾留期間を短くしたい 早期釈放に強い弁護士

勾留期間を短くしたいという方に、早期釈放について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

 

 

千葉市内に彼女と同棲しているAさんは、同棲中の彼女から別れ話を切り出されたことで、カッとなり、彼女の顔面を複数回殴打してしまいました。
Aさんのことが怖くなった彼女が警察に通報したことで事件が発覚し、Aさんは傷害罪の容疑で千葉県千葉西警察署に逮捕されてしまいました。
彼女は、Aのさん顔面殴打行為によって全治3週間の顔面打撲の傷害を負ったようです。
傷害罪で勾留されたAさんは、勾留期間が長くなることによって自営の飲食店を長期閉店に追い込まれてしまうことを気にして、勾留延長を阻止できる弁護士を探しています。
(フィクションです。)

傷害事件

今回の事件でAさんは彼女の顔面を殴打(暴行行為)しており、それによって彼女は全治3週間の傷害を負っています。
Aさんには傷害罪(刑法204条)が成立するといえます。

勾留期間

上記の様ないわゆるDV行為によって逮捕された場合、被害者と加害者が近い関係にあることから逮捕後に、長期間にわたって身体拘束が続く、勾留という手続きが取られる可能性が高いといえます。
勾留とは、逮捕に引き続いて行われる身柄拘束のことをいい、勾留は、検察官の勾留請求に対して裁判官が勾留決定をすることによって開始されます。
勾留決定がなされると、10日間にわたり、拘置所や留置所において、身柄を拘束されることになり、勾留中は検察官から取調べを受けたり、現場検証がなされたりします。

勾留期間の10日目には、検察官が、大きく分けて、被疑者を釈放若しくは起訴するか、勾留を延長するかという選択をします。
まず、検察官が10日間の勾留期間中に必要な捜査が終了し起訴できると判断した場合は起訴されますし、これ以上勾留の必要性がないと判断し、不起訴を決定した場合には、被疑者は釈放されることになります。

他方で、検察官がさらに身柄拘束を行って捜査を継続する必要があると判断した場合には、刑事訴訟法上、1回に限り勾留の延長を請求することができると定められています。
上記の勾留延長の期間については最大でも10日間とされており、DVの程度や被疑者のこれまでの取り調べ状況及び被害者の感情等が総合的に判断されることになります。
このように勾留延長されてしまうと、逮捕から起算すると最大で23日間もの間、身柄拘束がなされてしまうことになります。

早期釈放に向けた活動

以上のような勾留及び勾留延長に対して、弁護士としては、被疑者が少しでも早期に釈放されるよう働きかける活動を行うことになります。
勾留がなされる前の段階において、弁護士として行うことができる活動としては、まず選任後すぐに被疑者と面会を行い、事件の詳細を聞いて今後の見通しを被疑者に伝えるという初回接見という活動が挙げられます。
この活動によって、逮捕されてしまった被疑者の心理的負担を軽減し、黙秘権や調書訂正申立権、署名拒否権といった権利があることを伝えることが可能となります。

また、弁護士の主な活動として、被害者との示談交渉が挙げられます。
上記の事例のように、被害者である彼女が、加害者であるAさんともう2度と会いたくないと主張している場合には、当事者間やその家族での円満な示談交渉は事実上不可能であるといえます。
一方、弁護士が介入する場合には、被害者としても心理的圧迫等を感じることなく、示談交渉を円滑に進められることも考えられます。
被害者との間で早い段階で示談が成立すれば、場合によっては勾留請求そのものが却下される可能性があり、身柄拘束の期間を非常に短縮することが可能になりますし、勾留期間中であっても、勾留決定が取り消される可能性が出てきます。

刑事事件に強い弁護士

このような弁護活動は迅速性と専門性が要求されることになるので、暴力事件に巻き込まれた方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の弁護士までご相談ください。
刑事事件専門の弁護士が確かな知識と経験を元に弁護活動をさせていただきます。
無料相談と初回接見サービスをご用意してお待ちしております。
フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。

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