酒酔い運転や酒気帯び運転をし、刑事事件化した場合の刑事責任と刑事事件の展開について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説いたします。
千葉県八街市の飲酒運転事件
千葉県在住のAさん(40代・男性)は、会社の飲み会の後、アルコールが残っているにもかかわらず千葉県八街市内を自家用車で走行しました。
しかし、Aさんは飲酒検問で呼気検査を受けたことにより、飲酒運転が発覚し、酒気帯び運転の容疑で現行犯逮捕されてしまいました。
その後、Aさんは釈放されましたが、不安になったAさんは、刑事事件と交通事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです)
酒気帯び運転と酒酔い運転
酒気帯び運転とは、呼気中アルコール濃度が1リットルあたり、0.15mg以上含まれる状態で運転することを指します。
もし、0.25mg以上含まれている場合はより重い行政処分が下されます。
一方で、酒酔い運転とは、アルコール濃度の検知値には関係なく、酒に酔った状態で正常な運転が困難なおそれがある状態で運転をすることを指します。
このように、酒気帯び運転と酒酔い運転では、犯罪成立の判断基準が異なります。
また、刑事処分についても、酒気帯び運転と酒酔い運転で異なる点があります。
酒気帯び運転の罪で有罪判決が下された場合、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科される可能性があります。(道路交通法117条の2の2第3号、同65条1項)
これに対し、酒酔い運転の罪で、有罪判決が下された場合は5年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科される可能性があります。(道交法117条の2第1号、同65条1項)。
飲酒運転で捜査を受けていたら
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