会社の女子トイレに侵入してカメラを設置した疑いで男性を逮捕~千葉市緑区内で起きた盗撮事件~

盗撮

今回は、千葉市緑区内で起きた会社内の女子トイレに侵入してカメラを設置した疑いで逮捕された盗撮事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

<事案概要>

千葉西署は6日、建造物侵入県迷惑防止条例違反の疑いで千葉市緑区、会社員の男A(48)を逮捕したと発表しました。

逮捕容疑は9月13日午後11時40~50分ごろ、同市内の会社内で、女子トイレに侵入し、便器内に盗撮目的でカメラを設置した疑いです。

同署によると、Aは容疑を認めているようです。
14日に会社関係者から110番通報があり発覚しました。
(10/7に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「女子トイレに侵入、便器内にカメラ設置疑い 盗撮目的で 会社員の48歳男逮捕 千葉西署」記事の一部を変更して引用しています。)

<Aに問われる罪>

今回の事例では、Aは建造物侵入罪と千葉県が定める迷惑防止条例違反の疑いで逮捕されています。

Aが盗撮目的で女子トイレの便器内にカメラを設置した行為は、千葉県が定める迷惑防止条例(正式名称:公衆に著しく迷惑をかける紡織的不良行為等の防止に関する条例)第3条2項に違反する可能性が高いです。

千葉県迷惑防止条例第3条(粗暴行為(ぐれん隊行為等)の禁止)

 何人も、女性に対し、公共の場所又は公共の乗物において、女子を著しくしゅう恥させ、または女子に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。男子に対するこれらの行為も、同様とする。

盗撮による迷惑防止条例違反が成立した場合の処罰内容は、同条例第13条で以下のように規定されています。

千葉県迷惑防止条例第13条(罰則)

第3条第2項又は第11条の規定のいずれかに違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

また、Aは目的である盗撮を遂行するための手段として、会社内の女子トイレに侵入しています。
男性であるAが、正当な理由もなく会社内の女子トイレの侵入する行為については、会社の管理者の意思に反していると考えられるため、刑法第130条前段で規定されている建造物侵入罪に該当する可能性が高いです。

刑法第130条(住居侵入等)

正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

以上のことから、Aは千葉県迷惑防止条例違反と建造物侵入罪に問われる可能性が高く、実際に千葉西警察署も上記の罪で逮捕しています。

<盗撮事件における刑事弁護活動>

盗撮事件を起こした場合、被害者と示談を締結することが、不起訴処分を獲得する上で重要なポイントになります。
また、被害者と示談を締結する際に、示談書に宥恕条項(被害者から加害者に対して刑事処罰を求めない旨が記載された文言)を取り付けることができれば、不起訴処分を獲得できる可能性はさらに高まります。

ただ、盗撮事件の被害者は、加害者に対する処罰感情が強いケースが多く、当事者間での示談交渉は困難を極める可能性が高いです。
なので、盗撮事件を起こしてしまい、被害者と示談を締結したい場合は、弁護士に刑事弁護活動を依頼することをお勧めします。

弁護士が代理人として被害者との示談交渉を進めることで、当事者間で示談交渉を行うよりも示談が締結できる可能性は高まります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、盗撮事件はもちろん、様々な刑事事件で被害者との示談を締結した実績を持つ、刑事事件少年事件に特化した専門の法律事務所です。
千葉県内で盗撮事件を起こしてしまった方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務千葉支部までご相談ください。

ご相談のご予約については、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて承っております。

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