児童福祉法違反(淫行)で逮捕

千葉県船橋市内の高校に勤務するAさんは、音楽の教員を務めるかたわら、顧問として吹奏楽部の指導に励んでいました。
そんなAさんは、部員のひとりであるVさん(16歳)から特に慕われており、Aさんとしても部活後に個人レッスンをするなど気にかけていました。
コンクールメンバーを決めるオーディションを控えたある日、Aさんは不安を吐露するVさんに愛おしさを覚え、それとなく性行為を誘いました。
Vさんが誘いに乗ったことから性行為に及んだところ、後日この事実が公となり、Aさんは児童福祉法違反(児童に淫行をさせる行為)の疑いで船橋警察署逮捕されました。
Aさんは、初回接見に来た弁護士から今後の流れを聞きました。
(フィクションです)

【児童福祉法における淫行の禁止】

日本では、児童(18歳未満の者)を保護するなどして健全な育成を実現すべく、児童福祉法という法律が定められています。
児童福祉法の規定の中には、児童の健全な育成を妨げる行為を禁止し、違反した場合に刑罰を科すものがあります。
今回は、実務において比較的よく見られる「児童に淫行をさせる行為」について説明します。

児童福祉法(一部抜粋)
第三十四条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
一~五 略
六 児童に淫行をさせる行為
七~九 略

淫行」とは、18歳未満の者との間で行うみだらな行為を指します。
性交だけでなく、たとえば性器を触るなどの行為も含まれると考えられます。
こうした「淫行」を禁止する法令としては、児童福祉法のほか、各都道府県が定める青少年健全育成条例が挙げられます。
ですが、児童福祉法における「児童に淫行をさせる行為」は、裁判例によってその定義が限定されています。
児童福祉法を適用する場合、淫行に際して児童に事実上の影響力を行使したと言えなければなりません。
つまり、精神面で児童に働きかけるなどして、児童が淫行に及ぶような状況をつくりだしたという事情が必要となるのです。

上記事例では、高校の教員かつ部活の顧問であるAさんが、コンクールメンバーのオーディション前に、生徒であるVさんと淫行に及んでいます。
このような事情の下では、AさんがVさんに対して明示的あるいは黙示的に影響力を行使して行為に至ったと考えられます。
そうすると、Aさんの行為は児童福祉法違反となり、10年以下の懲役または300万円以下の罰金が科されるおそれがあるということになるでしょう。

【初回接見で事件を把握】

突然逮捕された被疑者は、自身が置かれている状況や今後の手続の流れなどが全く分からないことが珍しくありません。
仮に家族など周囲の者が顔を合わせようにも、面会できない時期(たとえば逮捕から勾留決定までの2~3日間)がある、面会時間が著しく制限されるなど、障害は数多く存在します。
こうした状況下における特効薬として、弁護士による接見(面会のこと)が挙げられます。

弊所で行っている初回接見を利用すれば、以下のようなメリットを享受することが期待できます。
まず、連絡を受けてから迅速に接見を行い、法律の専門家として現在の状況や予想される事件の流れなどを逮捕された方にご説明できます。
「何日後に何が行われる」ということが分かれば、現在の自分の立場を理解して多少なりとも安心感を得られるでしょう。
次に、ご家族などとの伝言を仲介し、言葉を交わす手助けをすることができます。
弁護士接見は先述した面会禁止や時間制限などの制約を受けないので、弁護士倫理(たとえば証拠隠滅の禁止や守秘義務の遵守など)に反しない限り何でも気兼ねなく伝達できます。
そして、接見報告を通して事件の詳細を聞くと共に、必要に応じて弁護士に質問をすることで疑問点を解消できます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に特化した弁護士が、最短でお申込み直後、遅くともお申込みから24時間以内に初回接見を行います。
ご家族などが児童福祉法違反の疑いで逮捕されたら、刑事事件少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

初回法律相談:無料

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら